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審決分類 審判 全部申し立て   F21V
管理番号 1004115
異議申立番号 異議1998-74006  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-07 
確定日 1999-06-30 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2562789号「照明器具」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2562789号の実用新案登録を維持する。
理由 〔1〕手続の経緯
本件実用新案登録第2562789号は、平成3年12月13日に実用新案登録出願がされ、平成9年10月31日に実用新案登録の設定登録がされ、その後、岩崎電気株式会社により実用新案登録異議の申立てがされ、平成10年11月24日付けで取消理由通知がされ、その指定期間内である平成11年2月9日に意見書が提出され、さらに平成11年5月13日付けで取消理由通知がされ、その指定期間内である平成11年5月13日に訂正請求がされたものである。
〔2〕訂正の適否についての判断
1.訂正事項は、以下の(a)?(e)のとおりである。
(a)実用新案登録請求の範囲の記載を、「横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したことを特徴とする照明器具。」と訂正する。
(b)考案の詳細な説明の記載の【課題を解決するための手段】中の「ランプによる対流熱」を「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱」と訂正する。
(c)考案の詳細な説明の段落【0009】中の「このランプ6の上方には図1及び図2に示すように、遮熱板7が配置される。ソケット5側の遮熱板7の部分には四角穴状の放熱穴8が穿設されており」という記載を「このランプ6の上方には図1及び図2に示すように、遮熱板7がランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆って配置される。ランプ基端側であるソケット5側の遮熱板7の部分には四角穴状の放熱穴8が穿設されてランプ基端部近傍を上方へ露出させており」と訂正する。
(d)同じく段落【0010】中の「グローブ3の前端側は遮熱板7がないので、グローブ3の前端部側に流れる。また、グローブ3の後端部側は、遮熱板7の放熱穴8」という記載を「ランプ先端側であるグローブ3の前端側は遮熱板7がないので、グローブ3の前端部側に流れる。また、ランプ基端側であるグローブ3の後端部側は、遮熱板7の放熱穴8」と訂正する。
(e)同【考案の効果】中の「ランプによる対流熱」を「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱」と訂正する。
2.訂正事項(a)は、請求項1に係る照明器具が、「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴」を有するものに限定するものであるから、「実用新案登録請求の範囲の減縮」を目的とするものであると認められる。
そして、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の段落【0009】中の「ソケット5側の遮熱板7の部分には四角穴状の放熱穴8が穿設されており、…遮熱板7に放熱穴8を設けて、ランプ6の熱を前方、後方共に等しくなるように、遮熱板7を配設する。」、同段落【0010】中の「グローブ3の後端部側は、遮熱板7の放熱穴8を介して熱が逃げる…」、及び、願書に添付した図1、2の記載からみて、訂正事項(a)は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。
また、訂正事項(b)?(e)は、上記請求の範囲の減縮に伴って、考案の詳細な説明の記載を対応させたものである。
そして、上記いずれの訂正も実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明白である。
3.本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案は、上述のとおりである。
平成10年11月24日付けの取消理由は、本件の訂正前の請求項1に記載されている事項により特定される考案は、実願昭58-134553号(実開昭60-42210号)のマイクロフィルム(以下「刊行物1」という。)に記載された考案であって、実用新案法第3条第1項第3号に該当するというものである。そして、刊行物1には、「合成樹脂で構成した中空状のグローブ(7)の開口部からグローブ(7)の内部に円筒状のソケット(6)を支持し、同ソケット(6)に装着した光源(9)の先端の先細部(9)とソケット(6)にわたって、棒状の支持体(8)を回動自在に支持すると共に支持体(8)の中央部に遮熱板(10)を設け、また支持体(8)のソケット(6)への環状体(11)にバランサー(12)を設けたことを特徴とする照明器具」(実用新案登録請求の範)が図面とともに記載され、ほかに、「遮熱板は光源の上部に位置し、光源を点灯した場合合成樹脂性のグローブが光源から熱的悪影響を受けることがなく、合成樹脂でグローブを小形に構成することができると共に容量の大きい光源を装着することができる。」(第4頁第4?9行)などの記載がある。
しかしながら、刊行物1には、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案の構成である、「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設した」点に関しては、記載も示唆もない。
そして、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案は、上記構成を具備することによって、「グローブの両端部の温度を上げることにより、グローブの中心部と両端部との熱勾配を小さくして、グローブを割れにくくすることができ、従って、高出力ランプを使用した場合でも、熱衝撃によるグローブ割れを防ぐことができる」という明細書に記載の効果を奏するものと認められるから、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案が上記刊行物1に記載されたものであるということはできないばかりでなく、刊行物1に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることもできない。
また、平成11年5月13日付け取消理由は、本件の訂正前の請求項1の記載中「…グローブの前方と後方へ導く遮熱板…」の記載が不明瞭であるとするものであるが、本件訂正後の請求項1に記載では上記不明瞭は解消されているものと認められる。
その他、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであるとする理由を発見しない。
4.以上のとおりであるから、上記訂正は、平成6年改正法(法第116号)の附則第9条第2項で準用する特許法第120条の4第2項、及び同条第3項でさらに準用する同法第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
〔3〕実用新案登録異議の申立てについての判断
1.異議申立人の申立の理由は、本件考案は、甲第1号証(実願昭61-90706号(実開昭62-201424号)のマイクロフィルム)、甲第2号証(実願昭58-134553号(実開昭60-42210号)のマイクロフィルム)、甲第3号証(松下電工株式会社のカタログ(90-91施設照明)に記載の考案に基づききわめて容易に考案することができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録をうけることができないものである、というにある。
2.甲第1号証には、「密閉容器内の白熱灯の真上とグローブの間に遮熱体を配置したことを特徴とする白熱灯照明器具」(実用新案登録請求の範囲)が第1?4図とともに記載されており、ほかに、「密閉容器7内の温度は対流による熱の上昇で上部ほど高く、従って、グローブ6の温度分布はその上部が高く、特にグローブ上部の白熱灯9と対向する部分mが白熱灯9からの輻射熱で加熱されて、この部分mの温度が他より大幅に高くなり、そのため、白熱灯9を点滅の繰り返しで長時間点灯させると、グローブ6の上部、特に白熱灯9と対向する部分mが黄変色することがあった。」(第3頁第15行?第4頁第4行)、「この遮熱体12は、円形部12aを白熱灯9の発光球部分の真上に所定の間隔で対向させた状態で、取付座部12bがべ一ス4にネジ13で固定される。」(第6頁第11?15行)、「白熱灯9からの輻射熱が円形部12aで遮断されるので、グローブ6の上部の温度上昇が抑制され、特に従来の変色部分であるグローブ6上部の白熱灯9との対向部分mの温度上昇幅が少なく抑制されて、この部分mでの変色が抑制される。」(第7頁第3?9行)などの記載が認められる。
しかしながら、甲第1号証には、本件考案の、「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設した」構成については記載も示唆もない。
甲第2号証は、上述の刊行物1であり、上述したとおりであって、「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグロー゛ブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設した」点に関しては、記載も示唆もない。
さらに、甲第3号証には、モールライトシリーズ(ベーシックグローブシリーズ)の各施設照明の写真が掲載されており、多数の商品写真中、型式YA43982、YA43882、YA42482、YA42382については遮熱板らしきものが見受けられるが、これらが本件考案の「ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設した」構成を具備するものであるとは到底認められない。
3.そして、本件考案は、この点の構成に基づき、「グローブの両端部の温度を上げることにより、グローブの中心部と両端部との熱勾配を小さくして、グローブを割れにくくすることができ、従って、高出力ランプを使用した場合でも、熱衝撃によるグローブ割れを防ぐことができる」という明細書に記載の有利な効果を奏するものであると認められるから、本件考案が、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることはできない。
〔4〕むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては本件の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
照明器具
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したことを特徴とする照明器具。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、街路灯に用いられる照明器具に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
街路灯に用いられる照明器具は、一般にポールの上端に配置され、ランプを横向きに配置するようになっている。また、ガラス製のグローブを横向きにしてランプを覆設している。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
ここで、グローブ内のランプの上方に遮熱板を設けなかった場合、図3の曲線ハに示すように、ランプの中心(グローブの中心)の温度が極めて高く、グローブの前端部と後端部が低くなり、グローブの中心部と端部との温度差が大きすぎて、つまり熱勾配が大きくなって、グローブがガラス製でも、また合成樹脂製でも割れやすくなるという問題がある。
【0004】
そこで、ランプの上方の全ての部分を遮熱板で覆い、ランプ真上の温度上昇を抑えるようにしたものがある。この場合のグローブの中心と端部との熟勾配は図3の曲線ロに示すようになる。かかる場合でも、グローブの中心部と端部の低温部との温度差が大きいので、グローブ割れを防止するために、高出力のランプは使用できないという問題があった。
【0005】
本考案は上述の点に鑑みて提供したものであって、グローブの中心部と端部との熱勾配を小さくしてグローブが割れにくくすることを目的とした照明器具を提供するものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本考案は、横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したものである。
【0007】
【作用】
而して、遮熱板によりランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導いて、グローブの両端部の温度を上げることにより、グローブの中心部と両端部との熱勾配を小さくして、グローブを割れにくくすることができ、従って、高出力ランプを使用した場合でも、熱衝撃によるグローブ割れを防ぐことができる。
【0008】
【実施例】
以下、本考案の実施例を図面を参照して説明する。図1に示すように、ポール1の上端部に器具本体2が設けられ、この器具本体2に円筒形のグローブ3が横向きにねじ部を介して装着してある。また、器具本体2にはソケット台4が設けられ、ランプ6を装着するソケット5がソケット台4に取り付けられている。
【0009】
ランプ6は横向きに配置され、また、グローブ3の略中心部に配置されるようになっている。このランプ6の上方には図1及び図2に示すように、遮熱板7がランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆って配置される。ランプ基端側であるソケット5側の遮熱板7の部分には四角穴状の放熱穴8が穿設されてランプ基端部近傍を上方へ露出させており、また、遮熱板7はネジ9によりソケット台4に取り付けられるようになっている。遮熱板7に放熱穴8を設けて、ランプ6の熱を前方、後方共に等しくなるように、遮熱板7を配設する。
【0010】
遮熱板7をランプ6の上方に配置することで、遮熱板7は真上に位置するが、ランプ6による対流熱は図1の矢印に示すように、ランプ先端側であるグローブ3の前端側は遮熱板7がないので、グローブ3の前端部側に流れる。また、ランプ基端側であるグローブ3の後端部側は、遮熟板7の放熱穴8を介して熱が逃げるので、グローブ3の両端部の温度もある程度上昇する。従って、グローブ3の中心部と端部とは図3の曲線イに示すように熱勾配が小さい特性曲線を得ることができる。
【0011】尚、グローブ3はガラス製でも、合成樹脂製でも適用できるものである。
【0012】
【考案の効果】
本考案は上述のように、横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端側近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したものであるから、遮熱板によりランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導いて、グローブの両端部の温度を上げることにより、グローブの中心部と両端部との熟勾配を小さくして、グローブを割れにくくすることができ、従って、高出力ランプを使用した場合でも、熟衝撃によるグローブ割れを防ぐことができる効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】
(a)(b)は本考案の実施例の照明器具の正面図及び断面図である。
【図2】
同上の遮熱板の平面図である。
【図3】
グローブの温度特性を示す図である。
【符号の説明】
3 グローブ
4 ソケット台
5 ソケット
6 ランプ
7 遮熱板
8 放熱穴
訂正の要旨 a.特許請求の範囲を下記の通り訂正する。
「【請求項1】 横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したことを特徴とする照明器具。」
b.明細書の段落番号【0006】を下記の通り訂正する。
「【課題を解決するための手段】
本考案は、横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方ををランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したものである。」
c.明細書の段落番号【0009】を下記の通り訂正する。
「ランプ6は横向きに配置され、また、グローブ3の略中心部に配置されるようになっている。このランプ6の上方には図1及び図2に示すように、遮熱板7がランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆って配置される。ランプ基端側であるソケット5側の遮熱板7の部分には四角穴状の放熱穴8が穿設されてランプ基端部近傍を上方へ露出させており、また、遮熱板7はネジ9によりソケット台4に取り付けられるようになっている。遮熱板7に放熱穴8を設けて、ランプ6の熱を前方、後方共に等しくなるように、遮熱板7を配設する。」
d.明細書の段落番号【0010】を下記の通り訂正する。
「遮熟板7をランプ6の上方に配置することで、遮熱板7は真上に位置するが、ランプ6による対流熱は図1の矢印に示すように、ランプ先端側であるグローブ3の前端側は遮熱板7がないので、グローブ3の前端部側に流れる。また、ランプ基端側であるグローブ3の後端部側は、遮熱板7の放熱穴8を介して熱が逃げるので、グローブ3の両端部の温度もある程度上昇する。従って、グローブ3の中心部と端部とは図3の曲線イに示すように熱勾配が小さい特性曲線を得ることができる。」
e.明細書の段落番号【0012】を下記の通り訂正する。
「【考案の効果】
本考案は上述のように、横向きのグローブ内の略中央部に横向きにランプを配設した照明器具において、ランプ基端側から突出してランプ上方をランプ先端まで覆うと共にランプ基端側にランプ基端部近傍を露出させる放熱穴を有してランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導く遮熱板をランプの上方に配設したものであるから、遮熱板によりランプによる対流熱をグローブの前方と後方へ導いて、グローブの両端部の温度を上げることにより、グローブの中心部と両端部との熟勾配を小さくして、グローブを割れにくくすることができ、従って、高出力ランプを使用した場合でも、熱衝撃によるグローブ割れを防ぐことができる効果を奏するものである。」
異議決定日 1999-06-15 
出願番号 実願平3-103087 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (F21V)
最終処分 維持    
前審関与審査官 山岸 利治  
特許庁審判長 青山 紘一
特許庁審判官 和泉 等
大里 一幸
登録日 1997-10-31 
登録番号 実用登録第2562789号(U2562789) 
権利者 照永電機株式会社
大阪府東大阪市西石切町6丁目5番12号 松下電工株式会社
大阪府門真市大字門真1048番地
考案の名称 証明器具  
代理人 川瀬 幹夫  
代理人 安藤 淳二  
代理人 安藤 淳二  
代理人 井澤 眞樹子  
代理人 井澤 眞樹子  
代理人 佐藤 成示  
代理人 川瀬 幹夫  
代理人 佐藤 成示  

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