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審決分類 審判 全部申し立て   A46B
管理番号 1062948
異議申立番号 異議2000-72284  
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-30 
確定日 2002-07-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第2602309号「歯ブラシ」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2602309号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 〔1〕本件実用新案登録及び本件実用新案登録異議事件の手続の経緯
本件実用新案登録異議事件(実用新案登録第2602309号(以下「本件実用新案登録」という。)異議申立て)に係る手続の経緯の概要は、以下のとおりである。
1)本件実用新案登録の出願日:平成5年1月26日
2)実用新案権の設定の登録:平成11年10月29日
3)実用新案公報の発行:平成12年1月11日
4)実用新案登録異議の申立て(異議申立人・花王株式会社):平成12年5月30日付け
5)実用新案登録異議の申立て(異議申立人・西村章):平成12年7月11日付け
6)取消理由の通知:平成13年1月10日付け(発送日平成13年1月23日)
7)実用新案登録異議意見書の提出:平成13年3月23日付け
8)訂正請求書:平成13年3月23日付け
9)上申書(異議申立人・花王株式会社):平成14年5月8日付け
10)上申書(異議申立人・花王株式会社):平成14年5月9日付け
11)口頭による審尋:平成14年5月9日
12)口頭審理:平成14年5月9日
13)平成13年3月23日付け訂正請求書の取下げ:平成14年5月9日

〔2〕取消理由についての判断
1.本件実用新案登録に係る考案(以下「本件考案」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された以下のとおりのものと認める。
「請求項1
刷毛を植毛されたヘッド部と、これに続く首部および把持部を備え、前記ヘッド部、または前記ヘッド部と首部が、前記把持部に対してヘッド部植毛面の上方側または下方側に向けて傾斜あるいは湾曲された歯ブラシにおいて、側面視で前記把持部の中心線が前記首部および前記ヘッド部の厚さ範囲内を通過するように成形したことを特徴とする歯ブラシ。」

2.これに対して、当審が平成13年1月10日付け取消拒絶理由において引用した本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である、
(1)意匠登録第789777の類似2号公報(以下「刊行物1」という。)
(2)意匠登録第734476号公報(以下「刊行物2」という。)
には、それぞれの正面図等の記載からみて、「下記(a)(b)(c)を備えた歯ブラシ」が記載されているものと認められる。
(a)刷毛を植毛されたヘッド部とこれに続く首部および把持部を備えている点。
(b)ヘッド部またはヘッド部と首部が把持部に対してヘッド部植毛面の上方 側に向けて傾斜している点。
(c)側面視で、把持部の一端の中点と他端の中点とを結ぶ中心線の延長線が首部およびヘッド部の厚さ範囲内を長手方向全域にわたって通過するよう成形した点。
そこで、本件考案と刊行物1及び刊行物2記載のものとを対比すると、両者はその構成において一致するものと認められる。
そうすると、本件考案は、刊行物1及び刊行物2に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項第3号に該当し、実用新案登録を受けることができないものである。

〔3〕むすび
以上のとおりであるから、本件実用新案登録は、実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反し、実用新案登録を受けることができないものであるから、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-05-21 
出願番号 実願平5-5082 
審決分類 U 1 651・ 113- Z (A46B)
最終処分 取消    
前審関与審査官 豊原 邦雄安井 寿儀  
特許庁審判長 青山 紘一
特許庁審判官 櫻井 康平
井上 茂夫
登録日 1999-10-29 
登録番号 実用新案登録第2602309号(U2602309) 
権利者 ライオン株式会社
東京都墨田区本所1丁目3番7号
考案の名称 歯ブラシ  
代理人 藤井 紘一  
代理人 羽鳥 修  

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