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審決分類 審判 訂正 ただし書き3号明りょうでない記載の釈明 訂正する B29C
審判 訂正 ただし書き1号特許請求の範囲の減縮 訂正する B29C
管理番号 1050158
審判番号 訂正2001-39111  
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2001-07-10 
確定日 2001-10-07 
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2068984号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第2068984号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
理由 1.手続の経緯
本件登録第2068984号実用新案に係る考案は、昭和61年11月18日に出願され、平成3年9月27日に出願公告された後、平成7年7月6日にその実用新案権の設定の登録がなされたものである。
2.審判請求の要旨
本件審判請求の要旨は、本件登録第2068984号実用新案の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。
その訂正内容は、次のとおりである。
訂正事項A
明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙ローラー」に訂正すると共に、「ラミネート紙」を「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正するものである。
訂正事項B
訂正事項Aにともない考案の詳細な説明の欄に説明された記載を、明瞭でない記載の釈明を目的として、請求書に添付された訂正明細書のとおりに訂正する。
すなわち、平成6年6月8日付け手続補正書に添付の全文補正明細書(以下、補正明細書という)を以下のとおり訂正するものである。(なお、訂正事項は、明細書を訂正するように記載するものであるが、訂正審判請求人は、実用新案法(平成5年法律第26号による改正前。)第55条第2項で準用する特許法第17条の3第1項の規定により補正された実用新案公告時の補正公報(なお、補正公報、発行日平成年9月4日 年通号数 実用新案公報3-573公告番号実公平3-4582(以下、補正公報と称する)(添付書類参照))と訂正する対象を明らかにし、補正公報を訂正する形式で訂正事項を記載している。そこで、当審では、本来訂正の基礎とすべき補正明細書と補正公報に基づく訂正箇所との対応が明確であるので、訂正審判請求書の内容を上記補正明細書を基準明細書とした訂正箇所に読み替えて表記した。)
i)補正明細書第2頁第12行の「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラー」に訂正する。
ii)補正明細書第2頁第13行、第14行、第17?18行の「ラミネート紙」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
iii)補正明細書第2頁第27行、第3頁第7行、第12行の「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラー」に訂正する。
iv)補正明細書第2頁第27行、第28?29行、第3頁第1?2行、第2行、第3行、第8行、第9行、第10行、第12?13行、第13?14行、第15行、第17行、第19条、第23行、第25?26行、第26行、第28行、第4頁第1?2行、第3行の各「ラミネート紙」をそれぞれ「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
v)補正明細書第4頁第4行の「ラミネート紙」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
vi)補正明細書第3頁第19行の「透明の」を削除する。
3.当審の判断
(1)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
そこで、訂正事項Aについて検討する。訂正前の補正明細書の第3頁第17?22行、第5頁第29行?第6頁第8行には、それぞれ「しかも、成形皿の上面部には、ラミネート紙が溶着されて、同ラミネート紙に印刷された模様を表面に現出することができる。さらに、あらかじめ透明のラミネート紙に模様を印刷した印刷面を成形皿の上面部に溶着すれば、印刷面は露出されず、模様のみを同皿の表面に現出させることができ、同皿に包装される食品等の衛生上の問題を解消することができる効果を奏する。」、「かかるラミネート紙(R)は、成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成され、しかも、その一側面には、模様を印刷しており、その印刷面(R-1)を成形空間の内側方に向けている。?射出口(3)より溶融した合成樹脂原料を射出するとラミネート紙(R)に溶着した成形皿(D)を形成する。従って、ラミネート紙(R)の印刷面(R-1)は、成形皿(D)の上面と溶着するものであり、成形皿(D)の上面に、ラミネート紙(R)に印刷した模様が現出することとなる。」との記載があり、これらの記載に照らして明らかなように、「ラミネート紙」は、合成樹脂素材から形成される皿とラミネート紙の印刷した模様を形成した面とが溶着する材質であり、かつ全体として透明であるものと介することができ、さらに、ラミネート紙は「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成され」と明記されていることから、「ラミネート紙」を「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」と限定する訂正は、訂正前明細書の「ラミネート紙」という記載を実施例態様に限定するものであって、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、この訂正は、実用新案登録明細書又は図面に記載した範囲内のものであり、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
訂正事項Bについては、訂正事項Aにともない実用新案登録請求の範囲の記載と整合を図るべく考案の詳細な説明の欄に説明された記載を、本請求書に添付された訂正明細書のとおりに訂正するものであるから、その訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、その訂正内容は、実用新案登録明細書又は図面に記載した範囲内のものである。
(2)独立実用新案登録要件
上記訂正により、本件訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載された考案は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項であると認められるから、本件実用新案登録出願は、適法な出願と認められ、その出願日は、昭和58年1月25日となる。
そうすると、本件登録に至る審査の過程において引用されている各刊行物の記載について検討しても、訂正後の本件考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案でもないし、また、当該考案について、実用新案登録を受けることができないとする他の理由も発見しない。
4.むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第2項で読み替える旧実用新案法第39条第1項乃至第3項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
模様付皿の射出成形装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
射出成形機の射出口(3)に連通した囲定金型体(4)と、同固定金型体(4)に対向し、かつ進退自在に配設した可動金型体(5)とより成形皿の成形部(a)を成形し、同成形部(a)の上方に、模様を有した成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラー(18)と、同ローラー(18)から解除された成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙(R)を挟持する2個のローラー(16),(17)とを配設し、
同巻ローラー(18)から解除された成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙(R)を、固定金型体(4)と可動金型体(5)との間に垂下させてなる模様付皿の射出成形装置において、
固定金型体(4)は、成形皿(D)の下面を形成すべく凹状に形成すると共に、可動金型体(5)は成形皿(D)の上面を形成すべく凸状に構成することにより成形皿の成形部(a)を成形し、しかも固定金型体(4)と可動金型体(5)との間に垂下する成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙(R)は、その一側面に模様を印刷し、該印刷面(R1)を形成空間の内側方、すなわち固定金型体(4)の凹状部側に向けると共に、可動金型体(5)の中央部に、成形皿(D)を可動金型体(5)の凸状部から剥離するためのエジェクタ(10)を設けたことを特徴とする模様付皿の射出成形装置。
【考案の詳細な説明】
(イ) 産業上の利用分野
本考案は、模様付皿の射出成形装置に関するものである。
(ロ) 従来の技術
従来、食品包装用皿は、合成樹脂素材にて形成された皿体に一定の模様を印刷しており、使用に際しては、包装用の皿のまま食卓に並べている。
そして、かかる食品包装用皿には、予め射出成形機により合成樹脂製の皿体を射出成形した後に、別途用意した印刷機により一定模様を皿体表面にプリント印刷している。
(ハ) 考案が解決しようとする問題点
ところが、かかる印刷方法による合成樹脂製の包装用皿においては、皿体の表面に直接印刷インクが付着することとなり、同皿に食品を盛る際に、食品に印刷インクが付着し、食品衛生上の問題があった。
また、皿体は、同縁部が湾曲している為に、その湾曲面に模様を印刷するには、高度の技術及び特殊印刷機械が必要となると共に、作業工程に多大な手間を要する欠点があった。
(ニ) 問題点を解決するための手段
本考案は、射出成形機の射出口に連通した固定金型体と、同固定金型体に対向し、かつ進退自在に配設した可動金型体とより成形皿の成形部を成形し、同成形部の上方に、模様を有した成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラーと、同ローラーから解除された成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙を挟持する2個のローラーとを配設し、同巻ローラーから解除された成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙を、固定金型体と可動金型体との間に垂下させてなる模様付皿の射出成形装置において、固定金型体は、成形皿の下面を形成すべく凹状に形成すると共に、可動金型体は成形皿の上面を形成すべく凸状に構成することにより成形皿の成形部を成形し、しかも固定金型体と可動金型体との間に垂下する成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙は、その一側面に模様を印刷し、該印刷面を形成空間の内側方、すなわち固定金型体の凹状部側に向けると共に、可動金型体の中央部に、成形皿を可動金型体の凸状部から剥離するためのエジェクタを設けたことを特徴とする模様付皿の射出成形装置に係るものである。
(ホ) 作用・効果
本考案では、射出成形機の射出口より原料としての合成樹脂液を成形皿の下面を形成すべく凹状に形成された固定金型体と、成形皿の上面を形成すべく凸状に形成された可動金型体とよりなる成形部に射出して成形皿を形成する。
そして、かかる作業の際に、固定金型体と可動金型体の間に、その成形部上方に配設した成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラーから垂下した成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙を介在せしめて、溶解した原料を射出口より射出することにより、成形皿の表面に模様を有した成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が溶着される。
次いで、可動金型体を退去させながら成形皿を成形部より剥離すると、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙に成形皿が付着した状態にて成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙がその下方へ垂下する。
そして、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙は、成形皿の自重により、下方にテンションがかけられ、固定金型体と可動金型体に圧着される際に、しわ等を生じることなく、緊張した状態にて成形部に介在して成形皿の上面部に溶着される。
また、射出形成された成形皿が、可動金型体より剥離されると、同時に成形皿の自重によって垂下する際に、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラーから2個のローラーにより挟持された成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が解舒されて下方に送り出され、固定金型体と可動金型体との間に、次の成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が介在されることになる。
このように、垂下状態の成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙は、同成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙に付着した成形皿の重さにより、テンションがかけられ、常に引張状態となっているものである。
かかる作業の繰り返しによって、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラーより解舒される成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙には、連続的に合成樹脂素材の成形皿が一体に形成され、しかも、同成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙は射出口の下方に成形皿の自重により引張られ、何ら人の手を介することなく、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙を張設し、また張設した成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙に成形皿に連続的に形成できる。
しかも、成形皿の上面部には、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が溶着されて、同成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙に印刷された模様を表面に現出することができる。
さらに、予め成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙に模様を印刷した印刷面を成形皿の上面部に溶着すれば、印刷面は露出されずに模様のみを成形皿の表面に現出させることができ、同皿に包装される食品等の衛生上の問題を解消することができる効果を奏する。
更には、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙の模様印刷面が、固定金型体の凹状部側に向いているために、固定金型体の射出口から射出される合成樹脂素材による皿の成形時に、皿の表面に模様印刷面が密着した状態となり、皿面にコーティングされた成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙は、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙と模様皿表面との間に印刷面を介することになり、印刷面は皿の外表面に位置しないので模様が剥離する等の恐れが全くない。
さらに、溶解した材料の熱によって成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が固定金型体に付着した場合、射出成形後、固定金型体から可動金型体を離隔する際に、可動金型体の中央部に設けたエジェクタを作動させて、可動金型体に付着した成形皿を剥離して、成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙の繰出を円滑に行うことができる。
さらに、移動金型体の凸状部表面に成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙の非印刷面が圧着されることになり、そのために、射出合成樹脂素材の熱によって成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙が凹状面に熱溶着気味になり剥離しにくい状態になるが、エジェクタにより簡単に剥離することができる。
(ヘ) 実施例
本考案の実施例を図面にもとづき詳説すれは、第1図は、本考案の射出成形機の全体側面図であり、図中(A)は射出成形機を示し、射出成形機(A)は、床面上に支持された基台(B)を介して配設されている。
また、(1)は、射出成形機(A)に粉状の合成樹脂原料を供給するホッパーを示し、同ホッパー(1)は、射出成形機(A)の一側に配設しており、同ホッパー(1)の下方には、同原料をヒーター(2-1)により溶融する射出部(2)が連設されている。
また、かかる射出郎(2)の先端には、合成樹脂原料を抽出する射出口(3)が設けられている。
そして、射出口(3)先端には、成形部(a)が連設されており、成形部(a)は、射出口(3)の周面には、固定盤(4-1)が介して成形皿(D)の下面を形成する凹状の固定金型体(4)が取り付けられ、同射出口(3)及び固定金型体(4)と対向した成形皿(D)の上面を形成する凸状の可動金型体(5)により構成されている。
従って、固定金型(4)の凹状部と可動金型体(5)の凸状部との間には、射出成形の為の形成空間が形成される。
なお(2a)は、射出部(2)先端に設けた射出ノズルであり、また(5-1)は、可動金型体(5)を支持した可動盤を示す。
さらに、成形部(a)の固定金型体(4)と可動金型体(5)とは一体に接合し、その内部に皿状の空間を形成している。
また、かかる可動金型体(5)は、固定金型体(4)に対して退出退去自在に摺動するものであり、その構造を詳説すれば、次のとおりである。
すなわち、固定盤(4-1)の接合面四方に平行としたロッド(6)を架設し、ロッド(6)に可動盤(5-1)に固定盤(4-1)に対向状に遊嵌し、可動金型体(5)をスライド自在に構成している。
しかも、可動盤(5-1)の後面には、油圧機構が配設されており、同油圧機構により同可動盤(5-1)を作動させる。
なお(7)は、同油圧機構の型締め用ラムである。
また(8)は、可動金型体(5)の接合面に突出したガイドピンを示し、また(8-1)は、固定金型体(4)の接合面に穿設した接合孔を示し、ガイドピン(8)をガイド孔(8-1)に嵌入することにより、固定金型体(4)及び可動金型体(5)の接合を正確に行う。
さらに、可動金型体(5)の中央部には、エジェクター(10)が突出自在に設けられており、同エジェクター(10)は、空気圧により突出して成形部(a)より形成される成形皿(D)を、同可動金型体(5)の凸状部より剥離する。
なお、(9)は、可動金型体(5)の中央部に穿設されたれエジェクター孔を示し、エジェクター孔(9)は、射出成形時に、エジェクター(10)により閉塞される。
なお(B-1)は成形部(a)の下部に設けた成形皿収納空間であり、(B-2)は収納箱である。
また、かかる構造の射出成形機(A)の成形部(a)上方には、ラミネート紙送給装置(M)が配設されて、同成形部(a)に模様を有するラミネート紙(R)を介在させて、成形皿(D)に模様を構成している。
かかるラミネート紙送給装置(M)は、可動盤(5-1)の上部に連結したフレーム(11)上にモーター(12)が設けられており、同モーター(12)の出力軸(13)に減速機(14)及び連動ベルト(15)を介して駆動ローラー(16)が連設されている。
また、駆動ローラー(16)には、圧接ローラー(17)が圧接されている。
しかも、駆動ローラー(16)の後方には、ラミネート紙巻ローラー(18)が回動自在に架設されている。
そして、ラミネート紙巻ローラー(18)より解舒されるラミネート紙(R)は、同ローラー(16)と圧接ローラー(17)との間に挟持されて、下方の固定金型体(4)と可動金型体(5)との間に垂下される。
また、かかるラミネート紙(R)は、成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成され、しかも、その一側面には、模様を印刷しており、その印刷面(R-1)を形成空間の内側方に向けている。
かかるラミネート紙(R)の配設状態において、可動金型体(5)を固定金型体(4)に接合し、射出口(3)より溶融しした合成樹脂原料を射出するとラミネート紙(R)に溶着した成形皿(D)を形成する。
従って、ラミネート紙(R)の印刷面(R-1)は、成形皿(D)の上面と溶着するものであり、成形皿(D)の上面に、ラミネート紙(R)に印刷した模様が現出することとなる。
また、成形郎(a)に形成された成形皿(D)は、可動金型体(5)が退去する際に、エジェクター(10)にて同可動金型体(5)から剥離され、成形皿(D)の自重によりラミネート紙(R)をラミネート紙巻ローラー(18)から解舒されながら下方に落下させる。
しかも、そのタイミングに合わせてラミネート紙送給装置(M)のモーター(12)を作動させることにより、駆動ローラー(16)が駆動して、圧接ローラー(17)とにより挟持されたラミネート紙(R)を一定の位置に停止させる。
その際に、成形皿(D)がラミネート紙(R)に付着したまま下方に垂下している為に、同成形皿(D)の自重にてラミネート紙(R)が下方に引っ張られて、固定金型体(4)と可動金型体(5)との間において、ラミネート紙(R)にテンションがかかる。
従って、かかる状態で固定金型体(4)と可動金型体(5)を接合させると、ラミネート紙(R)は、撓み及び捩れ等を生じることなく介在させることとなる。
かかる構造によって、ラミネート紙(R)は、湾曲した成形皿(D)は一体に熱溶着され、しかも、ラミネート紙(R)の模様は正確に現出することができる。
なお、モーター(12)の駆動し、エジェクター(10)の突出とのタイミングは、リミットスイッチ(L)を介して行うものであり、同リミットスイッチ(L)は、可動金型体(5)の進出退去を感知し、モーター(12)の駆動とエジェクター(10)の突出作動を制御し、ラミネート紙(R)を下方に送り出すことができる。
このように、次々に垂下するラミネート紙(R)に一体に射出形成された成形皿(D)を構成することにより、成形皿(D)の自重がラミネート紙(R)面にそれぞれテンションをかけて、ラミネート紙(R)が雛等を有せず正確に溶着され、さらに、ラミネート紙(R)の模様を有する成形皿(D)を一連の作業により形成できるものである。
そして、成形皿(D)は、ラミネート紙(R)より切削されて、その上面にラミネート紙(R)により模様を有した合成樹脂の皿製品となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本考案の射出成形機の全体側面図。
第2図は、本考案の射出成形機の一部切欠拡大断面図。
第3図は、本考案の要部を示す拡大側面図。
第4図は、成形皿の斜視図。
(a)……成形部
(3)……射出口
(4)……固定金型体
(5)……可動金型体
(16)…ローラー
(17)…ローラー
(18)…ラミネート紙巻ローラー
(R)……ラミネート紙
【図面】

















訂正の要旨 訂正の要旨
1. 訂正事項A
明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙ローラー」に訂正する。
「ラミネート紙」を「成形皿(D)と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
2.訂正事項B
i)補正明細書第2頁第12行の「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラー」に訂正する。
ii)補正明細書第2頁第13行、第14行、第17?18行の「ラミネート紙」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
iii)補正明細書第2頁第27行、第3頁第7行、第12行の「ラミネート紙巻ローラー」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙巻ローラー」に訂正する。
iv)補正明細書第2頁第27行、第28?29行、第3頁第1?2行、第2行、第3行、第8行、第9行、第10行、第12?13行、第13?14行、第15行、第17行、第19条、第23行、第25?26行、第26行、第28行、第4頁第1?2行、第3行の各「ラミネート紙」をそれぞれ「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
v)補正明細書第4頁第4行の「ラミネート紙」を「成形皿と同様の合成樹脂素材により透明のシート状に形成されたラミネート紙」に訂正する。
vi)補正明細書第3頁第19行の「透明の」を削除する。
審理終結日 2001-09-06 
結審通知日 2001-09-12 
審決日 2001-09-26 
出願番号 実願昭61-177133 
審決分類 U 1 41・ 851- Y (B29C)
U 1 41・ 853- Y (B29C)
最終処分 成立    
前審関与審査官 矢野 俊史多喜 鉄雄  
特許庁審判長 石井 淑久
特許庁審判官 加藤 志麻子
鴨野 研一
登録日 1995-07-06 
登録番号 実用新案登録第2068984号(U2068984) 
考案の名称 模様付皿の射出成形装置  
代理人 内野 美洋  
代理人 内野 美洋  
代理人 松尾 憲一郎  
代理人 松尾 憲一郎  

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