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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B05B
管理番号 1083249
審判番号 不服2002-3789  
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-05 
確定日 2003-09-25 
事件の表示 実願2000- 6645「マスキング材」拒絶査定に対する審判事件〔平成13年12月26日出願公開、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年12月11日の実用新案登録出願である実願平4-90829号の一部を、平成12年9月13日に新たな実用新案登録出願としたものであって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-02 
出願番号 実願2000-6645(U2000-6645) 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B05B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 早野 公惠大内 俊彦  
特許庁審判長 西野 健二
特許庁審判官 石原 正博
鈴木 充
考案の名称 マスキング材  
代理人 宇佐見 忠男  

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