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審決分類 審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない。 B60J
審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない。 B60J
管理番号 1050169
審判番号 不服2000-9296  
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-22 
確定日 2001-11-26 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 27986号「ウエザーストリップの水漏れ防止構造」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年11月 8日出願公開、実開平 6- 79623]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成5年4月27日の出願であって、その請求項1に係る考案は、平成12年7月24日付けの手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】 上端部を稜線に沿って,鉛直長方形状に切欠き(11)を設けた,横断面L字状のドアパネルのコーナー(10)に沿って下方に延びる,基底部(21)と一体に結合した中空シール部(22)の上端に、前記ドアパネルのコーナー(10)の上部にクリップ等により取付ける,横断面が段付きL字状の加硫型成形品の取付保持部(23)を結合すると共に、その取付保持部(23)の下部外面に、下方に向かって幅が広がり、上方より取付保持部(23)内面を流下した水を下方中空シール部(22)に導く水路として機能させる中空状リップ(25)を突設してなるサッシュレスドアシール用ウエザーストリップにおいて、前記取付保持部(23)内面を流下する水が、前記切欠き(11)から室内に漏れるのを防止し、前記中空状リップ(25)を経由して、下方中空シール部(22)に流入するよう取付保持部(23)内面に、上記切欠き(11)開口部全体に沿い、しかも、中空状リップ部(25)を覆う方向にリブ(30)を突設してなるサッシュレスドアシール用ウエザーストリップの水漏れ防止構造。」
2.原査定の理由
一方、原査定の拒絶理由は、
(1)請求項1において、「前記取付保持部(23)内面を流下する水が、前記切欠き(11)から室内に漏れるのを防止し、前記中空状リップ(25)を経由して、下方中空シール部(22)に流入するよう導くリブ(30)を、上記切欠き(11)に沿って、突設してなる」の記載では、リブを何処に突設するのか不明であり、構成を把握することが出来ない;
(2)図5と図6及び図7との対応関係(特に、リブについて)が不明確であって、リブの具体的に構成を把握することが出来ない;
(3)考案の詳細な説明の記載では、図6及び図7に示された「リブ30」が、どの様に「取付保持部(23)内面を流下する水が、前記切欠き(11)から室内に漏れるのを防止し、前記中空状リップ(25)を経由して、下方中空シール部(22)に流入するよう導く」という効果を生ずるのか不明である;
したがって、本願は、実用新案法第5条第4項並びに第5項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない、というものである。
3.当審の判断
審判請求人は上記拒絶理由に対応して、前記手続補正書の実用新案登録請求の範囲の請求項1において、「取付保持部(23)内面に、上記切欠き(11)開口部全体に沿い、しかも、中空状リップ部(25)を覆う方向にリブ(30)を突設して」と補正することにより、「リブ(30)」の突設位置を明確にしようとしているものの、リブ(30)について図5と図6及び図7の対応関係が依然として不明確であるので、結局、前記手続補正書により補正された明細書及び図面の記載を見ても、リブ(30)の具体的構成を把握することができない。
さらに、前記手続補正書により補正された明細書及び図面の記載を見ても、依然として、取付保持部23内面を流下する水が、リブ30によりどのようにして切欠き11から室内に漏れるのを防止して、中空状リップ25を経由して、下方中空シール部22に流入するよう導かれるのか不明である。
4.むすび
以上のとおり、本件出願は、明細書(図面を含む)に当業者が容易にその実施をすることができる程度に本願考案の構成、効果を記載したとは認められないし、また、実用新案登録請求の範囲の欄に本願考案の構成に欠くことができない事項のみが記載されているとも認められず、実用新案法第5条第4項並びに第5項第1号及び第2号に規定するに規定する要件を満たしていないので、実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-07 
結審通知日 2001-09-18 
審決日 2001-10-01 
出願番号 実願平5-27986 
審決分類 U 1 8・ 531- Z (B60J)
U 1 8・ 534- Z (B60J)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 岡田 孝博川本 真裕  
特許庁審判長 神崎 潔
特許庁審判官 刈間 宏信
溝渕 良一
考案の名称 ウエザーストリップの水漏れ防止構造  
代理人 古田 剛啓  

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