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審決分類 |
審判 全部申し立て F24F |
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管理番号 | 1062947 |
異議申立番号 | 異議1998-71698 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-04-07 |
確定日 | 2002-07-01 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 登録第2550225号「床下と天井裏の換気装置」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 登録第2550225号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
〔1〕手続の経緯 本件実用新案登録第2550225号(以下「本件実用新案登録」という。)は、平成4年7月22日に出願されたものであって、平成9年6月13日に設定登録がされ、同年10月8日に実用新案登録公報に掲載されたものであり、これに対して、実用新案登録異議申立人・西邦電機株式会社より平成10年4月7日付けで実用新案登録異議の申立てがされ、その後、当審の取消理由通知に対して、平成14年6月6日付け訂正請求書により訂正請求がされたものである。 なお、平成10年10月12日付け訂正請求書は、平成14年5月29日期日の口頭審理において取り下げられた。 〔2〕訂正事項と訂正の適否についての判断 1.本件訂正請求は、以下の事項について訂正するものである。 (ア)実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を下記のとおりとする。 「請求項1 床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置。」 (イ)考案の詳細な説明中の段落0004の「課題を解決するための手段」の項を、「本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置である。」と訂正する。 (ウ)考案の詳細な説明中の段落0005の「作用」の項を、「本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に複数の送風装置10を配設してなる。その適切な設置位置13に配設された送風装置10は下方から空気を吸い込み、水平方向に向けて吹出口7から空気を放出させる。その送風装置から送り出される空気の流路を、送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とで形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に送られる。本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対して、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり外したりすることができる。」と訂正する。 (エ)考案の詳細な説明中の段落0006の「実施例1」を、「ここで本考案を図面に従い説明すれば、図1は本考案の換気装置の水平断面図、図2はその縦断面図、図3は床下の基礎部分の水平断面図である。本考案は図3に示すように、床下の基礎の外枠部分1の内側の適切な位置13で、大引または根太に送風装置10を取りつける。その送風装置から放出される空気の流路は、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とによりその送風装置10の周囲に4方向に形成される。この実施例では、送風装置から放出される風の流路は、送風装置10の周囲に4方向に形成しているけれども、本考案は、流路の数はこれに制限されるものではなく、例えば、5方向に形成することもできる。送風装置10はシロッコフアンを使用するが、そのほかの送風装置も使用することができる。その送風ガイド9とガイド支持部材8とに案内されて4か所の吹出口7から放出される空気は、それぞれフアンの回転方向に沿って放出され、送風装置10の周囲の全方向に風を送ることができ、床下の隅の部分にまで送風し得るとともに、この換気装置は四隅に設けた外枠支柱2により容易に支え得る。」と訂正する。 (オ)考案の詳細な説明中の段落0008を、 「【0007】 【効果】 本考案の床下と天井裏の換気装置は、外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置を配設し、その送風方向を数方向などの多方向にし、床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得るようにしてなる床下と天井裏の換気装置であるから、その送風装置の吹出口から送り出される空気は、その周囲のどこへも流れて床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得る効果がある。その送風装置から送り出される空気の流路を送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8で形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に到達し得る効果がある。そして、空気は床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで送り込まれて確実な換気を可能とし得る効果がある。 本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は、従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対しても、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり、外したりすることができる効果がある。そこで、この送風装置10により、移動しにくい隅の部分に滞留した空気の停滞を無くし得るし、除湿を確実になし得る効果がある。」と訂正する。 2.そこで、訂正事項について検討する。 請求項1に係る訂正は、風の流路が送風装置10の周囲に数方向に形成される点、および、放出される空気が水平方向に放出される点を明りょうにするとともに、明白な誤記である「流賂」を「流路」に訂正するものであり、考案の詳細な説明中の各訂正は、請求項1の訂正にともなって、考案の詳細な説明の記載をそれと整合するように訂正するとともに、明白な誤記である「流賂」を「流路」に訂正するものであるから、本件訂正は、平成6年法律第116号附則第9条第2項で準用する特許法第120条の4第2項第2号及び第3号の明りょうでない記載の釈明及び誤記の訂正に該当するものと認められる。 そして、本件各訂正事項は、全体として願書に最初に添付した明細書及び図面の範囲においてなされたものであると認められるので、同じく準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項でさらに準用する同法第126条第2項及び第3項の規定にも適合する。さらに、本件訂正後における請求項1に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案であるとすることもできない(後述のとおり実用新案登録異議の申立ては理由がなく、その他本件訂正後の請求項1に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案であるとする理由を発見しない。)ので、本訂正事項は、同じく準用する特許法第120条の4第3項で準用する同法第126条第4項の規定にも適合するものである。 したがって、本件訂正はこれを認める。 〔3〕異議申立てについての判断 1.本件請求項1に係る考案は、訂正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものにある(上掲〔2〕1.(ア))。 2.これに対して、異議申立人の提示した甲第1号証:実願昭59-155953号(実開昭61-71842号)のマイクロフィルムには「床下空間を利用する空調装置」に関して第1?2図とともに記載されているが、これは床下空間の空気を部屋に導入するために電動ファンを部屋と床下地面との間に設置したものであり、また、同甲第2号証:特開昭60-263045号公報には「建物の床下換気システム」に関して第1?2図とともに記載されているが、この床下換気システムは布基礎に設けた換気口に空気調和機を設け床下を換気するものであって、いずれも本件考案のものとは基本構成において相違している。 次に、同甲第3号証:実願平1-75772号(実開平3-18414号)のマイクロフィルムには「空気調和機」に関して第1?5図とともに記載されており、また、同甲第4号証:実願昭62-182585号(実開平1-88316号)のマイクロフィルムには「天埋型空気調和機」に関して第1?4図とともに記載されているが、いずれも室内用の空気調和機であって、本考案のような床下或いは天井裏等の換気装置とは異なる。 さらに、同甲第5号証:実願平1-151027号(実開平3-89330号)のマイクロフィルムには「温度成層型蓄熱槽のディストリビュータ」に関して第1?5図とともに記載されているが、ディストリビュータの羽33(43)はディストリビュータに供給された水を単に周囲に拡散するものにすぎず、本件考案のようなガイド支持部材とともに風の流路を数方向にするためのものではない。同甲第6号証:「新版空気調和ハンドブック」(昭和42年4月20日、丸善株式会社発行)にはダクトの取り付け方法に関する一般的技術が記載されるにすぎず、本考案の床下或いは天井裏等の換気装置における送風ガイドとガイド支持部材のように、送風装置のまわりに数方向の流路を形成することに関しては何ら記載がない。同甲第7号証:実開昭55-73742号公報には「床下換気装置」に関して第1?2図とともに記載されているが、床下の湿度が高くなったときにセンサーで検知して自動的ダクトを通じて床下に乾燥空気を吹き込んで床下を乾燥させるもので、本件考案のような床の隅に停滞しやすい空気を排出するものとは相違する。 以上によれば、異議申立人の提出した甲号各証を併せもってしても本件考案が当業者においてもきわめて容易になし得るとは言えない。 〔5〕まとめ 以上のとおりであるから、異議申立人の主張する申立ての理由及び提出した証拠方法によっては、本件請求項1に係る考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。 ほかに、本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 床下と天井裏の換気装置 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、床下と天井裏の換気装置に関し、特に、高湿度の床下や天井裏の換気のために、その外枠部分に形成された通気口や開口部から離れた適切な位置に送風装置を配設し、その送風装置により床下或いは天井裏の隅々までも、送風し得る床下と天井裏の換気装置に関する。 【0002】 【従来の技術】 従来の床下と天井裏の換気装置は自然通風式の通気法による通気口の部分に換気装置を配設させ、特に、北側の通気口にのみ換気装置を配設して、専ら、床下と天井裏の内部の空気を外部へ放出させたものである。それゆえに、南側の通気口からは、比較的暖かい空気を床下と天井裏の内部へ自然通風式と事実上同じ方法によって空気を流入させうるようにしたのである。そして、北側の通気口から、床下と天井裏の内部の空気を換気装置で強制的に外部へ放出させることになる。そうするとどうしても、流体の性質上、南側の通気口と北側の通気口との間の最も近いところに空気は集まって流れ、流路を形成し、そこから離れたところには、空気の移動が事実上生じないで、特に、隅の部分で長い間、空気が停滞する。そのために、湿気がこもり、土台の腐朽の原因となる。 【0003】 【考案が解決しようとする課題】 そこで、床下と天井裏の隅の部分の換気を十分に、そして、確実になし、湿気溜りの空気を全て排除し得るようにすることを第1の課題とする。また、従来のものには沢山の開口部がつくられているが、それぞれの開口部に送風装置を配設して、空気を吐き出す形式のものが採用されてきた。しかし、それだけでは、十分に空気を吐き出すことはできない。そこで、それぞれの通気用開口部に送風装置を配設することなく、床下と天井裏の適宜位置に送風装置を設けて強制通風を可能にし、隅々まで空気の移動をなし得るようにすることにより、そこに停滞した空気を排除し得ることを第2の課題とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】 本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置である。 【0005】 【作用】 本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に複数の送風装置10を配設してなる。その適切な設置位置13に配設された送風装置10は下方から空気を吸い込み、水平方向に向けて吹出口7から空気を放出させる。その送風装置から送り出される空気の流路を、送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とで形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に送られる。本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対して、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり外したりすることができる。 【0006】 【実施例1】 ここで本考案を図面に従い説明すれば、図1は本考案の換気装置の水平断面図、図2はその縦断面図、図3は床下の基礎部分の水平断面図である。本考案は図3に示すように、床下の基礎の外枠部分1の内側の適切な位置13で、大引または根太に送風装置10を取りつける。その送風装置から放出される空気の流路は、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とによりその送風装置10の周囲に4方向に形成される。この実施例では、送風装置から放出される風の流路は、送風装置10の周囲に4方向に形成しているけれども、本考案は、流路の数はこれに制限されるものではなく、例えば、5方向に形成することもできる。送風装置10はシロッコフアンを使用するが、そのほかの送風装置も使用することができる。その送風ガイド9とガイド支持部材8とに案内されて4か所の吹出口7から放出される空気は、それぞれフアンの回転方向に沿って放出され、送風装置10の周囲の全方向に風を送ることができ、床下の隅の部分にまで送風し得るとともに、この換気装置は四隅に設けた外枠支柱2により容易に支え得る。 【0007】 【効果】 本考案の床下と天井裏の換気装置は、外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置を配設し、その送風方向を数方向などの多方向にし、床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得るようにしてなる床下と天井裏の換気装置であるから、その送風装置の吹出口から送り出される空気は、その周囲のどこへも流れて床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得る効果がある。その送風装置から送り出される空気の流路を送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8で形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に到達し得る効果がある。そして、空気は床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで送り込まれて確実な換気を可能とし得る効果がある。 本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は、従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対しても、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり、外したりすることができる効果がある。そこで、この送風装置10により、移動しにくい隅の部分に滞留した空気の停滞を無くし得るし、除湿を確実になし得る効果がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の床下や天井裏の換気装置の水平方向の断面図である。 【図2】 本考案の床下や天井裏の換気装置の縦断面図である。 【図3】 本考案の床下の換気装置の設置位置を示した床下の基礎部分の水平方向の断面図である。 【符号の説明】 1 床下の基礎の外枠部分 2 外枠支柱 3 モーターハウジング 4 流体通路 5 根太への取り付け部 6 モーター 7 吹出口 8 ガイド支持部材 9 送風ガイド 10 送風装置 11 通気口 12 開口部 13 床下の換気装置の適切な設置位置 |
訂正の要旨 |
本件訂正請求は、以下の事項について訂正するものである。 (ア)実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を下記のとおりとする。 「請求項1 床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置。」 (イ)考案の詳細な説明中の段落0004の「課題を解決するための手段」の項を、 「本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置10を配設し、送風装置10から送り出される風の流路を、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とにより、前記送風装置10の周囲に数方向に形成し、この数方向に形成された流路の吹出口7から水平方向に放出される空気を、該流路を形成する送風ガイド9とガイド支持部材8とにより、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまでも送風し得るようにしたことを特徴とする床下と天井裏の換気装置である。」と訂正する。 (ウ)考案の詳細な説明中の段落0005の「作用」の項を、「本考案は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に、または床下と天井裏の基礎の外枠部分1の内側の適切な設置位置13に複数の送風装置10を配設してなる。その適切な設置位置13に配設された送風装置10は下方から空気を吸い込み、水平方向に向けて吹出口7から空気を放出させる。その送風装置から送り出される空気の流路を、送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とで形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に送られる。本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対して、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり外したりすることができる。」と訂正する。 (エ)考案の詳細な説明中の段落0006の「実施例1」を、「ここで本考案を図面に従い説明すれば、図1は本考案の換気装置の水平断面図、図2はその縦断面図、図3は床下の基礎部分の水平断面図である。本考案は図3に示すように、床下の基礎の外枠部分1の内側の適切な位置13で、大引または根太に送風装置10を取りつける。その送風装置から放出される空気の流路は、送風ガイド9と、その送風ガイド9を支持するガイド支持部材8とによりその送風装置10の周囲に4方向に形成される。この実施例では、送風装置から放出される風の流路は、送風装置10の周囲に4方向に形成しているけれども、本考案は、流路の数はこれに制限されるものではなく、例えば、5方向に形成することもできる。送風装置10はシロッコフアンを使用するが、そのほかの送風装置も使用することができる。その送風ガイド9とガイド支持部材8とに案内されて4か所の吹出口7から放出される空気は、それぞれフアンの回転方向に沿って放出され、送風装置10の周囲の全方向に風を送ることができ、床下の隅の部分にまで送風し得るとともに、この換気装置は四隅に設けた外枠支柱2により容易に支え得る。」と訂正する。 (オ)考案の詳細な説明中の段落0008を、 「【0007】 【効果】 本考案の床下と天井裏の換気装置は、外枠部分1の内側の適切な設置位置13に送風装置を配設し、その送風方向を数方向などの多方向にし、床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得るようにしてなる床下と天井裏の換気装置であるから、その送風装置の吹出口から送り出される空気は、その周囲のどこへも流れて床下或いは天井裏の隅の部分にまでも送風し得る効果がある。その送風装置から送り出される空気の流路を送風ガイド9とその送風ガイド9を支持するガイド支持部材8で形成し、ファンの回転方向に沿って空気が流れ得るように流路を形成したので、その送風ガイド9とガイド支持部材8とにより案内される空気は、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで確実に到達し得る効果がある。そして、空気は床下或いは天井裏の基礎の外枠部分1の隅の部分にまで送り込まれて確実な換気を可能とし得る効果がある。 本考案の送風装置10による床下或いは天井裏の換気装置は、従来のように通気口に取り付けるものではなく、床下或いは天井裏の基礎の外枠部分の内側の適切な位置に配設するものであり、しかも、その取り付けが簡単であるので使用空間の広さや形状の異なる場所に対しても、その送風装置を適数、適所に容易に取り付けたり、外したりすることができる効果がある。そこで、この送風装置10により、移動しにくい隅の部分に滞留した空気の停滞を無くし得るし、除湿を確実になし得る効果がある。」と訂正する。 |
異議決定日 | 2002-06-06 |
出願番号 | 実願平4-62179 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
YA
(F24F)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 青木 良憲 |
特許庁審判長 |
青山 紘一 |
特許庁審判官 |
井上 茂夫 岡本 昌直 |
登録日 | 1997-06-13 |
登録番号 | 実用新案登録第2550225号(U2550225) |
権利者 |
鈴木 康夫 千葉県東葛飾郡沼南町高柳1481-3 |
考案の名称 | 床下と天井裏の換気装置 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 前原 清美 |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 穴見 健策 |
代理人 | 滝口 昌司 |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 滝口 昌司 |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 前原 清美 |
代理人 | 川崎 仁 |