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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) F16B
管理番号 1058319
審判番号 審判1999-10971  
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-07 
確定日 2002-03-18 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 5793号「スクリューリング釘」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年 8月12日出願公開、実開平 6- 58218]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯
本願は、平成5年1月27日の出願であって、平成11年6月8日(発送日)に拒絶査定がなされ、平成11年7月7日に審判請求がなされ、その後平成12年10月13日(発送日)に当審において拒絶の理由が通知され、その指定期間内である平成12年11月13日付けで意見書が提出されたものである。

2.本願考案
本願の請求項1に係る考案(以下、「本願考案」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。
【請求項1】
胴部にスクリュー加工とリング加工とが施され、前記胴部は尖端に向けて縮小するテーパー状に形成されたことを特徴とするスクリューリング釘。

3.引用文献記載の考案
これに対して、当審において通知した拒絶の理由に引用された実願昭52ー126783号(実開昭54-52562号)のマイクロフィルム(以下、「引用文献1」という。)には、釘に関する考案が記載されていて、その明細書及び図面には、次の事項が記載されている。
(1)「スクリュー部、スクリューリング部、ガイド部及び尖鋭状の先端部を有してなる釘。」(実用新案登録請求の範囲)
(2)「釘1は拡大ヘッド部2に連続してスクリュー部3を有し、このスクリュー部3に連続してスクリューリング部4を有し、このスクリューリング部4に連続してガイド部5を有し、このガイド部5に連続して先端部6を有している。・・・このスクリュー部3、スクリューリング部4およびガイド部5には軸方向に対してリード角の大きい斜めになった多数の螺旋条7が付加されている」(明細書第2頁第7行目?第15行目)
(3)「ガイド部5の外径をスクリューリング部4の最大外径に対して2/3以下とすることが望ましく、引抜耐力を向上させる」(明細書第2頁第18行目?第20行目)
(4)「第3図(a)には・・・スクリュー釘9が示され、第3図(b)には・・・リング釘10が示され、第3図(c)には本考案による釘1が示されている。」(明細書第3頁第8行目?第11行目)
これらの記載事項からみて、引用文献1には、次のとおりの考案(以下、「引用考案1」という。)が記載されていると認めることができる。
「胴部にスクリューリング部4を有する釘。」

4. 引用考案1との対比、当審の判断
そこで本願考案と引用考案1とを対比すると、引用考案1の「釘」は、胴部にスクリューリング部4を有する釘であるから、本願考案の「スクリューリング釘」に相当し、引用考案1の「スクリューリング部4を有する」は、引用考案1の釘がスクリュー釘とリング釘の形状を併用したようなものであるから、本願考案の「スクリュー加工とリング加工とが施され」に相当するので、両者の一致点及び相違点は、以下のとおりである。
(一致点)
「胴部にスクリュー加工とリング加工とが施されているスクリューリング釘。」
(相違点)
本願考案では、胴部が「尖端に向けて縮小するテーパー状に形成されている」のに対して、引用考案では、その点が不明である点。
(相違点についての検討)
本願考案は、相違点に係る本願考案の構成により、釘の胴部の多くの区域で木の繊維にからみつくようにして釘の引抜耐力を向上させるものであるが、胴部を「尖端に向けて縮小するテーパー状に形成」することにより、釘の胴部の多くの区域で木の繊維にからみつくようにして釘の引抜耐力を向上させるような技術思想は、従来より、木ねじ等において広く採用されている周知の事項と認められる。
この周知の事項の例として、必要であれば、実願平1-29344号(実開平2-121611号)のマイクロフィルム、実願昭58-121009号(実開昭60-28611号)のマイクロフィルムを参照されたい。
また、引用考案1において、引用文献1の記載「ガイド部の外径をスクリューリング部の最大外径に対して2/3以下とした」等からみて、従来周知の技術思想を適用できない特段の事情があるとも認められない。
してみると、この相違点に係る本願考案の構成は、引用考案1に従来周知の技術思想を適用することにより当業者がきわめて容易に想到できたものといわざるを得ない。

5. むすび
したがって、本願考案は、引用考案1及び周知の事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案し得たものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
審理終結日 2000-12-15 
結審通知日 2000-12-26 
審決日 2001-01-25 
出願番号 実願平5-5793 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (F16B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 仁木 浩原 泰造  
特許庁審判長 舟木 進
特許庁審判官 池田 佳弘
和田 雄二
考案の名称 スクリューリング釘  
代理人 清水 定信  

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