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審決分類 審判    B65D
管理番号 1098181
審判番号 無効2003-40012  
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-06-25 
確定日 2004-06-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第3073488号実用新案「チューブ状の容器」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3073488号の請求項1乃至5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.手続きの経緯
本件実用新案登録第3073488号考案は、平成12年5月24日の出願であって、平成12年9月6日に設定の登録がなされたものである。
これに対して、平成15年6月25日付けでスワブプラスインコーポレーテッドより無効審判の請求がなされ、被請求人曾繁じょんに審判請求書副本を送達し、答弁書提出の機会を与えたところ、被請求人からは何らの応答もなかったものである。

2.本件考案
本件の請求項1乃至5に係る考案は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至5に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】 流体を収容しているチューブ本体の2つ端部の中の一端は閉鎖端部で、もう一端は開放端部であり、前述チューブ本体と前述閉鎖端部との間には折られやすい切り込み部が設けられているチューブ状の容器であって、前述開放端部には、少なくとも1つの孔を有する端壁面が設置されており、外力により前述閉鎖端部がチューブ本体の外部から折られた場合には、前述流体が前述孔の少なくとも1つを介して前述チューブ本体から流出することを特徴とするチューブ状の容器。
【請求項2】 流体を収容してあるチューブ本体の2つ端部の中の一端には開閉部材が設けられ、もう一端には端壁面が設置されているチューブ状の容器であって、前述端壁面には少なくとも1つの孔が開設されており、且つ前記開閉部材が開かれた場合には、前記流体が前述孔の少なくとも1つを介して前述チューブ本体から流出することを特徴とするチューブ状の容器。
【請求項3】 前記開閉部材が回転することにより開閉されることを特徴とする請求項2に記載のチューブ状の容器。
【請求項4】前記開閉部材は、押圧されることにより開閉されることを特徴とする請求項2に記載のチューブ状の容器。
【請求項5】 前記開閉部材が折られることにより開閉されることを特徴とする請求項2に記載のチューブ状の容器。」

3.請求人の主張
請求人は「実用新案登録第3073488号の請求項1乃至5に係る実用新案登録を無効とする」との審決を求め、下記の甲第1号証乃至甲第6号証を提出し、その理由として、本件請求項1乃至5に係る考案は、甲第1号証乃至甲第6号証に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、当該実用新案登録は実用新案法第37条第1項第2号の規定により無効とすべきである旨主張している。
・甲第1号証:中華民国専利公報180865とその明細書
(1992.3.21公開)
・甲第2号証:登録実用新案公報第3042352号
(1997.7.30公開)
・甲第3号証:米国特許第5702035号明細書
(1997.12.30特許)
・甲第4号証:米国特許第3324855号明細書
(1967.6.13特許)
・甲第5号証:PCT公開公報WO99/51184
(1999.10.14公開)
・甲第6号証:PCT公開公報WO98/34581
(1998.8.13公開)

4.甲号証の記載事項
[甲第1号証]
外傷簡易医療パックの細管状容器に関するものであり、図面と共に以下の記載がある。
a.「図1は、細管状容器10の第一の実施の形態を示す断面図であり、細管状容器10は中空管体11を採用し、その一端は開口端となると共に軟質の吸収体12で包まれており、他端は封止部材(封閉元件)13によってその開口が封止され、薬液14が中空管体11の内部に収納されている。薬液14は、中空管体11の一端が封止部材13によって封止されているため内部が大気圧力を受けないので、軟質吸収体12が包んでいる開口端より漏れ出すことはない。そして、封止部材13は無毒性ゴムによって円筒形に製造されるものであり、ゴムの伸縮性によって開口端を封止し気密性をなして気体と薬液14とが流通できないが、使用しようとする場合、封止部材13を中空管体11より取り外せば、大気圧を受けて中空管体11内の薬液14は軟質吸収体12へ流れ出し、軟質吸収体12がそれを充分に吸収すれば使用者はそれを疾患部に塗布できるようになる。」(明細書6頁6?17行、図1参照。)
b.「図2乃至4は、細管状容器20の第二の実施の形態の使用状態を示し、細管状容器20は、その内部に薬液が収納され、一端が開口端となると共に軟質の吸収体12で包まれ、他端が筒状封止部材(密合套頭封閉元件)23によってその開口が封止された中空管体21含み、筒状封止部材23は、一文字状の溝25を有し、自然状態では気密状態を呈し(図3参照)て、中空管体11の内部に収納された薬液14は大気圧を受けないので流れ出すことはないが、使用時、筒状封止部材23の外縁を軽く押圧すると一文字状の溝25が開口状を呈し(図4参照)、内外の空気の流通が自由となるので、中空管体11の内部に収納された薬液14は大気圧を受け流れ出す」(明細書6頁18行?7頁4行、図2?4参照。)
c.「図8は、本追加考案の細管状容器60の第六の実施の形態であり、細管状容器60は中空管体61を含み、中空管体61の一端の開口は軟質吸収体62で包まれ、他端は切れやすい部分(易断部分)65を有する封止部材(封閉元件)63によって封止されており、薬液64が予め中空管体61の内部に収納され、使用時、封止部材63の切れやすい部分65を切れば、空気が中空管体61内部の薬液64を軟質吸収体62が包んでいる開口端へ溢れさせるように作用し、薬液64を軟質吸収体62が吸収すれば、使用者はそれを疾患部に塗布できるようになる。」(明細書8頁9?16行、図8参照。)
d.「図10?12は、本追加考案の細管状容器80の第八の実施の形態であり・・・未使用時は、封止部材(封閉元件)83の通気孔85と中空管体81の通気孔86とが連通されず閉鎖状を呈し(図11参照)、使用しようとする場合は、封止部材83を所定の角度旋回して中空管体81の通気孔86と貫通しあうようにすれば(図12参照)、空気が中空管体81の内部に入り、内部の薬液84を開口端へ溢れさせるように圧迫し、軟質吸収体82がそれを充分に吸収すれば使用者はそれを疾患部に塗布できるようになる。」(明細書9頁5?15行、図10?12参照。)
(以上、意訳による。)
[甲第2号証]
密閉式容器に関するものであり、図面と共に以下の記載がある。
e.「【考案の属する技術分野】 本考案は、一種の液体管状容器に関するもので、なかんずく体積の非常に小さく携帯する品物の中でも、平常使わない場合、空気と接触して中の液体が変質したり又は汚染しないよう常に密封の状態のまま保存し、使用時に大気の圧力、毛細管現象及び重力作用を利用して管内の液体を迅速に流出させる密閉式容器である。」(【0001】)
f.「【考案の実施の形態】 図1は本考案の密閉式容器の第一実施例の断面図である。その構造は主として外管11、内管12及び栓13を含む。その中で、外管11は中空の管体で、外管11の先端近くに設けた一個あるいは数個の穴112があり、穴112に近い後方の管壁には、圧力を受けると凹む箇所があって、それと相対した外管11の管体内壁に同時に突起する突起部111がある。内管12は下端が密閉した中空管体で、管径が外管11より小さく、外管11内にすっぽりと嵌まり込んで自由に移動出来る。下端近くに折れ易い筋目121が設けてあり、先端近くの箇所に口径が管身よりやや大きめの円形突起部123があって、内管12の下端には扁平又はその他の形状の握り柄122があって、指先で握るのに便利である。栓13は中心箇所の差し込み部分132が、周囲の外輪部131より厚い固体で、その外輪部131は外管11の先端口に固定され、中心の差し込み部分132は、内管12の中に緊密に差し込むことが出来て内管12を密封する。」(【0011】、図1・2参照。)
g.「液体90を充填した内管12を、すっぽり外管11内に嵌め込み、栓13の差し込み部分132で以て差し込めば、内管12先端口が緊密に密封され、栓13の外輪部131は外管11の先端口に固定され、内管12下端は外管11の外に露出して、内管12の内部に充填した液体90を流出させたい場合、指で内管12下端を後ろへ向かって引っ張れば、外管11の中にあ内管12が後方へ向かって移動し、内管12の先端部位はそれと共に、外管11に固定された栓13と脱離して、内管12の先端の円形突起部123が外管11内壁の突起部111に衝突する前に、内管12は続けて後ろへ移動する。この時、下端に近い折れ易い筋目121はまだ外管11の中にあって、それを折ることが出来ないが、内管12が後ろへ円形突起部123まで移動して、外管11の内壁の突起部111に衝突した時、内管12はそこで局限されてもはや後ろへ移動出来なくなると、折れ易い筋目121が具合よく外管11の外に露出して、内管12が折れ易い状態になる。そこで内管12を折ると、大気の圧力、毛細管現象及び重力作用が働いて、内管12内の液体90が管の先端へ流動し、外管11の上にある穴112から流出する。」(【0012】、図3参照。)
h.「本実施例1において、栓13に位置する外輪部131と差し込み部分132間の栓体に、外管11の管壁上にある穴112に合わせて、栓13を貫く数個の穴133を設けることにより、管内液体90が流出する時、流速が適当で且つ平均ならしめる。この他、栓13の外輪部131と差し込み部分132間に設けた穴133を利用して、外管11の先端近くの穴112に取って代わって液体90を流出させる役割を果たすことも出来る。」(【0013】)
i.「本実施例1において、栓13は更にもう一つの設計がある。それは栓13の差し込み部分132の中央を貫く穴で以て、前述の栓13を貫く穴133に取って代わることである。且つ該貫通孔は内管12を密封する栓13として設計され、差し込み部分13が周囲の圧力を受けた時、貫通孔の口がひとりでに閉じる。そして内管12の先端部位が栓13の差し込み部分132から脱離した後、差し込み部分132はもはや圧力を受けず、然して貫通孔の口が自動的に開く。」(【0014】)

5.当審の判断
5-1.請求項1に係る考案について
請求項1に係る考案(以下、「考案1」という。)と甲第1号証に記載された考案(特に図8に示された実施例参照。以下、「甲1-1考案」という。)とを対比すると、甲1-1考案の「細管状容器」、「中空管体」、「封止部材(封閉元件)によって封止された他端」、「軟質吸収体で包まれた一端」及び「切れやすい部分(易断部分)」は、考案1の「チューブ状の容器」、「チューブ本体」、「閉鎖端部」、「開放端部」及び「折られやすい部分」にそれぞれ相当し、甲1-1考案は「封止部材の切れやすい部分を切れば、空気が中空管体内部の薬液を軟質吸収体が包んでいる開口端へ溢れさせるように作用」するものであるので(記載c)、両者は「流体を収容しているチューブ本体の2つ端部の中の一端は閉鎖端部で、もう一端は開放端部であり、前述チューブ本体と前述閉鎖端部との間には折られやすい部分が設けられているチューブ状の容器であって、外力により前述閉鎖端部がチューブ本体の外部から折られた場合には、前述流体が前述チューブ本体から流出することを特徴とするチューブ状の容器。」である点で一致し、以下の点で相違する。
[相違点1]
折られやすい部分が、考案1では「切り込み」を設けたものであるのに対し、甲1-1考案には「切り込み」の有無について記載がない点。
[相違点2]
考案1では、「開放端部には、少なくとも1つの孔を有する端壁面が設置されており」、「流体は前述孔の少なくとも1つを介して前述チューブ本体から流出する」のに対し、甲1-1考案は、開放端部は全面が開放しており、孔を有する端壁面が設置されていない点。
以下、相違点について検討する。
[相違点1]について
チューブ状の部材において、折断を容易にするために折断予定部分の壁を弱いものに構成することは広くおこなわれていることであり、その際、「切り込み」を設けることによることも慣用の技術的手段である。
したがって、甲1-1考案における「切れやすい部分(易断部分)」に切り込みを設けて相違点1の構成を得ることは当業者であるならば極めて容易に想到し得る技術的事項である。
[相違点2]について
甲第2号証には、チューブ本体内に流体を収容してなるチューブ状容器であって、一端の閉鎖端部を折って開封し、他端開口より内容液を流出させるものにおいて、該他端開口に端壁面(栓13の外輪部131)を設置し、これに孔(穴133又は差し込み部分132に設けられた穴)を設けることにより内容液の流出を図ることが記載されている。
甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案は、いずれも流体を収容してなるチューブ状容器に関するものであるから、前記構成を甲1-1考案の「開放端部」に適用し、相違点2の構成を得ることは当業者にとって格別の困難性を伴うものとはいえない。
[まとめ]
したがって、請求項1に係る考案は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に想到することができたものである。
5-2.請求項2に係る考案について
請求項2に係る考案(以下、「考案2」という。)と甲第1号証に記載された考案(特に図10乃至12に示された実施例参照。以下、「甲1-2考案」という。)とを対比すると、甲1-2考案の「細管状容器」、「中空管体」、「封止部材(封閉元件)が設けられた側の中空管体の端」及び「開口端」は、考案2の「チューブ状の容器」、「チューブ本体」、「(開閉部材が設けられた)一端」及び「もう一端」にそれぞれ相当し、甲1-2考案は「未使用時は、封止部材の通気孔と中空管体の通気孔とが連通されず閉鎖状を呈し(図11参照)、使用しようとする場合は、封止部材を所定の角度旋回して中空管体の通気孔と貫通しあうようにすれば(図12参照)、空気が中空管体の内部に入り、内部の薬液を開口端へ溢れさせるように圧迫」するものであるので(記載d)、考案2の「開閉部材」に相当する構成を備えたものといえ、両者は「流体を収容してあるチューブ本体の2つ端部の中の一端には開閉部材が設けられているチューブ状の容器であって前記開閉部材が開かれた場合には、前記流体が前述チューブ本体から流出することを特徴とするチューブ状の容器。」である点で一致し、以下の点で相違する。
[相違点]
考案2では、「もう一端には端壁面が設置されており」、「前述端壁面には少なくとも1つの孔が開設されており」、「流体が前述孔の少なくとも1つを介して前述チューブ本体から流出する」のに対し、甲1-2考案は、開放端部は全面が開放しており、孔が開設された端壁面が開設されていない点。
以下、相違点について検討する。
甲第2号証には、チューブ本体内に流体を収容してなるチューブ状容器であって、一端の閉鎖端部を折って開封し、他端開口より内容液を流出させるものにおいて、該他端開口に端壁面(栓13の外輪部131)を設置し、これに孔(穴133又は差し込み部分132に設けられた穴)を設けることにより内容液の流出を図ることが記載されている。
甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案は、いずれも流体を収容してなるチューブ状容器に関するものであるから、前記構成を甲1-2考案の「開放端部」に適用し、相違点の構成を得ることは当業者にとって格別の困難性を伴うものとはいえない。
[まとめ]
したがって、請求項2に係る考案は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に想到することができたものである。
5-3.請求項3に係る考案について
請求項3に係る考案は、請求項2に係る考案の開閉部材の構成を「回転することにより開閉される」と特定するものであるが、甲第1号証には「封止部材を所定の角度旋回して」との記載があり(記載d)、甲第1号証に記載された考案は「回転することにより開閉される開閉部材」を備えたものである。
したがって、この構成も請求項3に係る考案と甲第1号証に記載された考案との一致点であり、請求項3に係る考案は、その他の点については前記「5-2.請求項2に係る考案について」で述べたと同じ理由により、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に想到することができたものである。
5-4.請求項4に係る考案について
請求項4に係る考案は、請求項2に係る考案の開閉部材の構成を「押圧されることにより開閉される」と特定するものであるが、甲第1号証には、中空管体の一端に「筒状封止部材(密合套頭封閉元件)」を設けること、「筒状封止部材は、一文字状の溝を有し、自然状態では気密状態を呈し(図3参照)て、中空管体の内部に収納された薬液は大気圧を受けないので流れ出すことはないが、使用時、筒状封止部材の外縁を軽く押圧すると一文字状の溝が開口状を呈し(図4参照)、内外の空気の流通が自由となるので、中空管体の内部に収納された薬液は大気圧を受け流れ出す」との記載があり(記載b)、この「筒状封止部材(密合套頭封閉元件)」は請求項4に係る考案の「押圧されることにより開閉される開閉部材」に相当するものといえる。
したがって、この構成も請求項4に係る考案と甲第1号証に記載された考案との一致点であり、請求項4に係る考案は、その他の点については前記「5-2.請求項2に係る考案について」で述べたと同じ理由により、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に想到することができたものである。
5-5.請求項5に係る考案について
請求項5に係る考案は、請求項2に係る考案の開閉部材の構成を「折られることにより開閉される」と特定するものであるが、甲第1号証には「中空管体の他端は切れやすい部分(易断部分)を有する封止部材(封閉元件)によって封止されており、使用時、封止部材の切れやすい部分を切れば、内部の薬液が開口端へ溢れさせるように作用し」との記載があり(記載c)、甲第1号証に記載された考案は「折られることにより開閉される開閉部材」を備えたものである。
したがって、この構成も請求項5に係る考案と甲第1号証に記載された考案との一致点であり、請求項5に係る考案は、その他の点については前記「5-2.請求項2に係る考案について」で述べたと同じ理由により、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に想到することができたものである。

6.むすび
したがって、本件の請求項1乃至5に係る考案は甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、当該実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、実用新案法第37条第1項第2号の規定により、無効とすべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-12-19 
結審通知日 2003-12-24 
審決日 2004-01-30 
出願番号 実願2000-3485(U2000-3485) 
審決分類 U 1 111・ 121- Z (B65D)
最終処分 成立    
特許庁審判長 鈴木 美知子
特許庁審判官 山崎 勝司
杉原 進
登録日 2000-09-06 
登録番号 実用新案登録第3073488号(U3073488) 
考案の名称 チューブ状の容器  
代理人 横山 正治  
代理人 山口 朔生  
代理人 河西 祐一  
代理人 鈴江 武彦  

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