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審決分類 審判    A47K
管理番号 1055171
審判番号 無効2001-40015  
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-06-07 
確定日 2002-02-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第3071648号実用新案「おしぼり用タオル」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3071648号の請求項1ないし3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.経緯

本件実用新案登録第3071648号に係る出願は、平成12年3月10日に出願(実願2000-1395号)され、平成12年6月28日に登録され、平成13年6月7日に全国おしぼり協同組合連合会より無効審判の請求がされ、平成13年8月17日付けで被請求人より審判事件答弁書が提出され、平成13年9月28日付けで無効理由通知がなされ、平成13年11月5日付けで請求人及び被請求人より意見書が提出された。

2.請求人の請求の趣旨及び被請求人の答弁の趣旨

請求人は、「登録第3071648号実用新案の明細書の請求項1、請求項2及び請求項3に係る考案についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めている。

3.本件考案

本件考案は、
「従来のおしぼり用タオルは、短寸側の寸法が26cm、長寸側の寸法が31cmの矩形状タオル地にて形成されていた。そのタオル地の総重量は、タオル地の厚さによるが60?140匁程度に形成されていた。一般的に貸しおしぼり用タオルは、貸し出し先で使用された後は、汚れた状態で回収され、リネン業者において洗濯洗浄し、これを自動おしぼり包装機に送り込み、再度樹脂フィルムで袋詰めされて新たな貸しおしぼり用タオルを完成させている。」
という従来の技術(明細書段落番号0002,0003)においては、
「上記の流通の中で、従来のおしぼり用のタオルを洗濯機で洗濯洗浄する際に、タオル地の面積が大きいため洗濯機内で絡み易くなり、そのためタオル生地の傷みも早まり、さらには、自動おしぼり包装機内にタオルを送り込むときには、タオル地を全展開状態にして送り込むことができず、手数をかけて二つ折りに折り畳まなければタオルを自動おしぼり包装機のコンベアに載せることができない等の問題点があった。このため、タオルを洗濯機から取り出す作業、タオルを自動おしぼり包装機内に送り込む作業等の各段階で手間取ることが多くなり、かつ作業員に要求される作業への注意力レベルも高まり、過酷な労働環境になるという問題点もあった。」
という問題(同0004、0005)があったため、その問題を解決するために、実用新案登録請求の範囲に記載した構成のおしぼり用タオルとしたものであって、そのことにより、
「よって請求項1に記載した考案は、タオル地の大きさや重量が従来のものの約半分になることより、製品の製造コストが低減し、同時に搬送コストや保管コストも低減する効果がある。さらに、上記の大きさにしたため、洗濯機内での絡みつきを防止することができ、洗濯機からの取り出し作業の効率が従来の約5倍の早さ(ロボット機の使用よりも早い)で行うことができ、さらに決定的なことは自動おしぼり包装機内への送り込み作業時に、タオル地の二つ折り作業を要求されないから、その送り込み作業の容易性は従来のものとは比較できない程度のものとなる。また従来普及してきたタオルとの大きさの相違があるため、使用者にとっては拭き取り面積が小さいため、本考案のタオルをぞうきん代わりに再使用したり、想像を絶するような汚い使用のされ方を回避させる効果もあり、この面からは衛生的となる効果がある。請求項2及び3に記載された考案は、上記の特徴に加えて、目印ラインの存在によりタオル地を自動おしぼり包装機に正しいセット状態で送り込むことが確実に行えるという効果がある。」
という作用効果(同0021ないし0024)を奏するものである。
そして、実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし請求項3は次のように記載されている。
「【請求項1】 短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状タオル地で構成され、このタオル地全体の重量が約70?75匁となるようにしたことを特徴とするおしぼり用タオル。
【請求項2】 短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状タオル地で構成され、このタオル地全体の重量が約70?75匁であり、タオル地の長寸側の少なくとも一方の側縁に沿って目印ラインを備えるようにしたことを特徴とするおしぼり用タオル。
【請求項3】 短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状タオル地で構成され、このタオル地全体の重量が約70?75匁であり、タオル地の長寸側の両側縁に沿って目印ラインを備えるようにしたことを特徴とするおしぼり用タオル。」
(以下、上記請求項1ないし請求項3に記載された考案を本件考案1ないし3という。)

4.無効理由通知の概要

上記無効理由通知書における無効理由の概要は、本件実用新案登録出願の出願前に頒布された刊行物である実願平5-9531号(実開平6-66709号)のCD-ROM(刊行物1)及び意匠登録第314535号公報(刊行物2)を引用して、本件考案1は、刊行物1記載の考案から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、本件考案2は、刊行物1記載の考案及び周知の技術的事項から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、本件考案3は、刊行物1記載の考案及び周知の技術的事項から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、いずれも実用新案法第3条第2項の規定に該当し実用新案登録を受けることができないものである、というものである。

5.本件考案1ないし3の無効理由について

5-1 本件実用新案登録出願の出願前に頒布された刊行物に記載された考案
本件実用新案登録出願の出願前に頒布された次の刊行物には、以下の記載が認められる。
(1)実願平5-9531号(実開平6-66709号)のCD-ROM(以下、刊行物1という。)
(ア)考案の名称
「防煙マスク兼用濡れタオル」
(イ)実用新案登録請求の範囲
「【請求項1】 水分を含む紙または布帛からなり、折り畳まれた状態あるいは折り畳まない状態において偏平な長方形に成形された濡れタオル素材の長さ方向両端部に耳掛け用の切り込みを設けたことを特徴とする防煙マスク兼用濡れタオル。」
【0001】
(ウ)明細書段落番号0001
「【産業上の利用分野】本考案は、携帯したり、常備しておけば、通常はおしぼりとして使用でき、災害時、特に、火災時には簡易防煙マスクとして利用することができる防煙マスク兼用濡れタオルに関するものである。
(エ)明細書段落番号0009ないし0011
「【0009】図2に示す例は図1で用いられる素材よりもやや厚手の素材1を用い、この素材1を点線で示す折曲部2で2つ折り状に折り畳み、この折り畳まれて偏平な長方形に成形された素材1の長さ方向両端部に図1に示すものと同様の耳掛け用の切り込み3,3を設け、この状態で素材1に水を含ませて素材1を長さ方向の中央部で2つ折り状に折り畳んで開封可能な密封袋4に収納し、防煙マスク兼用濡れタオルとしている。
【0010】さらに素材が厚手の素材の場合には素材を3つ折り状あるいは2つ折り状に折り畳まないで、図3に示すように素材1の長さ方向両端部に図1および図2に示すものと同様の耳掛け用の切り込み3,3を設け、この状態で素材1に水を含ませて開封可能な密封袋4に収納し、防煙マスク兼用濡れタオルとしている。
【0011】図4は図2に示す例において耳掛けのために設けられた切り込み3,3の代わりにミシン目状切り込み6,6を設けた場合を示し、このミシン目状切り込みは前記図1および図2に示す例にも同様に設けることができる。なお、ミシン目状切り込み6は、防煙マスクとして使用するときに、切り裂さかれて耳掛け用の切り込みに形成される。」
(オ)明細書段落番号0014
「【0014】防煙マスク兼用濡れタオルを構成する素材1としては、吸水性の素材であればいかなるものでも使用できるが、例えば紙、木綿の不織布や編織物などが好ましく用いられる。」
(カ)明細書段落番号0018
「【0018】実施例2 図2に示すように、ユニチカ(株)製の綿100%不織布(コットエース、品番CXX1060、310mm×240mm)からなる素材1を点線で示す折曲部2で2つ折り状に折り畳み、この折り畳まれて偏平な長方形に成形された素材1の長さ方向両端部に耳掛け用の切り込み3,3を設け、この状態で素材1に、不織布重量の約3.5倍の滅菌処理した水を含ませ、アルミニウムラミネートの密封袋4に収納して、開口部をヒートシールして密封し、防煙マスク兼用濡れタオルを製造した。」
(キ)明細書段落番号0020
「【0020】実施例4 図4に示すように、ユニチカ(株)製の綿100%不織布(コットエース、品番CXX1060、310mm×240mm)からなる素材1を点線で示す折曲部2で2つ折り状に折り畳み、この折り畳まれて偏平な長方形に成形された素材1の長さ方向両端部に耳掛け用のミシン目状切り込み6を設け、この状態で素材1に、不織布重量の約3.5倍の滅菌処理した水を含ませ、アルミニウムラミネートの密封袋4に収納して、開口部をヒートシールして密封し、防煙マスク兼用濡れタオルを製造した。」
以上の記載より刊行物1には次の技術的事項が記載されていると認められる。
(i) 防煙マスク兼用濡れタオルは、おしぼりとして使用でき、その素材は、吸水性の素材であればいかなるものでも使用できるが、例えば紙、木綿の不織布や編織物などが好ましい。
(ii) 図2、図4に記載された実施例においては、綿100%不織布からなる素材の大きさは310mm×240mmであり、これを点線で示す折曲部で2つ折り状に折り畳み、この折り畳まれて偏平な長方形に成形された素材の長さ方向両端部に耳掛け用の(ミシン目状)切り込みを設けている。
(iii) 図3に記載された実施例においては、素材が厚手であって、素材を3つ折り状あるいは2つ折り状に折り畳まないで、素材の長さ方向両端部に図1および図2に示すものと同様の耳掛け用の切り込みを設けている。
以上の(i)ないし(iii)の記載から、図3に記載された実施例においては、素材の大きさは記載されていないものの、耳掛け用の切り込みを設けた状態においては、防煙マスク兼用濡れタオルとして図2又は図4に記載されたものと同じ機能を奏するものであることから、同じ大きさとなっていると考えられる。一方、図2又は図4に記載されたものは310mm×240mmの大きさの素材を2つ折りにしたものであるから、2つ折りにした状態においては、155mm×240mm又は310mm×120mmの大きさである。
そうすると、図3に記載された実施例のものは、155mm×240mm又は120mm×310mmの大きさで、厚手の綿100%不織布からなる防煙マスク兼用濡れタオルであるといえる。ここで、素材としては木綿の不織布や編織物などが好ましい(段落番号0014)のであるから、タオル地も含まれ、刊行物1(の特に図3に関して)には次の考案が記載されていると認められる。
「短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの厚手の矩形状タオル地で構成されたことを特徴とするおしぼり用タオル。」(以下、刊行物1記載の考案という。)
(2)意匠登録第314535号公報(昭和45年11月12日発行、無効審判請求人の提出した甲第5号証)(以下、刊行物2という。)
おしぼりに関する意匠が記載されており、短寸、長寸の矩形状のおしぼりにおいて、その長寸側の両方の側縁に沿って、おしぼりの地の色と異なった線(ライン)が設けられている。

5-2 対比、判断
5-2-1 本件考案1について
(1)本件考案1と刊行物1記載の考案とは、次の点で一致し相違していると認められる。
一致点:
「 短寸、長寸の矩形状タオル地で構成されたことを特徴とするおしぼり用タオル。」
相違点1:本件考案1の矩形状タオルは、短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは、短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの矩形状である点、
相違点2:本件考案1のタオルは、タオル地全体の重量が約70?75匁であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは重量が不明である点。
(2)相違点に対する検討
(ア)相違点1について
刊行物1記載の考案のタオル素材の大きさは、短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの矩形状であって、本件考案1の大きさとは異なるが、刊行物1記載の考案のタオルとした場合には、本件考案1のタオルを上記大きさとしたことによって奏する作用効果と同じ作用効果を奏すると考えられるから、本件考案1の相違点1に係る構成のように大きさを限定した技術的意義が認められない。
(イ)相違点2について
従来のおしぼり用タオルは、本件明細書によれば、短寸側の寸法が26cm、長寸側の寸法が31cmの矩形状タオル地にて形成され、総重量は60?140匁程度に形成されていた(段落番号0002)ことから、本件考案1のように従来の大きさの半分の大きさとした場合には、その総重量は30?70匁程度になると考えられ、一方、刊行物1の図3に記載されたもののように折り畳まない場合には厚手の編織物を用いるのであるから、刊行物1記載の考案のものを本件考案1の上記相違点1に係る構成(大きさ)とした場合には、上記重量よりも少し重くなると考えられる。
そうすると、本件考案1の相違点2に係る構成は、タオル地の大きさを相違点1に係る構成のようにし、厚手のタオル地としたことを重量の観点から規定したにすぎず、上記相違点2に係る構成は刊行物1記載の考案から当業者がきわめて容易に想到できた事項にすぎない。
(ウ)したがって、本件考案1は、刊行物1記載の考案から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、実用新案法第3条第2項に該当するものである。

5-2-2 本件考案2について
(1)本件考案2と刊行物1記載の考案とは、次の点で一致し相違していると認められる。
一致点:
「 短寸、長寸の矩形状タオル地で構成されたことを特徴とするおしぼり用タオル。」
相違点1:本件考案2の矩形状タオルは、短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは、短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの矩形状である点、
相違点2:本件考案2のタオルは、タオル地全体の重量が約70?75匁であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは重量が不明である点。
相違点3:本件考案2のタオルはタオル地の長寸側の少なくとも一方の側縁に沿って目印ラインを備えているのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは目印ラインを備えていない点。
(2)相違点に対する検討
(ア)相違点1及び2について
上記4-2-1の(2)の(ア)及び(イ)に記載した判断と同じである。
(イ)相違点3について
上記相違点3に係る構成は、例えば上記刊行物2にも記載されているように本件実用新案登録出願前に周知の事項であって、刊行物1記載の考案に刊行物2記載の技術的事項を適用することは当業者がきわめて容易に想到できた事項にすぎない。
また、本件考案2のタオルを上記相違点3に係る構成としたことによって奏する作用効果は、刊行物1記載の考案に刊行物2記載の技術的事項を適用することによって当然に奏する作用効果にすぎない。
(ウ)したがって、本件考案2は、刊行物1記載の考案及び周知の技術的事項から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、実用新案法第3条第2項に該当するものである。

5-2-3 本件考案3について
(1)本件考案3と刊行物1記載の考案とは、次の点で一致し相違していると認められる。
一致点:
「 短寸、長寸の矩形状タオル地で構成されたことを特徴とするおしぼり用タオル。」
相違点1:本件考案3の矩形状タオルは、短寸側の寸法が略15.5cm、長寸側の寸法が略26cmの矩形状であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは、短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの矩形状である点、
相違点2:本件考案3のタオルは、タオル地全体の重量が約70?75匁であるのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは重量が不明である点。
相違点3:本件考案2のタオルはタオル地の長寸側の両側縁に沿って目印ラインを備えているのに対し、刊行物1記載の考案のタオルは目印ラインを備えていない点。
(2)相違点に対する検討
(ア)相違点1及び2について
上記4-2-1の(2)の(ア)及び(イ)に記載した判断と同じである。
(イ)相違点3について
上記相違点3に係る構成は、例えば上記刊行物2にも記載されているように本件実用新案登録出願前に周知の事項であって、刊行物1記載の考案に刊行物2記載の技術的事項を適用することは当業者がきわめて容易に想到できた事項にすぎない。
また、本件考案3のタオルを上記相違点3に係る構成としたことによって奏する作用効果は、刊行物1記載の考案に刊行物2記載の技術的事項を適用することによって当然に奏する作用効果にすぎない。
(ウ)したがって、本件考案3は、刊行物1記載の考案及び周知の技術的事項から当業者がきわめて容易に考案できたものであり、実用新案法第3条第2項に該当するものである。

5-3 以上のように、本件考案1ないし3は、実用新案法第3条第2項の規定に該当する。

6 被請求人の主張について

(1)被請求人は、平成13年11月5日付けの意見書において、概ね次のように主張する。
(ア)無効理由通知書において、本件考案1について「本件考案1の相違点1に係る構成のように大きさを限定した技術的意義が認められない」と判断したのは誤りであって、明細書第5頁の考案の効果の欄に記載した効果を奏するものである。また、刊行物1には、本件考案1の大きさのタオル地は示されていない。
(イ)無効理由通知書において、本件考案1について「本件考案1の相違点2に係る構成は、タオル地の大きさを相違点1に係る構成のようにし、厚手のタオル地としたことを重量の観点から規定したにすぎず、上記相違点2に係る構成は刊行物1記載の考案から当業者がきわめて容易に想到できた事項にすぎない」と判断したのは誤りであって、明細書第5頁の考案の効果の欄に記載した効果を奏するものである。また、刊行物1には、本件考案1の重量を示唆する記載はない。
(2)しかしながら、上記「5-2-1」の(2)に記載したように、刊行物1に記載されたタオル素材の大きさは、短寸側と長寸側の寸法が15.5cmと24cm、又は12cmと31cmの矩形状であって、本件考案1の大きさとは異なるものの、本件実用新案登録明細書において従来のおしぼり用タオルとして記載されている短寸寸法26cm、長寸寸法31cmよりはかなり小さいものであるから、引用例1に記載されたタオルは本件考案1と同様の作用効果を奏すると考えられ、本件考案1の相違点1又は相違点2に係る構成としたことに格別の技術的意義があるとは考えられないことから、被請求人の主張はいずれも採用できない。

7 むすび

以上のように、本件考案1ないし3に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、実用新案法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
審判費用の負担については、実用新案法第41条の規定により準用し、特許法第169条第2項の規定によりさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-20 
結審通知日 2001-12-26 
審決日 2002-01-10 
出願番号 実願2000-1395(U2000-1395) 
審決分類 U 1 111・ 121- Z (A47K)
最終処分 成立    
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 公子
蔵野 いづみ
登録日 2000-06-28 
登録番号 実用新案登録第3071648号(U3071648) 
考案の名称 おしぼり用タオル  
代理人 中島 三千雄  
代理人 松浦 恵治  
代理人 中島 正博  

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