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審決分類 審判 全部申し立て   A61J
審判 全部申し立て   A61J
審判 全部申し立て   A61J
管理番号 1071945
異議申立番号 異議1999-71026  
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2003-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-03-18 
確定日 2002-12-09 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2581226号「両頭針」の請求項1ないし5に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2581226号の請求項1ないし5に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.本件実用新案登録第2581226号は、平成5年8月2日の出願であって、平成10年7月10日に設定登録がなされたものであって、その後、岩田茂子より実用新案登録異議の申立てがなされ、1回目の取消理由が通知され、その指定期間内である平成11年8月23日に訂正請求がなされ、その後2回目の取消理由が通知され、その指定期間内である平成14年 月 日に平成11年8月23日付けの訂正請求の取下げとともに、訂正請求がされたものである。

2.本件実用新案登録に対し、異議申立人岩田茂子は、甲第1号証として実願昭62-135999号(実開昭63-135642号)のマイクロフィルムを、甲第2号証として米国特許第3872867号明細書を、甲第3号証として特開平5-317383号公報を、甲第4号証として実願平2-115576号(実開平4-71940号)のマイクロフィルムを、及び甲第5号証として特表昭62-500427号公報を提示し、
a.本件実用新案登録の請求項1に係る考案(以下、「本件考案1」という)は、甲第1号証若しくは甲第2号証に記載されているから、実用新案法第3条第1項に該当し、実用新案登録を受けることができないものであり、
b.本件考案1は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、
c.本件考案1は、甲第3号証に記載された発明と同一であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、
d.本件実用新案登録の請求項2ないし4に係る考案(以下、「本件考案2ないし4」という。)は、甲第1号証、甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができなすものであり、
e.本件実用新案登録の請求項5に係る考案(以下、「本件考案5」という)は、甲第1号証に記載されているから、実用新案法第3条第1項に該当し、実用新案登録を受けることができないものであり、
f.本件考案5は、甲第3号証に記載された発明と同一であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、
g.本件考案5は、甲第1号証、甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである
旨主張する。

3.前記1回目の取消理由は、
a.本件考案1は、本件実用新案登録の出願前に米国において頒布された甲第2号証の刊行物に記載されているから、実用新案法第3条第1項第3号に掲げられた考案に該当し、当該考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第1項の規定に違反して登録されたものであり、
b.本件考案2ない4は、本件実用新案登録の出願前に米国及び国内において頒布された甲第2号証及び甲第5号証の刊行物に記載された考案に基づいて、その出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、きわめて容易に考案をすることができたものであるから、当該考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものであり、
c.本件考案1ないし5は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された甲第3号証に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一であると認められ、しかも、本件実用新案登録の出願の考案者がその出願前の出願に係る上記の発明をした者と同一であるとも、また、本件実用新案登録の出願の時にその出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない
から、それらの請求項に係る実用新案登録は、取り消すべきというものである。
前記2回目の取消理由は、
本件考案5は、甲第1号証、甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載された考案に基づいて、その出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、取り消すべきというものである。

4.上記訂正請求によって訂正された明細書の請求項1ないし5に係る考案(以下、それぞれ、「訂正考案1」・・・「訂正考案5」という。)は、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】溶解液入り容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部を備えていて、前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において、該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていること特徴とする両頭針。
【請求項2】両頭針が、薬剤入り容器の密閉口部内への他方針部の刺入時に該密閉口部が嵌入する円周リングを備え、該円周リングの内周面に上記密閉口部の後端の凹段部に係止する係止突部が形成され、該係止突部が他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段を構成していることを特徴とする請求項1記載の両頭針。
【請求項3】両頭針が、薬剤入り容器の密閉口部内への他方針部の刺入時に該密閉口部が嵌入する円周リングを備え、該円周リングは上記密閉口部と嵌着結合されるようにオーバーハング形状を呈し、該オーバーハング型円周リングが、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段を構成していることを特徴とする請求項1記載の両頭針。
【請求項4】円周リングが円周方向に複数個に分割されていることを特徴とする請求項2又は3記載の両頭針。
【請求項5】上端に密閉口部を有する溶解液入り容器と、該容器の密閉口部に、該口部より上方且つ同心状に突出するように取付けられた適宜取外しできるサポートリングと、サポートリング内に、上記密閉口部への刺入直前の上動限界位置と、密閉口部に刺入貫通する下動限界位置との間を摺動移動可能に嵌装支持されていて、前記溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し該薬剤入り容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前記溶解液入り容器内への移送を行うための両頭針とを具備し、上記両頭針は溶解液入り容器の密閉口部に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部と、前記移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高める手段と、サポートリングの内周面に沿って摺動する外周リングとを備え、外周リングとサポートリングとの間に、両頭針を上動限界位置で拘束するための針止め機構が備えられていることを特徴とする両頭針付溶解液入り容器。」
5.上記訂正請求の適否について判断する。
(1)上記訂正請求に係る訂正は、願書に添付した明細書(以下、「登録明細書」という。)を、以下のa?cのとおり訂正するものである。
a.実用新案登録請求の範囲第1項について、
「容器の密閉口部に刺入可能な一方針部」を「容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部」と訂正し(以下、「訂正事項a1」という。)、「両頭針において」を「前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において」と訂正(「以下、「訂正事項a2」という。)し、更に、「薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部の針抜け抵抗より高めるための手段」を「該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段」と訂正(以下、「訂正事項a3」という。)する。
b.実用新案登録請求の範囲第5項について、
「両頭針とを具備し」を「前記溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し該薬剤入り容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前記溶解液入り容器内への移送を行うための両頭針とを具備し」と訂正(「以下、「訂正事項b1」という。)し、「他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高めるための手段」を「前記移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高める手段」と訂正(以下、「訂正事項b2」という。)する。
c.考案の詳細な説明について、
段落【0005】の「【問題点を解決するための手段】本考案は、溶解液入り容器の密閉口部に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えた両頭針において、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針に係る。」を「【問題点を解決するための手段】本考案は、溶解液入り容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えていて、前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において、該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針に係る。」と訂正する。
(2)上記訂正のうち、
実用新案登録請求の範囲第1項の訂正についてみると、訂正事項a1は、一方針部を刺入する溶解液入り容器の密閉口部をゴム栓と限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに相当し、訂正事項a2は、両頭針を、溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行う目的のものに用途を限定したものであるから実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに相当し、訂正事項a3は、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段を、移送操作の後に両頭針が溶解液入り容器に残る危険性をなくす目的のものに限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に相当する。
実用新案登録請求の範囲第5項の訂正についてみると、訂正事項b1は、両頭針を、溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し薬剤入り容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の溶解液入り容器内への移送を行う目的のものに用途を限定したものであるから実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに相当し、訂正事項b2は、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高める手段を、移送操作の後に両頭針が溶解液入り容器に残る危険性をなくす目的のものに限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に相当する。
cの訂正事項についてみると、この訂正事項は、実用新案登録請求の範囲の訂正に伴い、考案の詳細な説明の【課題を解決するための手段】の欄の記載をこれに整合させたものであるから、明りょうでない記載の釈明に相当する。
そして、訂正された実用新案登録請求の範囲に記載された「密閉口部に備えられたゴム栓」の構成及びその技術的意義は、登録明細書の段落【0022】5-8行目に「溶解液入り容器aの密閉口部a_(1) に備えられているゴム栓a_(2) はその保有弾性により針刺入穴を自ら閉じるので、該容器a側に両頭針Aが残ることがない限り、容器a内が外気により汚染されるという危険性がなくなる。」と記載されており、「溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行う」という用途は、同段落【0001】に、【産業上の利用分野】として、「本考案は、溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し、後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移動を行うための両頭針に関する。」と記載されており、移送操作の後に前記両頭針が前記薬剤入り容器に残る危険性をなくす目的は、同段落【0022】3-5行目に「その結果針抜けは、溶解液入り容器aの密閉口部a_(1) に刺入貫通している一方針部1側で起こり、該容器a側に両頭針Aが残るという危険性がなくなる。」と記載されていることから、訂正事項a1?a3、b1、b2及びcはいずれも、登録明細書に直接的かつ一義的に記載されている事項である。
そうすると、上記訂正事項は、いずれも、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものである。
そして、この訂正によって、考案の目的が変更されるものでもないから、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものでもなく、また、変更するものでもない。

(3)次に、訂正がされた実用新案登録請求の範囲に記載された考案が、独立して実用新案登録を受けることができるか否かについて判断する。
実用新案登録異議申立人が提示した甲第1号証?甲第5号証には、それぞれ、以下の事項が記載されている。
甲第1号証;主として抗生剤などのスモールバイアル瓶入り注射用薬剤を点滴静注する時の薬剤混注手段を具備する両頭針付溶解液容器に関し、「両頭針(6)の抜け止めを目的として、外周リング(6a)の下端部に外方突出の係止突縁(6d)が形成され、該係止突縁(6d)は上記サポートリング(5)上端の係止突縁(5a)に上動上限位置に於いて係止されている。(明細書第7頁4-8行目)」、「第3図(A)?(C)に本件考案容器による混注操作の一実施状況が示され、最初にテアオフリング(7a)の操作をして保護キャップ(7)の上部を分断し、分断された上部を取り除いて両頭針(6)を露出させる。この状況が第3図(A)に示されている。次に薬剤入りバイアル(8)の保護キャップ(図示せず)を取り外し、ゴム栓(8a)を露出させる。上記バイアル(8)の頭部の外径は、両頭針(6)の外周リング(6a)の内径に略々等しく、この頭部が外周リング(6a)内に嵌入されるように、バイアル(8)を両頭針(6)に向けて一気に押し込む。この押し込みにより、両頭針(6)はサポートリング(5)に沿って下方へスライドし、よって下部針体(6b_(2))はゴム栓(4)及び中栓(3)の封膜部(3b)を突き破って溶解液容器の本体(1)内に挿入されると共に、上部針体(6b_(1))はバイアル(8)のゴム栓(8a)に穿刺されて、バイアル(8)内に挿入される。この状態が第3図(B)に示されている。次に溶解液容器を上方にし、必要あらば本体(1)をプラスチックの保有弾性に抗して押圧変形して、溶解液を両頭針(6)を通じてバイアル(8)内に移行させ、薬剤を溶解させた後、溶解液を再び本体(1)側に戻すことにより混注の目的を達し得る。混注後はバイアル(8)、両頭針(6)及びサポートリング(5)を取り外すことにより、第3図(c)に示す通り点滴静注に備えることができる。この第3図(C)に示す状態に於いては、溶解液容器のゴム栓(4)は天面全面が大きく露出され、点滴注入において、輸液セットなどの採液器具をゴム栓(4)に接続するとき、ゴム栓(4)天面のアルコール清拭を容易に行い得ると共に、液抜き針を穿刺する位置を自由に選択でき、通常の輸液容器と何ら異なるところがない。(明細書第7頁16行目-第9頁17行目)」と記載されている。
甲第2号証;「上述した本発明の目的は、希釈剤を含有する密閉されたビン、液状または乾燥した添加剤または薬剤を含有するもう一方の密閉したビン、並びに前記2つのビンの間に延び且つそれらのビンの密閉した端部上で支持されている筒状体とカニューレ(中空針状体)を有する連結構造を備える集成装置の提供によって達成された。前記の連結構造は、カニューレの鋭利な2つの端部を前記2つのビンの開口端部上の密閉手段から離すか又は該密閉手段中に僅かに埋入させるようにして配置されている。前記2つのビンを互いに相対的に近づけることによって、カニューレは前記した密閉手段に刺入して2つのビンの内部を互いに連通させる。(第2欄35-51行目参照)」、「両端の尖ったカニューレ(中空針状体)26はハブ27を有し、該ハブ27はカニューレ26の両端から間隔をおいた位置でカニューレ26に固着されている。筒状のカニューレ支持体28が、その端部でハブ27に固着されていて且つハブ27と同心円状をなしている。前記した筒状支持体28の残りの部分は、放射状に外方に拡がりながらカニューレとの間に間隙を形成し、その下方に向かって延びている。筒状支持体28はその下端にフランジ29を一体に有する。ハブ27は金属またはプラスチックのいずれで製造されていてもよく、また筒状支持体28はプラスチックから製造されているのが好ましい。場合によっては、ハブ27は筒状支持体28の一部と一体になっていてもよい。(第3欄12-23行目参照)」、「操作:この出願によるダブルビン集成装置(図1)の操作は、前述の記載から当業者にとって明らかであろう。しかしながら、便宜のため、その操作について簡単に概説する。調整に当たって、ビン12に液体または蒸発処理により得られた乾燥粉末材料からなる薬剤を充填し、ビン12内の圧力は減圧(すなわち大気圧よりも低い圧力)にしておくのが好ましい。スリーブ39内に配置されたストッパー37は未穿孔状態であり、またビン11は加圧しておいてもよい。ビン11は液体を含有し、スリーブ23(図2)は密閉手段(シール)19を有し、該密閉手段19は未穿孔である。ハブ27によってカニューレ26に固着されているカニューレ支持体28は、スリーブ39の上端に配置してあり、それによって筒状支持体28の内壁の下端近傍にある突起33は、スリーブ39の上端の近傍で2つの突起32の間に位置する。この位置では、カニューレ(中空針状体)は密閉手段(シール)37から離れた位置にある。(第4欄6-28行目参照)」、「次いで、筒状体43を、その肩部47がフランジ29と係合するまで筒状支持体28上のカニューレ26の上に下方へと移動させる。同時に、筒状体43の下端46を、スリーブ39のビン口部36を包囲している拡大部分38に僅かにオーバーラップさせるのが好ましい。ビン12を一方の手に持ちながら、筒状体43とビン12をもう一方の手で人手によって同時に係合させることができ、そしてビン11上のスリーブ23を筒状体の上端にある拡大開口52に最初に摺動させて挿入し、次いで中央開口44の上端内にあるスリーブ45内に挿入する。この摺動による接合は、スリーブ45を通して開口を形成している壁上の突起48がスリーブ23上の2つの突起49の間に位置すると終了する。この際に、筒状体43の上端が、スリーブ23の拡大部22と係合するように、ビン口18の上方に僅かに嵌入しているのが好ましい。これによって、集成装置10は所望の期間にわたって輸送および/または貯蔵される状態となる。希釈剤が上方のビン11内に密封されており且つ薬剤が下方のビン12に密封されているがこの状態を逆にすることもできる。また、フランジ付のスリーブ45を筒状体43の一部として一体にすることもできる。(第4欄29-52行目参照)」、「ビン12中の薬剤の使用が必要になった時に、2つのビン11と12を同時にまたは逐次に筒状体の方に移動させると、カニューレ(中空針状体)が密閉手段(シール)19および37を穿孔すると共に、密閉手段(シール)19および37中を完全に貫通し、それによって2つのビン内の室間の連通がなされる。ビン11内の希釈剤は異なる圧力によってカニューレを通ってビン12中へと下方に流動する。(第4欄53-61行目参照)」及び「穏やかに振とうして、下方のビン12内の粉末状または液状物質を上方のビン11から希釈剤と混合する。混合した希釈剤と添加剤を直ちに使用する必要がある場合は、筒状体43とビン11を、ビン12および筒状カニューレ支持体28から離すように上方に移動させると、カニューレ26の上端が露出する。カニューレ(中空針状体)は、スリーブ39上の2つの突起39と筒状支持体28上の突起との間の相互の係合によってビン12側の位置に残る。すなわち、突起33が突起32Aの下部に位置し且つ上方の突起32は筒状支持体28の内壁内にやや食い込んだ状態になる。カニューレ26は、例えば減圧状態にある静脈注射容器などに差し込まれ、それによって液化した添加剤がビン12からカニューレ26を通ってI.V.容器(静脈注射容器)へと移動する。(第4欄62行目-第5欄11行目参照)」と記載されている。
甲第3号証;粉末製剤や凍結乾燥製剤、固形製剤などの乾燥薬剤と、その溶解液を分離した状態で保存しておき、使用直前に容器内で乾燥薬剤と溶解液とを無菌的に混合して液状の薬品として供給することを可能とする、薬剤容器との連通手段を備えた溶解液容器に関し、「図1に示すように、本発明の溶解液容器は、可撓性容器1と両頭針2、ガイドカプセル3、から構成されており、ガイドカプセル3はその結合部32で可撓性容器1の口部11にガイドカプセル固定リング4を利用して取外し可能に結合されるとともに、その開放端38がシール部材5で密封され、ガイドカプセル3の中には両頭針2が下方向スライド可能に収容されている。そして好ましくは、両頭針2にはキックバック防止手段6が設けられており、両頭針2を薬剤容器および溶解液容器のゴム栓に穿刺したときに、薬剤容器がその口部のゴム栓の弾性によって両頭針2から抜ける方向に戻されるのを防止できるようになっている。」(第3欄39-50行目)、「ガイドカプセル3は通常ポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ABS樹脂などの合成樹脂で製せられた筒状の容器で、図4?図6に示すように両端に開放端38と結合端39を有しており、ガイドカプセル3に両頭針2を装着後、その開放端38はフィルム又はシート状のシール部材5で密封される。ガイドカプセル3の内壁には結合端39側の隔壁35から開放端38に向かって縦走する複数の両頭針係合溝31(図では軸対称に2個形成されている)が形成されており、両頭針係合溝31の上端部には後述の両頭針2の係合腕24と係合して両頭針2の下降移動を抑制する段部311(両頭針2にかかる荷重が所定の大きさにならないと係合腕24が外れないようになっている)が形成されている。尚、313、314はそれぞれ使用前および連通後に両頭針2が上方に移動するのを防ぐための突起である。」(第4欄1-16行目)、「両頭針2は下降してきた薬剤容器(図22のV)の口部のゴム栓を刺通し、さらに薬剤容器Vとともに下降して可撓性容器1の口部11のゴム栓14および閉鎖膜13を刺通することができるように、図7?図8に示すように、I字状のハブ21と薬剤容器Vのゴム栓を刺通する上部穿刺針22および、可撓性容器Iの口部11のゴム栓14を刺通する下部穿刺針23からなり、ハブ21の先端には好ましくはガイドカプセル3の両頭針係合溝31と係合して両頭針2の下降移動を抑制する係合腕24が設けられている。係合腕24はその先端の膨部241で両頭針係合溝31の段部311と係合しており、両頭針2にかかる荷重が所定の大きさにならないと係合腕24が段部311から外れないようになっている。」(第5欄7-20行目)、「図7?図8に示す両頭針2には、そのハブ21の表面の係合腕24の内側にキックバック防止手段6が両頭針2と一体に形成されている。このキックバック防止手段6は先端の内側に膨らんだ膨部61とこの膨部61をハブ21に固定する腕部62からなるフック状の部材であり、腕部62は可撓性を有している。従って、薬剤容器Vの口部によって押し広げることができ、薬剤容器Vの口部が膨部61を通過した後は元に戻って薬剤容器Vの首部と係合し、薬剤容器Vのキックバックを防ぐことができるようになっている。このようなキックバック防止手段はガイドカプセル3にも設けることができる。図11?図12に示すものはガイドカプセル3の隔壁35に一体に形成されたキックバック防止手段60であり、両頭針2に形成されたキックバック防止手段6同様膨部601と腕部602からなり、I字型に形成された両頭針20のハブ201と直行するように配置されている。また、図13?図14に示すものは図11に示すものと同様ガイドカプセル3の隔壁35に形成されたキックバック防止手段65であり、円弧状に形成された突起651とこの突起651に形成された複数のリブ652からなり、薬剤容器Vの口部がリブ652によって係止されるようになっている。可撓性容器1は一般に容器本体12がポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステルなどの比較的柔らかい合成樹脂で形成された押圧変形自在な容器であり、その両端に口部11と吊り手段16を有している。口部11は両頭針2を介して薬剤容器Vと連通するとともに、両頭針2を抜き去った後は薬液取出口として使用される部分であり、図2および図3に示すように、閉鎖膜13の上にゴム栓14を被せ押え部材15で固定した構成をしている。」(第5欄33行目-第6欄14行目)及び「こうして薬剤容器Vと可撓性容器1が両頭針2を介して連通されたら、次に、溶解液容器Sを上にすると(必要ならばこれを押圧してもよい)、可撓性容器1内の溶解液が薬剤容器V内に流入し、薬剤容器V内の乾燥製剤と混合して薬液となる。次いで、薬剤容器Vを上にして、可撓性容器1内に薬剤容器V内の薬液を戻した後、ガイドカプセル3からガイドカプセル固定リング4を外し、可撓性容器1の係止片153を外せば、ガイドカプセル3は螺合解除方向に回すことにより可撓性容器1から容易に取り外すことができる。次に、ガイドカプセル3の取り外された可撓性容器1の吊り手段16をハンガー(図示していない)などに架け、口部11のゴム栓14に輸液セットなどを結合すれば輸液治療を行うことができる。」(第7欄35-48行目)と記載されている。
甲第4号証;バイアル瓶中の粉状或いは液状の薬剤を、袋内の薬液に添加できる口部材が取付けられた医療用袋に関し、「またハブ4は、上記口部材本体3の小径円筒部5に嵌合可能な外径のハブ円筒部13、このハブ円筒部13の上端に一体に取付けられた上記大径円筒部6の内径とほぼ等しい外径の鍔14、上記ハブ円筒部13の内周面高さ方向中間に、一体に取付けられた支持体およびこの支持体15と一体の穿刺針把持部16によって形成されている。この支持体15の上部はバイアル瓶30の口部31が嵌合可能に形成され、ハブ円筒部13の上端には、嵌合したバイアル瓶の脱落を防止する係止用凸条17が一体に設けられており、上記支持体15の上面にはすべりとめとなる細い凹凸15aが形成されている。(明細書第9頁2-15行目)」及び「このバイアル瓶中の薬剤が添加された薬液を点滴する場合には、上記バイアル瓶30は口部材1に強固に係止されているので、取外す必要がなく、口部材1側に設けられた吊下部材(例えば口部材本体の大径円筒部を挟むもの)によって吊下げ袋部2下端に取付けられている従来の口栓(共に図示せず)を用いて点滴が行われる。(第11頁20行目ー第12頁6行目)」と記載されている。
甲第5号証;1種類の物質を他の物質と適切に混合することに向けられ、特に希釈液による薬剤の復元のため医薬分野に向けられる復元器具に関し、「この器具はさらに、第1および第2の容器内部を開いた連通に置くための流路手段を含んでいる。該器具はさらに第1の容器の内部へ侵入するための手段と、そして第2の容器の内部へ侵入するための手段を含んでいる。典型的には、前記流路手段および前記両方の侵入手段は両頭針アセンブリによって具体化される。(第4頁左上欄1-6行目)」及び「バイアルアダプター76は一般に円形のベース88のようなベース手段を含む。バイアルアダプタースカート90はベース88から延びる。バイアルアダプタースカート90は単一壁部分として構成してもよいが、二つの壁部分の方がよく、そして本発明の好ましい具体例においてはバイアルアダプタースカート90は4片の直立壁部分で92で形成されている。各壁部分92はベース88の反対に頂部94を含んでいる。みね96は少なくとも一つの、そして好ましくはすべての壁部分92の内表面98からその頂部94近くにおいて内方へ延びている。みね96はもし必要ならば後で詳しく説明するように大きい距離内方へ延びるように形成することができる。みね96はバイアル口38の下側縁へ機械的にインターロックを形成するように係合し、バイアルアダプター76を第5図にみられるようにバイアル32へ固着する。(第5頁左下欄17行目-右下欄4行目)」と記載されている。

(4)訂正考案1と、前記甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証に記載されたものとを対比・判断する。
a1.訂正考案1と前記甲第1号証に記載されたものとを対比すると、甲第1号証には、訂正考案1の必須の構成である「(薬剤溶解液の)移送操作の後に前記両頭針が前記薬剤入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられている」構成が記載されていない。
なお、異議申立人は、サポートリング5を把持して引き離すと、両頭針6,外周リング6a、サポートリング5およびバイアル8が一体となって引き取られるから、甲第1号証の第1図及び第3図に記載されている両頭針装置では、他方針部側の針抜け抵抗の方が、一方針部側の針抜け抵抗よりも高くなるようにして、両頭針装置の設計がなされている旨主張するが、甲第1号証に記載されたもののサポートリング5は、両頭針本体と係合しており、他方針部側と係合するものではないから、溶解液容器の本体側に両頭針が残らないような操作方法があるからといって、甲第1号証に他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられているということはできない。
したがって、訂正発明1は、甲第1号証に記載されているとすることはできない。
a2.訂正考案1と甲第2号証に記載されたものとを対比する。
訂正考案1は、「前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前記容器内への移送を行うための両頭針」であること、他方針部の針抜け抵抗を一方針部の針抜け抵抗より高める手段が、薬剤溶解液の溶解液入り容器への移送操作の後に両頭針が薬剤溶解液入り容器に残る危険性をなくすためのものであることが特定されていることから、訂正考案1は、実用新案登録請求の範囲には、直接的な記載はないが、「薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を、薬剤溶解液入り容器に刺入れされた一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられ」ることを必須の構成とすると解されるところ、甲第2号証に記載されたものは、薬剤溶解液が入った容器の側に、訂正考案1の両頭針に相当するカニューレを固着することを目的とするものであって、両頭針が薬剤溶解入り容器に残ることを防ぐことについては何らの開示もないから、甲第2号証には、前記必須の構成が記載されているということはできない。
したがって、訂正考案1は、甲第2号証に記載されているとすることはできない。
b.訂正考案1は、前記a2のとおり、「薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を、薬剤溶解液入り容器に刺入れされた一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられ」ることを必須の構成とすると解されるところ、「他方針部側の針抜け抵抗を、薬剤溶解液入り容器に刺入れされた一方針部側の針抜け抵抗より高くなるように設計する」という技術思想は、甲第1号証及び甲第2号証のいずれにも記載がなく、本件実用新案登録の出願時に公知であったとする根拠もないから、訂正考案1が、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることはできない。
なお、異議申立人は、実用新案登録異議申立書第24頁7-16行目において、「『両頭針(両頭針装置)において、薬剤入り容器の密閉開口部に刺入される他方針部側の針抜け抵抗を溶解液入り容器の密閉開口部に刺入される一方針部の針抜け抵抗よりも高くなるように設計する』という、技術思想、すなわち『溶解液による薬剤の溶解が終了して両頭針を取り外す際に、両頭針が溶解液入り容器側に残留せずに、薬剤入り容器の密閉開口部に刺入されたままの状態で薬剤入り容器と共に溶解液側容器から取り外されるようにする手段を設ける』という技術思想は、甲第1号証及び甲第2号証に記載されている旨主張するが、甲第1号証には、異議申立人が主張するようなサポートリング5の外周を把持して両頭針を引き抜く態様は記載されておらず、最終的に溶解液入りの容器1のゴム栓4から両頭針が抜かれるとしても、バイアル8と容器1のいずれから先に両頭針が抜かれるかについては何らの記載もなく、かつ、容器1のゴム栓4から先に両頭針が引き抜かれなければならないということを示唆する記載もない。また、甲第2号証に記載されたものは、薬剤溶解液入りのビン12に両頭針を残すものであるから、異議申立人の前記主張は採用することができない。
c.甲第3号証には、訂正考案1の必須の構成である「薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗よりも高める手段が備えられている」構成が記載されていない。
なお、甲第3号証に記載された両頭針は、容器本体12(訂正考案1の「薬剤入り容器」に相当する。)に刺入する上部穿刺針側に容器本体12が両頭針から抜けるのを防止するキックバック防止手段が設けられており、これが上部穿刺針の針抜け抵抗を高めるための手段として機能するが、一方、ガイドカプセル3の両頭針係合溝31には、連通後に両頭針2の係合腕24と係合して両頭針2が上方に移動するのを防ぐための突起314が形成されており、これが下部穿刺針の針抜け抵抗を高めるため手段として機能する。そして、キックバック防止手段による針抜け抵抗と、係合腕24と突起314の係合による針抜け抵抗のいずれが大きいかについては、記載されていないから、結局甲第3号証には、前記「薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗よりも高める手段が備えられている」構成が記載されているとは認められず、訂正考案1が、甲第3号証に係る出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であるとすることはできない。

(5)訂正考案2ないし4と、甲第1号証ないし甲第5号証に記載されたものとを対比・判断する。
訂正考案2ないし4についてみると、訂正考案2ないし4は、訂正考案1の構成を全て備えた上で、さらに限定を加えたものであるから、この限定した構成が甲第1号証、甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載されているとしても、前記a及びbのとおり、訂正考案1が甲第1号証又は甲第2号証に記載されておらず、かつ、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることができない以上、訂正考案2ないし4も、前記甲第1号証、甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
また、訂正考案1が甲第3号証に記載されたた考案と同一でない以上、訂正考案2ないし4も甲第3号証に記載された考案と同一であるとすることはできない。

(6)訂正考案5と、前記甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証、甲第4号証及び甲第5号証に記載されたものとを対比・判断する。
a.訂正考案1と前記甲第1号証に記載されたものとを対比すると、前記(4)a1と同様、甲第1号証には、訂正考案5の必須の構成である「(薬剤溶解液の)移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入容器の密閉開口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられている」構成が記載されていない。
b.前記(4)cと同様、甲第3号証には、訂正考案5の必須の構成である「薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗よりも高める手段が備えられている」構成が記載されていない。
c.訂正考案5も、「他方針部側の針抜け抵抗を、薬剤溶解液入り容器に刺入れされた一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられ」ることを必須の構成とすると解されるところ、前記(4)bのとおり、「他方針部側の針抜け抵抗を、薬剤溶解液入り容器に刺入れされた一方針部側の針抜け抵抗より高くなるように設計する」という技術思想は、甲第1号証及び甲第2号証のいずれにも記載がなく、本件実用新案登録の出願時に公知であったとする根拠もないから、訂正考案1が、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることはできない。

(7)以上のとおりであるから、上記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条第2項で準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する第126条第2項?第4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

6.次に、実用新案登録異議の申立てについて判断する。
(1)本件実用新案登録の請求項1ないし5は、訂正された明細書の実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであって、上記4で認定したとおりのものである。

(2)しかしながら、本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案は、上記4(4)?(6)で示したように、異議申立人の主張する証拠及び理由、並びに取消理由で通知された理由によっては、これを取り消すことはできない。

7.したがって、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては、本件登録実用新案の請求項1ないし5に係る登録を取り消すことはできない。
また、他に、本件登録実用新案の請求項1ないし5に係る登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
両頭針
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 溶解液入り容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えていて、前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において、該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針。
【請求項2】 両頭針が、薬剤入り容器の密閉口部内への他方針部の刺入時に該密閉口部が嵌入する円周リングを備え、該円周リングの内周面に上記密閉口部の後端の凹段部に係止する係止突部が形成され、該係止突部が他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段を構成していることを特徴とする請求項1記載の両頭針。
【請求項3】 両頭針が、薬剤入り容器の密閉口部内への他方針部の刺入時に該密閉口部が嵌入する円周リングを備え、該円周リングは上記密閉口部と嵌着結合されるようにオーバーハング形状を呈し、該オーバーハング型円周リングが、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段を構成していることを特徴とする請求項1記載の両頭針。
【請求項4】 円周リングが円周方向に複数個に分割されていることを特徴とする請求項2又は3記載の両頭針。
【請求項5】 上端に密閉口部を有する溶解液入り容器と、該容器の密閉口部に、該口部より上方且つ同心状に突出するように取付けられた適宜取外しできるサポートリングと、サポートリング内に、上記密閉口部への刺入直前の上動限界位置と、密閉口部に刺入貫通する下動限界位置との間を摺動移動可能に嵌装支持されていて、前記溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し該薬剤入り容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前記溶解液入り容器内への移送を行うための両頭針とを具備し、上記両頭針は溶解液入り容器の密閉口部に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部と、前記移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高める手段と、サポートリングの内周面に沿って摺動する外周リングとを備え、外周リングとサポートリングとの間に、両頭針を上動限界位置で拘束するための針止め機構が備えられていることを特徴とする両頭針付溶解液入り容器。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し、後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移動を行うための両頭針に関する。
【0002】
【従来技術とその問題点】
図11は従来の両頭針の1使用状況を示し、両頭針A′は溶解液入り容器aと、ビタミン剤、抗生剤などの薬剤入り容器bとを結合している。この結合状態のもとに所定の薬剤溶解操作と、薬剤溶解液の溶解液入り容器a側への移動操作が行なわれ、薬剤溶解液の移動を終えた後は、両容器a,bの結合が解かれる。
【0003】
従来提供されている両頭針には、針抜け順序を規制する手段は特になにも備えられていないので、両容器a,bの結合を解くとき、両頭針A′が溶解液入り容器a側に残る場合と薬剤入り容器b側に残る場合とがあり、図12に示すように前者容器a側に残った場合は、該容器a内が両頭針A′を通じ外気に連通するために、容器a内が外気により汚染される虞れがあった。
【0004】
本考案はこのような従来の問題点を一掃することを目的としてなされたものである。
【0005】
【問題点を解決するための手段】
本考案は、溶解液入り容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えていて、前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において、該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針に係る。
【0006】
【実施例】
以下に本考案の一実施例を添附図面にもとづき説明すると、次の通りである。
【0007】
本考案両頭針の一実施例が図1・2に示されている。両頭針Aは溶解液入り容器a(図6参照)の口部a_(1)に刺入可能な一方針部1と、一方針部1に接続していて、薬剤入り容器bの口部b_(1)に刺入可能な他方針部2とを備え、一方針部1は円板状乃至これと類似する形状(例えば正多角形)のホルダ3の中心から下方へ、また他方針部2は同ホルダ3の中心から上方へ、それぞれ突出している。
【0008】
ホルダ3は、周縁から上方と下方とに突出する外周リング4と、上面から上方へ外周リング4と同心に突出する円周リング5とを一体に備えている。
【0009】
円周リング5は薬剤入り容器bの口部b_(1)の外径と略々等しいかあるいはこれより若干大きい内径を有し、円周面には、上記口部b_(1)の後端から頸部b_(2)に向かう凹段部b_(3)(図6参照)に係止するための係止突部6がリング状に連続又は断続して形成されている。
【0010】
両頭針Aのうち、少なくともホルダ3、外周リング4、内周リング5及び係止突部6はプラスチックから成形され、之等各部はプラスチック特有の弾性を保有するので、この保有弾性を利用して、係止突部6を図6に示すように薬剤入り容器bの凹段部b_(3)に係止することができる。内周リング5を保有弾性に抗し内径が拡大する方向に押し拡き可能とするために、図2に示すように内周リング5を複数、例えば4つに割目7を介し分割するようにしてもよい。
【0011】
図3・4は、本考案両頭針の他の実施の一例を示し、実施例に於てはホルダ8が内周リング9のところで終結し、内周リング9の上端に外周リング10の上端がブリッジ11を介し一体に連成されている。
【0012】
内周リング9は内径を上方に向け漸進的に減少し、所謂オーバーハング形状を呈し、薬剤入り容器bの密閉口部b_(1)を、プラスチックの保有弾性に抗し強制的に嵌着結合し得るような構成になっており、針抜け抵抗を高めるリング部を構成している。内周リング9を保有弾性に抗し内径を拡大する方向に押し拡き可能とするために、内周リング9、ブリッジ11及び外周リング10を複数、例えば4個に割目12(図4参照)を介し分割しておいてもよい。4分割された内周リング9、ブリッジ11及び外周リング10は断面逆U型形状(図3参照)を呈し、全体としてバネ部を構成する。その他の構成は、図1・2に示す実施例のものと実質的に異なるところがない。
【0013】
図1・2に示すタイプの本考案両頭針Aの一使用状況が図5・7に示されている。
【0014】
図5は結合操作に便ならしめるために、両頭針Aを予め溶解液入り容器aに備え付けた状況を示している。
【0015】
両頭針Aを予め備え付けるために溶解液入り容器aの密閉口部a_(1)には、該口部a_(1)より上方且つ同心状に突出するプラスチック製のサポートリング13が例えば密閉口部a_(1)の下端外周部に設けたねじ結合部14のところで適宜取り外しできるように取付け固定され、該サポートリング13内に両頭針Aが図5に示す上動限界位置と、図6に示す下動限界位置との間を摺動移動できるように嵌装支持され、サポートリング13の上端には、両頭針Aを内部に収納するような形態で、キャップ15が適宜取外しできるように取り付け固定されている。
【0016】
両頭針Aを図5に示す上動限界位置に拘束するために、両頭針Aの外周リング4とサポートリング13との間に針止め機構16が設けられている。
【0017】
針止め機構16は、両頭針Aの外周リング4の下端外周部に沿って形成された外方突出のリング状凸部16aと、該凸部16aと弾性係合するようにサポートリング13の上端部内周面に形成されたリング状凹部16bと、該凹部16bより上方側に形成された小内径部16cとから構成され、小内径部16cは凹部16bより下方側の内径より僅かに小さくなっている。
【0018】
針止め機構16は、両頭針Aを上動限界位置に拘束するが、両頭針Aに薬剤入り容器bを介し押下げ力が加えられると、凹凸部16a,16bの弾性係合が解かれて両頭針Aの下方への移動を可能にする。一方引抜き力が作用した場合は、凸部16aが小内径部16cの下端に係止して引抜き力に対抗し、サポートリング13内よりの両頭針Aの抜脱を防止する。
【0019】
図6は両頭針Aを介し、溶解液入り容器aと薬剤入り容器bとを結合した状態を示している。この結合状態は図5に示す状態からキャップ15を取外し、次いで下向きにした薬剤入り容器bの密閉口部b_(1)と両頭針Aの内周リング5とを位置合せした状態で、該容器bの密閉口部b_(1)を介し両頭針Aを押し下げることによって得られる。
【0020】
図6に示す結合状態に於ては、両頭針Aの一方針部1が溶解液入り容器aの密閉口部a_(1)を刺入貫通し、また他方針部2が薬剤入り容器bの密閉口部b_(1)を刺入貫通し、よって両容器a,b内は両頭針Aを介し相連通されると共に、薬剤入り容器bの密閉口部b_(1)の後端の凹段部b_(3)に、内周リング5に設けた係止突部6が係止し、他方針部2側の針抜け抵抗が高められる。尚、係止突部6の位置は、前記凹段部b_(3)の後端に係止し得る位置であればどこでもよく、多少「遊び」ができる程度の高い位置に形成してもよい。
【0021】
図6に示す状態で、常法に従い所定の薬剤溶解操作と、薬剤溶解液の溶解液入り容器a側への移動操作が行なわれ、その後、両容器a,bの結合が解かれる。
【0022】
この際、薬剤入り容器b側では、両頭針Aの内周リング5の内周面に設けた係止突部6が、該容器bの密閉口部b_(1)の後端の凹段部b_(3)に係止しているので、該密閉口部b_(1)に刺入貫通している他方針部2の針抜け抵抗が高められ、その結果針抜けは、溶解液入り容器aの密閉口部a_(1)に刺入貫通している一方針部1側で起こり、該容器a側に両頭針Aが残るという危険性がなくなる。溶解液入り容器aの密閉口部a_(1)に備えられているゴム栓a_(2)はその保有弾性により針刺入穴を自ら閉じるので、該容器a側に両頭針Aが残ることがない限り、容器a内が外気により汚染されるという危険性がなくなる。
【0023】
図7は、両容器a,bの結合を解いた後の状況を示している。両容器a,bの解離操作の間、両頭針Aは薬剤入り容器bと一体移動するが、この移動は図7に示すように両頭針Aがサポートリング13内の上動限界位置に至ると、針止め機構16の働きで停止する。而して図7に示す状態で、サポートリング13をねじ結合部14のところで溶解液入り容器aから取り外すことにより、両容器a,bを分離できる。
【0024】
分離状態に於ては、両頭針Aは針止め機構16の働きでサポートリング13に対し上動限界位置で拘束されるので、一方針部1の下端がサポートリング13の下端より外方へ突出するということがなくなり、一方針部1による人体への危険性を一掃できる。
【0025】
薬剤入り容器bがプラスチック製の場合は、両頭針A及びサポートリング13を含め全体がプラスチック製となるので、このままの状態で廃棄処分に付することができる。尚、容器bの両頭針Aからの取り外しをサポートリング13を溶解液入り容器aから取り外す前に行い、キャップ15をサポートリング13の上端に再度被せた後、サポートリング13の取り外しを行えば、他方針部2による人体への危険性を一掃できる。
【0026】
一方薬剤入り容器bがガラス製の場合は、該容器bを両頭針Aから取り外すことにより材質ごとに分別廃棄できる。
【0027】
図8・10は図3・4に示すタイプの本考案両頭針A_(1)の一使用状況を示している。
【0028】
図8は先の実施例の図5に対応し、両頭針A_(1)以外の構成は図5と実質的に異なるところがなく、同一符号は実質的に同一の部分を示している。
【0029】
図9は先の実施例の図6に対応し、薬剤入り容器bの密閉口部b_(1)が両頭針A_(1)の内周リング9内に、該リング9をプラスチックが保有する弾性に抗し無理に押し広げるようにして嵌着結合される以外は、図6の場合と実質的に異なる所がない。
【0030】
嵌着結合後は、円周リング9と、該リング9内に嵌着された密閉口部b_(1)との間には、強い摩擦係合力が働くので、この摩擦係合力によって、薬剤入り容器b側の針抜け抵抗を高めることができる。
【0031】
図4に示すように、円周リング、ブリッジ部11及び外周リング10を複数個、例えば4分割した場合は、それぞれの分割部が逆U字状(図9参照)となりバネ部として機能する。このバネ部の機能を利用して円周リング9と密閉口部b_(1)との間の摩擦係合力を高めるために、サポートリング13の内周面に、下端に至るに従い漸進的に内径を減じるようなテーパ(図示せず)を付することができる。
【0032】
図10は先の実施例における図7に対応し、本実施例においても、先の実施例と同様に針抜け順序を規定できる。
【0033】
【考案の効果】
本考案によれば、両頭針の針抜け順序を、針抜けが常時溶解液入り容器側で起るように規制できるので、両頭針が溶解液入り容器側に残りその結果該容器内が外気により汚染されるという危険性を一掃できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の一実施例を示す縦断面図である。
【図2】
同平面図である。
【図3】
本考案の他の実施例を示す縦断面図である。
【図4】
同平面図である。
【図5】
図1?2に示すタイプの本考案両頭針の一使用状況を示す図であって、該両頭針を予め溶解液入り容器に備え付けた状態を
示す縦断面図である。
【図6】
同、両頭針を介し溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合した状態を示す縦断面図である。
【図7】
同、両容器の結合を解いた直後の状態を示す縦断面図である。
【図8】
図3?4に示すタイプの本考案両頭針の一使用状況を示す図であって、図5に対応する図である。
【図9】
同図6に対応する図である。
【図10】
同図7に対応する図である。
【図11】
従来品における両容器の結合状況を示す縦断面図である。
【図12】
同両容器の結合解離時の状況を示す縦断面図である。
【符号の説明】
1 一方針部
2 他方針部
3 ホルダ
4 外周リング
5 内周リング
6 係止突部
7 割目
8 ホルダ
9 内周リング
10 外周リング
11 ブリッジ
12 割目
13 サポートリング
14 ねじ結合部
15 キャップ
16 針止め機構
訂正の要旨 訂正の要旨
a.実用新案登録請求の範囲第1項について、
「容器の密閉口部に刺入可能な一方針部」を「容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をし、「両頭針において」を「前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をし、更に、「薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部の針抜け抵抗より高めるための手段」を「該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入容器の密閉口部に刺入れされる他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする。
b.実用新案登録請求の範囲第5項について、
「両頭針とを具備し」を「前記溶解液入り容器と薬剤入り容器とを結合し該薬剤入り容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前記溶解液入り容器内への移送を行うための両頭針とを具備し」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をし、「他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高めるための手段」を「前記移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側より高める手段」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする。
c.考案の詳細な説明について、
段落【0005】の「【問題点を解決するための手段】本考案は、溶解液入り容器の密閉口部に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えた両頭針において、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針に係る。」を「【問題点を解決するための手段】本考案は、溶解液入り容器の密閉口部に備えられたゴム栓に刺入可能な一方針部と、一方針部に接続していて薬剤入り容器の密閉口部に刺入可能な他方針部とを備えていて、前者容器と後者容器とを結合し後者容器内での薬剤溶解と、薬剤溶解液の前者容器内への移送を行うための両頭針において、該移送操作の後に前記両頭針が前記溶解液入り容器に残る危険性をなくすために、薬剤入り容器の密閉口部に刺入される他方針部側に、他方針部側の針抜け抵抗を一方針部側の針抜け抵抗より高めるための手段が備えられていることを特徴とする両頭針に係る。」と、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正をする。
異議決定日 2002-11-20 
出願番号 実願平5-42355 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (A61J)
U 1 651・ 113- YA (A61J)
U 1 651・ 161- YA (A61J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 津野 孝松本 貢  
特許庁審判長 小林 武
特許庁審判官 梅田 幸秀
和泉 等
登録日 1998-07-10 
登録番号 実用新案登録第2581226号(U2581226) 
権利者 株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115
考案の名称 両頭針  
代理人 中川 博司  
代理人 藤井 淳  
代理人 中野 睦子  
代理人 中川 博司  
代理人 関 仁士  
代理人 小原 健志  
代理人 掛樋 悠路  
代理人 三枝 英二  
代理人 三枝 英二  
代理人 小原 健志  
代理人 掛樋 悠路  
代理人 舘 泰光  
代理人 舘 泰光  
代理人 関 仁士  
代理人 藤井 淳  
代理人 中野 睦子  
代理人 齋藤 健治  
代理人 辻 邦夫  
代理人 齋藤 健治  
代理人 辻 良子  

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