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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B60R
管理番号 1046975
審判番号 審判1999-11758  
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-21 
確定日 2001-09-05 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第61597号「エアバッグ装置」拒絶査定に対する審判事件[平成7年6月6日出願公開、実開平7-30164]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成5年11月16日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成13年2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-22 
結審通知日 2001-07-03 
審決日 2001-07-16 
出願番号 実願平5-61597 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B60R)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 大山 健  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 鈴木 久雄
ぬで島 慎二
考案の名称 エアバッグ装置  
代理人 光石 俊郎  
代理人 光石 忠敬  
代理人 田中 康幸  

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