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審決分類 審判 訂正  審判却下 G01N
管理番号 1136215
審判番号 訂正2005-39044  
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2005-03-08 
確定日 2006-06-01 
事件の表示 実用新案登録第2547410号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。
理由 〔1〕本件訂正審判請求の趣旨は、実用新案登録第2547410号の明細書を、審判請求書の請求の趣旨の欄の「(1)訂正事項」、「(2)訂正事項b」に示された内容どおりに訂正することを求めるものである。

〔2〕一方、本件訂正審判請求にかかる実用新案登録第2547410号に対しては、以下に示すとおり、平成17年4月19日に、その実用新案登録を無効とする審決が確定するに至っている。

1.平成15年10月24日
実用新案登録無効審判請求(無効2003-35440号)
2.平成16年5月11日
実用新案登録を無効とする審決(審決日)
3.平成16年6月10日
審決取消請求訴訟提起(東京高裁平成16年(行ケ)第266号)
4.平成16年12月27日
判決言渡(請求棄却)
5.平成17年1月7日
上告受理申立
6.平成17年4月19日
判決言渡(「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。 」との決定、最高裁平成17(行ヒ)第112号)

〔3〕してみると、実用新案登録第2547410号の実用新案登録を無効とする審決の確定により、本件実用新案権は、旧実用新案法第41条(平成5年法律第26号による改正前の実用新案法第41条(平成15年法律第47号による改正後の平成5年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えられたもの))で準用する特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされるから、本件訂正審判請求は、その対象物を失った(目的を失った)不適法な審判請求であって、その補正をすることのできないものである。
以上のとおりであるから、本件訂正審判請求は、前記旧実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

[参考判決:知財高裁平成17年(行ケ)第10259号判決、およびそ の判決中で記載の最高裁昭和59年4月24日判決(民集38巻6号6 53頁)]

〔4〕よって、結論のとおり決定する。
別掲 (備考)本件請求人は、本件訂正審判請求書の請求人の表示欄に「村ずみ工業株式会社」と記載している。本件審決における請求人の表示欄でも「村ずみ工業株式会社」と記載したが、記録中の請求人提出に係る商業登記簿謄本の記載に照らし、請求人の名称は、正しくは「村角工業株式会社」である。
審理終結日 2005-08-09 
結審通知日 2005-08-12 
審決日 2005-08-30 
出願番号 実願平2-117934 
審決分類 U 1 41・ 04- X (G01N)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 渡部 利行
特許庁審判官 菊井 広行
水垣 親房
登録日 1997-05-23 
登録番号 実用新案登録第2547410号(U2547410) 
考案の名称 医療検査用カセット  
代理人 村林 隆一  
代理人 井上 裕史  

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