• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 1項3号刊行物記載 訂正を認める。無効としない A47J
管理番号 1116229
審判番号 無効2000-35069  
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-01-31 
確定日 2001-02-23 
訂正明細書 有 
事件の表示 上記当事者間の登録第2087310号実用新案「調理器」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 訂正を認める。 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯
本件登録第2087310号実用新案は、平成1年5月30日に実用新案登録出願され、平成7年3月22日に出願公告され、平成7年11月6日に設定の登録がなされたものである。
その後、平成12年1月31日にその実用新案登録について株式会社テスコムより実用新案登録無効審判の請求がなされ、平成12年5月10日に被請求人東芝テック株式会社より答弁書および訂正請求書が提出され、当審は審判請求人に弁駁指令をしたが、審判請求人は指定期間内に応答をしなかった。

2.訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
被請求人が求めている訂正の内容は、
a.訂正請求書に添付された明細書(以下、「訂正明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された
「内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、前記載置面に載置され、前記駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を 前記本体の載置面に設け、前記容器の回り止めとしたことを特徴とする調理器。」を
「内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、前記載置面に載置され、前記駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて前記容器の回り止めとしたことを特徴とする調理器。」
と訂正する。
b.明細書の[課題を解決するための手段]欄に記載された
「本体の載置面への容器の載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。」を
「本体の載置面への容器の載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。」
と訂正する。
c.明細書の[効果]欄に記載された
「本体の載置面への容器の載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。」を
「本体の載置面への容器の載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。」
と訂正する。
(2)補正の目的の適否、新規事項の有無、及び拡張・変更の存否
《上記のaの訂正について》
上記のaの訂正では、請求項1に記載された「前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を 前記本体の載置面に設け、前記容器の回り止めとした」を、「前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて前記容器の回り止めとした」と訂正している。
この訂正は、訂正前の「前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、」という記載と、「前記容器の回り止めとした」という記載の因果関係を明確にするものであり、明瞭でない記載の釈明に相当する。そして、この訂正は、登録明細書に記載された事項の範囲内であり、又、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
《上記のb,cの訂正について》
上記b,cの訂正は、上記のaの訂正に伴って、実用新案登録請求の範囲の記載と整合させるために考案の詳細な説明の記載を訂正するものであり、明瞭でない記載の釈明に相当する。そして、この訂正は、登録明細書に記載された事項の範囲内であり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

(3)むすび
以上のように、上記の訂正は、平成11年法律第41号附則第14条第2項で読み替える平成5年法改正前の実用新案法第40条第2項ただし書き及び同条第5項で準用する実用新案法第39条第2項の規定に適合するので、この補正を認める。

3.本件考案
よって、本件の請求項1に係る考案は、訂正明細書の請求項1に記載された以下のとおりのものである。
「内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、前記載置面に載置され、前記駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて前記容器の回り止めとしたことを特徴とする調理器。」

4.請求人の主張
これに対して、請求人は、甲第1?3号証
甲第1号証 特開昭57-43720号公報
甲第2号証 実公平7-11717号公報
甲第3号証 実用新案登録第2087310号原簿謄本
を提出し、本件の請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案と同一であり、実用新案法第3条第1項第3項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、同法第37条第1項第1号の規定により本件実用新案登録は無効にすべきものである旨主張している。
(なお、上記の甲第2,3号証は、本件出願の、それぞれ、公告公報およ び登録原簿謄本である。)

5.被請求人の主張
被請求人は、本件の請求項1に係る考案は、上記甲第1号証に記載された考案と同一ではないので、本件審判の請求は成り立たない旨主張している。

6.甲号証の記載内容
a.上記の甲第1号証第6ページ左下欄2?13行には「第3図及び第11図において図示し,第24図において示すように、コンソ-ル50内には電気モ-タ100が装着されている。付図においては単純化され半図式的な態様で描かれている電気モータ100は通常の逆転可能な汎用の直流モータである。前記モータは磁界コイル104及び106が巻付けられた積層磁界と、アーマチュアコイル110が巻付けられシャフト112を有するアーマチュア108と、アーマチュア108と共回転をするようシャフト112によつて担持された整流子114と、整流子114 と協働する一対のブラシ組立体116とを有している。」
と記載されている。
b.甲第1号証第10ページ右上欄13?17行には「第2図、第3図及び第11図に示すように、コンソ-ル50の上側台座54は空洞450を含んでおり、当該空洞は円錐台壁452と、その下方の環状レツジ454と、穴460を画成する環状リブ458を備えた環状床456とを含んでいる。」
と記載されている。
c.甲第1号証第19ページ左上欄1?13行には「第21図から第23図に示すように、駆動ユニット10は食品ブレンダ40と組合わされる。第22図に示すように、食品ブレンダ40はガラス製とすることの出来る直立ジヤ-1040と、ジヤ-1040上にフィットする環状カバ-1042と、環状カバー1042内にフィットする別個のプラグ1044と、ジヤー1040下方に配置される環状ガスケット1046と、処理ツールを構成し、ジヤー1040上にねじ込まれている回転ブレード1052を含む下側副組立体1050とから組立つている。
前記ジャー1040は一体ハンドル1060を備えている。」
と記載されている。
d.甲第1号証第19ページ右上欄15行?左下欄17行には「下側副組立体1050はねじ付首部1072内にねじ込まれるねじ付カツプ1074を有している。ねじ付カップ1074はコンソール50のピラミッド部分52内の空洞450の円錐台壁452内にぴつたりフィットする形状とされた傾斜外側リブ1076と、中央穴1078を備えている。一体ハンドル1060は凹み480又は凹み828内にフィットすることが出来るので、食品ブレンダ40は(右ききのユ-ザに便利なように)図示の如く、又は垂直軸のまわりで180度回転し、空洞450内に支持することが出来る。
第23図に示すように、下側副組立体1050は、ねじ付カップ1074によつてジャー1040に着脱自在に取付けられ、環状ガスケット1046下方において配設された環状部分1082を含む軸受ハブ1080と、軸受ハブ1080内にフィットした軸受スリーブ1084と、軸受スリーブ1084内に軸支されたスピンドル1086とを有している。上側端部において前記スピンドル1086はブレード1052を担持しており、当該ブレードはスピンドル1086とともに回転するよう適当に取付けられている。」
と記載されている。

7.対比
本件の請求項1に係る考案とその出願前に頒布された甲第1号証に記載されたの考案とを対比すると、甲第1号証に記載された考案の「電気モータ100」、「シヤフト112」、「環状レツジ454」、「駆動ユニット10」、「スピンドル1086」、「回転ブレード1052」、「食物ブレンダ40」および「凹み828」は、本件の請求項1に記載された「モータ」、「駆動軸」、「載置面」、「本体」、「連結軸」、「カッター」、「容器」および「係合部」にそれぞれ相当すると認められる。
また、甲第1号証に記載された「一体ハンドル1060」は、第21,22図に示された「一体ハンドル1060」の形状から見て、把手としての機能をもっているのは明らかである。
《一致点》
したがって、両考案は、
「内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、前記載置面に載置され、前記駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器」
で一致する。

そして、両考案は、次のa,bの2点で相違する。
《相違点aについて》
まず、甲第1号証に記載された「環状レツジ454」は、本件の請求項1に記載された「載置面」に相当すると認められるが、甲第1号証第3,21?23図の記載によれば、「凹み828」は、この「環状レツジ454」から離れて設けられている。
したがって、両考案は、次のaの点で相違する。
相違点a.
請求項1に係る考案では「前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、」とされているが、甲第1号証に記載された考案では、上記のように、「凹み828」を「環状レツジ454」に設けていない点。
《相違点bについて》
次に、甲第1号証第19ページ右上欄15行?左下欄6行には「下側副組立体1050はねじ付首部1072内にねじ込まれるねじ付カツプ1074を有している。ねじ付カップ1074はコンソール50のピラミッド部分52内の空洞450の円錐台壁452内にぴつたりフィットする形状とされた傾斜外側リブ1076と、中央穴1078を備えている。一体ハンドル1060は凹み480又は凹み828内にフィットすることが出来るので、食品ブレンダ40は(右ききのユ-ザに便利なように)図示の如く、又は垂直軸のまわりで180度回転し、空洞450内に支持することが出来る。」と記載されている。
この記載中で「空洞450の円錐台壁452内にぴつたりフィットする形状とされた傾斜外側リブ1076」と述べられてはいるが、上側端部において前記「スピンドル1086」や「ブレード1052」の回転中にはかなりの震動も予想され、「ぴつたりフィットする」とは言うても、震動によりゆるみ、結果的に、凹み828内にフィットする一体ハンドル1060が回り止めになると認められる。
しかしながら、甲第1号証に記載された、この「一体ハンドル1060」は、請求項1に記載された「把手」と同一のものと言うことはできない。なぜならば、甲第1号証第21?23図の記載によれば、右ききのユーザの場合は、これらの図において「ジャー1040」の左下に記載された“三角形の部分”が「凹み828」にフィットするが、左ききのユーザの場合は、「ジャー1040」の右下に記載された「一体ハンドル1060」下部の“三角形の部分”が「凹み828」にフィットする。そして、これらの“三角形の部分”は把手として機能してはいない。
甲第1号証には、上述のように「一体ハンドル1060は・・・凹み828内にフィットすることが出来るので、」と記載されてはいるが、これは、“一体ハンドル1060のうちの把手として機能しない部分が・・・凹み828内にフィットすることが出来る”という意味であって、本件の請求項1に記載された「前記把手と前記係合部とを係合させて」とは異なっている。
したがって、両考案は、次のbの点で相違する。
相違点b.
請求項1に係る考案では「前記把手と前記係合部とを係合させて前記容器の回り止めとした」とされているが、甲第1号証に記載された考案では、上記のように、“把手ではない部分と凹み828とを係合させて食物ブレンダ40の回り止めとし”ている点。

8.当審の判断
これらの相違点について検討すると、上記相違点aにより、本件明細書の[効果]の欄に記載された「洗浄等の掃除をし易くした容器及び本体を有する調理器を提供することができる。」という考案の効果を達成することができる。また、上記相違点bにより、本件明細書の[効果]の欄に記載された「容器の回り止めを、他の回り止め手段を特別に設けることなく、把手と係合部とを係合させるのみで確実に行うことができる。」という考案の効果を達成することができると認められる。
このように、両考案は、a,bの2つの点で相違し、これらの相違点により、上記の効果が達成されるのであるから、本件の請求項1に係る考案は甲第1号証に記載された考案であるとはいえない。

9.むすび
以上のとおりであるから、本件の請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案であるとは認められず、実用新案法第3条第1項第3号に該当しないので、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とすることができない。審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第169条第2項規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
調理器
(57)【実用新案登録請求の範囲】
内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、前記載置面に載置され、前記駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、前記本体の載置面への前記容器の載置時に前記把手と係合する係合部を前記本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて前記容器の回り止めとしたことを特徴とする調理器。
【考案の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
この考案は、内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、載置面に載置され、駆動軸が連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器に関するものである。
[従来の技術]
この種の調理器としては、第4図、第5図に示すようなものが知られている。調理器1は、共に円筒状の本体2と本体2上に載置される容器3とを有する。
本体2は、平坦な載置面2aと、本体2の一側に突出された膨出突部2bとを有しており、載置面2a上にはリブ4が設けられている。また、載置面2aの中央には、本体2の内部に設けられたモータ(図示せず)に連結する駆動軸5が上方へと突出している。
容器3の底部3a下面には、リブ4に対応する回り止めリブ6が設けられている。底部3a中央には、駆動軸5が連結される筒状の連結軸7が回転自在に設けられており、連結軸7には容器3内に設けられたカッター(図示せず)が取り付けられている。このカッターは駆動軸5の回転により回転する。また、容器3の側面には、コ字状の把手8が設けられている。
容器3は、蓋(図示せず)により覆うことができる。この蓋は膨出突部2bも覆うことができ、蓋を押圧することにより、膨出突部2bに設けられた作動スイッチ(図示せず)がONするようになっている。
そして、本体2の載置面2aに、連結軸7に駆動軸5を押入した状態で容器3を載置する。容器3に材料を入れ、蓋を押し下げてモータを駆動させカッターを回転させて材料を切る。このとき、カッターの回転に連れて容器3も回転しようとするが、第5図に示すように、本体2のリブ5と容器3の回り止めリブ6とが係合することにより容器3の回転が阻止される。
[考案が解決しようとする課題]
しかしながら、本体2の載置面2aにリブ4を、容器3の底部3aに回り止めリブ6をそれぞれ設けているため、リブ部分はゴミが集積し易いと同時に洗浄等の掃除が困難であるという問題点があった。
この考案は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、リブをなくし洗浄等の掃除をし易くした容器及び本体を有する調理器を提供することにある。
[課題を解決するための手段]
この考案は上記の目的を達成するため、内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、載置面に載置され、駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、本体の載置面への容器の載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。
[作用]
上記のような構成とした調理器により、本体の載置面の端部に設けた係合部に、容器の把手を容器の回転方向に係合させることができる。このため、容器の底部と本体の載置面を、洗浄等の掃除をし易くした形状とすることができる。
[実施例]
以下、この考案を図面に基づいて説明する。
第1図?第3図は、この考案における一実施例を示したものである。
第1図、第2図に示す調理器10は、共に円筒状の本体20と本体20上に載置される容器30とを有する。
本体20は、平坦な載置面21と本体20の一側に突出された膨出突部22とを有している。載置面21の周囲には、内側に傾斜面23aを有する直角三角形状の周壁23が形成されており、この周壁23には、後述する把手32の下端部32aが係合する切欠き24が形成されている。載置面21の中央には、本体20の内部に設けられたモータ(図示せず)に連結される駆動軸25が上方へと突出している。また、本体20の底面には、複数個の脚26が設けられている。
容器30の底部30a中央には、駆動軸25が挿入される円筒状の連結軸31が回転自在に設けられており、連結軸31には容器30内に設けたカッター(図示せず)が装着されている。このカッターは駆動軸31の回転により回転する。容器30の側面には、コ字状の把手32が設けられている。また、容器30の上部には、本体20の膨出突部22を共に覆う蓋11が装着される。蓋11は、押圧することにより、膨出突部22に形成された作動スイッチ(図示せず)をONさせる。
次に、上記の構成による調理器の使用方法の一例を説明する。
本体20の載置面21に、連結軸31に駆動軸25を挿入させると共に把手32が切欠き24に係合するように容器30を載置する。容器30に材料を入れて蓋11をかぶせ、蓋11を押し下げて作動スイッチを入れる。スイッチが入ると、モータが駆動しカッターが回転する。カッターの回転により、容器30内の材料は切られながら、カッターの回転方向と同方向に回転する。この材料の回転に連れて、容器30自体も回転しようとする。
しかし、第3図に示すように、切欠き24に納まった状態の把手32の下端部32aが、本体20の周壁23に当接していることから、容器30の回転は阻止される。
このように、切欠き24は容器30の回り止めとして機能し、周壁23に形成した切欠き24に把手32を係合させて容器30の回転を阻止することができることから、第2図に示すように、本体20の載置面21及び容器30の底部30aを洗浄等の掃除がし易い形状とすることができる。
なお、上記実施例では周壁23があるものについて説明したが、周壁23が無い場合には、例えば、容器30の回転方向に係合する突起を本体20に設けてもよい。
[効果]
以上説明してきたように、この考案の調理器は、内蔵したモータにより駆動される駆動軸を載置面に設けた本体と、載置面に載置され、駆動軸に連結されると共にカッターが取り付けられた連結軸及び把手を有する容器とを備えた調理器において、本体の載置面への容器に載置時に把手と係合する係合部を本体の載置面に設け、前記把手と前記係合部とを係合させて容器の回り止めとしたことを特徴としたものである。このため、洗浄等の掃除をし易くした容器及び本体を有する調理器を提供することができる。
また、容器の回り止めを、他の回り止め手段を特別に設けることなく、把手と係合部とを係合させるのみで確実に行うことができる。
しかも、把手と係合部の遊びが少ない状態で係合させるような寸法関係にすることにより、容器の周方向への回り止めを遊びなく確実に行うことができる。その上、把手の部分は容器の側部に見やすい状態で突出していて、把手と本体の係合部とを容易に確認し易い状態で係合させることができると共に、手で把持する部分であるので、位置合わせが容易である。このため、把手と係合部の遊びが少ない状態で係合させるような寸法関係にして、容器の周方向への回動の遊びを殆どないようにして、容器の回り止めをさせるようにしても、把手と係合部との係合作業がしにくくなるようなことはない。この結果、係合作業性が低下しないので、調理作業を迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、この考案に係る調理器の斜視図である。
第2図は、本体から容器を取り外した状態を示す説明図である。
第3図は、本体と容器の係合状態を示す部分断面図である。
第4図、第5図は、従来の調理器の説明図である。
10…調理器
20…本体
21…載置面
24…切欠き(係合部)
30…容器
33…把手
訂正の要旨 審決(決定)の【理由】欄参照。
審理終結日 2000-12-01 
結審通知日 2000-12-15 
審決日 2000-12-26 
出願番号 実願平1-62909 
審決分類 U 1 112・ 113- YA (A47J)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 吉田 一朗  
特許庁審判長 滝本 静雄
特許庁審判官 会田 博行
大槻 清寿
登録日 1995-11-06 
登録番号 実用新案登録第2087310号(U2087310) 
考案の名称 調理器  
代理人 寺田 正  
代理人 寺田 正美  
代理人 西脇 民雄  
代理人 西脇 民雄  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ