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審決分類 審判 判定 同一 属さない(申立て不成立) A45D
管理番号 1239768
判定請求番号 判定2010-600071  
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案判定公報 
発行日 2011-08-26 
種別 判定 
判定請求日 2010-12-14 
確定日 2011-06-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第3134691号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 ただし、本件登録実用新案に対しては別途無効審判が請求されている。このため、本件登録実用新案は無効とされる可能性を排除できないが、本件判定は、本件登録実用新案が有効であることを前提として判断する。   
結論 判定請求書の「イ号製品の説明」の項に示す「室内芳香器」は、登録第3134691号実用新案の請求項1に係る考案の技術的範囲に属しない。
理由 I.請求の趣旨
本件判定の請求の趣旨は、判定請求書の「イ号製品の説明」の項に示す「室内芳香器」は、登録第3134691号実用新案の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)の技術的範囲に属する、との判定を求めるものである。

II.本件登録実用新案の手続の経緯と本件考案
1.手続の経緯
本件登録実用新案の手続の経緯は、次のとおりである。
平成19年 6月 7日 出願(実願2007-4275号)
8月 1日 登録(実用新案登録第3134691号) 平成22年10月26日 訂正

2.本件考案
本件考案は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その訂正された実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものと認める。
「a)液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、
b)前記開口の上に配置された、ソラの木の皮で作製した造花と、
c)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続さ れている浸透性の紐と、
を備えることを特徴とする室内芳香器。」

III.当事者の主張
1.請求人の主張の概要
1-1.イ号製品の説明
イ号製品は、次のような構成を有する。
A)液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、
B)前記開口の上に配置された、ソラの木の皮で作製した造花と、
C)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続さ れている藤の木から成る棒と、
を備える室内芳香器。

1-2.本件考案とイ号製品との対比
本件考案では、「c)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透性の紐」を備えるのに対し、イ号製品では「C)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている藤の木から成る棒」を備える点において異なり、イ号製品は、文言上は本件考案の技術的範囲に属さない。

1-3.均等
イ号製品の「C)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている藤の木から成る棒」は、以下の点で均等論適用のための5要件が全て満たされるから、本件考案の「c)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透性の紐」の均等物である。
(1)上記異なる部分は本件考案の本質的部分ではない。
本件考案は「室内芳香器」であるため、その本質的部分は、芳香剤を収容するa)と、室内に芳香を発するb)である。特に、本件考案は、芳香を発する造花にソラの木の皮を使用した点に大きな特徴を有するものであるため、それ以外の要素は本質的部分とはいえない。
(2)藤の木から成る棒は、浸透性の紐と同様、容器内の芳香剤をソラの木の皮で作製した造花に供給し、本件考案の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏する。
(3)藤の木の棒が液体芳香剤の吸引部材として従来より広く用いられていたことは、例えば甲第1号証?甲第4号証等により明らかであり、イ号製品の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できる。
(4)ソラの木の皮を用いた造花及びそれを芳香剤揮発・発散部として用いたものは本件登録実用新案の出願時(平成19年6月7日)には存在せず、イ号製品は、本件登録実用新案の出願時における公知技術と同一又は当業者公知技術から容易に推考できたものではない。
(5)イ号製品が、本件登録実用新案の出願手続において、実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がない。

2.被請求人の主張の概要
2-1.イ号製品の構成
イ号製品は、
a)液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、
b)前記開口から容器に挿入され、容器の開口から突出する藤の木を用い た棒状体と、
c)前記棒状体の先端に取り付けられたソラの木の皮で作製した造花と、 d)を備える室内芳香器、
である。

2-2.本件考案とイ号製品との対比
本件考案とイ号製品の構成を対比すると、ソラの木の皮で作製した造花の花弁に芳香剤を供給する手段として柔軟な紐と剛性を有する藤の木との相違を有する。
したがって、本件考案とイ号製品とはその構成が相違するものであり、イ号製品は、本件考案の技術的範囲に属さない。

2-3.均等
木製の棒状体と浸透性の紐とは、以下の事情を考慮すると、均等物ではなく、イ号製品は、本件考案の技術的範囲に属さない。
乙第1号証に示すように、ソラの茎を細工して造花とし、ソラの造花に香料を浸み込ませるフレグランスは、本件登録実用新案の出願前から使用されていたものであり、また、「木製リードを通じてアロマオイルの香りを吸い上げて芳香を発散させる装置」である「アロマリード」は、本件登録実用新案の出願前に公知であり、乙第2号証に示されている。

IV.本件判定請求についての当審の判断
1.イ号製品
請求人は、イ号製品を自身で特定しているにすぎず、イ号製品についてのカタログ、サンプル等の具体的説明資料を提出していないので、当審においてイ号製品を特定できない。
しかしながら、被請求人が特定するイ号製品の「ソラの木の皮で作製した造花」は、「容器の開口から突出する藤の木を用いた棒状体」の「先端に取り付けられた」ものであって、「容器の開口の上に配置され」ているといえるから、被請求人が特定するイ号製品は、本件考案との対比に関する限り、請求人が特定するイ号製品と同様、本件考案が「c)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透性の紐」を備えるのに対し、イ号製品が「C)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている藤の木から成る棒」を備える点で本件考案と異なり、被請求人が特定するイ号製品のその他の構成は、本件考案の構成要件を充足するといえる。
しかも、本件考案と両者が特定するイ号製品とが上記の点で異なり、両者が特定するイ号製品は、文言上は本件考案の技術的範囲に属さないことにつき当事者間に争いがない。
そこで、念のために、仮にイ号製品が、請求人が判定請求書の「イ号製品の説明」の項において特定するようなものであるとして、本件考案と該イ号製品との上記異なる部分が均等であるか否かについて、以下検討する。

2.請求人が特定するイ号製品の容易性
2-1.公知技術
(1)特開2004-121808号公報
本件登録実用新案の出願前に頒布された刊行物である特開2004-121808号公報(以下、「刊行物1」という。)には、以下の事項が図面と共に記載されている。

ア:「【請求項1】
香料組成物水溶液を収容する容器本体と、該容器本体上部の開口部に保持され、前記水溶液を吸い上げる吸液芯と、該吸液芯の上部に設けられ、該吸液芯が吸い上げた前記水溶液を放散させる蒸発部とからなる放香器において、前記蒸発部の一部または全体を布、プラスチックまたはそれらの組合せからなる見掛けの体積が200?1500cm3の造花で被覆したことを特徴とする放香器。」(【特許請求の範囲】)

イ:「【産業上の利用分野】
本発明は、放香器に関し、より詳しくは香料組成物の蒸発性能および使用性において改良され、かつインテリア性をも備える放香器に関するものである。
【従来の技術】
近年、居住空間の快適化のために液体放香器が広く使用されており、このタイプの放香器としては、収容した香料組成物溶液を吸液芯を用いて吸い上げ揮散部から揮散させる吸液芯タイプと、陶器や木片の揮散部に香料組成物溶液を予め含浸あるいは滴下して発散させる含浸タイプとが一般的に知られている。・・・」(【0001】?【0002】)

ウ:「【発明が解決しようとする課題】
上記のような放香器の現状を考慮し、本発明は香料組成物の蒸散性能や使用性に優れ、かつインテリア性をも具備した実用性の高い、吸液芯タイプの放香器を提供することを目的とする。」(【0004】)

エ:「本発明で用いる吸液芯は、香料組成物水溶液に対して安定でかつ毛細管現象により該水溶液を吸液するものであり、具体的な材質は例えばナイロン、ポリエステルなどのプラスチック繊維、天然繊維、木材などがあげられる。このうちプラスチック繊維又は天然繊維からなるフェルト製の吸液芯が使いやすく、放香器の使用場所や使用目的に合わせ、外径3?10mm程度の棒状もしくは撚芯状に形成され得る。」(【0008】)

オ:「本発明の放香器において、吸い上げた香料組成物水溶液を放散させる蒸発部が吸液芯の上部に設けられる。該蒸発部はフェルトもしくはシート状であり、またその材質は吸液芯の場合と同様、例えばナイロン、ポリエステルなどのプラスチック繊維、天然繊維または木材等である。このうちプラスチック繊維又は天然繊維からなるフェルトもしくはシート状のものが好ましく、その厚さが2?15mm、表面積が10?80cm2の略円形に成形されることが好ましい。この蒸発部を吸液芯の頂面に当接するように設置すれば、吸い上げられた水溶液は吸液芯から蒸発部に移行し、そこから徐々に空中に放散する。なお、蒸発部の表面積が10cm2未満であると蒸発量が低くなる傾向があるし、一方80cm2を超えると蒸発量が多すぎ、持続性に問題を生じる場合がある。」(【0010】)

カ:「こうして得られた本発明の放香器は、香料組成物の蒸散性能および使用性に優れ、しかも高いインテリア性を備えたものであり、長期間、例えば1?2カ月にわたり、芳香感だけでなく、花の鑑賞という美観を提供することができる。」(【0016】)

以上によれば、刊行物1には、次の考案(以下、「刊行物1考案」という。)が記載されている。
「香料組成物水溶液を収容する、上部に開口を有する容器と、
前記開口の上に配置された、蒸発部と蒸発部を被覆する造花と、
下端が前記香料組成物水溶液中に配置され、上部において前記蒸発部と接続されている毛細管現象により前記香料組成物水溶液を吸液する木材から成る棒とを備え、
前記蒸発部は、前記木材から成る棒により吸い上げた前記香料組成物水溶液を揮発させ、
前記造花は、美観を提供する、
居住空間の快適化のための芳香器。」

(2)乙第1号証
本件登録実用新案の出願前に頒布された刊行物である乙第1号証(株式会社主婦と生活社発行の「かおん:四季家音」)には、以下の事項が図面と共に記載されている。

サ:「シーツやピローに直接香りを閉じ込める」(44頁上段)

シ:「そこで、ベッドに入る前に自分のお気に入りの香をたいておいたり、リネンそのものに香りを閉じ込めておいたり……。実は、こうしたほんの少しの工夫が、眠りの質を大きく左右するのです。」(44頁上段)

ス:「ローズの香りの花ポプリ。ソラという植物の茎をスライスして作った花に、オイルを染み込ませています。ほかにヒヤシンスやシクラメンも。ソラフラワー各¥525、リフレッシャーオイル8ml¥630/リヴァンス」(44頁中段)

セ:花の写真が図示されている。(44頁中段)

以上によれば、 乙第1号証には、以下の考案(以下、「乙1考案」という。)が記載されている。
「染み込ませたリフレッシャーオイルを揮発させる造花を、ソラという植物の茎をスライスして作ること。」

2-2.対比・判断
(1)請求人が特定するイ号製品(以下、「請求人イ号」という。)と刊行物1考案とを対比する。

刊行物1考案の「香料組成物水溶液」、「居住空間の快適化のための芳香器」は、請求人イ号の「液体芳香剤」、「室内芳香器」にそれぞれ相当する。

請求人が、藤の木から成る棒は、浸透性の紐と同様、容器内の芳香剤をソラの木の皮で作製した造花に供給し、藤の木の棒が液体芳香剤の吸引部材として従来より広く用いられていたと主張している(1-3.)ように、請求人イ号の「藤の木から成る棒」と刊行物1考案の「毛細管現象により前記香料組成物水溶液を吸液する木材から成る棒」とは、「液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒」という点で一致するといえる。

請求人が、請求人イ号の「造花」は本件考案の「造花」に係る構成要件を充足する旨主張していることを参酌すると、請求人イ号の「造花」は、本件考案の「造花」と同様に、「浸透性の紐が吸い上げた液体芳香剤を十分に吸収し、それをゆっくりと揮発させ」(本件登録明細書【0010】)、「見た目を華やかにする」(本件登録明細書【0006】)ものといえるから、請求人イ号の「ソラの木の皮で作製した造花」と刊行物1考案の「蒸発部と蒸発部を被覆する造花」とは、「液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒が吸い上げた液体芳香剤を揮発させるとともに、美観を提供する手段」という点で一致するといえる。

以上によれば、請求人イ号と刊行物1考案とは、
「a)液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、
b)前記開口の上に配置された、前記液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒が吸い上げた前記液体芳香剤を揮発させるとともに、美観を提供する手段と、
c)下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続さ れている前記液体芳香剤の吸引部材である前記木から成る棒と、
を備える室内芳香器。」
という点で一致する。

そして、両者は次の点で相違する。
(相違点1)
「液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒」が、
請求人イ号では「藤の木から成る棒」であるのに対して、
刊行物1考案では「毛細管現象により前記香料組成物水溶液を吸液する木材から成る棒」である点。

(相違点2)
「液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒が吸い上げた液体芳香剤を揮発させるとともに、美観を提供する手段」が、
請求人イ号では「ソラの木の皮で作製した造花」であるのに対して、
刊行物1考案では「蒸発部と蒸発部を被覆する造花・・・
前記蒸発部は、前記木材により吸い上げた前記香料組成物水溶液を揮発させ、
前記造花は、美観を提供する」である点。

(2)相違点1について検討する。
木材として藤の木は周知であって、藤の木から成る棒が毛細管現象により香料組成物水溶液を吸液することは明らかだから、刊行物1考案における「毛細管現象により前記香料組成物水溶液を吸液する木材から成る棒」の「木材」として、「藤の木」を選択し相違点1に係る請求人イ号の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得る程度の事項である。

(3)相違点2について検討する。
乙1考案の「ソラという植物」は「ソラの木」といえ、以下同様に、「染み込ませた」は「供給された」といえ、「リフレッシャーオイル」は「液体芳香剤」といえ、「スライス」は「薄く切る」ことを意味する(広辞苑第6版)とともに、乙1考案の「造花」が美観を提供するものであることは明らかであるから、乙1考案は、
「供給された液体芳香剤を揮発させるとともに、美観を提供する造花を、ソラの木の茎を薄く切って作ること」といえる。

刊行物1考案において、「液体芳香剤の吸引手段である木から成る棒が吸い上げた液体芳香剤を揮発させるとともに、美観を提供する手段」である「蒸発部と蒸発部を被覆する造花」に代えて、乙1考案の「供給された液体芳香剤を揮発させ、美観を提供する造花」を用いることに格別の困難性は見出せない。

ところで、請求人が、請求人イ号の「ソラの木の皮で作製した造花」は本件考案の「ソラの木の皮で作製した造花」に係る構成要件を充足する旨主張するとともに、「造花」を「ソラの木の皮で作製」することについて、本件登録明細書に「本考案に係る室内芳香器は、造花をソラの木の皮で作製する。ソラ(Sola)は、タイ原産のマメ科ツノクサネム属の低木である。その幹(茎)を一皮むくと、光沢のある茎実が現れる。この光沢のある茎実の皮を薄くむき、乾燥させたものがポプリとして販売されているが、本考案ではそれを花びらの形にして造花を作製する。」(本件登録明細書【0009】)と記載されていることを参酌すると、請求人イ号の「ソラの木の皮で作製した造花」は、本件考案の「ソラの木の皮で作製した造花」と同様に、「ソラの木の茎実の皮を薄くむいて作製した造花」といえる。
そして、乙1考案において、ソラの木の茎を薄く切って造花を作製するに当たり、茎を円周方向に薄く切るようにし、つまり茎実の皮をむくようにして、本件考案のように「ソラの木の皮で作製」することは、当業者が必要に応じて適宜成し得る程度の事項にすぎない。

以上によれば、刊行物1考案において「蒸発部と蒸発部を被覆する造花」に乙1考案の「造花」に係る技術事項を適用して、「ソラの木の皮で作製した」「造花」とし、相違点2に係る請求人イ号の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得る程度の事項である。

(4)そして、請求人イ号の効果は、刊行物1考案及び乙1考案の効果から当業者が予測し得る範囲内のものである。
したがって、請求人イ号は、刊行物1考案及び乙1考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。

(5)以上のとおりであるから、請求人が特定するイ号製品は、本件登録実用新案の出願時に当業者が公知技術からきわめて容易に推考できたものであり、均等を判断するための他の要件を判断するまでもなく、請求人が特定するイ号製品の構成が、本件考案の構成要件と均等なものであるということはできない。

V.むすび
以上のとおり、仮にイ号製品が、請求人が判定請求書の「イ号製品の説明」の項において特定するようなものであるとしても、該イ号製品は、本件考案の技術的範囲に属しない。
判定日 2011-06-20 
出願番号 実願2007-4275(U2007-4275) 
審決分類 U 1 2・ 1- ZB (A45D)
最終処分 不成立    
特許庁審判長 横林 秀治郎
特許庁審判官 寺澤 忠司
蓮井 雅之
登録日 2007-08-01 
登録番号 実用新案登録第3134691号(U3134691) 
考案の名称 室内芳香器  
代理人 北村 仁  
代理人 水野 清  
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所  

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