• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60J
管理番号 1045172
審判番号 不服2000-20191  
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-21 
確定日 2001-09-10 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第21675号「シールドガラス端部におけるモールの取付構造」拒絶査定に対する審判事件〔平成6年10月25日出願公開、実開平6-75825、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年3月31日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-17 
出願番号 実願平5-21675 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60J)
最終処分 成立    
前審関与審査官 大橋 康史常盤 務  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 鈴木 久雄
溝渕 良一
考案の名称 シールドガラス端部におけるモールの取付構造  
代理人 市橋 俊一郎  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ