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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 H02G |
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管理番号 | 1045187 |
審判番号 | 審判1999-35357 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-07-12 |
確定日 | 2001-09-05 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2545713号実用新案「ジヤンパスペ-サ」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求は、登録第2545713号の実用新案登録を無効とすることを求めるものである。 ところで、登録第2545713号の実用新案については、別件の実用新案法第37条第1項の規定による実用新案登録無効審判(平成11年審判第35294号)事件において、これを無効にする旨の審決がなされ、当該審決は平成13年4月25日に確定した。 その結果、登録第2545713号の実用新案権は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第125条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされ、本件審判請求は無効とすべき対象を欠くものとなった。 したがって、本件審判請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第135条の規定により審決をもって却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-07-03 |
結審通知日 | 2001-07-09 |
審決日 | 2001-07-24 |
出願番号 | 実願昭62-96266 |
審決分類 |
U
1
112・
04-
X
(H02G)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 徳永 民雄 |
特許庁審判長 |
馬場 清 |
特許庁審判官 |
久保田 健 山本 穂積 |
登録日 | 1997-05-09 |
登録番号 | 実用新案登録第2545713号(U2545713) |
考案の名称 | ジヤンパスペ-サ |
代理人 | 鳥居 和久 |
代理人 | 鳥居 和久 |
代理人 | 東尾 正博 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 東尾 正博 |