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審決分類 審判 全部申し立て   E06B
管理番号 1070569
異議申立番号 異議2002-70619  
総通号数 38 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2003-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-04 
確定日 2003-01-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第2607435号「窓構造」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2607435号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2607435号は、登録査定時の明細書及び図面の記載から見て、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成14年8月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-11-19 
出願番号 実願平5-36500 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (E06B)
最終処分 取消    
前審関与審査官 新井 夕起子  
特許庁審判長 安藤 勝治
特許庁審判官 山口 由木
蔵野 いづみ
登録日 2001-06-01 
登録番号 実用新案登録第2607435号(U2607435) 
権利者 積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
考案の名称 窓構造  

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