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審決分類 |
審判 全部申し立て B66F |
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管理番号 | 1004087 |
異議申立番号 | 異議1998-74314 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-08-18 |
確定日 | 1999-09-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2563295号「伸縮式ブームの絶縁装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2563295号の実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
(A)手続の経緯 本件実用新案登録第2563295号考案は、平成4年2月19日に出願され、平成9年11月7日に実用新案登録がなされた。その後、細貝浩一より実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年12月8日に訂正請求がなされた。これに対して、当審は、訂正請求された明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案は、実願昭58-194848号(実開昭60-103196号公報)の願書に添付された明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(昭和60年7月13日公開)、特公昭63-54108号公報、実願昭60-72871号(実開昭61-189086号公報)の願書に添付された明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(昭和61年11月25日公開)、及び、実公昭60-11920号公報記載の事項及び周知の事項に基づいて当業者が極めて容易に考案することができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録出願の際独立して登録を受けることができないものであるから、本件訂正請求は、実用新案法附則第9条第2項で準用する特許法第120条の4第3項でさらに準用する特許法第126条第4項の規定に適合しないので、当該訂正請求は認められない旨通知したところ、実用新案登録権者より平成11年6月21日付で手続補正書(訂正請求書)が出された。 (B)平成10年12月8日付け訂正請求及び、平成11年6月21日付補正について (B-1)拡張・変更の存否の判断 i)平成10年12月8日付け訂正請求の概要は、訂正前の請求の範囲に記載の構成に、 「最基端ブーム用絶縁カバー」および「中間ブーム用絶縁カバー」がそれぞれ「最基端ブームおよび中間ブームに対して所定隙間を有して取り付けられること」と「絶縁材料製」であることを定義し、 「中間ブーム用絶縁カバー」が「先端側において中間ブームに係止されるとともに中間から基端側において最基端ブームと最基端ブーム用絶縁カバーとの隙間内に位置して中間ブームとともに伸縮移動可能」という構成であるとし、 「中間ブーム用絶縁カバーの基端側の上部内面に、最基端ブームの上面をスライドしてその伸縮移動を案内するスライダが取り付けられている」という構成を付加するものであり、請求の範囲を減縮するものと認められる。 ii)平成11年6月21日付補正は、訂正請求された請求の範囲に記載の「前記最基端ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆って前記最基端ブームに取り付けられた電気絶縁材料製の最基端ブーム用絶縁カバーと、前記中間ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆って前記中間ブームに取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される電気絶縁材料製の中間ブーム用絶縁カバーとを有し」を「横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、関口部を下に向けて前記最基端ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた電気絶縁材料製の最基端ブーム用絶縁カバーと、横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、関口部を下に向けて前記中間ブームの上側面および左右側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される電気絶縁材料製の中間ブーム用絶縁カバーとを有し」とするものであり、絶縁カバーの構成をより明確とするものであり、不明瞭な記載の釈明と認められる。 (B-2)実用新案法第3条第2項に関して、 (B-2-1)実用新案登録請求の範囲の記載 補正された訂正請求書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案は以下のとおりである。 「走行用車両の車体上に少なくとも起伏作動可能に配置され、伸縮作動が可能な伸縮式ブームに用いられる絶縁装置であって、 前記伸縮式ブームが、前記車体に起伏自在に取り付けられた鋼製の最基搬ブームと、この最基端ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な鋼製の中間ブームと、この中間ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な電気絶縁材料製の先端ブームとから構成され、 横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、開口部を下に向けて前記最基端ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた電気絶縁材料製の最基端ブーム用絶縁カバーと、 横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、開口部を下に向けて前記中間ブームの上側面および左右側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される電気絶縁材料製の中間ブーム用絶縁カバーとを有し、 前記中間ブーム用絶縁カバーは中間部から基端部側に至る部分が前記最基端ブームの上側面および左右側面と前記最基端ブーム用絶縁カバーとの前記所定隙間内に入り込んで前記中間ブームとともに伸縮移動可能であり、 前記中間ブーム用絶縁カバーの基端側における上部内面には前記最基端ブームの上側面をスライドして前記中間ブーム用絶縁カバーの伸縮移動を案内するスライダが取り付けられていることを特徴とする伸縮式ブームの絶縁装置。」 (B-2-2)訂正拒絶理由通知で引用された引用刊行物 1.実願昭58-194848号(実開昭60-103196号公報)の願書に添付された明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(昭和60年7月13日公開) 2.特公昭63-54108号公報 3.実願昭60-72871号(実開昭61-189086号公報)の願書に添付された明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(昭和61年11月25日公開) 4.実公昭60-11920号公報 (B-2-3)対比、判断 引用刊行物1には、 起伏、旋回作動が自在な伸縮ブーム(3)を有した電気工事用の高所作業車であって、伸縮ブーム(3)は、車体に起伏自在に取り付けられた剛製の基端ブーム(7)と、この基端ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な鋼製の中間ブーム(6)と、この中間ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な電気絶縁材料製の先端ブーム(4)とからなるものが記載されている。このことより、引用刊行物1には以下のことが記載されていることとなる。 「走行用車両の車体上に少なくとも起伏作動可能に配置され、伸縮作動が可能な伸縮式ブームであって、 前記伸縮式ブームが、前記車体に起伏自在に取り付けられた鋼製の最基搬ブームと、この最基端ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な鋼製の中間ブームと、この中間ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な電気絶縁材料製の先端ブームとから構成された伸縮式ブーム。」 引用刊行物2には、クレーン作業時に、フック懸吊用ワイヤが電線などと接触するのを防止する(第1欄29行?第2欄3行)構成に関して以下のことが記載されている。 「一方、基端ブーム1基部上面には図示しないウインチ装置が装設されており、このウインチ装置と基端ブーム1先端との間には基端ガード7が架設され、またこの基端ガード7に対して伸縮自在な中間ガード8の先端を中間ブーム2の先端に前述の空間Sを通じて連結せしめ、さらにこの中間ガード8に対して伸縮自在な先端ガード9の先端わ先端ブーム3の先端に連結せしめ、これら基端ガード7、中間ガード8及び先端ガード9にて多段ガードが構成されている。 したがって、多段ブームの各ブーム1、2及び3が同時にもしくは順次伸縮作動が開始されると、多段ガードの各ガード7、8および9がそれぞれ前記多段ブームの各ブームに一対一に対応して連結せしめられているため、た各ブームに連結された各ガードが同時にあるいは順次伸縮動作に追従する。(第3欄5行?21行)」 以上のことより引用刊行物2には、以下のことが記載されていることとなる。 「走行用車両の車体上に少なくとも起伏作動可能に配段され、伸縮作動が可能な伸縮式ブームに用いられる多段ガード支持装置であって、 前記伸縮式ブームが、前記車体に起伏自在に取り付けられた最基搬ブームと、この最基端ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な中間ブームと、この中間ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な先端ブームとから構成され、 長手部材からなり、前記最基端ブームの上側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた最基端ブーム用カバーと、 長手部材からなり、前記中間ブームの上側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される中間ブーム用カバーとを有し、 前記中間ブーム用カバーは中間部から基端部側に至る部分が前記最基端ブームの上側面と前記最基端ブーム用カバーとの前記所定隙間内に入り込んで前記中間ブームとともに伸縮移動可能である ことを特徴とする伸縮式ブームの多段ガード支持装置。」 引用刊行物3には、以下の記載がある。 「多段ブーム(3)を伸長して作業を行う場合は、第4図に示すように、中間ブーム(5)の伸長動に伴ってカバー(9)が基ブーム(4)の軸線方向に沿って摺勅して中間ブーム(5)外周の各コーナー部を覆い、活線作業等による中間ブーム(5)の電線等への接触を防止し、地上の作業者が車体(1)等に接触することによる感電事故を防止する。(4頁12行?19行)」 「本考案の他の実施例として第5図及び第6図に示すように、基ブーム(4)外周を電気絶縁性の高い材料で作られた樹脂筒より成るカバー(10)により覆い、このカバー(10)を基ブーム(4)の軸線方向に沿って摺動自在に設け、カバー(10)の先端を中間ブーム(5)の先端部に係止し、中間ブーム(5)の伸縮動に伴いカバー(10)を基ブーム(4)の軸線方向に沿って摺動させ、中間ブーム(5)の伸長時に中間ブーム(5)の外周をカバー(10)により覆い、中聞ブーム(5)の縮小時に基ブーム(4)の外周をカハー(10)により覆うこともてきる。(5頁7行?18行)」 引用刊行物4には以下の記載がある。 「ブームの下面及びブームの左右側面をブームの長手方向に沿って覆う断面コ字型の第1カバーをブームの外周面と離間して設けるとともに、ブームの上面及び前記第1カバーの左右側面をブームの長手方向に沿って覆う断面コ字型の第2カバーをブームの上面及び前記第1カバーの左右側面と離間して設けたことを特徴とするブームの絶縁カバー。(実用新案登録請求の範囲)」 実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案と引用刊行物1記載のものを比較すると、前者は「横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、開口部を下に向けて最基端ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた電気絶縁材料製の最基端ブーム用絶縁カバーと、 横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、開口部を下に向けて中間ブームの上側面および左右側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される電気絶縁材料製の中間ブーム用絶縁カバーとを有し、 前記中間ブーム用絶縁カバーは中間部から基端部側に至る部分が前記最基端ブームの上側面および左右側面と前記最基端ブーム用絶縁カバーとの前記所定隙間内に入り込んで前記中間ブームとともに伸縮移動可能であり、 前記中間ブーム用絶縁カバーの基端側における上部内面には前記最基端ブームの上側面をスライドして前記中間ブーム用絶縁カバーの伸縮移動を案内するスライダが取り付けられている」構成であるのに対して、後者は絶縁カバーを有していない点で相違する。 上記相違点を検討する。 引用刊行物3或いは4に示されるように高所作業車の金属製ブームに感電事故防止用の絶縁カバーを設けることは広く行われていることである。そして、伸縮式ブームにおいてフック懸吊用ワイヤと電線などとの接触を防止するため、各ブームの上面に取り付けるカバーの構造として、長手部材からなり、最基端ブームの上側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた最基端ブーム用カバーと、長手部材からなり、中間ブームの上側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される中間ブーム用カバーとを有し、前記中間ブーム用カバーは中間部から基端部側に至る部分が前記最基端ブームの上側面と前記最基端ブーム用カバーとの前記所定隙間内に入り込んで前記中間ブームとともに伸縮移動可能とする構造は引用刊行物2示されるように良く知られて構造である。してみれば、、引用刊行物1記載のものにおいて鋼製である基端ブーム(7)と中間ブーム(6)に絶縁カバーを設け、それら絶縁カバーの構造を、長手部材からなり、最基端ブームの上側面を所定隙間を有して覆った状態で、前記最基端ブームに固定されて取り付けられた最基端ブーム用カバーと、長手部材からなり、中間ブームの上側面を覆った状態で、先端部において前記中間ブームに係止されて取り付けられ、前記中間ブームとともに前記最基端ブームに対して伸縮作動される中間ブーム用カバーとを有し、前記中間ブーム用カバーは中間部から基端部側に至る部分が前記最基端ブームの上側面と前記最基端ブーム用カバーとの前記所定隙間内に入り込んで前記中間ブームとともに伸縮移動可能な構造とすることに格別のものは見出せない。なお、引用刊行物2ではその目的をフック懸吊用ワイヤと電線などとの接触の防止とし、ブームと電線の接触による感電事故には言及されていない。しかし、伸縮ブームの技術においてブームと電線の接触による感電事故に対する対策が広く行われていることは前述のとおりであり、引用刊行物2記載のものが感電事故に対する対策ではない、あるいは、感電事故の防止に適用することはできないとする主張は理由のないものである。 また、絶縁カバーはブームを覆う範囲が広いほど安全性は高くなるが、取付作業の複雑化等により製造コストも上昇することは自明のことであり、カバーの形状およびカバーの覆う範囲は安全性とコストのかね合いで適宜決定するば良いことである。よって、引用刊行物4に示される上下二つの断面コ字型カバーでブームの四方を囲む構成を上方のカバーのみで上面と左右側面を覆う構成とすることは単純な選択事項にすぎないものと認められる。長尺の物体を他の長尺の物体沿って移動させる際、移動させる物体の後尾に他の物体の上面をスライドし移動の案内をするスライダを設けることは広く行われていることであり(た例えば、実公昭57-48880号公報第3図のガイド12、12’参照)、本件において、中間ブーム用絶縁カバーの基端側における上部内面には前記最基端ブームの上側面をスライドして前記中間ブーム用絶縁カバーの伸縮移動を案内するスライダを取り付た点にも格別のものは見出せない。 (B-2-4)結び 以上のとおり、補正された訂正請求書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案は、引用刊行物1乃至4記載の事項及び周知の事項に基づいて当業者が極めて容易に考案することができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録出願の際独立して登録を受けることができないものであるから、本件訂正請求は、実用新案法附則第9条第2項で準用する特許法第120条の4第3項でさらに準用する特許法第126条第4項の規定に適合しないので、当該訂正請求は認められない。 (C)実用新案登録異議申立について、 (C-1)本件考案 本件考案は明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認められる。 「走行用車両の車体上に少なくとも起伏作動可能に配設され、伸縮作動が可能な伸縮式ブームに用いられる絶縁装置であって、 前記伸縮ブームが、前記車体に起伏自在に取り付けられた鋼製の基端ブームと、この基端ブーム内に入れ子式に配置されて軸方向に伸縮自在な鋼製の中間ブームと、この中間ブーム内に入れ子式に配設されて軸方向に伸縮自在な電気絶縁材料製の先端ブームとから構成され、 前記基端ブームの上側面および左右側面を覆って前記基端ブームに取り付けられた基端ブーム用絶縁カバーと、 前記中間ブームの上側面および左右側面を覆って前記中間ブームに取り付けられ、前記中間ブームとともに前記基端ブームに対して伸縮作動され、前記中間ブームが全縮状態のときに前記基端ブームと前記基端ブーム用絶縁カバーとの間に格納される中間ブーム用絶縁カバーとからなる ことを特徴とする伸縮式ブームの絶縁装置。」 (C-2)証拠 甲第1号証.実開昭61-189086号公報マイクロフィルム 甲第2号証.特公昭63-54108号公報 甲第3号証.実公昭60-11920号公報 参考資料1.実開昭60-103196号公報マイクロフィルム (C-3)対比・判断 本件考案は、前記(B-2-1)の実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載におい、「最基端ブーム用絶縁カバー」および「中間ブーム用絶縁カバー」がそれぞれ「最基端ブームおよび中間ブームに対して所定隙間を有して取り付けられること」と「絶縁材料製」であることの限定、「中間ブーム用絶縁カバー」が「先端側において中間ブームに係止されるとともに中間から基端側において最基端ブームと最基端ブーム用絶縁カバーとの隙間内に位置して中間ブームとともに伸縮移動可能」であることの限定、「中間ブーム用絶縁カバーの基端側の上部内面に、最基端ブームの上面をスライドしてその伸縮移動を案内するスライダが取り付けられている」ことの限定、及び、「ブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆ってブームに取り付けられた電気絶縁材料製のブーム用絶縁カバー」が「横断面がコの字形状に形成された長手部材からなり、関口部を下に向けてブームの上側面および左右側面を所定隙間を有して覆う」ものであるとの限定を欠くものである。本件考案は、前記(B-2-3)で述べた理由と同じ理由により、各号証及び参考資料として提示されたもに記載の事項に基づいて当業者が極めて容易に考案することができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により登録を受けることができないものである。 (D)むすび 以上のとおり、本件の実用新案登録請求の範囲記載の請求項1に係る考案は、甲第1号証乃至第3号証及び参考資料1に記載されたものに基づいて当業者が極めて容易に考案することができたものであるから実用新案法第3条第2項に該当する。よって、本件考案は実用新案法附則第9条第2項で準用する特許法第113条第1項第2号に該当し取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
異議決定日 | 1999-07-07 |
出願番号 | 実願平4-16311 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(B66F)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 鈴木 久雄 |
特許庁審判長 |
祖父江 栄一 |
特許庁審判官 |
岩本 正義 西川 一 |
登録日 | 1997-11-07 |
登録番号 | 実用登録第2563295号(U2563295) |
権利者 |
株式会社アイチコーポレーション 愛知県名古屋市中区千代田2丁目15番18号 東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 |
考案の名称 | 伸縮式ブームの絶縁装置 |
代理人 | 大西 正悟 |