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審決分類 審判 全部申し立て   A47B
管理番号 1051725
異議申立番号 異議2000-73209  
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-08-21 
確定日 2001-12-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第2605297号「デスクマット」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2605297号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続きの経緯
本件実用新案登録第2605297号の考案は、平成4年8月27日に実用新案登録出願され、平成12年4月28日にその実用新案登録の設定登録がなされたが、その後、林國治及び松本篤幸より実用新案登録異議の申立てがなされ、平成13年5月25日付けで取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成13年8月7日に意見書が提出されたものである。

2.本件考案
本件実用新案登録第2605297号の考案は、その実用新案登録請求の範囲請求項1に記載された下記のとおりのものと認める。
「【請求項1】CH_(2)=CH_(2)とCH_(2)=CR_(1)COOR_(2) <R_(1)はH又はCH_(3)でありR_(2)はアルキル基である> とを共重合してなるエチレン系コポリマー若しくはこれらの混合物を主成分とするマット本体の表面をコロナ放電処理し、その処理面に膜厚5?30μmの紫外線硬化型塗料被膜を設けてなることを特徴とするデスクマット。」(以下、「本件考案」という)

3、実用新案登録異議申立ての理由の概要
(1)実用新案登録異議申立人林國治の主張の概略
実用新案登録異議申立人 林國治(以下、「申立人1」という)は、証拠として甲第1?3号証を提出し、概略次のような主張をしている。
「本件考案は、甲第1?3号証に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであって、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものであるから、本件考案に係る実用新案登録は取り消されるべきものである。」
(2)実用新案登録異議申立人松本篤幸の主張の概略
実用新案登録異議申立人 松本篤幸(以下、「申立人2」という)は、証拠として甲第1?8号証を提出し、概略次のような主張をしている。
「本件考案は、甲第1?8号証に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであって、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものであるから、本件考案に係る実用新案登録は取り消されるべきものである。」

4、甲号証の記載事項
(1)申立人1が提出した甲号証の記載事項
甲第1号証:特開平1-247159号公報
a.「(1)熱可塑性樹脂よりなるシート基材の片面側に紫外線架橋樹脂層を設け且つ他面側にはシボ模様が設けられていることを特徴とするシボ模様付きシート類。」(特許請求の範囲第1項)
b.「本発明はテーブルクロス、テーブルマット、ランチョンマット、キッチンマット、デスクマット、シャワーカーテンとして利用されるシボ模様付きシート類に関する。」(第1頁左下欄下から2行?右下欄2行)
c.「シート基材1は熱可塑性樹脂よりなり、熱可塑性樹脂としては例えばポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等が挙げられる。」(第2頁左下欄8?11行)
d.「紫外線架橋樹脂層2の厚みは1?50μ、特に5?20μが好ましい。」(第2頁左下欄17?19行)
e.「以上説明したように本発明のシボ模様付きシート類は表面に紫外線架橋樹脂層が形成されているため、表面の耐汚染性に優れ汚れが付着し難く、またシート基材として軟質ポリ塩化ビニルシート等の如く可塑剤を含むものを用いても、可塑剤が表面にブリードアウトしてくることがないため、従来のシートのように可塑剤のブリードアウトによって例えばコピー類がシートに接着する等の不具合を生じることがない。」(第4頁左上欄12?20行)
ここで上記記載を総合すると、紫外線架橋樹脂と紫外線硬化樹脂とは同義であるから、甲第1号証には「ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等の熱可塑性樹脂よりなるシート基材、つまりマット本体、の表面に膜厚5?30μmの紫外線硬化樹脂層を設けてなるデスクマット。」の考案(以下、「甲第1号証の考案」という)が記載されていると認められる。
甲第2号証:実開平2-22891号(全文公開明細書)
f.「1.エチレン-メチルメタクリレート共重合体樹脂シートの片面または両面にアイオノマーフィルムを積層してなる積層デスクマット。」(実用新案登録請求の範囲)
g.「[考案が解決しようとする課題] しかしながら上述した塩化ビニル樹脂シートから作られたデスクマットはその柔軟性を発揮させるため比較的大量の可塑剤が添加されている。 このためかかる軟質塩化ビニル樹脂製デスクマットは長期間経過する間に可塑剤が表面に移行し、更にはシート表面から飛散し、デスクマットの収縮、硬度上昇をもたらし、更には温湿度等の環境変化により柔軟性が失われ、カールする等の欠点を有していた。」(第1頁下から4?第2頁7行)
h.「本考案によれば、エチレン-メチルメタクリレート共重合体樹脂シートを基材としているため、柔軟であり、経時変化して硬くなったり、カールしたりすることがない、また、アイオノマーフィルムを表面に有するため耐擦傷性に優れ、印刷物等と長期間接触しても、印刷物のインク等の転写がない。また前記基材シートとフィルムの組合せ(積層体)は透明性にすぐれ、適度の柔軟性を有するため筆記性が良好である。」(第6頁14行?第7頁2行)。
甲第3号証:最新 UV硬化技術 配合・組成と材料選択の進め方,UVシステムの最適化 株式会社 技術情報協会 1991年9月29日発行 第218?219頁
i.「これらの中で汎用性の高いハードコート加工法は塗布法である。中でもこれから述べる多官能アクリル系オリゴマー、モノマーを主成分とするUV硬化塗料を用いたハードコート加工法は、メラミン系や含フッ素化合物を用いる熱硬化法に比べ、はるかに短時間で、耐擦傷性、耐摩耗性の優れた塗膜が得られる」(第219頁3?6行)
(2)申立人2が提出した甲号証の記載事項
甲第1号証:実開平2-22891号(全文公開明細書)
申立人1の提出した上記甲第2号証と同じ
甲第2号証:特開平1-247159号公報
申立人1の提出した上記甲第1号証と同じ
甲第3号証:特開平2-38028号公報
j.「(1)可塑剤を含有する軟質塩化ビニル系樹脂シートの両面に、紫外線硬化型塗料を塗布、硬化せしめたシート状物(中略)ロール状巻物。」(特許請求の範囲第1項)
k.「本発明は、デスクマット、テーブルマット、キッチンマット等の素材となるシートを例えば巻芯等に巻きつけたロール状巻物に関する。」(第1頁右下欄2?4行)
l.「そして例えば一つの例としてデスクマットを取り上げてみると、制電複写機でコピーされたコピー紙をコピー面をマット側にしてデスクとデスクマットとの間に挟んでおくと、所謂マイグレーション現象と言われるコピー紙のコピーインクがマット側に転写し、付着する現象が起こるが、これを防止するため、またデスクマットの表面側においては傷付きや埃の付着を防止軟質塩化製デスクマットの両面に紫外線硬化型塗料層を設けたものが提案されている。」(第1頁右下欄8?17行)
m.「紫外線硬化型塗料は通常の溶剤型塗料と異なり、溶剤を殆ど使用せずに軟質塩化ビニル系樹脂シートに塗布できるものの、軟質塩化ビニル系樹脂シート層から可塑剤が全く移行しないと言う訳には行かず、また紫外線硬化型塗料層が塗布、乾燥された後にそのシートが加熱下におかれるような場合には、微量に含まれる可塑剤が紫外線硬化型塗料層表面に析出する所謂ブリードが発生して、白い汚れを形成する。」(第2頁左上欄1?9行)
n.「塗布膜の厚さは、硬化後の厚みで1?50μ程度、好ましくは5?20μとなるように塗布する。塗布膜があまりに薄すぎると品質上所謂所期の効果が得られず、あまり厚すぎると軟質塩化ビニル系樹脂シート特有の柔軟性が失われる。」(第3頁左下欄17行?右下欄2行)
甲第4号証:実開平1-70584号(全文公開明細書)
o.「(1)一方の面を表面抵抗率が10^(7)?10^(11)Ω・cmの軟質ポリ塩化ビニルシートで構成し、他方の面を紫外線硬化型塗料層で構成しとことを特徴とする帯電防止性デスクマット。」(実用新案登録請求の範囲)
p.「なお、この紫外線硬化型塗料層2の厚みは、平均0.5?15μmであることが好ましく、(中略)15μmを越えるとデスクマット用シートを折り曲げたときに皺が発生し易くなる。」(第6頁18行?第7頁3行)。
甲第5号証:実用プラスチック用語辞典 第三版 株式会社プラスチックス・エージ 1989年9月10日発行 第655頁:)
q.「ポリオレフィン Polyolefin エチレン,プロピレン,イソプレン,ペンテン,メチルペンテンなどの比較的簡単な構造のオレフィン類の単独重合体あるいは共重合体を総称していう.広義には,エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体,アイオノマー,エチレン-プロピレン-ジエン類のターポリマーなどをも包含する.」(第655頁)
甲第6号証:改訂新版プラスチックハンドブック 村橋俊介外2名編集 株式会社朝倉書店 1981年12月10日発行 第328頁:)
r.「エチレン-アクリル酸メチル共重合体は、エチレン-アクリル酸エチル共重合体とともに、おおむねポリエチレンとエチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)の中間的性質をもつこと、用途はEVAと類似の分野であることなど」(第328頁)
甲第7号証:新版高分子辞典 株式会社朝倉書店 1991年8月10日初版第3刷発行 第166頁
s.「コロナ処理 プラスチック,主としてポリオレフィンの接着,ラミネート,塗装,印刷性改良のため行われる放電処理の一つ」(第166頁右欄)
甲第8号証:特開昭57-34950号公報
t.「1.容器壁を活性化処理し、該処理面に活性イソシアネート基を分子内に2個以上有する化合物を塗布し、該塗布面に光硬化性被覆組成物を塗布し、該塗膜を光硬化させて成るポリオレフィン製容器。」(特許請求の範囲第1項)
u.「本発明における容器表面の活性化処理としては、火災処理(合議体注:正しくは火炎処理であろう)、クロム酸混液処理、コロナ放電処理、CASING処理、プラズマジェット処理等による活性酸化処理が挙げられ、それらの何れを採用してもよい。」(第2頁右下欄末行?第3頁左上欄3行)
5、対比・判断
(1)申立人1の主張に対して
本件考案と甲第1号証の考案とを対比すると、両者は「マット本体の表面に膜厚5?30μmの紫外線硬化樹脂層を設けてなるデスクマット。」である点で共通しているが、本件考案は、マット本体の材料がCH_(2)=CH_(2)とCH_(2)=CR_(1)COOR_(2) <R_(1)はH又はCH_(3)でありR_(2)はアルキル基である> とを共重合してなるエチレン系コポリマー若しくはこれらの混合物を主成分とするもの(以下、「本件考案エチレン系コポリマー」という)であるのに対して甲第1号証の考案のマット本体の材料はポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等の熱可塑性樹脂である点で相違し(相違点1)、また、本件考案ではマット本体表面がコロナ放電処理されたものであるのに対して甲第1号証の考案ではコロナ放電処理については記載されていない点で相違している(相違点2)と認められる。
そこでこれらの相違点につき検討する。
始めに、相違点2に関しては、一般に合成樹脂フィルムを積層するにあたり、接着力を向上させるために積層面に対してコロナ放電処理をすることは、本件出願前よりの周知慣用技術であり、必要により適宜採用しうる手段であるといえるから、この点については格別の創意を要したとすることはできない。
相違点1に関して、甲第2号証に「エチレン-メチルメタクリレート共重合体樹脂シートの片面または両面にアイオノマーフィルムを積層してなる積層デスクマット。」の発明が記載(上記fの記載参照)されており、このマット本体の材料であるエチレン-メチルメタクリレート共重合体は「本件考案エチレン系コポリマー」に含まれる樹脂であると認められる。
ところが、甲第1号証の考案は、マット本体の材料としてポリ塩化ビニルを排除することなくむしろ可塑剤配合のポリ塩化ビニルをも用いることを可能とする考案であると認められる(上記eの記載参照)のに対して、甲第2号証記載考案はマット本体の材料としてポリ塩化ビニルを排除し、その代わりにエチレン-メチルメタクリレート共重合体を採用するものであるから(上記g、hの記載参照)、甲第1号証の考案は甲第2号証記載の考案とは技術思想が異なるものであって、結局、甲第2号証考案のマット本体の材料であるエチレン-メチルメタクリレート共重合体を甲第1号証記載の考案におけるマット本体の材料として採用することを当業者がきわめて容易に想到し得ることであるとすることはできない。
次に、本件考案と甲第2号証の考案とを対比すると、上記のとおり甲第2号証の考案におけるエチレン-メチルメタクリレート共重合体は「本考案エチレン系コポリマー」に含まれる樹脂であると認められるから、両者は「CH_(2)=CH_(2)とCH_(2)=CR_(1)COOR_(2) <R_(1)はH又はCH_(3)でありR_(2)はアルキル基である> とを共重合してなるエチレン系コポリマーを主成分とするマット本体の表面に硬い樹脂層を設けてなるデスクマット。」である点で共通しているけれども、硬い樹脂層の材料が、本件考案では「紫外線型硬化型塗料」であるのに対して、甲第2号証考案における硬い樹脂層の材料は「アイオノマーフィルム」である点で相違し(相違点1)、また、本件考案ではマット本体表面がコロナ放電処理されたものであるのに対して甲第2号証の考案ではコロナ放電処理については記載されていない点で相違し(相違点2)ていると認められる。
そこでこれらの相違点につき検討する。
上記のとおり相違点2は、格別の創意を要したものであるとすることはできない。
相違点1に関して、甲第1号証には確かに「マット本体の表面に膜厚5?30μmの紫外線硬化樹脂層を設けてなるデスクマット。」の考案が記載されている。
しかしながら、上記のとおり甲第1号証の考案は甲第2号証記載の考案とは技術思想を異にするものであるから、甲第1号証の考案における「紫外線硬化樹脂層」を甲第2号証記載の考案における「アイオノマーフィルム」にかえて用いることを当業者がきわめて容易に想到し得ることであるとすることはできない。
甲第3号証には、「多官能アクリル系オリゴマー、モノマーを主成分とするUV硬化塗料を用いたハードコート加工法は、短時間で、耐擦傷性、耐摩耗性の優れた塗膜が得られる」旨の一般論が記載(上記iの記載参照)されているに過ぎない。
そして、本件考案は、実用新案登録請求の範囲請求項1記載の構成を具備したことにより、本件実用新案登録明細書記載のとおりの効果を奏し得ているものと認められる。
したがって、本件考案は、甲第1?3号証に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
(2)申立人2の主張に対して
申立人2が提出した甲第1号証及び甲第2号証は、申立人1が提出した甲第2号証及び甲第1号証と同じものである。
したがって、上記のとおり、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせて本件考案とすることを当業者がきわめて容易になし得ることであるとはいえない。
また、申立人2が提出した甲第3号証及び甲第4号証に記載された考案は、表面に紫外線硬化型塗料を塗布、硬化せしめてなるデスクマットであるが、マット本体の材料は甲第2号証に記載された考案と同様「可塑剤を含有する軟質塩化ビニル系樹脂」であるから、この甲第3号証及び甲第4号証記載の考案の技術思想は、甲第1号証記載の考案のそれとは相違するものであって、甲第3号証及び甲第4号証に記載されている「紫外線硬化型塗料」を甲第1号証の考案における「アイオノマーフィルム」に置き換えることが当業者がきわめて容易になし得ることであるとはいえない。
申立人2は、実用新案登録異議申立書において「甲第1号証には軟質塩化ビニル樹脂シートに他のシートを積層しても塩化ビニル樹脂シートからの可塑剤のブリードアウトを完全に防止することができないことが記載され、甲第3号証にも塩化ビニル樹脂シート表面に紫外線硬化型樹脂層を設けても、紫外線硬化型樹脂層表面への可塑剤のブリードアウトを完全に防止することができないことが記載されており、このような問題を解決するために甲第1号証考案では塩化ビニルシートのかわりにEMMAシートを用いるものであることから、甲第3号証のデスクマットにおいて、可塑剤のブリードアウトの問題を解決するために塩化ビニル樹脂シートに代えて甲第1号証に記載されていると同様のEMMAシートを用いることが好ましいことも当業者が容易に遂行し得ることである。」(申立書第8頁22行?第9頁2行)とも主張している。
しかしながら、甲第1号証記載の考案は、マット本体として可塑剤を含まないエチレン-メチルメタクリレート共重合体樹脂を用い、かつ、表面層としてアイオノマーフィルムを用いることによって、塩化ビニル製のデスクマットにおける可塑剤のブリードアウトによる問題を解決しているのであるから、この考案からマット本体に用いている樹脂材料のみを甲第3号証のデスクマットのマット本体に適用することを当業者がきわめて容易に想到し得ることであるとすることはできない。
さらに、甲第3号証記載の考案においては、マット本体の材料として塩化ビニルシートを用いているものであり、塩化ビニルシートを他の材質のものに代えることについてはなんら示唆するところがない。
したがって、かかる申立人2の主張は採用できない。
甲第5?8号証には、「デスクマット」に関する記載はみられない。
そして、本件考案は、実用新案登録請求の範囲請求項1記載の構成を具備したことにより、本件実用新案登録明細書記載のとおりの効果を奏し得ているものと認められる。
よって、本件考案は、甲第1?8号証に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。

6、むすび
上記のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項1の考案に係る実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1の考案に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-11-28 
出願番号 実願平4-60390 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (A47B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 田村 嘉章  
特許庁審判長 小林 正巳
特許庁審判官 鴨野 研一
喜納 稔
登録日 2000-04-28 
登録番号 実用新案登録第2605297号(U2605297) 
権利者 オカモト株式会社
東京都文京区本郷3丁目27番12号
考案の名称 デスクマット  
代理人 細井 勇  
代理人 細井 貞行  
代理人 石渡 英房  
代理人 長南 満輝男  
代理人 草間 攻  

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