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審決分類 |
審判 E04B |
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管理番号 | 1066083 |
審判番号 | 無効2001-40023 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2001-09-20 |
確定日 | 2002-09-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3074657号実用新案「筋交い固定金物及び筋交いの取付構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求の趣旨は、実用新案登録第3074657号について、実用新案登録を無効とすることを求めたものである。 ところで、実用新案登録第3074657号(実願2000-4755号、平成12年7月6日出願、平成12年10月25日設定登録)については、実用新案権者(被請求人)が平成13年11月6日付けの訂正により実用新案登録請求の範囲の請求項1?4の全請求項を削除したことに伴い、同7日に実用新案権の登録が抹消された。 この結果、実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされることとなった(実用新案法14条の2第3項)。 したがって、本件審判の請求は、その請求の対象物のない不適法な請求であって、その補正をすることができないものとなったので、実用新案法41条において準用する特許法135条の規定により審決をもって却下すべきものとなった。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-07-16 |
結審通知日 | 2002-07-19 |
審決日 | 2002-07-31 |
出願番号 | 実願2000-4755(U2000-4755) |
審決分類 |
U
1
111・
04-
X
(E04B)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
安藤 勝治 |
特許庁審判官 |
山口 由木 中田 誠 |
登録日 | 2000-10-25 |
登録番号 | 実用新案登録第3074657号(U3074657) |
考案の名称 | 筋交い固定金物及び筋交いの取付構造 |
代理人 | 杉山 秀雄 |
代理人 | 魚住 高博 |
代理人 | 竹本 松司 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 湯田 浩一 |
代理人 | 塩野入 章夫 |
代理人 | 手島 直彦 |