ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 2項進歩性 審決却下 A63F |
---|---|
管理番号 | 1119492 |
審判番号 | 無効2002-35173 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2002-05-08 |
確定日 | 2005-06-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2148009号実用新案「スロットマシン」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求の対象である登録第2148009号の実用新案登録については、別件の無効2002-35193号事件において、本件審判請求後の平成15年6月5日に本件実用新案登録を無効とする旨の審決がなされ、この審決に対する訴えが東京高等裁判所において、平成15年(行ヶ)第302号として審理され、平成16年10月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡され、この判決に対する上告受理の申立て(平成17年(行ヒ)第25号)は、最高裁判所において平成17年3月17日付けで「本件を上告審として受理しない。」旨の決定がなされて上記審決は確定した。 そして、前記審決の確定により、本件審判請求の対象である、登録第2148009号の実用新案権は、実用新案法第41条で準用する特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件審判請求は、その請求の対象がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-04-19 |
結審通知日 | 2005-04-27 |
審決日 | 2005-05-17 |
出願番号 | 実願昭62-161617 |
審決分類 |
U
1
112・
121-
X
(A63F)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 長谷部 善太郎、尾崎 淳史 |
特許庁審判長 |
中村 和夫 |
特許庁審判官 |
塩崎 進 白樫 泰子 |
登録日 | 1997-03-12 |
登録番号 | 実用新案登録第2148009号(U2148009) |
考案の名称 | スロットマシン |
代理人 | 鈴木 由充 |
代理人 | 山川 政樹 |
代理人 | 薬丸 誠一 |
代理人 | 黒川 弘朗 |
代理人 | 紺野 正幸 |
代理人 | 藤本 昇 |
代理人 | 山川 茂樹 |
代理人 | 稲岡 耕作 |
代理人 | 西山 修 |