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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B62J |
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管理番号 | 1056841 |
審判番号 | 不服2000-17990 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-06 |
確定日 | 2002-03-11 |
事件の表示 | 平成 2年実用新案登録願第406590号「自転車等に取り付ける籠」[平成 6年 9月13日出願公開、実開平 6- 64517]拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願は、平成 2年12月20日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成13年 9月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-12-20 |
結審通知日 | 2002-01-08 |
審決日 | 2002-01-21 |
出願番号 | 実願平2-406590 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WZ
(B62J)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大橋 康史、常盤 務 |
特許庁審判長 |
蓑輪 安夫 |
特許庁審判官 |
刈間 宏信 溝渕 良一 |
考案の名称 | 自転車等に取り付ける籠 |