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審決分類 審判 全部無効  審決却下 H02G
管理番号 1045187
審判番号 審判1999-35357  
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-07-12 
確定日 2001-09-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第2545713号実用新案「ジヤンパスペ-サ」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求は、登録第2545713号の実用新案登録を無効とすることを求めるものである。
ところで、登録第2545713号の実用新案については、別件の実用新案法第37条第1項の規定による実用新案登録無効審判(平成11年審判第35294号)事件において、これを無効にする旨の審決がなされ、当該審決は平成13年4月25日に確定した。
その結果、登録第2545713号の実用新案権は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第125条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされ、本件審判請求は無効とすべき対象を欠くものとなった。
したがって、本件審判請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第135条の規定により審決をもって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-07-03 
結審通知日 2001-07-09 
審決日 2001-07-24 
出願番号 実願昭62-96266 
審決分類 U 1 112・ 04- X (H02G)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 徳永 民雄  
特許庁審判長 馬場 清
特許庁審判官 久保田 健
山本 穂積
登録日 1997-05-09 
登録番号 実用新案登録第2545713号(U2545713) 
考案の名称 ジヤンパスペ-サ  
代理人 鳥居 和久  
代理人 鳥居 和久  
代理人 東尾 正博  
代理人 鎌田 文二  
代理人 鎌田 文二  
代理人 東尾 正博  

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