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審決分類 |
審判 全部無効 審理一般(別表) 審決却下 E04B |
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管理番号 | 1066089 |
審判番号 | 審判1998-35660 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1998-12-21 |
確定日 | 2002-09-30 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2569914号実用新案「木造家屋の外壁下地構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求に係る登録第2569914号実用新案(請求項の数1)は、平成5年6月16日に出願され、平成10年2月6日に登録され、平成10年12月21日に株式会社ヤマキチより、登録第2569914号実用新案の請求項1に係る考案についての登録を無効とする審決を求める本件審判請求がなされた。 一方、本件実用新案登録については別途異議の申立がなされ、平成10年異議第74873号事件として審理され、平成12年6月15日に「登録第2569914号の実用新案登録を取り消す。」旨の決定がなされ、この決定に対する訴えが東京高等裁判所になされ、平成12年(行ケ)第288号事件として審理され、平成14年2月7日に原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡され、当該判決及び上記決定は確定した(平成14年5月15日に本件実用新案権の登録を抹消する登録がなされた。)。 上記により、本件登録第2569914号に係る実用新案権は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「平成6年改正法」という。)附則第9条第2項の規定により準用される平成6年改正の特許法第114条第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。 したがって、本件審判の請求は、結果としてその対象を欠き、補正することができない不適法なものとなるから、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 また、審判に関する費用については、実用新案法第26条において準用される特許法第169条第2項においてさらに準用される民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-07-30 |
結審通知日 | 2002-08-02 |
審決日 | 2002-08-20 |
出願番号 | 実願平5-32355 |
審決分類 |
U
1
112・
0-
X
(E04B)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 笹野 秀生 |
特許庁審判長 |
田中 弘満 |
特許庁審判官 |
長島 和子 新井 夕起子 |
登録日 | 1998-02-06 |
登録番号 | 実用新案登録第2569914号(U2569914) |
考案の名称 | 木造家屋の外壁下地構造 |
代理人 | 天野 広 |