• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 A61B
管理番号 1066094
審判番号 再審1996-2869  
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-03-04 
確定日 2001-05-16 
事件の表示 昭和63年実用新案登録願第18059号「歯科用X線診断装置」拒絶査定に対する審判事件(平成4年11月13日出願公告、実公平4-48169)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は昭和63年2月12日(パリ条約による優先権主張1987年2月16日、西ドイツ)に出願されたものであって、その請求項に係る考案は、出願公告後の平成6年2月2日付け及び平成8年4月3日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る考案は次のものである。
「患者の顎のパノラマ断層撮影のための歯科用X線診断装置であって、
a)垂直軸線を中心に回転可能であるユニット(1)を備えており、このユニットは一方ではX線源(3)の、他方では二次スリットを有する絞り(7)の保持体であり、
b)X線を可視光線に変換するための手段(9)を備え、
c)ビーム強度に比例する電気的信号を形成する1つまたは複数のCCDセンサ(11,12,13)から成る検出装置を備え、各CCDセンサは多数のセンサ行を含み、
d)該CCDセンサと接続されたクロック発生器(22)を備え、
e)CCDセンサのシフトレジスタ(11c)と接続されたA-D変換器(16)を備え、
f)計算機(21)を有するデータ処理装置を備え、
g)像メモリ(18)を備え、
h)像読出しユニット(19)を備え、
i)像再現装置(20)を備えるようになったものにおいて、
前記CCDセンサは、二次スリット(8)の像帯域の上に結像し得るように配置され、その際スリットの長辺の方向の1つの線が1つのCCD行の上に結像されており、
前記CCDセンサは、クロック発生器(22)により関係式
f_(Takt)=v/(n_(x)・a)
によりクロック制御されることによりTDI (Time-Delay-Integration) 法により駆動され、その際光像(LiB)に対応する電荷像(LB)は検出器平面における時間的に連続する像の場所的にずれた積分により1つの全電荷像(LB_(ges))に加算され、
像情報の積分は、シンチレータに生ずる光像(LiB)がCCDセンサの表面上に結像され、それにより生ずる電荷像(LB)が前記のクロック列
f_(Takt)=v/(n_(x)・a)
で像帯域からメモリ帯域へ伝送され、その後に行ごとにシフトレジスタ(11c)を介してクロックアウトすることにより行われ、
前記データ処理装置(21)は、A・D変換器(16)、像メモリ (18)および像読出しユニット(19)に相応する制御命令ないし読出し命令を導き、検出器装置(センサ11,12,13)により撮影進行中供給される信号から像再現装置(20)を介して光学的に表示可能な断層像を計算することを特徴とする歯科用X線診断装置。」(以下、「本願考案」という)
にあるものと認める。
2.原査定の理由
これに対して、原査定の拒絶理由である実用新案登録異議の決定の理由の概要は、本願考案は実用新案登録異議申立人が提出した甲第1号証刊行物である特開昭57-166144号公報(以下、「引用例1」という。)及び甲第2号証刊行物である特開昭61-22841号公報(以下、「引用例2」という。)に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない、というものである。
3.引用例
引用例1(特開昭57-166144号公報)には、
「第1図は本発明を歯科診断用として用いる場合に、・・・被写体Pの歯列弓に沿った歯顎の断層画像42をモニタ4上に映像表示できる。
この図において1は、X線源11を備えたX線ヘッドとX線イメージセンサ12を対向配備した旋回アームであり、被写体Pの周わりに回動させるものである。」(2頁左下欄8行?16行)、
「23は、アーム1の回転角(回転位置)を検出する手段であり、フォトエンコーダ、パルスモータ用のパルスカウンタ等によって実現され、この出力は論理演算回路3のメモリ制御器34とX線ヘッドのシャッター制御器13に送られる。
X線ヘッド110は、・・・17は、X線ヘッドより照射されるX線の照射野を規定してX線束を狭くする・・・ためシャッター機構の前面に取着されたスリットである。
12は被写体Pを透過したX線を検出してX線による画情報をビデオ信号に変換出力するX線イメージセンサであり、X線輝度増倍管にテレビカメラを組み合せたものが代表的であるが、これ以外にも近年研究の進んでいるX線用CCDを用いて構成してもよい。要するに、検出したX線を増幅しX線画情報として電気信号に変換するものであればよい。」(2頁左下欄20行?同頁右下欄20行)、
「第2図、第3図は、X線イメージセンサを構成するX線輝度増倍管の1次蛍光面を示す図であり、・・・被写体Pの吸収能により変調された透過X線は、第2スリット16の存在により第m番目の走査線から第n番目の走査線に相当する部分の情報を有意の情報として次々とX線イメージセンサ12内にピックアップして行くように構成されている。3は、X線イメージセンサ12より出力されるビデオ信号を各画素毎に階調のある濃度情報としてデジタルコード化し、このコード化された画情報をデジタル処理する論理演算回路であり、X線画像の再現に必要な画像処理はこの回路内で行われる。この演算回路3は、A-D変換回路31、加算シフト及び割算機能を有した演算メモリ32、フレームメモリ33、D-A変換回路36により構成され、・・・デジタル信号にコード変換するものである。」(3頁左上欄7行?同頁右上欄10行)、
「いずれのメモリ33にストックされた画情報もD-A変換回路36によりビデオ信号として再生され、CRT41上に歯列弓に沿った全歯顎のX線断層画像42がパノラミックに写し出される。」(3頁左下欄2行?6行)、
「論理演算回路3は、A-D変換器31より出力されるデジタルコード信号を順次シフトし乍ら重ね合わせによる加算を行って所望の断層軌道上にある画情報のみを合成再現するものであり、この回路3の出力は各ラスタ単位毎に割算された後X-Y変換されてフレームメモリ33に順次送られて、フレームメモリ33内にストックされる。」(3頁左下欄7行?13行)、
「本発明においては、アーム1の回転に伴い、時系列的にA-D変換器31に順次入力される情報が変化する毎に、演算メモリ32内にストックされた情報をシフトさせ乍ら、加算による重ね合わせを行なって所望の曲面断層軌道面上の情報のみを合成して一枚の2次元平面画像を形成している。
曲面断層撮影の断層撮影軌道面は、被写体の周りを回動するX線源の移動速度と、透過X線を受けとめるフィルムの送り速度との相対的関係により規定されるが、本発明によればアームの回転速度に対し、メモリ内の情報をシフトする転送距離(・・・)を調整して映像すべき断層軌道面を設定しているのである。」(3頁左下欄19行?同頁右下欄13行)、
「第1図をもとに本発明方法の手順並びに本発明装置の動作原理につき説明する。・・・アームの回転に伴い、アーム回転角検出器23は、アーム1の回転角(回転位置)を検出し、あらかじめ規定された回転位置(以下、「チェックポイント」という)に達した時点で、シャッター制御器13を作動する。これによって、シャッター15は開となりX線源から第1スリット17により照射野の絞られたX線が被写体Pに向けて照射される。・・・このビデオ信号は、A-D変換回路31により各画素毎に階調を有した濃度情報としてデジタルコード化され、演算メモリ32内にストックされる。そして、シャッター15が閉じられると、アーム1は続けて回転し、アーム回転角検出器23が次のチェックポイントを検出した所で、再びシャッター15が開となり、X線が放射されて、・・・次の画情報が入力される。・・・
すなわち、メモリ制御器34は、チェックポイントに達した最初のm-1番目の水平同期信号を検出すると、第m?n番目の走査線上にある画情報をA-D変換回路31を介してデジタルコード化した後演算メモリ32内のあらかじめ決定された走査線に対応するアドレスのデータと加算し、その加算結果を演算メモリ32の同一アドレスに書き込む操作を指令する。この場合・・・その和を演算メモリ32の第m番目の対応したアドレスに順次書き込んでいくことにより可能となる。」(3頁右下欄16行?4頁左下欄4行)、
「たとえば今、第2図に示したような状態から少しアーム1が回転して、第3図のような状態になったとする。この場合は、第2図において第m番目の走査線m上にあったgという断層軌道上の情報は、第3図においては第m+α番目の走査線上にあるというように、走査線単位で測った場合α本づつ移動することになる。したがって、メモリ32内においては、このα本づつの移動に対応するように走査線単位で全ての画情報を順次シフトして、再書込みすればよいのであるが、・・・この結果メモり32内における情報の移動は1次蛍光面上の画情報の移動と対応することになる。・・・アドレスをX-Y変換して転送される。」(4頁左下欄18行?同頁右下欄18行)、
「これら一連の動作は、シャッター15が閉じて、アーム1が回転している時にメモリー制御器34の指令信号を受けて行われるのである。
そして、図-3のような状態になった時、アーム駆動制御器22はシャッター制御器13にシャッター開信号を送ると同時にメモリ制御器34にストローブ信号を送り、読みだし加算、書きこみ等の制御をおこなう。」(5頁左上欄7行?14行)
ことが図面とともに記載されている。
また、引用例2(特開昭61-22841号公報)には、医療用のエリアビームディジタルX線撮影装置に関し、
「ディジタル走査投影X線撮影(SPR)を行う装置Sを第1図に概略的に示す。・・・電気信号は次いでディジタル化され処理されて所望の患者の写像を発生する。」(8頁右上欄9行?9頁左下欄1行)、
「第2図において、X線源10はX線を検出装置組立体14に方向付ける。検出装置14からの信号は電気信号をディジタル化し処理するデータ処理装置44に送られる。操作者のコンソール46からの命令に応答してデータ処理装置44は検査された患者の内部身体構造の種々のタイプの有形表示を発生する。」(9頁左下欄3行?9行)、
「データ処理装置44は1つ以上の周辺記憶装置50に患者の写像データを表わすディジタル情報を記憶する。選択的にカメラ52をデータ処理装置に結合してもよい。」(9頁左下欄14行?18行)、
「検出装置組立体14の動作は時には「時間遅延および集積(TDI)」と称する技術に従っている。・・・
シフトレジスタSRはクロック回路56からのクロック信号によって制御される。各クロックパルスに応答してレジスタ素子X_(3),X_(2),X_(1)中のデータは第3図に関して左へ1素子だけシフトされる。・・・
次のクロックパルスに応答してQ_(1)+Q_(2)はレジスタ素子X_(3)にシフトされる。・・・信号Q_(3)によって増加されてQ_(1)+Q_(2)+Q_(3)になる。」(9頁右下欄12行?10頁右上欄19行)、
「次に第4図Aにおいて、・・・各検出素子3,2,1は上述のようにレジスタSRの各素子X_(3),X_(2),X_(1)に結合されている。電荷信号は検出素子によって発生され、該検出素子はホトダイオードを備えているのが適当である。・・・
クロック回路56は符号化装置36からの信号に応答してシフトレジスタにクロック信号を与えて、それに応答して電荷信号が第4図Aの矢印58で示したようにシフトレジスタ素子に沿って左へ反復してシフトされるようにする。さらに電荷が左へ1素子だけシフトされる毎に、該電荷はそこでの間電荷がちょうどシフトされたレジスタ素子に対応する検出素子によって次いで発生された任意の電荷で加算すなわち集積される。・・・
時間t=T_(4)で素子X_(3)上に存在する電荷はQ_(1B)+Q_(2B)+Q_(3B)であり、従って患者の身体の同じ線Bを通過する放射線に応答して3つの異なる素子の3つの露出で発生される電荷の値を表すことに注意されたい。続いてt=T_(4)で素子X_(3)に存在する電荷もデータ処理装置44に送られて写像表示データに集積される。」(10頁右上欄20行?11頁右下欄5行)、
「第6図は光ダイオード82・・・の上には、入射X線を可視光線に変換する周知の材料の1つから作られる蛍光体層がある。」(12頁右上欄11行?14行)
「第12図の実施例は、CCD素子から成る遅延積分回路を利用するためには特に適切であると考えられている。」(14頁左下欄5行?7行)
ことが図面とともに記載されている。
4.対比・判断
本願考案と引用例1に記載されたものとを比較すると、引用例1の「第2スリット16」「フレームメモリ33」「同期信号発生回路35、D-A変換回路36」「テレビモニタ」はそれぞれ本願考案の「二次スリットを有する絞り」「像メモリ」「像読出しユニット」「像再現装置」に相当することは明らかであり、また引用例1の「X線輝度増倍管の1次蛍光面」が「X線を可視光線に変換するための手段」、「シンチレータ」に相当することも明らか(可視光線に変換することも周知である。必要であれば引用例2「蛍光体層96」参照)である。また、引用例1の「メモリ制御器34」は、「チェックポイントに達した最初のm-1番目の水平同期信号を検出すると、第m?n番目の走査線上にある画情報を・・・対応するアドレスのデータと加算し、その加算結果を演算メモリ32の同一アドレスに書き込む操作を指令する」(該引用例4頁右上欄8?14行)と記載されるようにデータ加算の機能を有するものであるから、本願考案の「計算機を有するデータ処理装置」に対応する。さらに、引用例1には、X線イメージセンサとしてCCDを用いることも記載されており、CCDセンサを用いた場合には、X線輝度増倍管の水平走査がCCDセンサの1つの行に対応することは明らかであるから、両者は、「患者の顎のパノラマ断層撮影のための歯科用X線診断装置であって、垂直軸線を中心に回転可能であるユニットを備えており、このユニットは一方ではX線源の、他方では二次スリットを有する絞りの保持体であり、X線を可視光線に変換するための手段を備え、ビーム強度に比例する電気的信号を形成する1つまたは複数のCCDセンサから成る検出装置を備え、各CCDセンサは多数のセンサ行を含み、A-D変換器を備え、計算機を有するデータ処理装置を備え、像メモリを備え、像読出しユニットを備え、像再現装置を備えるようになったものにおいて、前記CCDセンサは、二次スリットの像帯域の上に結像し得るように配置され、その際スリットの長辺の方向の1つの線が1つのCCD行の上に結像されており、光像に対応する電荷像は検出器平面における時間的に連続する像の場所的にずれた積分により1つの全電荷像に加算され、前記データ処理装置は、A-D変換器、像メモリおよび像読出しユニットに相応する制御命令ないし読出し命令を導き、検出器装置により撮影進行中供給される信号から像再現装置を介して光学的に表示可能な断層像を計算する歯科用X線診断装置」である点で一致し、次の点で相違する。
相違点:
本願考案では、CCDセンサと接続されたクロック発生器を備え、A-D変換器は該CCDセンサのシフトレジスタと接続され、前記CCDセンサは、クロック発生器により関係式
f_(Takt)=v/(n_(x)・a)
によりクロック制御されることによりTDI(Time-Delay-Integration)法により駆動され、像情報の積分は、シンチレータに生ずる光像がCCDセンサの表面上に結像され、それにより生ずる電荷像が前記のクロック列
f_(Takt)=v/(n_(x)・a)
で像帯域からメモリ帯域へ伝送され、その後に行ごとにシフトレジスタを介してクロックアウトすることにより行われるのに対し、
引用例1のものは、像情報の積分は、アーム1の回転に伴い、時系列的にA-D変換器31に順次入力される情報が変化する毎に、演算メモリ32内にストックされた情報をシフトさせ乍ら、加算による重ね合わせを行なって所望の曲面断層軌道上の情報のみを合成して一枚の2次元平面画像を形成するものではあるが、クロック発生器によりTDI駆動し、像情報の積分を、CCDセンサの表面上に結像されたことにより生ずる電荷像を像帯域からメモリ帯域へ伝送することにより行うという上記事項については記載されていない点で相違する。
上記相違点について検討すると、引用例2には、「検出装置組立体14の動作は時には『時間遅延および集積(TDI)』と称する技術に従っている。」、「第12図の実施例は、CCD素子から成る遅延積分回路を利用するためには特に適切であると考えられている。」、「シフトレジスタSRはクロック回路56からのクロック信号によって制御される。各クロックパルスに応答してレジスタ素子X_(3),X_(2),X_(1)中のデータは第3図に関して左へ1素子だけシフトされる。・・・次のクロックパルスに応答してQ_(1)+Q_(2)はレジスタ素子X_(3)にシフトされる。・・・信号Q_(3)によって増加されてQ_(1)+Q_(2)+Q_(3)になる。」、「光ダイオード82・・・の上には、入射X線を可視光線に変換する・・・蛍光体層がある」と記載されていることから、引用例2には、CCDセンサに適用可能な走査型X線診断装置であって、検出装置組立体と接続されたクロック発生器を備え、該検出装置組立体のシフトレジスタと接続されたA-D変換器を備え、前記検出装置組立体は、クロック発生器によりTDI(Time-Delay-Integration)法により駆動され、像情報の積分は、シンチレータに生ずる光像が検出装置組立体の表面上に結像され、それにより生ずる電荷像が像帯域(光ダイオード)からメモリ帯域(シフトレジスタ)へ伝送されることにより行われることが示されている。また、引用例1に記載された「フィルムの送り速度との相対的関係」を考慮してデータを加算(積分)しようとすれば、それは仮想的なフィルムとの関係において必然的にf_(Takt)=v/(n_(x)・a)の関係で動かすことになるから、上記数式により限定された移動速度で電荷像をシフトする点は、単にアームの回転速度に対し、メモリ内の情報をシフトする転送距離を調整して映像すべき断層軌道面を設定することにより像情報の積分を行ったことにより生ずる、必然的な関係を記載したにすぎないものである。してみれば、請求項に係る考案は、引用例1のCCDセンサを有する歯科用X線診断装置に、引用例2のCCDセンサに適用可能なTDI法による走査型X線診断装置を適用したものにすぎないから、当業者がきわめて容易になし得た程度のものである。
そして、本願考案の奏する作用効果も引用例1,2に記載された考案から当然に予測しうる程度のものである。
5.むすび
したがって、本願考案は、引用例1,2に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-01-22 
結審通知日 1999-02-05 
審決日 1999-02-15 
出願番号 実願昭63-18059 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (A61B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 小田倉 直人和田 志郎  
特許庁審判長 平井 良憲
特許庁審判官 森 正幸
志村 博
考案の名称 歯科用X線診断装置  
代理人 矢野 敏雄  
代理人 山崎 利臣  
代理人 久野 琢也  
代理人 ラインハルト・アインゼル  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ