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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B42F
管理番号 1070565
審判番号 不服2000-12999  
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2003-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-17 
確定日 2003-01-08 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 76592号「冊子支持用バインダー」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 8月22日出願公開、実開平 7- 43376]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 5年12月31日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成14年 5月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-09-20 
結審通知日 2002-10-15 
審決日 2002-11-01 
出願番号 実願平5-76592 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B42F)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 三輪 学  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 藤井 靖子
鈴木 寛治
考案の名称 冊子支持用バインダー  
代理人 飯田 敏三  

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