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審決分類 審判 全部無効 発明同一 無効としない E04G
管理番号 1091585
審判番号 無効2003-35306  
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-07-23 
確定日 2004-01-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第2599502号実用新案「床養生部材」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 手続の経緯

実用新案登録第2599502号は、平成5年11月24日に出願され、平成11年7月9日に登録されたものであって、平成15年7月23日にセーレン株式会社より無効審判の請求があり、平成15年10月14日に被請求人より答弁書が提出された。

2 本件考案

本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3は次のとおりである。
「【請求項1】基材の一方の面に粘着剤層が形成され、該基材の非粘着面自体が凹凸に形成されてなり、基材の非粘着面の中心線平均粗さRaが1?35μmである床養生部材。
【請求項2】基材がプラスチックフィルムである請求項1記載の床養生部材。
【請求項3】基材の非粘着面の静摩擦係数がwet1.05以上,dry1.05以上である請求項1記載の床養生部材。」
(以下、実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3に記載された考案を、本件考案1ないし3という。)

3 請求人及び被請求人の主張

(1)請求人は、請求書において、甲第1号証ないし甲第3号証を提示して、本件考案1ないし3は本件実用新案登録出願日前の実用新案登録出願であって、その出願後に出願公開された実用新案登録出願(実願平4-51357号)(以下、先願という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(先願に記載された考案)と同一であり、しかもこの出願の考案者が先願の考案者と同一でなく、またこの出願の時において、先願の出願人がこの出願の出願人と同一でもないので、実用新案法第3条の2第の規定により実用新案登録を受けることができなものであって、(平成5年改正前の)実用新案法第37条第1項第1号の規定により無効とされるべきである旨主張する。
甲第1号証:実願平4-51357号(実開平6-8613号)のCD-ROM
甲第2号証:「日本工業規格 表面粗さの定義と表示JIS B 0601-1982」1?20頁、昭和57年8月31日、財団法人日本規格協会発行
甲第3号証:特開平4-350245号公報

(2)被請求人は、平成15年10月14日付けの答弁書において、乙第1号証を提示して、本件考案1ないし3は、先願に記載された記載された考案と同一ではなく、実用新案法第3条の2の規定には該当しない旨主張する。
乙第1号証:「特許庁編 特許・実用新案 審査基準」第II部第3章特許法第29条の2、3頁、平成13年10月15日改訂、社団法人発明協会発行

4 先願に記載された考案

請求人の提出した先願の明細書又は図面には、以下の事項が記載されている。
(1)実用新案登録請求の範囲
「【請求項1】合成樹脂シートの表面に多数の凹凸が形成されたことを特徴とする滑り止め養生シート。
【請求項2】前記請求項1の滑り止め養生シートにおいて、
前記多数の凹凸が、押し型を圧して形成されたことを特徴とする滑り止め養生シート。
【請求項3】前記請求項1の滑り止め養生シートにおいて、
前記多数の凹凸が、樹脂材の印刷により形成されたことを特徴とする滑り止め養生シート。」
(2)産業上の利用分野の項
「【0001】【産業上の利用分野】本考案は、例えば2×4工法における屋根の施工前の床パネル面を覆って降雨や泥やゴミ等から床パネル面を保護するシートに加工を施した養生シートに関するものである。」
(3)作用の項
「【0011】【作用】本考案では、合成樹脂シートの表面に多数の凹凸が形成されたものであるため、降雨等により水が溜ったり又は面上が濡れていたり、或は施工作業者の靴に泥が付着していても、養生シート面が滑り難く、作業者が安全に施工作業を行うことができる。
【0012】この本考案に用いる合成樹脂シートとしては、水の侵入を阻害するものであれば、例えばポリエチレン、ポリ塩化ビニール、ポリプロピレン等の何れの合成樹脂シートをも用いることができるが、価格,強度,使用後の処理等の点より、ポリエチレンシート、特に半透明乃至透明性のあるものが通常床パネルに表示(墨入れ)されてある以降の組み立てに必要な各種の表示を容易に確認することができるので好適である。
【0013】(略)
【0014】この合成樹脂シートの表面に形成される凹凸は、作業者の滑りを防止できるものであればどのような形状ものもでもよい。例えば、全面に点状,縞状又は格子状に形成させてもよく、ランダムな凹凸形状を用いて、全体として一つの図柄となるようにしてもよい。
【0015】この合成樹脂シートの表面に形成される凹凸は、種々の方法により形成することができる。例えば、合成樹脂からなるシートに押し型を圧して形成したものや、合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷等の印刷により形成したもの等があげられる。
【0016】この合成樹脂からなるシートに押し型ロールや押し型板等を圧して形成したものや合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷により形成したものでは、凹凸を容易にしかも安価に形成することができる。
【0017】形成されるシート面と凹凸の差は、大きければ大きいほど滑り止め効果が向上するが、加工処理が難しくなりそれにつれて養生シートが効果にならざるを得ない。このため形成されるシート面と凹凸の差は、シートの厚さにより若干異なるが0.05?2mmが好ましい。
【0018】本考案においては、床パネル等に貼着して用いるため、予め貼着材を塗布等して貼着材層を形成してもよい。また、この貼着材層を保護するために剥離材を張り合せてもよい。」
(4)実施例の項
「【0021】【実施例】図1は本考案の滑り止め養生シートの一実施例の構成を示す説明図であり、図2は図1の滑り止め養生シートの製造を示す説明図である。図に示す通り、滑り止め養生シート10は、合成樹脂シート11の全面に亙って多数の点状に配置された凹凸部12を備えている。この合成樹脂シート11の片面に貼着材層13を形成し、床パネル14に貼着させている。この凹凸部12は、合成樹脂シート11を押し型ロール15と加圧ロール16とで80?160℃(好ましくは80?130℃)に加熱しながら圧して形成される。尚、ロールの圧力や速度等はシート素材や厚さによって種々変更される。
【0022】本考案の凹凸部は前述のような全面に点状の他にもランダムな凹凸形状を用いて、全体として一つの図柄となるように構成されてもよい。図3は本考案の滑り止め養生シート20の他の実施例の構成を示す説明図である。図に示すように、図2の押し型ロール15の型を変更して、合成樹脂シート21に形成される凹凸部22の模様を変更させることが可能である。尚、23は貼着材層である。
更に、本考案の凹凸部は、前述の押し型ロールや押し型板等によって圧して形成する以外にも、合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷により形成することができる。図4は本考案の別の実施例の構成を示す説明図である。図に示すように、滑り止め養生シート30は、図1と同様に合成樹脂シート31の全面に亙って多数の点状に配置された凹凸部32を備え、この合成樹脂シート31の片面に貼着材層33を形成し、床パネル34に貼着させている。」
(5)考案の効果の項
「【0028】【考案の効果】本考案は以上説明したとおり、合成樹脂シートの表面に多数の凹凸が形成されたものであるため、降雨等により水が溜ったり又は面上が濡れていたり、或は施工作業者の靴に泥が付着していても、養生シート面が滑り難く、作業者が安全に施工作業を行うことができる。
【0029】この合成樹脂シートの表面に形成される凹凸は、例えば、合成樹脂からなるシートに押し型を圧して形成したものや、合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷により形成したもの等によって形成することができ、この合成樹脂からなるシートに押し型ロールや押し型板等を圧して形成したものや合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷により形成したものでは、凹凸を容易にしかも安価に形成することができる等の効果がある。」

上記記載及び図面を参照すると、先願の明細書又は図面には次の考案が記載されていると認められる。
「合成樹脂シートの表面全面に、点状、縞状、格子状に、またはランダムな凹凸形状を用いて全体として一つの図柄となるように、多数の凹凸が、押し型ロールや押し型板等を圧して、または樹脂材のグラビア印刷すること等により形成され、形成されるシート面と凹凸の差は、シートの厚さにより若干異なるが0.05?2mmが好ましく、さらに、合成樹脂シートの裏面に貼着材層が形成され、床パネルに貼着される滑り止め養生シート。」

5 本件考案1における「中心線平均粗さRaが1?35μm」の技術的意義について

(1)本件考案において、「中心線平均粗さRa」について以下のように記載されている。
「【0012】
基材1の非粘着面1bの静摩擦係数を上記のように設定するには、例えば上記基材1の非粘着面1bの中心線平均粗さRaが1?35μm、好ましくは3?15μmとなるように凹凸11を形成すればよい。上記Raが1μm未満であると、上記非粘着面1bの摩擦抵抗が小となり、一方35μmを越えると、非粘着面1b上での接触面積が小となり、これに伴い摩擦抵抗も小となるとともに、粘着剤層2に凹凸が転写され、養生部材Cを床面に貼り合わせる際の接着面積が小となって接着力が低下し、さらに、ラップ部分(養生部材Cを重ねた部分)から水が浸入して床部材に変形、変色等が生じやすくなるため好ましくない。
なお、上記基材1の非粘着面1bの中心線平均粗さRaは、surfcom554A(商品名、東京精密社製)を用い、測定距離4mm、cut off 0.8mm、測定速度0.3 m/minにて測定される数値である。
【0013】
上記凹凸11の形状は特に限定されない。また、上記凹凸11の形成方法としては、凹凸ロールによる圧着等の方法が例示される。」

(2)JISで規定する「中心線平均粗さRa」について
「中心線平均粗さRa」について、請求人提出の甲第2号証によれば次のように記載されており、このことは、本件考案出願前に当業者において周知の事項であった。
(ア)1頁4?20行
「1.適用範囲 この規格は,工業製品の表面組さを表す中心線平均粗さ(Ra)、最大高さ(Rmax)及び十点平均粗さ(Rz)の定義と表示について規定する。
参考 この規格では上記の3種類の表示法が規定されているが、国際的には、中心線平均粗さによる表示法の使用頻度が高いので、我が国でも中心線平均粗さによる表示法を用いるのがよい。
2.用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は、次による。
(1)表面粗さ 対象物の表面(以下、対象面という。)からランダムに抜き取った各部分におけるRa、Rmax又はRzのそれぞれの算術平均値。・・
(2)断面曲線 被測定面に直角な平面で被測定面を切断したとき、その切り口に現れる輪郭。・・・
(3)断面曲線の基準長さ 断面曲線の一定長さを抜き取った部分の長さ(以下、基準長さという。)。
(4)粗さ曲線とカットオフ値 断面曲線から所定の波長より長い表面うねり成分をカットオフした曲線を粗さ曲線といい、この所定の波長をカットオフ値という。・・・」
(イ)2頁1行?3頁末行
「3.定義と表示
3.1 中心線平均粗さ(Ra)の定義
3.1.1 中心線平均粗さの求め方 中心線平均粗さは、粗さ曲線からその中心線の方向に測定長さlの部分を抜き取り、この抜取り部分の中心線をX軸、縦倍率の方向をY軸とし、粗さ曲線をy=f(x)で表したとき、次の式によって求められる値をマイクロメートル(μm)で表したものをいう。
Ra=1/l×∫_(0)^(l)|f(x)|dx (注:表記は異なるが内容は同じ)
3.1.2 粗さ曲線のカットオフ値 粗さ曲線のカットオフ値は、粗さ曲線を求める場合に減衰率が-12dB/octの高域フィルタを用いたとき、その利得が75%になる周波数に対応する波長(以下、カットオフ値という。)をいう。
3.1.3 カットオフ値 カットオフ値は、原則として次の6種類とする。
0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25 単位mm・・・
3.1.4 カットオフ値の標準値 カットオフ値の標準値は、特に指定する必要がない限り、表1の区分による。(表省略)
備考 中心線平均粗さは、まずカットオフ値を指定した上で求める。・・・
3.1.5 測定長さ 測定長さは、原則としてカットオフ値の3倍以上の値とする。
3.2 中心線平均粗さ(Ra)の表示
3.2.1 中心線平均粗さの呼び方 中心線平均組さの呼び方は、次による。
中心線平均粗さ μm カットオフ値 mm 測定長さ mm
又は
μmRa λc mm l mm
(中略)
3.3 最大高さ(Rmax)の定義
3.3.1 最大高さの求め方 最大高さは、断面曲線から基準長さだけ抜き取った部分(以下、抜取り部分という。)の平均線に平行な2直線で抜取り部分を挟んだとき、この2直線の間隔を断面曲線の縦倍率の方向に測定して、この値をマイクロメートル(μm)で表したものをいう。最大高さの求め方の例を図2に示す。」
(ウ)11頁37行?12頁20行
「4.この規格の概要
4.1 表面粗さ 表面粗さは、表面の一つの性質を定める量であるが、何を“表面粗さ”というかという定義ははっきりしていない。常に問題とされるのは、いわゆる“粗さ”と“うねり”の区別である。・・・この規格では、何を粗さとするかという定義は避けて適用範囲に示した3種類の表面粗さを定義し、測定のとき選んだ一定のカットオフ値(又は基準長さ)の中に含まれる凸凹は、すべて”表面粗さ”と考えるという立場をとっている。・・・したがって、表面粗さを指定し、又は測定する場合“カットオフ値”(又は基準長さ)が最も重要な要素となるが、カットオフ値(基準長さ)は、測定の目的によって異なるべきであるという考え方をとっている。・・・この規格を適用した表面粗さを求める場合、カットオフ値又は基準長さはあらかじめ関係者によって決定されるべきであるが、今までの多くの経験から、ある程度の大きさが決まっていること・・・から、規格としてはISOやその他の外国の規格とも合うような数種類に限定した。」
(エ)12頁下2行?13頁3行
「5 各項目の説明
5.1 断面曲線と粗さ曲線 電気的な触針式粗さ測定器では、Raを直読する場合には、いわゆるうねり成分を除去するため、断面波形の低周波成分を除去する電気的フィル夕を含んでいる。したがって、触針が測定面上をたどったとき、触針の先端が作るはずの曲線(これを断面曲線という。)と増幅器やフイルタを通って記録された曲線とは形が違うことになる。後者は、粗さを代表する曲線であると考えられるので、これを粗さ曲線と呼んでいる。」

(3)以上の記載より、本件考案1にいう「中心線平均粗さRa」とは、甲第2号証で定義された「中心線平均粗さRa」を意味していることは明らかである。そして、表面粗さを求めるために、「測定距離4mm、cut off 0.8mm、測定速度0.3 m/minにて測定」(段落番号0012)され、その測定結果に基づいて「中心線平均粗さRa」を求めている。

6 本件考案1の無効理由について

(1)本件考案1においては、床養生部材の「基材の非粘着面の中心線平均粗さRaが1?35μm」となっている。
一方、先願考案において、合成樹脂シートに形成される凹凸は、「合成樹脂シートの表面全面に、点状、縞状、格子状、またはランダムな凹凸形状を用いて全体として一つの図柄となるように、多数の凹凸が、押し型ロールや押し型板等を圧して、または樹脂材のグラビア印刷すること等により形成」されるものであり、具体的には、「例えば、合成樹脂からなるシートに押し型を圧して形成したものや、合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷等の印刷により形成したもの等があげられる。」(段落番号0015)、「合成樹脂シート11を押し型ロール15と加圧ロール16とで80?160℃(好ましくは80?130℃)に加熱しながら圧して形成」され(段落番号0021)、「本考案の凹凸部は、前述の押し型ロールや押し型板等によって圧して形成する以外にも、合成樹脂からなるシートに樹脂材のグラビア印刷により形成」(段落番号0023)されるものであって、図面を参照すると、例えば図2(図面は正確に記載されたものではないが、凹凸の数についてはほぼ実際のロールにおける数を表していると考えられる)において、押し型ロールに形成された凹凸を形成するための凸の数は16であり、凹と凸は32であるから、凹凸の長さを、粗さ曲線を得るために最低限必要なカットオフ値の半分(凸1つと凹1つ)の0.4mmとした場合、ロールの直径は約4.0mmとならなければならず、カットオフ値内の凹凸を多くすれば当然にロールの直径は4mm以下にする必要があり、この値は押し型ロールの直径としては現実的ではない。また、凹凸をロールを用い樹脂材のグラビア印刷により形成する場合においても、カットオフ値の0.8mm内に複数の凹凸を設けるように樹脂材を印刷することは現実的ではない。
つまり、先願において形成された1つ1つの凹部、凸部の長さは、本件考案1のカットオフ値0.8mmの半分よりも大きいと考えられ、先願考案の凹凸により得られる曲線は、本件考案1の「中心線平均粗さRa」を求める「粗さ曲線」に相当するものではなく、「粗さ曲線」が存在しない以上「中心線平均粗さRa」は算出できないことになる(先願考案の凹凸部は、カットオフ値0.8mmよりも大きな凹凸であって、いわゆる“うねり”に相当するものである)。
そうすると、先願には、本件考案1の考案特定事項である「基材の非粘着面の中心線平均粗さRaが1?35μmである」点は記載されていないことになり、本件考案1と先願考案とを同一とすることはできない。
(2)請求人は、先願の段落番号0017には「形成されるシート面と凹凸の差は、シートの厚さにより若干異なるが0.05?2mmが好ましい」と記載されており、0.05?2mmは50?2000μmに相当するから、表面粗さの最大高さ(Rmax)が50?2000μmであり、これより中心線平均粗さRaを算出すると0<Ra≦25μm、0<Ra≦1000μmとなり、先願には本件考案1の中心線平均粗さRaである1?35μmが含まれる考案が記載されている旨主張する(請求書4頁?12頁)が、上記したように先願の合成樹脂シートに形成された凹凸は、「粗さ曲線」とはいえないから、請求人の主張はその前提において誤っている。
よって、請求人の主張は採用できない。
(3)この項のまとめ
以上のように、本件考案1は、先願に記載された考案と同一ではないから、実用新案法第3条の2に該当しない。

7 本件考案2、3の無効理由について

本件考案1と、先願に記載された考案が同一でない以上、本件考案1をさらに技術的に限定した本件考案2、3について、先願に記載された考案と同一とすることはできないから、実用新案法第3条の2に該当しない。

8 むすび

以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件考案1ないし3の実用新案登録を無効とすることはできない。
また、審判費用の負担については、実用新案法第41条の規定により準用し、特許法第169条第2項の規定によりさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。 よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-21 
結審通知日 2003-11-27 
審決日 2003-12-11 
出願番号 実願平5-62903 
審決分類 U 1 112・ 161- Y (E04G)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 五十幡 直子  
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 憲子
長島 和子
登録日 1999-07-09 
登録番号 実用新案登録第2599502号(U2599502) 
考案の名称 床養生部材  
代理人 幸 芳  
代理人 栗原 弘幸  
代理人 高島 一  
代理人 白崎 真二  
代理人 山本 健二  
代理人 土井 京子  
代理人 田村 弥栄子  
代理人 阿部 綽勝  
代理人 谷口 操  

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