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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) H03D
審判 査定不服  特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) H03D
審判 査定不服  特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) H03D
管理番号 1067654
審判番号 不服2000-3908  
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-21 
確定日 2002-10-25 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 41361号「中間周波増幅回路」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 2月14日出願公開、実開平 7- 11026]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成5年6月30日の出願であって、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案は、平成12年4月20日付け手続補正書によって補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項1に記載されたとおりのものと認める。
これに対して、平成14年4月26日付けで、本願考案は、刊行物1(実願昭55-125184号(実開昭57-48742号)のマイクロフイルム)、刊行物2(特開昭63-232529号公報)、刊行物3(実願昭57-192550号(実開昭59-96913号)のマイクロフイルム)、刊行物4(実願昭61-15629号(実開昭62-129815号)のマイクロフイルム)及び刊行物5(特開昭49-44648 号公報)に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるので、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない旨、及び本願明細書は、(以下の各点で)記載不備と認められるので、実用新案法第5条第4項及び第5項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、審判請求人からは何ら応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-14 
結審通知日 2002-08-20 
審決日 2002-09-02 
出願番号 実願平5-41361 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (H03D)
U 1 8・ 351- WZ (H03D)
U 1 8・ 354- WZ (H03D)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 吉岡 浩白石 圭吾  
特許庁審判長 吉村 宅衛
特許庁審判官 植松 伸二
片岡 栄一
考案の名称 中間周波増幅回路  

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