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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 H03H |
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管理番号 | 1046986 |
審判番号 | 不服2000-8855 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-15 |
確定日 | 2001-10-17 |
事件の表示 | 平成 4年実用新案登録願第 38046号「水晶振動子」拒絶査定に対する審判事件〔平成 5年12月10日出願公開、実開平 5- 91030、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成4年5月12日の出願であって、その請求項1に係る考案(以下、本件第1考案という。)及び請求項2に係る考案(以下、本件第2考案という。)は、平成10年1月6日付け、平成12年6月15日付けの各手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】振動部と枠部とが支持部を介して水晶材料による一体構造の厚みすべり水晶振動子であって、上記振動部の両端のすくなくとも一方には、その振動部幅より狭い上記支持部を設け、その支持部を除いて上記振動部の断面形状は、斜面形状、ベベル形状、もしくはコンベックス形状であり、上記振動部に設ける励振部と上記支持部に設ける引出し部とは、同一の厚さであり、上記励振部と上記引出し部との同一平面上に電極膜を設けることを特徴とする水晶振動子。 【請求項2】振動部と支持部とが水晶材料による一体構造の厚みすべり水晶振動子であって、上記振動部の両端のすくなくとも一方には、その振動部幅より狭い上記支持部を設け、その支持部を除いて上記振動部の断面形状は、斜面形状、べベル形状、もしくはコンベックス形状であり、上記振動部に設ける励振部と上記支持部に設ける引出し部とは、同一の厚さであり、上記励振部と上記引出し部との同一平面上に電極膜を設けることを特徴とする水晶振動子。」 これに対し、原査定の拒絶の理由には、特公平4-6285号(以下、刊行物1という。)、特開平3-89617号公報(以下、刊行物2という。)、特開平3-158015号公報(以下、刊行物3という。)、実公平2-18595号公報(以下、刊行物4という。)、特開昭58-71709号公報(以下、刊行物5という。)、特開昭54-116862号公報(以下、刊行物6という。)、特開昭52-71189号公報(以下、刊行物7という。)、特開昭52-71188号公報(以下、刊行物8という。)及び特開昭52-69596号公報(以下、刊行物9という。)が引用されているところ、上記刊行物1乃至4には、両端の幅を中央部より狭くした振動部、その振動部を支持する支持部、及び枠部とを一体として形成した水晶振動子が記載されているものの、本件第1考案の特徴である、振動部の両端のすくなくとも一方には、その振動部幅より狭い支持部を設けるとする点、及び、振動部に設ける励振部と支持部に設ける引出し部とは同一の厚さであり、励振部と引出し部との同一平面上に電極膜を設けるとする点について記載されておらず、また、本件第2考案の特徴である、振動部幅より狭い支持部を設けるとする点、及び、振動部に設ける励振部と支持部に設ける引出し部とは同一の厚さであり、励振部と引出し部との同一平面上に電極膜を設けるとする点について記載されていない。 また、上記刊行物5には、振動部より支持部の厚い振動子が記載され、刊行物6には、中央が周辺より厚い振動部と枠部及び支持部が連続した切断面をもつように形成された振動子が記載され、刊行物7、刊行物8及び刊行物9には、コンベックス型またはベベル型の振動部の一端または両端に振動部端より厚い支持部を設けることが記載されているものの、本件第1考案の特徴である、振動部の両端のすくなくとも一方には、その振動部幅より狭い支持部を設けるとする点、及び、振動部に設ける励振部と支持部に設ける引出し部とは同一の厚さであり、励振部と引出し部との同一平面上に電極膜を設けるとする点について記載されておらず、また、本件第2考案の特徴である、振動部幅より狭い支持部を設けるとする点、及び、振動部に設ける励振部と支持部に設ける引出し部とは同一の厚さであり、励振部と引出し部との同一平面上に電極膜を設けるとする点について記載されていない。 そして、本件第1考案及び本件第2考案の上記特徴が本件出願前に周知であるとする証拠は見あたらない。 したがって、本件第1考案及び本件第2考案が上記刊行物1乃至9記載の考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-09-06 |
出願番号 | 実願平4-38046 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WY
(H03H)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 工藤 一光 |
特許庁審判長 |
川名 幹夫 |
特許庁審判官 |
橋本 正弘 吉見 信明 |
考案の名称 | 水晶振動子 |