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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B60K |
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管理番号 | 1048657 |
審判番号 | 審判1999-5312 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-04-01 |
確定日 | 2001-10-31 |
事件の表示 | 平成5年実用新案登録願第20979号「自動車用エンジンのウォータロック防止構造」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年10月21日出願公開、実開平6-74450]について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願は、平成5年3月30日の出願であって、その請求項に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成13年 4月26日付けで、以下の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 【拒絶の理由概要】 本件出願の請求項1に係る考案は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された考案に基づいて、その出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 記 本件請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりの以下の事項により特定されるものである。 エンジン吸気系の外気導入ダクトに、該外気導入ダクトの吸気口が水等で塞がれたとき吸気経路内負圧の急上昇を抑えるための該吸気口の開口面積の1?10%程度の開口面積を有するリリーフ穴を、上記吸気口より離れた位置に設けたことを特徴とする自動車用エンジンのウォータロック防止装置。 引用文献 引用文献1 実願昭60-135874号(実開昭62-43929号)のマイクロフィルム 引用文献2 特開昭61-271121号公報 本件考案と引用文献1の考案とを比較すると、引用文献1のものは、水位の高い川などを走行するときに、外気を吸気する吸気路の入口開口から水が入りエンジンのトラブルを起こすことを防止するものであり、エンジンへ吸気管5の周壁に開口11aを設け、負圧で開くワンウエィバルブ11が設けられているので、両考案は、 エンジン吸気系の外気導入ダクトに、該外気導入ダクトの吸気口が水等で塞がれたとき吸気経路内負圧の急上昇を抑えるためのリリーフ穴を、上記吸気口より離れた位置に設けた自動車用エンジンのウォータロック防止装置。 の考案である点で一致し、以下の点で相違している。 相違点 本件考案のリリーフ穴は、吸気口の開口面積の1?10%程度の開口面積を有するものであるのに対して、引用文献1のものでは、面積の特定はなく、ワンウエィバルブを有している点 しかしながら、吸気系が水等でふさがれたときに吸気を行う吸気通路よりは狭い開口を常開として設けることは、引用文献2の吸気バイバス通路として示されており、引用文献1のものに引用文献2に示されるバイバス通路を採用する点に格別の困難性は認められない。 また、1?10%程度の数値の限定は、当業者が実験等により適宜設定し得た設計上の事項にすぎない。 よって、本件考案は、引用文献1,2のものに基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認める。 そして、上記の拒絶の理由について検討すると、同理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-08-17 |
結審通知日 | 2001-08-28 |
審決日 | 2001-09-11 |
出願番号 | 実願平5-20979 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WZ
(B60K)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 藤井 昇、渡邊 真 |
特許庁審判長 |
粟津 憲一 |
特許庁審判官 |
刈間 宏信 鈴木 久雄 |
考案の名称 | 自動車用エンジンのウォータロック防止構造 |
代理人 | 白濱 國雄 |
代理人 | 大房 孝次 |