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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B62J
管理番号 1056841
審判番号 不服2000-17990  
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-06 
確定日 2002-03-11 
事件の表示 平成 2年実用新案登録願第406590号「自転車等に取り付ける籠」[平成 6年 9月13日出願公開、実開平 6- 64517]拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 2年12月20日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成13年 9月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-20 
結審通知日 2002-01-08 
審決日 2002-01-21 
出願番号 実願平2-406590 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B62J)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 大橋 康史常盤 務  
特許庁審判長 蓑輪 安夫
特許庁審判官 刈間 宏信

溝渕 良一
考案の名称 自転車等に取り付ける籠  

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