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審決分類 審判 全部申し立て   F23D
審判 全部申し立て   F23D
管理番号 1004101
異議申立番号 異議1998-74862  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-09-30 
確定日 1999-09-06 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2566614号「内炎孔を有するガスバーナ」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2566614号の実用新案登録を維持する。
理由 【1】手続きの経緯
本件実用新案登録第2566614号考案は、平成4年2月3日に実用新案登録出願され、平成9年12月19日にその実用新案登録の設定登録がなされ、その後、中森 繁雄より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年7月23日に訂正請求がなされたものである。
【2】訂正の適否についての判断
ア.訂正の内容
a.実用新案登録請求の範囲に関する訂正
実用新案登録請求の範囲に関する訂正は、明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1を次のように訂正するものである。
「【請求項1】バーナーキャップと混合管との中央部に二次空気通路が形成されると共に、該二次空気通路の上部を煮こぼれ防止キャップによって覆うように構成されてなる内炎孔を有するガスバーナにおいて、上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設されていることを特徴とする内炎孔を有するガスバーナ。」。
b.考案の詳細な説明に関する訂正
考案の詳細な説明に関する訂正は、考案の詳細な説明中、
▲1▼明細書段落番号【0007】の【課題を解決するための手段】の欄第6行目?第7行目(公報第3欄第35行目から第36行目)に「上記内炎孔の上部を覆うリフト防止鍔を内炎孔に近接させて配設したことを特徴とするものである。」とあるのを、「上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャツプの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設したことを特徴とするものである。」と訂正し、
▲2▼明細書段落番号【0018】の【考案の効果】欄を、「この考案に係る内炎孔を有するガスバーナは、以上説明したように、煮こぼれ防止キャップにより二次空気通路への流入を確実に防止することができると共に、内炎孔への二次空気の流れを円滑に保持することができ、また、煮こぼれ防止キャップとバーナーキャップとの間に形成されたリフト防止鍔により内炎孔のリフティングを確実に防止することができると共に、該リフト防止鍔及び煮こぼれ防止キャップによって煮汁が内炎孔へと流下しないように構成されているので、内炎孔の目詰まりを確実に防止することができる他、煮こぼれ防止キャップを加工する必要がなく従来と同様の単純な円板状に形成することができ、しかも、リフト防止鍔自体の形状も環状であるため、それ程複雑な形状ではなく、さらには、リフティング防止のために、内炎孔を逆凸状に加工する必要がないので、総じて煮こぼれ防止キャップが一体形成されるバーナーキャップの製造コストを低減することができる等、幾多の優れた効果が得られる。」と訂正するものである。
イ.訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否
上記a.は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的としたものに該当し、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
上記b.は上記訂正a.に合わせて考案の詳細な説明の対応箇所を訂正するものであり、明瞭でない記載の釈明または誤記の訂正を目的としたものに該当するものである。
ウ.独立実用新案登録要件の判断
(引用刊行物)
訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)に対して、当審が通知した取消理由で引用した刊行物(特開平2-89904号公報、以下、「引用刊行物」という。)には、次の考案が記載されている。
バーナトップ3(本件考案のバーナーキャップに相当)と混合管4との中央部に2次空気通路5が形成されると共に、該2次空気通路5の上部を煮汁の侵入を防ぐためのキャップ10(煮こぼれ防止キャップに相当)によって覆うように構成されてなる内炎孔9を有するガスバーナに関するものであり、上記キャップ10は上記内炎孔9の上部を覆っており、かつ、記載「内炎孔9からのキャップ10までの間隔は比較的小さく選定してあり」(引用刊行物の公報第3頁左下欄第5行?第6行)、「内炎孔9の火炎が一旦キャップ10に当たるためリフト防止の作用がなされ、安定した燃焼状態が得られるのである。」(公報第3頁左下欄第16行?第19行)を参照すれば、上記キャップ10は内炎孔に近接させて配設してあり、かつ、リフト防止機能を有するものと認められる。
(対比・判断)
引用刊行物中のものは、本件考案の構成要件である「煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設されている」構成を有しない。即ち、引用刊行物のものは煮こぼれ防止キャップにリフト防止作用を兼ねさせるものであって、本件考案の如く煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設したものではない。
したがって本件考案は、上記引用刊行物に記載の考案と同一と認められず、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案とすることはできない。
エ.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条第2項によって準用する特許法第120条の4第2項、及び同条第3項でさらに準用する同法第126条第2項から第4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
【3】実用新案登録異議の申立てについての判断
ア.申立ての理由の概要
申立人 中森 繁雄は、
1.甲第1号証(特開平4-45308号公報)を提出し、本件考案は甲第1号証のものと同一であるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条の2の規定に違反してなされたものである。
2.甲第2号証(実願昭63-127659号(実開平2-54012号)のマイクロフィルム)を提出し、本件考案は甲第2号証のものと同一であるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反してなされたものである。
3.甲第3号証(特開平2-89904号公報)を提出し、本件考案は甲第3号証のものと同一であるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反してなされたものである。
4.甲第3号証の2(実開平3-21625号公報)を提出し、本件考案は甲第3号証の2のものと同一であるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反してなされたものである。
5.上記甲第3号証、甲第3号証の2、甲第4号証(特公昭59-24323号公報)、甲第4号証の1(実公昭41-24927号公報)、甲第4号証の2(実開昭60-122638号公報)甲第4号証の3(米国特許第3627462号明細書)を提出し、本件考案はそれらから極めて容易に考案をすることができたものであるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものである。
したがって、本件実用新案は、実用新案登録を受けることができないものである故、実用新案登録を取り消すべきであると主張している。
イ.判断
1.2.について、
甲第1号証、甲第2号証のいずれにも、本件考案の構成要件である「「煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設されている」構成について、記載されていない。
即ち、甲第1号証のものは、突出部19に内炎孔が水平または角度を持つように形成されており、リフト防止鍔が内炎孔の上部を覆う構成を有しない。
また、甲第2号証のものは、2次空気の各内炎孔への分配の不均一によって生じるリフトを防止するために、2次空気用副通路を設けたものであり、本件考案とはリフトの発生原因及び解決手段を異にする。
3.について、
上記【2】ウ.で述べたとおりである。
4.について、
甲第3号証の2は「煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設」する構成を有しない点で、本件考案とは構成を異にする。
5.について、
甲第4号証はそもそも内炎孔を有するものではない。甲第4号証の1、甲第4号証の2、甲第4号証の3のものは、いずれもリフト防止を目的としたものであることが明記されていない。したがって、甲第3号証、甲第3号証の2、甲第4号証、甲第4号証の1?3のものを組み合わせたところで、本件考案の構成とすることができない。
ウ.むすび
以上のとおりであるから、本件実用新案は、実用新案法第3条の2の規定、実用新案法第3条第1項第3号の規定、又は実用新案法第3条第2項の規定に違反しているから、実用新案登録を受けることができないものであるので実用新案登録を取り消すべきである、とすることはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
内炎孔を有するガスバーナ
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 バーナーキャップと混合管との中央部に二次空気通路が形成されると共に、該二次空気通路の上部を煮こぼれ防止キャップによって覆うように構成されてなる内炎孔を有するガスバーナにおいて、上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設されていることを特徴とする内炎孔を有するガスバーナ。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
この考案は、内炎孔を有するガスバーナに係り、特に、二次空気不足による内炎のリフティングを防止して熱分布を平均化することができる内炎孔を有するガスバーナに関する。
【0002】
【従来技術】
周知のように、内炎孔を有するガスバーナは、外炎孔のみのガスバーナに比べ熱分布が向上することが知られているが、反面、内炎孔を有するガスバーナにあっては、内炎孔に二次空気を供給するための二次空気通路が必要となるため、従来では、図3に示すように、バーナーキャップ5と混合管1とを組み合わせ、上記バーナーキャップ5と混合管1との中央部に二次空気通路2を上下に貫通した状態で形成すると共に、該二次空気通路2内に煮こぼれが流入するのを防止するため、二次空気通路2の上部を煮こぼれ防止キャップ3によって覆うように構成したものが公知である。
【0003】
しかしながら、反面、上記煮こぼれ防止キャップ3によって内炎孔4への二次空気の流れが阻害されるため、内炎孔4に二次空気が供給されにくくなって内炎にリフティングが発生し易くなり、さらに、煮汁が上記煮こぼれ防止キャップ3を伝って内炎孔4内へと流入して目詰りを起し易くなる、という問題を有していた。
【0004】
このため、従来のガスバーナGにあっては、リフティングを防止するため、例えば、図3に示すように、内炎孔4の上半部4aの開口径を下半部4bの開口径よりも大径となるように構成することで、内炎孔4の上半部4aにおけるガス流速を落すように形成し、或は、図4に示すように、バーナーキャップ5に形成される上記構成と同様の内炎孔4を複数個(図示例では3個)づつ近接させて開設することで、各内炎間を真空状熊としてガスの流速を落し、内炎のリフティングを防止するように構成したものが公知である。
【0005】
【従来技術の課題】
しかしながら、上記従来のリフティングを防止する各手段にあっては、いずれも内炎孔4の上半部4aの開口径を下半部4bの開口径よりも大径となるように構成しなければならないため、かかる内炎孔4の加工が非常に煩雑でありコスト高となる、という問題を有し、しかも、煮こぼれ防止キャップ3が各内炎孔4の上部を覆う大きさに形成されていないため、煮汁が内炎孔4に流れ込み易く、目詰りを起し易い、という問題を有していた。
【0006】
この考案は、かかる現状に鑑み創案されたものであって、その目的とするところは、内炎のリフティングを有効に防正し、かつ、二次空気通路への煮汁の流入を確実に防止することができると共に、内炎孔の目詰りを確実に防止することができる内炎孔を有するガスバーナを提供しようとするものである。
【0007】
【課題を解決するための構成】
上記目的を達成するため、この考案にあっては、バーナーキャップと混合管との中央部に二次空気通路が形成されると共に、該二次空気通路の上部を煮こぼれ防止キャップによって覆うように構成されてなる内炎孔を有するガスバーナを技術的前提とし、上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設して構成したことを特徴とするものである。
【0008】
【実施例】
以下、添付図面に示す実施例に基き、この考案を詳細に説明する。
【0009】
図1は、この考案の第1実施例に係るガスバーナGを示しており、この実施例に係るガスバーナGは、混合管11の上面にバーナーキャップ12を嵌合して組み合わせることで、これら混合管11とバーナーキャップ12の中心部に上下に貫通する二次空気通路14が形成されるように構成されている。
【0010】
そして、上記バーナーキャップ12の上部には、上記二次空気通路14の上部を覆う煮こぼれ防止キャップ15が一体に連設されていると共に、該煮こぼれ防止キャップ15の下方には、上記バーナーキャップ12に開設された内炎孔16の上部を覆うリフト防止鍔17が突設されている。尚、図中符号18は、上記混合管13の端部に取り付けられたノズルを示しており、符号19は、混合管11とバーナーキャップ12とを組み立てたときに形成される環状の混合気室を示している。
【0011】
上記バーナーキャップ12の外周部下縁には、複数個のスリットが放射状に形成されており、上記混合管11と組み合わせたときに、その外周部に複数個の縦長状の外炎孔20が形成される。尚、上記バーナーキャップ12の外周部上縁には、上記外炎孔20の外周開口端部よりも外方に突出する庇部21が形成されており、該庇部21は、外炎のリフティングを抑えるとともに、上記バーナーキャップ12を伝って流下する煮汁が外炎孔20内へと流入しないように構成されている。
【0012】
煮こぼれ防止キャップ15は、前記したように、上記バーナーキャップ12と一体に成型されており、上記二次空気通路14の上部開口径よりも大径に形成されている。
【0013】
一方、上記内炎孔16は、上記環状の混合気室19と連通してバーナーキャップ12の上面にストレート状に貫設されている。
【0014】
リフト防止鍔17は、上記煮こぼれ防止キャップ15とバーナーキャップ12の内炎孔形成面と間に環状に突設されて一体形成されており、その外周端部が上記内炎孔16を覆う外径を有し、かつ、各内炎孔16の真上に近接して配設されている。
【0015】
それ故、この実施例に係るガスバーナGにあっては、上記内炎孔16から流出するガスは上記リフト防止鍔17の下面に衝合した後、該リフト防止鍔17の外方へと流れてガスの流速が低下するため、上記煮こぼれ防止キャップ15によって二次空気が不足しても、内炎にリフティングが発生するのを確実に防止することができる。
【0016】
また、たとえ煮汁がこぼれたとしても、上記リフト防止鍔17は、各内炎孔16を覆う大きさを有して構成されているため、万一、煮汁が煮こぼれ防止キャップ15から止記リフト防止鍔17上に流下したとしても、該煮汁が内炎孔16内へと流入する虞れは全くなく、該煮汁による目詰りを確実に防止することができる。
【0017】
図2は、この考案の第2実施例に係るガスバーナGを示しており、該実施例では、煮こぼれ防止キャップ15の外径を上記各内炎孔16の上部を覆う大きさに形成すると共に、リフト防止鍔17の外周端部が上記内炎孔16の軸心と略合致する外径を有するように構成することで、上記煮汁の内炎孔16への流下を煮こぼれ防止キャップ15で防止し、かつ、内炎のリフティングをリフト防止鍔17で防止すると共に、内炎を上記リフト防止鍔17の作用によって外方向へと誘導し、該内炎が煮こぼれ防止キャップ15を加熱することがないように構成した他は、他の構成および作用は前記第1実施例と同様であるのて、図面には第1実施例と同一の符号を付してその詳細な説明をここでは省略する。
【0018】
【考案の効果】
この考案に係る内炎孔を有するガスバーナは、以上説明したように、煮こぼれ防止キャップにより二次空気通路への流入を確実に防止することができると共に、内炎孔への二次空気の流れを円滑に保持することができ、また、煮こぼれ防止キャップとバーナーキャップとの間に形成されたリフト防止鍔により内炎孔のリフティングを確実に防止することができると共に、該リフト防止鍔及び煮こぼれ防止キャップによって煮汁が内炎孔へと流下しないように構成されているので、内炎孔の目詰まりを確実に防止することができる他、煮こぼれ防止キャップを加工する必要がなく従来と同様の単純な円板状に形成することができ、しかも、リフト防止鍔自体の形状も環状であるため、それ程複雑な形状ではなく、さらには、リフティング防止のために、内炎孔を逆凸状に加工する必要がないので、総じて煮こぼれ防止キャップが一体形成されるバーナーキャップの製造コストを低減することができる等、幾多の優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】
この考案の第1実施例に係る内炎孔を有するガスバーナの構成を示す断面図である。
【図2】
この考案の第2実施例に係る内炎孔を有するガスバーナの構成を示す断面図である。
【図3】
従来の内炎孔を有するガスバーナの構成を示す断面図である。
【図4】
従来のガスバーナにおける内炎孔の他の配設例を示す平面説明図である。
【符号の説明】
G ガスバーナ
11 混合管
12 バーナーキャップ
14 二次空気通路
15 煮こぼれ防止キャップ
16 内炎孔
17 リフト防止鍔
訂正の要旨 訂正の要旨
明細書(実用新案登録第2566614号明細書、以下同じ)を本件訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり、すなわち実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として下記のとおり、また、明瞭でない記載の釈明を目的として下記のとおり訂正する。
a.実用新案登録請求の範囲に関する訂正
【請求項1】 バーナーキャップと混合管との中央部に二次空気通路が形成されると共に、該二次空気通路の上部を煮こぼれ防止キャップによって覆うように構成されてなる内炎孔を有するガスバーナにおいて、上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャップの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設されていることを特徴とする内炎孔を有するガスバーナ。
b.考案の詳細な説明に関する訂正
▲1▼明細書段落番号【0007】の【課題を解決するための手段】の欄第6行目?第7行目(公報第3欄第35行目から第36行目)に「上記内炎孔の上部を覆うリフト防止鍔を内炎孔に近接させて配設したことを特徴とするものである。」とあるのを、「上記煮こぼれ防止キャップとバーナキャツプの内炎孔形成面との間にリフト防止鍔を配設し、該リフト防止鍔は、その外周端部が、少なくとも上記内炎孔の軸心より大径に形成され、かつ、上記内炎孔の上部を覆うように近接させて配設したことを特徴とするものである。」と訂正し、
▲2▼明細書段落番号【0018】の【考案の効果】欄を、「この考案に係る内炎孔を有するガスバーナは、以上説明したように、煮こぼれ防止キャップにより二次空気通路への流入を確実に防止することができると共に、内炎孔への二次空気の流れを円滑に保持することができ、また、煮こぼれ防止キャップとバーナーキャップとの間に形成されたリフト防止鍔により内炎孔のリフティングを確実に防止することができると共に、該リフト防止鍔及び煮こぼれ防止キャップによって煮汁が内炎孔へと流下しないように構成されているので、内炎孔の目詰まりを確実に防止することができる他、煮こぼれ防止キャップを加工する必要がなく従来と同様の単純な円板状に形成することができ、しかも、リフト防止鍔自体の形状も環状であるため、それ程複雑な形状ではなく、さらには、リフティング防止のために、内炎孔を逆凸状に加工する必要がないので、総じて煮こぼれ防止キャップが一体形成されるバーナーキャップの製造コストを低減することができる等、幾多の優れた効果が得られる。」と訂正する。
異議決定日 1999-08-09 
出願番号 実願平4-14774 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (F23D)
U 1 651・ 113- YA (F23D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 扇野 博明  
特許庁審判長 浜 勇
特許庁審判官 西野 健二
西川 一
登録日 1997-12-19 
登録番号 実用登録第2566614号(U2566614) 
権利者 サンウエーブ工業株式会社
東京都渋谷区代々木2丁目2番1号
考案の名称 内炎孔を有するガスバーナ  
代理人 山口 哲夫  
代理人 山口 哲夫  

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