• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 判定 同一 属さない(申立て不成立) B62J
管理番号 1002417
判定請求番号 判定請求1999-60037  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案判定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 判定 
判定請求日 1999-05-26 
確定日 1999-08-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第3017291号実用新案「二輪車荷かご用覆いネット」判定請求事件について、次のとおり判定する。   
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「二輪車荷かご用覆いネット」は、登録第3017291号実用新案の技術的範囲に属しない。
理由 I 請求の趣旨
本件判定の趣旨は、イ号図面及びイ号図面説明書に示す二輪車荷かご用覆いネット(以下、イ号物件という)は、登録第3017291号実用新案(以下、本件考案という)の技術的範囲に属さない、との判定を求めたものである。
II 本件考案
本件考案は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「二輪車等の荷かごに取り付けられる覆いネットに於いて、ネット体の素材は適度なこしがあり、かつ網目は細かく荷かご上面を覆う大きさであるネット体の一辺に、つまみ板付きフックを設けたゴム帯び製の掛けバンドを取り付けたものに、留め部材を組み合わせた構成である二輪車荷かご用覆いネット。」
III イ号物件
これに対し、イ号物件は、次のとおりのものである。
「二輪車等の荷かごに取り付けられる覆いネットに於いて、ネットの網目は細かく荷かご上面を覆う大きさであるネット体の一辺に、つまみ板を具備しないフックを設けたゴムバンドと弾性紐を取り付けたものに、固定バンドを組み合わせた構成である二輪車荷かご用覆いネット。」
IV 対比・判断
本件考案とイ号物件とを対比すると、両者は、次の点で相違する。
▲1▼前者のネット体の素材は、適度なこしがあるのに対し、後者は、適度なこしがあるかどうか不明である点。
▲2▼前者のフックは、つまみ板付きであるのに対し、後者のそれは、つまみ板を具備しない点。
▲3▼前者は、ネット体の一辺にゴム帯び製の掛けバンドを取り付けているのに対し、後者は、ネット体の一辺にゴムバンドと弾性紐を取り付けている点。
なお、後者の固定バンドは、ネットを二輪車の荷かごに留めるための部材であることは明らかであり、前者の留め部材に相当する。
そこでまず相違点▲2▼について検討すると、
本件考案の明細書の記載を参照すると、本件考案の目的について次の記載が認められる。
「従来のネットは、・・・荷物を荷かごから取り出さなければならない不便があった。加えてフックは単にU字型の掛け具であるために、掛け留めや取りはずし時につまみにくくて不便であった。また・・・扱いにくいことも多い。本考案は以上のような課題を解消して、使い易いものにするため」(段落【0002】?【0005】参照)
そして本件考案の効果について次の記載が認められる。
「この荷かご用覆いネットは、・・・しかも掛けフックにはつまみ板が設けられているので扱い易く、・・・取り付け取り外しの手間は少なく極めてスピーデーに行える。」(段落【0011】、【0012】参照)
これらの記載から本件考案は、つまみにくくて不便であった従来のフックが有する欠点を解決することを目的の一つとして掲げ、その解決手段としてフックにつまみ板を設けるという構成を採用し、効果の項に記載の効果を達成しているものであることは明らかであり、本件考案のつまみ板は、必須の要件の一つとして構成に欠くことができない事項である。
そしてイ号物件が、つまみ板を具備しないものであることも明らかである。
してみると、他の相違点について検討するまでもなく前記相違点▲2▼は決定的な相違である。
なお、請求人の主張の概要は、本件考案を
「(1)ネット体を、網目が細かく荷かご上面を覆う大きさに形成し、
(2)そのネット体にフック付きのゴム帯び製掛けバンドを取り付け、
(3)留め部材を組合せた構成の
(4)二輪車荷かご用覆いネット。」と特定し、イ号物件は、それら(1)?(4)の要件を有するから本件考案の技術的範囲に属するとするものであるが、該主張は、前提となる本件考案を正確に把握した上でのものではなく、かつ本件考案とイ号物件とには前記相違点▲2▼としての決定的な構成の相違があるため、請求人の主張を採用することはできない。
V むすび
即ち、イ号物件は、本件考案の必須の構成要件である「つまみ板付きフック」を欠くため、本件考案の技術的範囲に属さない。
よって、結論のとおり判定する。
判定日 1999-08-23 
出願番号 実願平7-5165 
審決分類 U 1 2・ 1- ZB (B62J)
最終処分 不成立    
特許庁審判長 玉城 信一
特許庁審判官 鈴木 法明
井口 嘉和
登録日 1995-08-16 
登録番号 実用登録第3017291号(U3017291) 
考案の名称 二輪車荷かご用覆いネット  
代理人 西川 惠清  
代理人 森 厚夫  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ