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審決分類 審判    A43B
審判    A43B
管理番号 1073406
審判番号 無効2002-35370  
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-09-03 
確定日 2003-02-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第3087558号実用新案「安全靴」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3087558号の請求項1乃至請求項3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 当事者の求めた審決
1 請求人
結論同旨
2 被請求人
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
第2 手続の経緯・本件考案
本件登録第3087558号実用新案については、平成14年1月28日に実願2002-309号(以下「本件出願」という。)として実用新案登録出願され、同年5月22日に設定の登録がされたものであり、その請求項1乃至請求項3に係る考案(以下「本件考案1乃至本件考案3」という。)は、登録時の明細書(以下「本件登録明細書」という。)及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至請求項3に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。
「【請求項1】爪先にクッション材を内側に添わせて通気性ある甲被で外側を覆った硬質部材の先芯を挿入した安全靴において、先芯に孔を穿設するとともに、クッション材にも、この孔の位置と同じ位置に孔を穿設したことを特徴とする安全靴。
【請求項2】クッション材の孔が先芯の孔よりも大きい請求項1の安全靴。
【請求項3】クッション材の内側に通気性がある裏材が当てがわれる請求項1又は2の安全靴。」
第3 当事者の主張
1 請求人の主張の概要
請求人は、証拠として本件出願の出願前に日本国内において頒布された刊行物である下記甲第1号証乃至甲第3号証を提出して、本件考案1及び本件考案2は、甲第1号証及び甲第2号証記載の考案に基づいて、また、本件考案3は、甲第1号証乃至甲第3号証記載の考案に基づいて、それぞれ当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるので、本件考案1乃至本件考案3についての実用新案登録は、実用新案法第3条の規定に違反してされたものであって、同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである旨主張している。
[証拠]
甲第1号証 実公昭33-13744号公報
甲第2号証 実公昭43-24300号公報
甲第3号証 実開昭63-93808号公報
2 被請求人の主張
これに対して、被請求人は、平成14年10月25日付で答弁書を提出して、おおよそ以下のように主張している。
(1) 本件考案1について
ア 本件考案1における「クッション材」を「先芯」の内側に「添わせて」とは、「クッション材」を「先芯」の内側に密着はさせるものの、接着することなく添わせる、と解釈すべきである。何故なら、「甲被」や「クッション材」といった可撓性の部材をソール上に張り掛けるのは、吊込みという靴製造特有の作業で行われるからである。本件登録明細書の段落【0009】には「中底2の上に足の型(図示省略)を置いてこの型を覆うようにそれぞれ内側から裏材3、クッション材4、甲被5を張り掛け、各々の両側端をソール1と中底2で挟み込んで接着する吊込みと称される方法によって製作する。」と記載されていることからも明らかである。このため、本件考案1の安全靴は、「クッション材」を吊込んだ後に「先芯」を装着し、最後に「甲被」を吊込む、都合、三回の操作を行うことになる。したがって、各々の部材を互いに接着するのは技術的に難しいし、また、各々の部材はそれぞれ独立させた方が足の自由な動きを確保できて好ましいこともあり、本件考案1の安全靴では各部材を接着していない。ただし、吊込みをすることから、各々の部材は当然に密着している。
これに対して、甲第1号証記載の考案における「先芯鋼板」と「スポンヂゴム板」とは、その「透孔」の形状、位置からして吊込み前に予め接着しておかなけれはならない。そうしないと、「漸次裏面に向かって円錐形に拡大する透孔」にはならないからであり、このため、「先芯鋼板」と「スポンヂゴム板」とを接着材等で接着してこれに孔加工を施し、この一体化したものを一回の操作で装着することになる。したがって、甲第1号証記載の考案の安全靴は、本件考案1でいう「先芯」と「クッション材」を接着することなく「添わせて」の構成をとっていない。
イ 本件考案1でいう「先芯」と「クッション材」に穿設された「孔」は、共に一般的な円筒孔であり、甲第1号証記載の考案における「先芯鋼板の裏面にスポンヂゴム板を密着貼付し表面より漸次裏面に向かって円錐形に拡大する多数の透孔」のようなものではない。本件考案1における「先芯」と「クッション材」の「孔」が一般的な円筒孔であることは、本件登録明細書、図面の記載からみて明白であるし、甲第1号証記載の考案におけるような特殊な「孔」であってもよいようなことは、一切記載されておらず、しかも、その示唆もないことからも明らかである。
ウ 以上より、本件考案1は、甲第1号証及び甲第2号証には示されていない「クッション材」を「先芯」の内側に密着はさせるものの、接着することなく添わせ、しかも、「先芯」と「クッション材」の「孔」が一般的な円筒孔であるから、甲第1号証及び甲第2号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとはいえない。
(2) 本件考案2について
本件考案2は、本件考案1の「クッション材の孔」における「孔」が「先芯の孔よりも大きい」という条件を付加したものである。
本件考案1の「孔」が通常の円筒孔であり、しかも、「先芯」と「クッション材」がそれぞれ別の操作で装着されるものであるからこそ、この一般的な円筒の「孔」が「先芯の孔よりも大きい」ということが大きな意義を持つものである。すなわち、それぞれの部材を個別に吊込むと、どうしても、「先芯」の「孔」と「クッション材」の「孔」とは位置が狂う。だからこそ、共に円筒孔である内側の「クッション材」の「孔」を外側の「先芯」の「孔」よりもギャップを生じさせて大きくしておけば、本件登録明細書の段落【0007】に記載されているように「少々のずれにも対応でき、先芯の孔がクッション材によって塞がれる事態が少ない」のである。
この点、「先芯鋼板」と「スポンヂゴム板」とを予め接着してある甲第1号証記載の考案ではこのようなことは必要ないし、「先芯鋼板」と「スポンヂゴム板」を通しての「漸次裏面に向かって円錐形に拡大する透孔」を形成することができるのである。
したがって、本件考案2は、甲第1号証及び甲第2号証には示されていない「先芯」及び「クッション材」の「孔」が共に一般的な円筒孔であり、かつ、「クッション材の孔が先芯の孔よりも大きい」構成を備えているものであるから、甲第1号証及び甲第2号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとはいえない。
(3) 本件考案3について
本件考案3は、本件考案1又は本件考案2の「クッション材の内側」に「通気性がある裏材が当てがわれる」という条件を付加したものである。
本件考案3の安全靴によると、「先芯」の内側には、本件登録明細書の段落【0013】に記す「肌当たりが良くて緩衝性に優れた不織布やスポンジ等」の「クッション材」及び「肌との感触が良くて吸湿性に優れた綿やナイロンの布」の「裏材」の二層が存在することになる。
ところが、甲第1号証乃至甲第3号証には、このような構造のものは示されていない。
なお、請求人は、甲第2号証における「先芯鋼板」と「裏被」との間に「空間」部分を設けてあることは、「孔が穿設された先芯の少なくとも内側に通気性の裏材を当てがうことは十分に示唆して」いると述べているが、これは、「空間」があるから、「裏材」を当てがうことが可能であると、単に推察しただけのものである。仮に、これをそのまま受け入れても、「裏材」が当てがわれるのは「空間」部分のみということになる。本件考案3では、「裏材」が当てがわれるのは、「クッション材」の内側全面であることは明らかであり、部分的ではない。加えて、甲第2号証における「裏被」は、本件考案3の「裏材」に相当するものであるから、「先芯」の内側に「裏材」を二重に当てただけのものである。
また、甲第3号証には「先芯」の内側に「内張材」が当てがわれているものが示されているだけであり、本件考案3のように、「クッション材」の内側に「裏材」を当ててはいない。
以上より、本件考案3は、甲第1号証乃至甲第3号証には示されていない「先芯」の内側に添わせられるクッション効果を発揮する「クッション材」の内側に更に「通気性ある裏材」を当てた構成を備えているものであるから、甲第1号証乃至甲第3号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとはいえない。
第4 当審の判断
1 甲第1号証の記載内容
請求人の提出した甲第1号証には以下の事項が記載されている。
(1) 第1頁左欄第10?21行
「本実用新案は・・・・・・鋼板製先芯板に多数の小孔を穿ち、これ等小孔の当る位置に孔を穿ったスポンヂゴム板を裏面に密着せしめたものである。而も鋼板に穿設する孔は表面は小さく裏面に向って拡がるように穿ち従ってスポンヂゴム板の孔も裏面に出現した孔に対応させる大きさとする。これによって通気をよくして衛生的とすると共にその強度をも保有せしめ又裏面のスポンヂゴム板によって外部よりの足指に与える衝撃伝導を緩和せしめ得るのである。」
(2) 第1頁左欄第22行?同頁右欄第2行
「本考案に係る鋼板製先芯板の通気性について見るに、大体これを使用する防災靴は概して皮革、布等通気性のものの靴胛被及び裏布を以て製造される・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・、又仮りに先芯板を胛被又は裏布等に接着する必要のある場合には点状又は線状や綱状等に接着剤を塗布することによって通気効果を損することはなく、普通の皮革又は布類はそれ自体通気性であるから本考案の先芯板の通気性を損する虞はないのである。」
(3) 第1頁右欄第16?34行
「次に本考案に係る先芯板の円錐形の孔の効果について見るに、・・・・・・・・・・・・・・・・・鋼板に開口する穴は通気効果を阻害しない限り出来るだけ小径のものとすることは当然である。然るに、先芯板裏面のスポンヂゴムは・・・・・・・・・・・・・・・・・スポンヂゴム自体に穴を開口することによって通気性を大ならしめる必要あり而もその効果は穴の大なる程よい訳であって従って自然穴は円錐形となるのであって、円錐形なるが為に通気の充分を期し得ると共は(当審注:「共は」は、「共に」の誤記である。)先芯板の強度をも期し得るのである。」
(4) 第1頁右欄最下行?第2頁左欄第5行
「図中1は鋼板2は鋼板1の裏面に密着されたスポンヂゴム板、3は鋼板の表面より円錐形に拡大して裏面まで透通された透孔である従って之を使用して防災用安全靴を製造すれば特に靴先裏に工作をする必要なく普通の裏布を使用して簡便に製造することが出来るのである。」
(5) 第2頁右欄「登録請求の範囲」
「図面に示すとおり先芯鋼板1の裏面にスポンヂゴム板を密着貼付し表面より漸次裏面に向って円錐形に拡大する多数の透孔3を穿設してなる防災用靴の先芯板の構造。」
上記記載事項において「靴胛被」が先芯鋼板1の外側を覆うものであること、また、「裏布」が先芯鋼板1の裏面に密着貼付したスポンヂゴム板2の内側に当てがわれるものであることは、(2) の「先芯板を胛被又は裏布等に接着する必要のある場合には」という記載及び技術常識に照らしてみて明らかである。
そこで、靴胛被及び裏布に関するこれ等の事項を考慮にいれて甲第1号証に記載されている上記事項(1)乃至(5)を本件考案1乃至本件考案3に沿って整理すると、結局、甲第1号証には、次の考案が記載されていると認める。
爪先に衝撃伝導を緩和するスポンヂゴム板2を裏面に密着貼付して通気性のある靴胛被で外側を覆った先芯鋼板1を挿入した安全靴において、先芯鋼板1に多数の小孔を穿ち、スポンヂゴム板2にもこれ等小孔の当る位置に孔を穿つように、先芯鋼板1の表面よりスポンヂゴム板2に向って漸次円錐形に拡大する多数の透孔3を穿設し、スポンヂゴム板2の内側に通気性のある裏布が当てがわれる安全靴。
2 対比・検討
(1) 本件考案1について
本件考案1と甲第1号証記載の考案とを対比すると、甲第1号証記載の考案の「衝撃伝導を緩和するスポンヂゴム板2」、「靴胛被」及び「先芯鋼板1」は、それぞれ本件考案1の「クッション材」、「甲被」及び「硬質部材の先芯」に相当することが明らかである。
そして、甲第1号証記載の考案において、スポンヂゴム板2を先芯鋼板1の裏面に密着貼付していることは、本件考案1と同様、クッション材を先芯の内側に添わせていることにほかならない。
また、甲第1号証記載の考案は、先芯鋼板1に多数の小孔を穿ち、スポンヂゴム板2にもこれ等小孔の当る位置に孔を穿つようにしていることから、
本件考案1と同様、先芯に孔を穿設するとともに、クッション材にも、この孔の位置と同じ位置に孔を穿設しているということができる。
そうしてみると、甲第1号証記載の考案は、本件考案1を特定するすべての事項、すなわち、爪先にクッション材を内側に添わせて通気性ある甲被で外側を覆った硬質部材の先芯を挿入した安全靴において、先芯に孔を穿設するとともに、クッション材にも、この孔の位置と同じ位置に孔を穿設した安全靴、を備えていることになる。
したがって、本件考案1は、甲第1号証に記載された考案であって、実用新案法第3条第1項第3号に該当し、同条第2項の規定によるまでもなく、同条第1項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
(2) 本件考案2について
本件考案2は、本件考案1に「クッション材の孔が先芯の孔よりも大きい」という事項を付加するものであることから、本件考案2と甲第1号証記載の考案とを対比すると、本件考案2では、クッション材の孔が先芯の孔よりも大きいのに対して、甲第1号証記載の考案では、先芯の表面よりクッション材に向って漸次円錐形に拡大する孔が穿設されており、全体としてみるとクッション材の孔が先芯の孔より大きいものの、先芯とクッション材との接触部では、先芯とクッション材との孔は、同じ大きさである点で相違していることを除いて、甲第1号証記載の考案は、本件考案2を特定するその他の事項をすべて備えている。
しかしながら、1の(3)にその旨示されているように、甲第1号証には、先芯の孔は、通気効果を阻害しない限り出来るだけ小径のものとすること、また、クッション材の孔は、通気性を大ならしめるために大きい程よいことが記載されており、これ等の事項からみて、甲第1号証記載の考案の円錐形に拡大する孔に代えて本件考案2のようにクッション材の孔を先芯の孔よりも大きくすることは、当業者が格別の創意を要することなくきわめて容易に想到し得るところである。
したがって、本件考案2は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
(3) 本件考案3について
本件考案3は、本件考案1に「クッション材の内側に通気性がある裏材が当てがわれる」という事項を付加するものであって、本件考案3と甲第1号証記載の考案とを対比すると、本件考案3を特定する上記事項以外の事項については(1)で示したとおりであり、また、甲第1号証記載の考案の「裏布」は、本件考案3の「裏材」に相当することが明らかである。
そうしてみると、甲第1号証記載の考案は、本件考案3を特定するすべての事項を備えていることになる。
したがって、本件考案3は、甲第1号証に記載された考案であって、実用新案法第3条第1項第3号に該当し、同条第2項の規定によるまでもなく、同条第1項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
3 被請求人の主張について
(1) 本件考案1について
ア 被請求人は、本件登録明細書の【考案の詳細な説明】の記載を引用して
本件考案1における「クッション材」を「先芯」の内側に「添わせて」とは、「クッション材」を「先芯」の内側に密着はさせるものの、接着することなく添わせる、と解釈すべきである旨主張している。
しかしながら、本件登録明細書の【実用新案登録請求の範囲】の【請求項1】 には、第2に示すとおり「クッション材を内側に添わせて」と記載されているだけであって、クッション材をどの様にして先芯の内側に添わせるかについては何等限定されておらず、また、本件登録明細書の【考案の詳細な説明】にも、クッション材を先芯の内側に添わせるに当たって、クッション材を先芯に接着することを除く旨の記載は一切ないだけでなく、他に被請求人の主張するように解釈しなければならない特段の理由も見当たらない。
このように、被請求人の主張は、実用新案登録請求の範囲の記載に基づかないものであって採用することはできない。
イ また、被請求人は、本件登録明細書の【考案の詳細な説明】及び【図面】の記載を引用して、本件考案1でいう「先芯」と「クッション材」に穿設された「孔」は、円筒孔である旨主張している。
しかしながら、本件登録明細書の【実用新案登録請求の範囲】の【請求項1】 には、同じく第2に示すとおり単に「孔」とだけ記載されているだけであって、その形状については何等限定されていないことからみて、この主張も実用新案登録請求の範囲の記載に基づかないものであって採用することはできない。
(2) 本件考案2について
被請求人は、先芯及びクッション材の「孔」が円筒孔であり、かつ、「クッション材」の「孔」の方が「先芯」の「孔」よりも大きい旨主張している。
しかしながら、孔の形状については(1)イで述べたとおりであり、また、その大きさについては2の(2)で検討したとおりである。
(3) 本件考案3について
被請求人は、甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証には、「クッション材の内側に通気性がある裏材が当てがわれる」という事項が記載されていない旨主張している。
しかしながら、1に示し、また、2の(3)で検討したように甲第1号証記載の考案は、この事項を備えている。
第5 むすび
以上のように、本件考案1乃至本件考案3についての実用新案登録は、実用新案法第3条の規定に違反してされたものであり、同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
よって、本件審判費用の負担については、実用新案法第41条において準用する特許法第169条第2項においてさらに準用する民事訴訟法第61条の規定を適用して、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-11-21 
結審通知日 2002-11-26 
審決日 2002-12-19 
出願番号 実願2002-309(U2002-309) 
審決分類 U 1 111・ 113- Z (A43B)
U 1 111・ 121- Z (A43B)
最終処分 成立    
特許庁審判長 小池 正利
特許庁審判官 加藤 友也
宮崎 侑久
登録日 2002-05-22 
登録番号 実用新案登録第3087558号(U3087558) 
考案の名称 安全靴  
代理人 板野 嘉男  

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