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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 F01M
管理番号 1048635
審判番号 不服2000-11334  
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-16 
確定日 2001-10-31 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 58375号「エンジン潤滑用オイルポンプのレリーフバルブ」拒絶査定に対する審判事件〔平成 7年 5月12日出願公開、実開平 7- 25202、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成5年9月30日の出願であって、その請求項1に係る考案は、出願当初の明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。(以下、「本願考案」という。)
「バルブ体の弁孔内に、エンジン潤滑用オイルポンプの送油路に連結した入口ポートと出口ポートを開閉する弁ピストンとこれを押圧する弁ばねを嵌装し、該弁ピストンの受圧部に入口圧を作用せしめるようにしたエンジン潤滑用オイルポンプのレリーフバルブにおいて、前記弁ピストンの摺動部の、少なくとも該弁ピストンの非作動時において前記入口ポートに面する外周に、複数個の油溝を形成したことを特徴とするエンジン潤滑用オイルポンプのレリーフバルブ。」
なお、本願については、平成10年11月9日付けの手続補正がされたが、これは平成11年2月25日付けの補正の却下の決定により却下されている。

2.引用例
これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、実願昭62-87592号(実開昭63-196408号)のマイクロフィルム(以下、「第1引用例」という。)には、第3図の従来装置に関する記載を参照して、本願考案の記載に対応させて記載すると、
「バルブ体の弁孔内に、エンジン潤滑用オイルポンプ(第1引用例記載の「オイルポンプ12」)の送油路(第1引用例記載の「オイル通路21,22,23,24」)に連結した入口ポート(第1引用例記載の「リリーフ通路5」)と出口ポート(第1引用例記載の「ドレン通路6」)を開閉する弁ピストン(第1引用例記載の「リリーフバルブ1」)とこれを押圧する弁ばね(第1引用例記載の「調圧バネ4」)を嵌装し、該弁ピストンの受圧部に入口圧(第1引用例記載の「メインギャラリ圧検知回路」)を作用せしめるようにしたエンジン潤滑用オイルポンプのレリーフバルブ。」
の考案(以下、「第1引用例記載の考案」という。)が記載されていると認められる。

同じく引用された、特開昭54-36627号公報(以下、「第2引用例」という。)には、第1図の従来例の記載を参照すると、
「弁体10の摺動部12,14,16の外周に、複数個の環状の溝(ラビリンス)26,28,30,32,34を形成した流体制御弁。」
の考案(以下、「第2引用例記載の考案」という。)が記載されていると認められる。

3.対比・判断
本願考案と第1引用例及び第2引用例記載の考案とを対比すると、第1引用例及び第2引用例記載の考案は、本願考案の構成に欠くことができない事項である「前記弁ピストンの摺動部の、少なくとも該弁ピストンの非作動時において前記入口ポートに面する外周に、複数個の油溝を形成した」事項を備えていない。
そして、本願考案は、上記事項により、「弁ピストンの移動時に摺動部外周に形成された油溝内に保持された油が前記弁孔内面を濡らして前記カジリを生ずることがなく、弁ピストンの作動を常に円滑に保つことができる。」(本願明細書の段落【0009】参照。)という顕著な効果を奏するものである。
したがって、本願考案は、第1引用例及び第2引用例記載の考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。

4.むすび
以上のとおりであるから、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることができない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-10 
出願番号 実願平5-58375 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (F01M)
最終処分 成立    
前審関与審査官 高木 進黒瀬 雅一  
特許庁審判長 西野 健二
特許庁審判官 飯塚 直樹
栗田 雅弘
考案の名称 エンジン潤滑用オイルポンプのレリーフバルブ  
代理人 椎原 英一  

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