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審決分類 審判 一部申し立て   G03B
管理番号 1002411
異議申立番号 異議1998-75305  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-28 
確定日 1999-06-30 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2569605号「画面サイズ切替え装置の遮光板の構造」の請求項1、3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2569605号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 I.手続きの経緯
本件実用新案登録第2569605号に係る出願は、平成4年2月12日の出願であって、平成10年1月30日に実用新案登録の設定がなされ、その後、キヤノン株式会社より異議申立がなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成11年3月30日に訂正請求がなされたものである。
II.訂正の要旨
訂正事項a:実用新案登録の請求の範囲の記載を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、次のように訂正する。
「アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、
カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備え、
上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、を特徴とする画面サイズ切替え装置の遮光板の構造。」
訂正事項b:明細書【0004】段落の【考案の概要】の記載を、明瞭でない記載の釈明を目的として、次のように訂正する。
「この目的を達成するために本考案の画面サイズ切替え装置の遮光板の構造は、アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備え、上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、に特徴を有する。この構成によると、一対の遮光板が連動回動板を介してフルサイズ画面位置と規制サイズ位置に連動スライドするので、切替え装置全体の厚さが薄くなる。」
訂正事項c:明細書【0005】段落の【実施例】中の第2行目の「本発明」という記載を、誤記の訂正を目的として、「本考案」と訂正する。
訂正事項d:明細書【0008】段落の第1?2行目の「第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、」という記載を、誤記の訂正を目的として、「第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、」と訂正する。
III.訂正の適否
A.訂正の目的の適否、新規事項の有無、拡張・変更の存否
訂正事項aに係る訂正は、実用新案登録の請求の範囲の減縮に該当し、願書に添付された明細書の記載の範囲内のものであり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
訂正事項bに係る訂正は、明瞭でない記載の釈明に該当し、願書に添付された明細書の記載の範囲内のものであり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
訂正事項c及びdに係る訂正は、誤記の訂正に該当し、願書に添付された明細書の記載の範囲内のものであり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
B.独立登録要件についての判断
(1)訂正明細書の請求項1に係る考案
訂正明細書の請求項1に係る考案は、訂正明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。(以下、「訂正後考案」という。)
(2)引用刊行物の記載事項
これに対して、取消理由に引用した本願出願前の出願であって、本願出願後に出願公開された特願平4-3186号(特開平5-188503号公報)(以下、「先願明細書」という。)には、撮影画枠を形成する一対のパノラマ羽根102,103と、該パノラマ羽根を、フルサイズ撮影画枠と撮影画枠の周縁部を所定幅遮光する規制サイズ撮影画枠位置にスライドさせる連動機構を備え、上記連動機構は、カメラ本体に固定された軸106と、該軸106に揺動可能に軸支されたパノラマ羽根駆動レバー104とを有し、パノラマ羽根駆動レバー104の一方の先端部はパノラマ羽根102に連結され、パノラマ羽根駆動レバー104の他方の先端部は、連結レバー125を介してパノラマ羽根103に連結され、該パノラマ羽根駆動レバー104の回動を介して上記一対のパノラマ羽根を接離方向に連動スライドさせるようにした撮影画枠切換可能カメラが記載されている。
(3)対比・判断
訂正後考案と先願明細書記載の考案を対比すると、先願明細書記載の考案における「一対のパノラマ羽根」及び「パノラマ羽根駆動レバー」は、訂正後考案における「一対の遮光板」及び「連動回動板」に対応するものであるから、訂正後考案と先願明細書記載の考案は、「アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備えた画面サイズ切替え装置の遮光板の構造。」という点で両者の構成は一致し、次の点で両者の構成は相違する。
相違点:訂正後考案においては、軸に一対の連動回動板を軸支して、それぞれの端部に一対の遮光板を連結したのに対して、先願明細書記載の考案においては、軸に1つの連動回動板を軸支し、その端部に一対の遮光板を連結した点。
前記相違点について検討すると、前記相違点にあげた構成は、周知自明な事項ではないので、訂正後考案は、先願明細書記載の考案ではない。
したがって、訂正後考案は、実用新案登録出願の際、独立して実用新案登録を受けることができるものである。
C.訂正の適否のまとめ
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法120条の4第2項及び第3項でさらに準用する特許法第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
IV.異議申立についての判断
異議申立人は、証拠方法として甲第1号証:特願平4-3186号(特開平5-188503号公報)を提出して、本件請求項1及び3に係る考案の実用新案登録は、実用新案法第3条の2の規定に違反してなされたものであり取り消すべきであると主張している。
しかしながら、前記III.訂正の適否の「B.独立登録要件についての判断」において示したように、訂正請求により訂正された本件請求項1考案は、甲第1号証に記載された考案ではない。
V.むすび
以上のとおりであるから、異議申立人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
画面サイズ切替え装置の遮光板の構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、
カメラボディに固定された軸と、該軸に振動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動p機構とを備え、
上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、を特徴とする画面サイズ切替え装置の遮光板の構造。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、画面サイズを、例えばパノラマサイズ、ハーフサイズに変更することができるカメラの、画面サイズ変更機構に関する。
【0002】
【従来技術およびその問題点】
近年、画面サイズを変更可能なカメラが種々提案されている。この種従来のカメラの画面サイズ変更機構としては、画面サイズを変更する遮光板を回動自在に軸支し、遮光板を回動して画面サイズを変更するものがあった。この機構は、回動スペース確保のために大きなスペースを要するので、カメラの小型化を図ることが困難であった。
また、遮光板をアパーチャに着脱するアダプタ式の構成も提案されている。しかしアダプタ式は、着脱が煩わしく、外したときに紛失の虞れがあるなど保管が面倒であり、携帯も煩わしいという問題があった。
【0003】
【考案の目的】
本考案は、以上の従来技術の問題に鑑みてなされたもので、構造が簡単で、装着スペースが小さくて済むカメラの画面サイズ切替え装置の遮光板の構造を提供することを目的とする。
【0004】
【考案の概要】
この目的を達成するために本考案の画面サイズ切替え装置の遮光板の構造は、アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、
カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備え、上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、に特徴を有する。
この構成によると、一対の遮光板が連動回動板を介してフルサイズ画面位置と規制画面サイズ位置に連動スライドするので、切替え装置全体の厚さが薄くなる。
【0005】
【実施例】
以下図示実施例に基づいて本考案を説明する。図1および図2は、本考案の画面サイズ変更機構を、それぞれフルサイズ画面状態、パノラマサイズ画面状態で示す斜視図である。この画面サイズ変更機構は、アパーチャ11の上下部分(上下辺11c、11d近傍)を所定幅遮光してパノラマサイズ画面を形成する一対の遮光板13、15を有している。第一遮光板13は、全体形状がコ字形を呈していて、遮光部13aのほぼ中央には操作用の突部13bを備え、遮光部13aの両先端部には、突部13bと反対方向に平行に延びる一対の連動部13c、13dを備えている。連動部13c、13dの間隔は、アパーチャ11に干渉しないように、つまりアパーチャ11の左右の辺11a、11bを遮光しないようにアパーチャ左右縁部11a、11bの間隔(左右方向の幅)よりも広く形成されている。また、第二遮光板15は、長方形を呈し、横幅がアパーチャ11の左右方向の幅よりも広く形成されている。
【0006】
一対の遮光板13、15は、一対の連動回動板19、21を介して、互いに接離移動可能に連結されている。連動回動板19、21は、軸17に相互に回動自在に、X字状に軸支されている。第一連動回動板19の両先端部には、軸17に向かって延びる長孔19a、19bが形成され、第二連動回動板21の先端部にも、図示しないが同様の長孔が形成されている。第一遮光板13の一方の連動部13cの内方に屈曲した先端部の上面には連動ピン23aが植設され、他方の連動部13dの内方に屈曲した先端部下面には連動ピン23bが植設されている。そして、連動ピン23a第一連動回動板19の一方の長孔19aに、第二連動ピン23bは第二連動回動板21の他方の長孔に嵌入している。一方、第二遮光板15の一方の先端部下面にはピン25aが植設され、他方の先端部上面にはピン25bが植設されている。そして、ピン25aは第二連動回動板21の一方の長孔に、ピン25bは第一連動回動板19の他方の長孔19bに嵌っている。以上の連動ピン23a、23b、25a、25bは、軸17から等距離に形成されている。
【0007】
なお、本実施例では、全体の外形、厚さを押えるために、第一遮光板13の連動部13c、13dの先端部をそれぞれ内方に屈曲させ、一方の連動部13cの屈曲部が第二遮光板15と干渉するのを防止するために、第二遮光板15の一方の先端部周辺を肉厚方向にくぼませ、他方の連動部13dの屈曲部が第二遮光板15と干渉するのを防止するために、連動部13d全体を肉厚方向にくぼませてある。
【0008】
第一遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、一方のピン23aと連係した第一連動回動板19は反時計方向に、他方のピン23bと連係した第二連動回動板21は時計方向にそれぞれ回動する。第一遮光板13を図の矢印B方向にスライドさせると、上記とは逆に、一方のピン23aと連係した第一連動回動板19は時計方向に、他方のピン23bと連係した第二連動回動板21は反時計方向にそれぞれ回動する。つまり、第一遮光板13のスライドに連動して一対の連動回動板19、21はそれぞれ、相反する方向に回動する。
【0009】
この画面サイズ切替え装置は、カメラのアパーチャに隣接して、撮影レンズ側に配設される。そして、軸17がボディに固定され、第一遮光板13の連動部13c、13dが、同一平面上をスライド自在にガイドされ、突起部13bが外部から操作可能な位置に突出する。
【0010】
以上の構成からなる本実施例は、次のように作動する。なお、軸17は、図示しないがカメラボディに固定されているものとする。図1は、フルサイズ画面状態である。第一遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、第一連動回動板19は反時計方向に、第二連動回動板21は時計方向にそれぞれ回動する。一方、第一連動回動板19の他方のピン19bおよび第二連動回動板の一方のピン25aは遮光部13aに接近する方向に移動するので、第二遮光板15が第一遮光板13に接近する方向に移動する。したがって、第一、第二遮光板13、15が互いに接近し、両遮光板13、15がアパーチャ11の上下部分を所定の幅だけ遮光して、アパーチャ11の上下幅を両遮光板13、15の対向縁部13e、15eで規制する。つまり、辺11a、11e、11b、11fで構成されるパノラマサイズ画面を形成する(図2参照)。
【0011】
一方、第一遮光板13をパノラマサイズ画面状態から矢印B方向に移動させると、上記とは逆の連動動作により、第一、第二遮光板13、15が離反する方向に連動移動する。そして、第一、第二遮光板13、15がアパーチャ11の上下の縁部11c、11dの外側まで移動してアパーチャ11を開放し、フルサイズ画面に切換わる(図1参照)。
【0012】
なお、本実施例では画面サイズ変更操作を、撮影者が突起部13bを把持して移動する構成としたが、この構成に限定されるものではなく、遮光板13、15をスライド駆動できる機構であればよい。例えば、画面サイズ切替え機構を、カメラ外部に突出し、スライド、回転、揺動または押し込み可能に構成した操作部材の動作に連動して作動する構成にすることもできる。
【0013】
本実施例の画面サイズ切替え機構は、薄く、遮光板、連動機構が平面的に移動するので装着スペースが小さくて済む。しかも構造が簡単である。
以上、本考案の画面サイズ切替え機構を、フルサイズ画面とパノラマサイズ画面との間で変更する実施例について説明したが、他の組み合わせ、例えば、フルサイズ画面とハーフサイズ画面との変更にも適用できる。また、図示実施例では連動回動板を一対設けたが、本考案は、1枚の連動回動板でも構成できる。
【0014】
【考案の効果】
以上の説明から明らかな通り本考案は、一対の遮光板を連動回動板を介して連動スライドさせる構成なので、装着スペースが薄くて小さくて済み、機構が簡単で軽量であるから、カメラのコンパクト化を妨げない。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の画面サイズ切替え装置の遮光板の構造の一実施例をフルサイズ画面切替え状態で示す斜視図である。
【図2】
同実施例をパノラマサイズ画面切替え状態で示す斜視図である。
【符号の説明】
11 アパーチャ
13 第一遮光板
15 第二遮光板
17 軸
19 第一連動回動板
21 第二連動回動板
訂正の要旨 II.訂正の要旨
訂正事項a:実用新案登録の請求の範囲の記載を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、次のように訂正する。
「アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、
カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備え、
上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、を特徴とする画面サイズ切替え装置の遮光板の構造。」
訂正事項b:明細書【0004】段落の【考案の概要】の記載を、明瞭でない記載の釈明を目的として、次のように訂正する。
「この目的を達成するために本考案の画面サイズ切替え装置の遮光板の構造は、アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光可能な一対の遮光板と、カメラボディに固定された軸と、該軸に揺動可能に軸支された連動回動板とを有し、該連動回動板の一方の先端部が一方の遮光板に連結され、他方の先端部が他方の遮光板に連結され、該連動回動板の回動を介して上記一対の遮光板を接離方向に連動スライドさせて、上記アパーチャを開放するフルサイズ画面位置と、上記アパーチャの上下または左右の周縁部を所定幅で遮光する規制サイズ画面位置とに移動させる連動機構とを備え、上記連動回動板は相互に回動自在に形成された一対の連動回動板からなり、一方の連動回動板の一方の先端部が上記一方の遮光板に、他方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結され、さらに他方の連動回動板の他方の先端部が上記一方の遮光板に、一方の先端部が上記他方の遮光板にそれぞれ連結されていること、に特徴を有する。この構成によると、一対の遮光板が連動回動板を介してフルサイズ画面位置と規制サイズ位置に連動スライドするので、切替え装置全体の厚さが薄くなる。」
訂正事項c:明細書【0005】段落の【実施例】中の第2行目の「本発明」という記載を、誤記の訂正を目的として、「本考案」と訂正する。
訂正事項d:明細書【0008】段落の第1?2行目の「第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、」という記載を、誤記の訂正を目的として、「第1遮光板13を図の矢印A方向にスライドさせると、」と訂正する。
異議決定日 1999-06-08 
出願番号 実願平4-5258 
審決分類 U 1 652・ 16- YA (G03B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 伊藤 昌哉  
特許庁審判長 片寄 武彦
特許庁審判官 横林 秀治郎
東森 秀朋
登録日 1998-01-30 
登録番号 実用登録第2569605号(U2569605) 
権利者 旭光学工業株式会社
東京都板橋区前野町2丁目36番9号
考案の名称 両面サイズ切替え装置の遮光板の構造  
代理人 三浦 邦夫  
代理人 三浦 邦夫  
代理人 中村 稔  

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