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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 無効としない E04B
管理番号 1055167
審判番号 審判1998-35118  
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 1998-03-19 
確定日 2002-02-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2500969号「プレファブ住宅ユニット」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成12年5月8日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12(行ケ)年第0224号平成13年1月31日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.経緯

本件実用新案登録第2500969号は、平成1年9月26日に出願され(実願平1-112278号)、平成8年3月28日に登録されたものであって、平成10年3月19日に無効審判の請求があり、特許庁において平成10年審判第35118号事件として審理され、平成12年5月8日付で登録第2500969号実用新案の登録を無効とする旨の審決がなされ、この審決を不服とする訴えが東京高等裁判所になされ(平成12年(行ケ)第224号)た。
一方、特許権者は、東京高等裁判所において審理中の平成12年9月29日に、特許庁に対して本件実用新案登録に係る明細書及び図面を訂正することについての審判を請求し(2000年訂正審判第39114号事件)、平成12年11月14日に訂正を認める旨の審決がなされ、この審決は平成12年12月4日に確定した。
東京高等裁判所は、平成13年1月31日に、平成12年5月8日に特許庁がした上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し、この判決は確定した。
その後当審において、請求人に対して、平成13年4月17日付けで上記2000年訂正審判第39114号の審決の内容を送付して意見を述べる機会を与えたが、請求人からはその指定期間内には何ら応答がなかった。

2.訂正の内容

上記訂正審判(2000年訂正審判第39114号)により訂正された内容は実用新案登録請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的として、明細書及び図面を次のように訂正するものである。
(1)訂正事項A
実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、実用新案登録請求の範囲の記載の
「予め箱型に組み立てられて一括して吊り上げられることにより所定位置に設置されるプレファブ住宅ユニットであって、
このユニットのコーナ部には、壁面を形成している壁パネルの全高に渡る長さの棒状のコーナ結合材が配置されていて、該コーナ結合材に対して前記壁パネルの側縁部が全高にわたって結合されることにより、それら壁パネルどうしがコーナ結合材を介して連結されてなり、
前記コーナ結合材の上端部に、このユニットを吊り上げる際に使用する吊り金物を着脱自在に設けてなることを特徴とするプレファブ住宅ユニット。」
を、次のとおり訂正する。
「予め複数のパネルにより箱型に組み立てられて一括して吊り上げられることにより所定位置に設置されるプレファブ住宅ユニットであって、
このユニットのコーナ部には、壁面を形成している壁パネルの全高に渡る長さを有し隣り合う2側面が直交する棒状のコーナ結合材がユニット外側に面して配置されていて、該コーナ結合材に対して前記壁パネルの側縁部が全高にわたって結合されることにより、それら壁パネルどうしがコーナ結合材を介して連結されてなり、
このコーナ結合材を介して連結される一方の壁パネルの端面が厚み方向に渡って前記コーナ結合材の一側面と当接し、他方の壁パネルの端面が前記コーナ結合材の他の側面と前記一方の壁パネルとの双方に当接可能なようにし、前記コーナ結合材の上端部に、このユニットを吊り上げる際に使用する吊り金物を着脱自在に設けてなることを特徴とするプレファブ住宅ユニット。」(以下、実用新案登録請求の範囲に記載された考案を本件訂正考案という。)
(2)訂正事項B
明りょうでない記載の釈明を目的として、明細書の「課題を解決するための手段」の記載を実用新案登録請求の範囲に合わせて、
「本考案は、予め複数のパネルにより箱型に組み立てられて一括して吊り上げられることにより所定位置に設置されるプレファブ住宅ユニットであって、このユニットのコーナ部には、壁面を形成している壁パネルの全高に渡る長さを有し隣り合う2側面が直交する棒状のコーナ結合材がユニット外側に面して配置されていて、該コーナ結合材に対して前記壁パネルの側縁部が全高にわたって結合されることにより、それら壁パネルどうしがコーナ結合材を介して連結されてなり、このコーナ結合材を介して連結される一方の壁パネルの端面が厚み方向に渡って前記コーナ結合材の一側面と当接し、他方の壁パネルの端面が前記コーナ結合材の他の側面と前記一方の壁パネルとの双方に当接可能なようにし、前記コーナ結合材の上端部に、このユニットを吊り上げる際に使用する吊り金物を着脱自在に設けてなることを特徴とするものである。」と訂正する。
(3)訂正事項C
明りょうでない記載の釈明を目的として、明細書第5頁(実用新案登録公報第3頁第5欄第19行?第22行)中、「さらに、上記実施例では断面寸法が90mm×45mmのコーナ結合材を用いたが、第6図に示すようにたとえば90mm×90mm(3寸角)の正方形断面のコーナ結合材40を用いることでも良い。」との記載を削除する。
(4)訂正事項D
明りょうでない記載の釈明を目的として、第6図を削除する。

3.請求人の請求の理由の概要及び被請求人の主張の概要

(1)請求人は、訂正前の実用新案登録の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とすべき理由として概略次のように主張する。
(ア)甲第1号証(特開昭50-98115号公報)及び甲第2号証(特公昭61-46624号公報)を提示して、本件考案はその出願前に頒布された甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
(イ)被請求人の平成10年6月24日付け訂正請求(平成11年9月27日付け手続補正書による補正を含む)は、実用新案登録請求の範囲を実質変更するか、または、実用新案登録請求の範囲に不明瞭な記載をもたらすものであるので、その訂正は認められない。したがって、平成11年7月14日付の訂正拒絶理由通知は、依然として有効であり、その理由は妥当である。
(2)被請求人は、請求人の主張に対して概略次のように反論する。
(ア)平成10年6月24日付の訂正請求において実用新案登録請求の範囲等を訂正しており、訂正後の考案は、甲第1号証または甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものではなく、実用新案法第3条第2項の規定に該当しない。
(イ)平成11年9月27付の手続補正書において、平成10年6月24日付の訂正請求書において訂正した事項である実用新案登録請求の範囲等を補正しており、補正後の考案は、甲第1号証または甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものではなく、実用新案法第3条第2項の規定に該当しない。

4.当審の判断

(1)請求人は上記訂正審判による訂正前の実用新案登録請求の範囲に記載された考案に対して、無効理由として、甲第1号証、甲第2号証を提出して、訂正前考案は、甲第1号証又は甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである旨主張する。

(2)しかしながら、本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲は上記のように訂正審判により訂正されたので、訂正後の本件訂正考案について以下検討する。
(なお、請求人は、平成10年6月24日付け訂正請求(平成11年9月27日付け手続補正書による補正を含む)で訂正された考案について言及するが、上記のように訂正審判により実用新案登録請求の範囲が訂正されていることから、訂正後の本件訂正考案について検討する。)

(3)引用例に記載された技術的事項
本件出願前に頒布された刊行物である特公昭61-46624号公報(本件無効審判において請求人が提出した甲第2号証、以下、引用例1という)、同じく特開昭50-98115号公報(請求人が提出した甲第1号証、以下、引用例2という)には、各々次の記載が認められる。
(ア)引用例1(特公昭61-46624号公報)の記載事項
a)特許請求の範囲の記載、
「1 最上階以外には、4隅に鋼製の柱体を有し上部の開口された∪型のカプセル構造体を用い、最上階には、上記∪型のカプセル構造体の上部に屋根部を備えた□型の最上階用カプセル構造体を用い、カプセル構造体の上下方向の接合を上記柱体の上下端部同志の接合により行ない、またカプセル構造体の横方向の接合を上記柱体同志の接合により行なう、複数個のカプセル構造体で以て1つの建築物を構築する方法において、上記カプセル構造体の横方向の接合に際しては、接合するカプセル構造体それぞれの側壁同志が重複しないように配置接合し、且つ、上記∪型カプセル構造体は、相隣る2つの側壁、及び該2つの側壁の何れにも接しない1本の柱体を有しており、且つ相隣る2つの側壁に接している1本の柱体以外の3本の柱体の柱頭を揺動可能となしてある、カプセル構造体による建築物の構築法。」
b)公報第3欄第22行から第35行の記載
「∪型のカプセル構造体Aには、種々の形態のものがあり、何れも天井を有せず床1を有しているが、その側壁2の数は、目的とする建築物の構成に応じて適宜決められている。また、何れのカプセル構造体Aも、その四隅に、それぞれの上下端部に接合部(図示せず)を設けた鋼製柱体3を有している。また、最も多く用いられるカプセル構造体Aは、第2′図に示す如く、相隣る2つの側壁2、2を有し、該2つの側壁2、2の何れにも接しない柱体3′を有している形態からなっており、2つの側壁2、2に接する柱体3以外の3本の柱体3″、3″、3′はその上端部、即ち柱頭を揺動自在となしてあり、特に上記柱体3′の柱頭の揺動範囲を大となしてある。」
c)公報第3欄第40行から第4欄第22行の記載
「而して、本発明を実施する場合には、目的とする建築物Cの設計に従って予め所定のカプセル構造体A、Bを所定数形成し、且つ第1図に示す如く、所定の基礎Dを形成して置く。その後、先ず、第2図に示す如く、所定の∪型カプセル構造体Aを上記基礎D上の所定位置に配置し、各カプセル構造体A同志をそれらの柱体3、3′、3″を介して接合する。カプセル構造体Aの配置に際しては、周辺部には、主として第2′図に示す如き形態のカプセル構造体Aを用い、その他の部分には適宜な数の壁体2を有するカプセル構造体Aを用いることにより、横方向に隣接するカプセル構造体A、Aの接合面において2重壁構造となることを回避できる。また、カプセル構造体A、A同志の横方向の接合は、それらの柱体3、3同志を、適当な接合金物(図示せず)で接合するか、又は溶接等により行なえば良い。このようにして1階部分の構築を終了後、第3図に示す如く、2階部分を、上記の∪型カプセル構造体A上に所定の□型カプセル構造体Bを載置接合する。この載置接合に際しては、□型カプセル構造体Bの柱体3の下端部が、∪型カプセル構造体Aの柱体3の上端部上に位置するように、所定の□型カプセル構造体Bを所定の∪型カプセル構造体A上に載置し、それぞれの柱体3の接合部をボルト締め等により接合固定する。」
d)第2′図の記載
同図には、2つの側壁2が接するように配置されており、側壁2の端部において側壁と同じ高さの鋼製柱体3′、3″が設けられ、カプセル構造体Aの4つの隅部に設けられた鋼製柱体3、3′、3″の上端部にワイヤが連結され、このワイヤは、フレームを介してクレーンの先端に設けられたフックに掛けられ、カプセル構造体Aが吊り上げられる状態が図示されている。
(イ)引用例2(特開昭50-98115号公報)の記載事項
a)公報第1頁左下欄第9行から右下欄第15行の記載
「本発明は、住むための家屋を構成するユニットに係るもので、該ユニットの構造を改良して持ち運びならびに積み上げなどの作業を容易かつ簡単正確に出来うる様にする目的から開発されたものである。まず、実施例を添付図面にもとづき説明すると、Aはあらかじめ工場などで量産されてなる短尺な箱状のユニット、1は該ユニットの四隅所を構成する柱体、2は、該柱体の頂壁に設けられる螺孔、3は柱体1の底壁に設けられる孔である。・・・上記の構成からなる本発明は、まず第1図に示される如く、螺孔2群にそれぞれアイボルトCを螺着固定し、該アイボルト群にワイヤーロープDを連結し、クレーンのフックEを該ワイヤーロープに引っ掛けて、長ユニットBを上下又は水平方向に移動、運搬できることになる。つぎに運搬して設置場所に設けられた長ユニットB′(あるいは図示しなかったがユニットAでも良いことは勿論である。)の螺孔2群のそれぞれからアイボルトCを取り外し、それぞれに円錐台形のダボFを螺着固定し、運搬されて来る長ユニットB(あるいは図示省略したがユニットAでも良い。)の孔3内に挿嵌せしめれば、ユニットA、B群の配設ならびに積み上げを簡単かつ容易に行うことができる。」
b)図面第2図、第3図の記載
同図面には、柱体1の上端部に螺孔2が設けられていることが記載されている。
c)図面第1図の記載
同図には、ユニットBの四隅に設けられた柱体の各々の上端にアイボルトCが設けられ、ワイヤーロープDが連結され、クレーンのフックEに引っ掛かった状態が記載されている。

(4)対比
本件訂正考案と、引用例1に記載されたものとを対比すると、引用例1のカプセル構造体は、予め床1及び複数の側壁2、鋼製柱体3により箱型に組み立てられて一括して吊り上げられることにより所定位置に設置されるプレファブ住宅ユニットであり、その側壁2は、本件訂正考案のパネルに相当し、鋼製柱体3は側壁の全高にわたる長さの棒状部材であって、該柱体には2つの側壁2の側縁部や側縁部から少し内側において全高にわたって接していることから、鋼製柱体3は、本件訂正考案のコーナ結合材に相当するものである。また、引用例1の各々の鋼製柱体3、3′、3″の上端部にはカプセル構造体を吊り上げるためのワイヤーが取り付けられている。
したがって、本件訂正考案と引用例1に記載されたものとは、
「予め複数のパネルにより箱型に組み立てられて一括して吊り上げられることにより所定位置に設置されるプレファブ住宅ユニットであって、
このユニットのコーナ部には、壁面を形成している壁パネルの全高に渡る長さを有し隣り合う2側面が直交する棒状のコーナ結合材が配置されていて、それら壁パネルどうしがコーナ結合材を介して連結されてなり、
前記コーナ結合材の上端部を介してこのユニットを吊り上げることを特徴とするプレファブ住宅ユニット。」
である点で一致し、次の点で相違していると認められる。
相違点1:
本件訂正考案では、コーナ結合材が、ユニット外側に面して配置されていて、該コーナ結合材に対して前記壁パネルの側縁部が全高にわたって結合されることにより、それら壁パネルどうしがコーナ結合材を介して連結されているのに対し、引用例1記載のものでは、本件訂正考案のコーナ結合材に対応する鋼製柱体と壁パネルどうしはそのように連結されているのかどうか明確でない点、
相違点2:
本件訂正考案では、コーナ結合材を介して連結される一方の壁パネルの端面が厚み方向に渡って前記コーナ結合材の一側面と当接し、他方の壁パネルの端面が前記コーナ結合材の他の側面と前記一方の壁パネルとの双方に当接可能なようになっているのに対し、引用例1記載のものは、コーナ結合材に相当する鋼製柱体はそのようになっていない点、
相違点3:
本件訂正考案では、コーナ結合材の上端部に吊り金物が着脱自在に設けられているのに対し、引用例1記載のものにはそのような記載がない点。

(5)判断
相違点1については、引用例1に記載された鋼製柱体3は、側壁の全高にわたる長さの棒状部材であって、該柱体は2つの側壁2の側端部や側端部から少し内側において全高にわたって側壁と接合されているものであり、また、引用例2には、ユニットの外側に面して柱体1が配置されており、この柱体に対して壁部材の側縁部が全高にわたって結合されており、壁部材どうしが柱体1を介して連結されていることから、引用例1に記載された鋼製柱体と側壁との連結構造にかえて引用例2記載の柱体と壁部材との連結構造を適用して本件訂正考案の相違点1に係る構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到できた事項にすぎない。
また、相違点3については、引用例2には、ユニットBの四隅に設けられた柱体1の各々の上端にアイボルトCが設けられ、このアイボルトCにワイヤーロープDが連結され、ユニットが吊り上げられることが記載されており、このアイボルトCは着脱自在であることは明らかであるから、引用例2には本件訂正考案の相違点2に係る構成が記載されており、引用例1に記載されたものに引用例2に記載されたアイボルトCを適用して上記相違点3に係る構成とすることは当業者が極めて容易に想到できたことにすぎない。
次に、相違点2について検討すると、引用例2には、ユニットを構成する2枚の直交する壁部材の間に柱体1が設けられており、該柱体1が本件訂正考案の棒状のコーナ結合材に対応する部材としても、本件訂正考案の相違点2に係る構成のように、コーナ結合材を介して連結される一方の壁パネルの端面が厚み方向に渡って前記コーナ結合材の一側面と当接し、他方の壁パネルの端面が前記コーナ結合材の他の側面と前記一方の壁パネルとの双方に当接可能なようにした点については具体的に何ら記載がなく、またそのような構成を示唆する記載もない。
したがって、本件訂正考案は引用例1及び2に記載されたものから当業者がきわめて容易に考案できたものとすることはできず、実用新案法第3条第2項に該当するとすることはできない。

(6)また、本件訂正考案については、他に無効とすべき理由も見当たらない。

5.まとめ

以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件訂正考案の実用新案登録を無効とすることはできない。
また、審判費用の負担については、実用新案法第41条の規定により準用し、特許法第169条第2項の規定によりさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-04-04 
結審通知日 2000-04-18 
審決日 2000-05-08 
出願番号 実願平1-112278 
審決分類 U 1 112・ 121- Y (E04B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 佐藤 昭喜▲高▼橋 祐介  
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 憲子
中田 誠
伊波 猛
蔵野 いづみ
登録日 1996-03-28 
登録番号 実用新案登録第2500969号(U2500969) 
考案の名称 プレファブ住宅ユニット  
代理人 渡邊 隆  
代理人 西 和哉  
代理人 高橋 詔男  
代理人 志賀 正武  

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