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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 審決却下 A63F
管理番号 1119494
審判番号 無効2002-35167  
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-04-30 
確定日 2005-06-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第2148009号実用新案「スロットマシン」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求の対象である登録第2148009号の実用新案登録については、別件の無効2002-35193号事件において、本件審判請求後の平成15年6月5日に本件実用新案登録を無効とする旨の審決がなされ、この審決に対する訴えが東京高等裁判所において、平成15年(行ヶ)第302号として審理され、平成16年10月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡され、この判決に対する上告受理の申立て(平成17年(行ヒ)第25号)は、最高裁判所において平成17年3月17日付けで「本件を上告審として受理しない。」旨の決定がなされて上記審決は確定した。
そして、前記審決の確定により、本件審判請求の対象である、登録第2148009号の実用新案権は、実用新案法第41条で準用する特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるので、本件審判請求は、その請求の対象がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-04-19 
結審通知日 2005-04-27 
審決日 2005-05-17 
出願番号 実願昭62-161617 
審決分類 U 1 112・ 121- X (A63F)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 長谷部 善太郎尾崎 淳史  
特許庁審判長 中村 和夫
特許庁審判官 白樫 泰子
塩崎 進
登録日 1997-03-12 
登録番号 実用新案登録第2148009号(U2148009) 
考案の名称 スロットマシン  
代理人 稲岡 耕作  
代理人 薬丸 誠一  
代理人 振角 正一  
代理人 藤本 昇  
代理人 梁瀬 右司  
代理人 鈴木 由充  

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