• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申し立て   G03C
審判 全部申し立て   G03C
管理番号 1053464
異議申立番号 異議2001-72167  
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-30 
確定日 2002-02-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第2606835号「明室装填用ロール状感光材料」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2606835号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 (1)本件考案
本件実用新案登録第2606835号の請求項1に係る考案(平成5年4月6日出願、平成12年11月10日設定登録)は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりである。
(2)申立ての理由の概要
申立人コニカ 株式会社は、証拠として甲第1号証(日本工業規格 紙の自重曲げ法によるこわさ試験方法(クラーク法)JIS P8143-1967)を提出し、請求項1に係る考案は、記載不備があり、第5条第4項または第5項第2号の規定に違反してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張している。
(3)記載不備について
異議申立人は、明細書記載の「クラーク剛度(JISP8143)が65以上」とは、側面遮光部の縦方向、横方向又は両方向なのか不明であると主張している。
しかしながら、本件考案の課題には、マガジン内に装填されたロール状感光材料が使用され消費されて、該ロール状感光材料の巻径が小さくなり、側面遮光部がロール状感光材料側にたわむことによって生じる前記問題点を、包装作業の効率を低下させず、またコストも上げずに解消した明室装填用ロール状感光材料を提供するとの記載があり、側面遮光部の形状は円形であり、巻径が小さくなったロール状感光材料の側に側面遮光部がたわむということは、全ての方向で同じように起こり得るから、特定の方向のみのクラーク剛度を規定しても意味をなさない。
してみれば、いずれの方向でも「クラーク剛度(JISP8143)が65以上」でなければならないと解するのは当然であり、方向が不明であるという異議申立人の主張は採用できない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、実用新案異議申立の理由及び証拠によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-01-07 
出願番号 実願平5-17187 
審決分類 U 1 651・ 531- Y (G03C)
U 1 651・ 534- Y (G03C)
最終処分 維持    
前審関与審査官 秋月 美紀子木村 敏康  
特許庁審判長 高橋 美実
特許庁審判官 柏崎 正男
綿貫 章
登録日 2000-11-10 
登録番号 実用新案登録第2606835号(U2606835) 
権利者 三菱製紙株式会社
東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
考案の名称 明室装填用ロール状感光材料  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ