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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B65G
管理番号 1051705
審判番号 審判1999-10568  
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-24 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 11393号「搬送物の混合装置」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年 9月 9日出願公開、実開平 6- 63526]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は平成5年2月19日の出願であって、その請求項1に係る考案は、平成13年6月11日付け手続補正書により補正された実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。(以下、「本願考案」という。)
「【請求項1】 隣接する二つの投入口と各投入口よりつながる別々の払出し口とを有するシュートを、両投入口が並ぶ方向への位置調整を可能にして上流側搬送手段の送出部の下に配置し、さらに、上記シュートが位置調整されてもその二つの払出し口のそれぞれと常につながるように二つの系統を有する払出し経路を定位置に固定することによって、粉粒体等の搬送物を二方向へ分けて払い出す分配装置を構成したうえ、その分配装置を、一つの上流側搬送手段と二つの互いに平行に隣接させて配置した下流側コンベヤとの間に設けることにより、同種の搬送物についての一組の搬送系を構成し、同様に構成した別の分配装置を、一つの上流側搬送手段と二つの互いに平行に隣接させて配置した下流側コンベヤとの間に設けることにより、上記とは異なる同種の搬送物についての他の一組の搬送系を構成し、一方の組の搬送系における下流側コンベヤのそれぞれを、他の組の搬送系における下流側コンベヤに接続して上記の各下流側コンベヤの搬送方向を同一方向とし、上記の各下流側コンベヤに荷重検知手段を設けるとともに、上記のシュートには、その荷重検知手段の出力に基づいて上記方向への位置調整をする駆動手段を設けたことを特徴とする搬送物の分配装置。」

2.刊行物
これに対して、当審における、平成13年3月30日付けで通知した拒絶の理由に引用した本願の出願の日前に頒布された刊行物は以下のとおりである。
刊行物1:実願昭61-123609号(実開昭63-31025号)のマイクロフィルム
刊行物2:実願昭51-115734号(実開昭53-34778号)のマイクロフルム
刊行物3:特開平3-213131号公報
刊行物4:実願昭48-100816号(実開昭50-47168号)のマイクロフィルム

(1)上記刊行物1には、
(イ)実用新案登録請求の範囲に、
「供給源側コンベヤの輸送終端下方に、分岐部によって仕切られた複数の経路を有する分配シュートを設置し、上記各経路への輸送分配比を変える方向へ分配シュートを進退移動させ得る駆動装置を備えるとともに、上記各経路の排出口下方にそれぞれ、分配シュートの移動可能な方向に延設された被供給側コンベヤを設ける一方、上記供給源側コンベヤと被供給側コンベヤとに各々輸送量計を設け、これら輸送量計の測定出力に基づいて前記駆動装置を作動させる制御部を備えたことを特徴とするコンベヤの分配装置。」
と記載され、
(ロ)明細書第4頁第14行?第5頁第4行に、
「第1図に示すように、供給源側コンベヤ1の輸送終端側下方には、左右に二股状に別れた分配シュート2が配設されており、この分配シュート2の内部で第1経路3と第2経路4とが形成されている。これら両経路3・4は、その開口上端に形成される第1受入口3a及び第2受入口4aが、上記供給源側コンベヤ1の輸送方向から左右に別れて互いに隣接して形成される一方、第1経路3の下端に形成される第1排出口3bと、第2経路4の下端に形成される第2排出口4bとが、前後に離れて形成されている。」
と記載され、
(ハ)明細書第5頁第19行?第6頁第3行に、
「一方、前記第1排出口3bの下方には、第1被供給側コンベヤ10aが上記レール8と平行に配設され、また、前記第2排出口4bの下方には、別の第2被供給側コンベヤ10bが上記レール8と平行に配設されている。」
と記載されている。
上記記載並びに第1図及び第2図の記載等をあわせてみると、刊行物1には、
(a)『隣接する二つの受入口3a,4aと各受入口3a,4aよりつながる別々の排出口3b,4bとを有する分配シュート2を、両受入口3a,4aが並ぶ方向への位置調整を可能にして供給源側コンベヤ1の輸送終端の下に配置し、
粉粒体等の輸送物14を二方向へ分けて払い出す分配装置を構成したうえ、その分配装置を、一つの供給源側コンベヤ1と二つの互いに平行に隣接させて配置した被供給側コンベヤ10a,10bとの間に設けることにより、同種の輸送物14についての一組の搬送系を構成し、
上記の供給源側コンベヤ1と被供給側コンベヤ10a,10bとに各々輸送量計12a,12bを設けるとともに、上記の分配シュート2には、その輸送量計12a,12bの出力に基づいて上記方向への位置調整をする駆動装置を設けた輸送物14の分配装置』
の考案が記載されているものと認められる。

(2)上記刊行物2には、
(ニ)明細書第3頁第7行?第13行に、
「本考案は第(略字)1図および第(略字)2図に示すように、上流側ベルトコンベア1の排鉱部下方に、内部に三角状シュート6を有する移動可能とした台車4を設置すると共にその下方に二股の固定シュート7A、7Bを設置しこの固定シュート7A、7Bから下流側コンベア2又はコンベア3に粉粒物質を分流するようにした分流装置において、」
と記載され、
(ホ)明細書第3頁第18行?第20行に、
「上流側コンベア1によつて連続的に搬送され排鉱部から落下する粉粒物質たとえば焼結原料からなる粉鉱石類」
と記載され、
(ヘ)明細書第5頁第5行?第13行に、
「三角状シュート6を有する台車4は駆動装置5によつて右あるいは左に移動させ、上流側ベルトコンベア1によつて連続的に搬送させる粘性粉流物質を固定シュートに附着せしめることなく固定シュートの一方のシュート7Aを介して下流側コンベア2へ、あるいは固定シュートの他のシュート7Bを介して下流側コンベア3へ円滑に分流せしめ粘性粉粒物質の輸送能率を向上せしめ得られる。」
と記載されている。
上記記載並びに第1図及び第2図の記載等をあわせてみると、刊行物2には、
(b)『隣接する二つの投入口と各投入口よりつながる別々の払出し口とを有する三角状シュート6を有する台車4を、両投入口が並ぶ方向へ移動可能にして上流側ベルトコンベア1の排鉱部の下に配置し、さらに、上記三角状シュート6を有する台車4が移動されてもその二つの払出し口のそれぞれと常につながるように二つの系統を有する固定シュート7A,7Bを定位置に固定することによって、粉粒物質を二方向へ分けて払い出す分流装置を構成したうえ、その分流装置を、一つの上流側ベルトコンベア1と二つの下流側コンベア2,3との間に設けることにより、同種の粉粒物質についての一組の搬送系を構成し、上記の三角状シュート6を有する台車4には、上記方向への移動調整をする駆動装置5を設けた粉粒物質の分流装置』
の技術的事項が記載されている。
三角状シュート6を有する台車4

(3)上記刊行物3には、
(ト)特許請求の範囲に、
「主石炭貯溜槽に連接するコンベアスケールを装備した主搬送装置に、前記主石炭貯溜槽の石炭と成分の異なる石炭を貯溜する従石炭貯溜槽に連接する定量切り出し装置を装備した従搬送装置を乗り継ぎさせ、前記主搬送装置の一端に石炭混合装置と、この石炭混合装置より石炭粉砕装置に至る搬送装置とを配設して、前記主石炭貯溜槽より主搬送装置に指定混合比率で石炭を投入すると共に、前記従石炭貯溜槽より従搬送装置に指定混合比率で石炭を投入して、前記主搬送装置への乗り継ぎ部より先に投入した石炭上に積層させ、この主搬送装置の一端より石炭混合装置に投入して混合し、混合した石炭を前記搬送装置で石炭粉砕装置に投入して粉砕させることを特徴とする微粉炭用石炭の均一混合方法。」
と記載され、
(チ)第2頁右上欄第11行?第20行に、
「ヤード等に貯蔵されている成分の異なる複数種の石炭を搬送装置により各成分別に石炭貯溜槽に貯溜しておき、この打ちの一種類の石炭を所定の混合比率により切り出してコンベアスケールにより計算し、次に他種類成分の石炭も同じく所定の混合比率により定量切り出し装置で切り出して、先に切り出したコンベアスケール上の石炭上に段積みして、搬送装置より石炭混合装置に送って混合させ、粉砕装置により粉砕させるものである。」
と記載され、
(リ)第2頁左下欄第11行?右下欄第5行に、
「成分の異なる複数種の石炭を各成分別に主石炭貯溜槽1および従石炭貯溜槽2に貯溜しておき、主石炭貯溜槽1内の石炭を所定の混合率に基ずいて切り出し装置1aにより連接するコンベアスケール3aを装備した主搬送装置3に投入計量し、主石炭貯溜槽1内の石炭とは成分の異なる石炭を貯溜する従石炭貯溜槽2内の石炭も所定の混合率に基ずいて切り出し装置2aにより連接する定量切り出し装置4aを装備した従搬送装置4に投入して計量し、上記主搬送装置3にて乗り継ぎ状態に配設した上記従搬送装置4より、先に投入した石炭上に積層させ、主搬送装置3の一端より石炭混合装置5に投入して混合し、混合した石炭を搬送装置6で石炭粉砕装置(図示せず)に投入して粉砕させ、所定成分の微粉炭にする」
と記載され、
(ヌ)第1図には、従搬送装置4を主搬送装置3に接続し、従搬送装置4から主搬送装置3へ乗り継ぎ状態に配した各搬送装置の搬送方向は反対方向であることが示されている。
上記記載及び第1図の記載等をあわせてみると、刊行物3には、
(c)『成分の異なる複数種の石炭を各成分別に主石炭貯溜槽1及び従石炭貯溜槽2に貯溜しておき、従石炭貯溜槽2及び従搬送装置4からなる一方の組の搬送系における従搬送装置4を、異なる同種の搬送物についての主石炭貯溜槽1及び主搬送装置3からなる他の組の搬送系における主搬送装置3に接続し、各搬送装置の搬送方向を反対方向とし、主搬送装置3にて乗り継ぎ状態に配設した従搬送装置4より、先に投入した石炭上に積層させた、粉粒体等の搬送系の組合せ』
の技術的事項が記載されている。

(4)上記刊行物4には、
(ル)実用新案登録請求の範囲に、
「検知機構を有する複数の輸送手段が設けられており、かつ、複数の分配樋を有するシュート内に検知機構の偏差により制御される駆動機構と連結している分配器が設けられていることを特徴とする輸送物の自動分配装置。」
と記載され、
(ヲ)明細書第1頁第11行?第12行に、
「本考案は、輸送物、例えば鉱石等の粉粒物またはばらものを自動的に分配する装置に関する。」
と記載され、
(ワ)明細書第2頁第12行?第18行に、
「先づ、本考案における検知機構としては、重量測定のための計量器、また、ベルトコンベヤ上の輸送物の堆積状態を検知するための光電管等を備えているもので、要は、ベルトコンベヤ上の輸送物が均等かまた一定の比率になつているかを検知してその偏差を駆動機構に伝えるものであれば良いのである。」
と記載され、
(カ)明細書第3頁第5行?第13行に、
「本考案の一実施例を図面により説明すると、第(略字)1のベルトコンベヤ(1)がシュート(2)上部に配置されており、このシュート(2)下端では、二つの分配樋(2’),(2”)があり、第(略字)のベルトコンベヤ(7),(8)上に間隔をおいて設けられており、シュート(2)内にはダンパー(3)が駆動手段(4)と連結して設けられている。この駆動手段(4)は、第(略字)2のベルトコンベヤ(7),(8)に配置されている検知機構(5),(6)の偏差により駆動されるものである。」
と記載され、
(ヨ)明細書第4頁第3行?第8行に、
「しかし、何等かの原因で、均等、定比率が破られると、検知機構(5),(6)が作動し、その偏差を制御してダンパー(3)を動かすように駆動手段(4)が駆動され、ダンパー(3)の傾きによつて、輸送物(M)を均等、または一定比率になるようにする。」
と記載されている。
上記記載並びに第1図?第3図の記載等をあわせてみると、刊行物4には、
(d)『粉粒物等の搬送物を二方向へ分けて払い出す自動分配装置を構成したうえ、その自動分配装置を、一つの第1のベルトコンベヤ(1)と二つの隣接させて配置した第2のベルトコンベヤ(7),(8)との間に設けることにより、同種の搬送物についての一組の搬送系を構成し、上記の各第2のベルトコンベヤ(7),(8)に検知機構(5),(6)を設けるとともに、その検知機構の出力に基づいてダンパー(3)の位置調整をする駆動手段(4)を設けた搬送物の自動分配装置』
の技術的事項が記載されている。

3.対比・判断
本願考案と、刊行物1に記載された考案とを対比すると、刊行物1に記載された考案の「受入口3a,4a」、「排出口3b,4b」、「分配シュート2」、「供給源側コンベヤ1」、「輸送終端」、「輸送物14」、「被供給側コンベヤ10a,10b」及び「駆動装置」は、その機能からして、それぞれ本願考案の「投入口」、「払出し口」、「シュート」、「上流側搬送手段」、「送出部」、「搬送物」、「下流側コンベヤ」及び「駆動手段」に相当し、そして、本願考案の「荷重検知手段」は、本願明細書の【0023】の段落に「たとえば、コンベヤ4よりもコンベヤ3の荷重(石炭の量)が大きいときには、駆動手段20がシュート10を図1における左方へ移動する。」と記載されていることからして、搬送物の量を計る機能を奏するものと認められるので、刊行物1に記載された考案の「輸送量計12a,12b」は、その機能からして本願考案の「荷重検知手段」に相当するものと認められる。
したがって、本願考案と、刊行物1に記載された考案とは、
「隣接する二つの投入口と各投入口よりつながる別々の払出し口とを有するシュートを、両投入口が並ぶ方向への位置調整を可能にして上流側搬送手段の送出部の下に配置し、粉粒体等の搬送物を二方向へ分けて払い出す分配装置を構成したうえ、その分配装置を、一つの上流側搬送手段と二つの互いに平行に隣接させて配置した下流側コンベヤとの間に設けることにより、同種の搬送物についての一組の搬送系を構成し、荷重検知手段を設けるとともに、上記のシュートには、その荷重検知手段の出力に基づいて上記方向への位置調整をする駆動手段を設けた搬送物の分配装置。」
の点で一致し、
【相違点1】分配装置の構成に関し、前者は、シュートが位置調整されてもその二つの払出し口のそれぞれと常につながるように二つの系統を有する払出し経路を定位置に固定しているのに対し、後者は、そのような払出し経路を設けていない点、
【相違点2】搬送系の組合せに関し、前者は、同様に構成した別の分配装置を、一つの上流側搬送手段と二つの互いに平行に隣接させて配置した下流側コンベヤとの間に設けることにより、異なる同種の搬送物についての他の一組の搬送系を構成し、一方の組の搬送系における下流側コンベヤのそれぞれを、異なる同種の搬送物についての他の組の搬送系における下流側コンベヤに接続して、各下流側コンベヤの搬送方向を同一方向としたのに対し、後者は、搬送系の組合せを具備しない点、
【相違点3】荷重検知手段の設置箇所に関し、前者は、各下流側コンベヤに設けたのに対し、後者は、上流側搬送手段と下流側コンベヤとに各々設けた点、
で両者は相違する。
しかし、上記【相違点1】について検討すると、刊行物2に記載された技術的事項における「三角状シュート6」及び「固定シュート7A,7B」は、その機能からして、それぞれ本願考案の「シュート」及び「払出し経路」に相当するから、上記【相違点1】における本願考案の構成は刊行物2に記載されていると認められる。そして、刊行物2に記載された分流装置の技術的事項は、本願考案及び刊行物1に記載された考案と、粉粒体等の分配装置という技術分野が同じものであるから、刊行物2に記載された上記構成を、刊行物1に記載された考案に適用することは、当業者がきわめて容易に想到し得るものであり、該適用を妨げる特段の事情は認められない。
次に、【相違点2】について検討すると、上記【相違点2】における本願考案の構成は、明細書及び図面の記載からして、搬送系の組合せに関し、『異なる同種の搬送物について分配装置を設けた搬送系を一方の組の搬送系及び他の組の搬送系の二組設け、二組の搬送系をその下流側コンベヤにおいて接続し、各下流側コンベヤの搬送方向を同一方向として、搬送物を積層する、粉粒体等の搬送系の組合せ』としたことにあると認められる。
ところが、2.(3)(c)に摘記した技術的事項の「成分の異なる複数種の石炭」は、本願考案の「異なる同種の搬送物」に相当することから、刊行物3には、搬送系の組合せに関し、『異なる同種の搬送物について搬送系を一方の組の搬送系及び他の組の搬送系の二組設け、二組の搬送系をその搬送装置において接続し、各搬送装置の搬送方向を反対方向とし、搬送物を積層する、粉粒体等の搬送系の組合せ』とする技術思想が記載されていると認められる。
そして、刊行物3に記載された技術思想は、本願考案及び刊行物1に記載された考案と、粉粒体等の搬送系という技術分野が同じものであるから、刊行物3に記載された上記技術思想を、刊行物1に記載された分配装置を設けた搬送系の考案に適用することにより、『異なる同種の搬送物について分配装置を設けた搬送系を一方の組の搬送系及び他の組の搬送系の二組設け、二組の搬送系をその下流側コンベヤにおいて接続し、各下流側コンベヤの搬送方向を反対方向として、搬送物を積層する、粉粒体等の搬送系の組合せ』とすることに、当業者にとって格別な困難性があるものとは認められない。そして、二組の搬送系をその下流側コンベヤにおいて接続する際、各下流側コンベヤの搬送方向を同一方向とするか反対方向とするかは、この組合せにおける最終的な搬送物の搬送位置や、設置スペース等の実際の設置条件により、当業者が適宜選択し得る設計的事項に過ぎない。
したがって、刊行物1に記載された考案である『下流側コンベヤを備えた分配装置を設けた搬送系』を二組設け、刊行物3に記載された技術思想を適用し、『異なる同種の搬送物について二種類設けた両搬送系をその下流側コンベヤにおいて接続し、各下流側コンベヤの搬送方向を同一方向として、搬送物を積層する、粉粒体等の搬送系の組合せ』とすることによって、上記【相違点2】における本願考案の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得るものであり、該適用を妨げる特段の事情は認められない。
また、【相違点3】について検討すると、刊行物4に記載された技術的事項における「第2のベルトコンベヤ7,8」及び「検知機構5,6」は、その機能からして、それぞれ本願考案の「下流側コンベヤ」及び「荷重検知手段」に相当するから、上記【相違点3】における本願考案の構成は刊行物4に記載されていると認められる。そして、刊行物4に記載された技術的事項は、本願考案及び刊行物1に記載された考案と、粉粒体等の分配装置という技術分野が同じものであるから、刊行物4に記載された上記構成を、刊行物1に記載された考案に適用することは、当業者がきわめて容易に想到し得るものであり、該適用を妨げる特段の事情は認められない。
そして、本願考案の作用効果は、刊行物1ないし4から予測できる程度のものであって格別なものとは認められない。

4.むすび
したがって、本願考案は、刊行物1乃至4に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるので、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-20 
結審通知日 2001-10-02 
審決日 2001-10-16 
出願番号 実願平5-11393 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B65G)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 一色 貞好  
特許庁審判長 西野 健二
特許庁審判官 田村 嘉章
亀井 孝志
考案の名称 搬送物の混合装置  
代理人 鳥巣 実  

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