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審決分類 審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A47K
管理番号 1046969
審判番号 審判1999-18678  
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-19 
確定日 2001-09-12 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 90469号「ロールタオルホルダー」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 1月 6日出願公開、実開平 7- 191]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 4年11月20日の出願であって、「ロールタオルホルダー」に関するものと認める。
これに対して、平成13年 2月 5日付けで、本願は、その明細書の記載が不備で実用新案法第5条第4項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、その指定期間内には何ら応答がなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-07-03 
結審通知日 2001-07-13 
審決日 2001-07-24 
出願番号 実願平4-90469 
審決分類 U 1 8・ 531- WZ (A47K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 三輪 学  
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 公子
中田 誠
考案の名称 ロールタオルホルダー  
代理人 大森 忠孝  
代理人 青山 葆  

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