ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申し立て G03C 審判 全部申し立て G03C |
---|---|
管理番号 | 1053464 |
異議申立番号 | 異議2001-72167 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-07-30 |
確定日 | 2002-02-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2606835号「明室装填用ロール状感光材料」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2606835号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
(1)本件考案 本件実用新案登録第2606835号の請求項1に係る考案(平成5年4月6日出願、平成12年11月10日設定登録)は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりである。 (2)申立ての理由の概要 申立人コニカ 株式会社は、証拠として甲第1号証(日本工業規格 紙の自重曲げ法によるこわさ試験方法(クラーク法)JIS P8143-1967)を提出し、請求項1に係る考案は、記載不備があり、第5条第4項または第5項第2号の規定に違反してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張している。 (3)記載不備について 異議申立人は、明細書記載の「クラーク剛度(JISP8143)が65以上」とは、側面遮光部の縦方向、横方向又は両方向なのか不明であると主張している。 しかしながら、本件考案の課題には、マガジン内に装填されたロール状感光材料が使用され消費されて、該ロール状感光材料の巻径が小さくなり、側面遮光部がロール状感光材料側にたわむことによって生じる前記問題点を、包装作業の効率を低下させず、またコストも上げずに解消した明室装填用ロール状感光材料を提供するとの記載があり、側面遮光部の形状は円形であり、巻径が小さくなったロール状感光材料の側に側面遮光部がたわむということは、全ての方向で同じように起こり得るから、特定の方向のみのクラーク剛度を規定しても意味をなさない。 してみれば、いずれの方向でも「クラーク剛度(JISP8143)が65以上」でなければならないと解するのは当然であり、方向が不明であるという異議申立人の主張は採用できない。 (4)むすび 以上のとおりであるから、実用新案異議申立の理由及び証拠によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-01-07 |
出願番号 | 実願平5-17187 |
審決分類 |
U
1
651・
531-
Y
(G03C)
U 1 651・ 534- Y (G03C) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 秋月 美紀子、木村 敏康 |
特許庁審判長 |
高橋 美実 |
特許庁審判官 |
柏崎 正男 綿貫 章 |
登録日 | 2000-11-10 |
登録番号 | 実用新案登録第2606835号(U2606835) |
権利者 |
三菱製紙株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 |
考案の名称 | 明室装填用ロール状感光材料 |