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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 F24C
管理番号 1066084
審判番号 審判1999-4036  
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-10 
確定日 2002-09-30 
事件の表示 平成 7年実用新案登録願第 7850号「金属箔成形体」拒絶査定に対する審判事件〔平成 8年 7月30日出願公開、実開平 8- 1202、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成1年4月24日付の実願平1-48132号出願に基づき国内優先を主張して平成1年12月4日に出願した実願平1-140743号の一部を平成7年7月28日に新たな実用新案登録出願として出願したものであって、その請求項1に係る考案(以下、請求項1に係る考案を「本願考案」という。)は、平成7年8月9日付、平成9年2月7日付、平成9年12月8日付、平成11年4月9日付、及び平成14年8月22日付で補正された明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶理由に引用された刊行物1?4(1.実願昭50-96237号(実開昭52-10558号)のマイクロフィルム、2.実願昭60-168867号(実開昭62-75729号)のマイクロフィルム、3.実願昭57-51225号(実開昭58-153918号)のマイクロフィルム、4.実願昭54-123698号(実開昭56-40947号)のマイクロフィルム)、及び、当審において平成14年6月25日付けで通知した拒絶の理由に引用された刊行物5、6(5.実願昭61-101341号(実開昭62-160629号)のマイクロフィルム、6.実願昭60-198848号(実開昭62-106617号)のマイクロフィルム)に記載の考案と、本願考案とを対比すると上記刊行物1?6には、本願考案の構成要件である「前記金属箔成形体が、前記縁巻部を横切る線で2つの分割体にされており、前記分割体のうちの1つの分割体における対向する一対の縁巻部の各々に、他の1つの分割体における対向する一対の縁巻部の各々が、縁巻の開始点及び終点の位置が互いに近接するように巻き込まれる態様で縁巻の周方向全体が相互に重ね合わさるように挿入される」点については記載も示唆もされていないし、また刊行物1?6記載のものをどのように組み合わせても、この点を構成することはできない。
そして、本願考案は、上記構成を有することによって、用途や使用する対象物の寸法形状等に合わせて、金属箔成形体として一体性を保ちながら、安定した状態でスライド方向に長さを連続的に調節して用いることができ、また、縁巻部の各々は互いに対応する部分の前面が接触する状態となるため、堅固な係合状態が保持され、金属箔成形体全体の強度が向上するという上記刊行物1?6に記載された各考案には期待できない格別の効果を奏するものと認められる。
以上のとおりであるので、本願考案は、上記刊行物1?6に記載の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-09-11 
出願番号 実願平7-7850 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (F24C)
最終処分 成立    
前審関与審査官 岩本 正義関口 哲生永石 哲也  
特許庁審判長 橋本 康重
特許庁審判官 原 慧
井上 茂夫
考案の名称 金属箔成形体  
代理人 葛西 泰二  

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