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審決分類 審判 全部申し立て   G11B
管理番号 1004129
異議申立番号 異議1998-75460  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-11-09 
確定日 1999-08-18 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2570971号「ディスクプレーヤの前面パネル」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2570971号の実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2570971号の考案(昭和63年2月10日出願の実願昭63-16911号の分割出願)は、平成10年2月20日にその実用新案登録の設定登録がされ、その後萩原美恵子により実用新案登録異議申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月14日に訂正請求がなされたものである。
2.訂正の適否についての判断
ア.訂正の内容
▲1▼実用新案登録請求の範囲の請求項1を下記のとおり訂正する。
「【請求項1】ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするディスクプレーヤの前面パネル。」
▲2▼考案の詳細な説明において、明細書段落番号【0005】の【課題を解決するための手段】の記載を下記のとおり訂正する。
「【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本考案は、ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするものである。」
イ.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
訂正事項▲1▼は、「防塵用部材に形成された孔」について、「切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたもの」であることを明確にしたものであって、実用新案登録請求の範囲の減縮に相当する。
訂正事項▲2▼は、考案の詳細な説明において、課題を解決するための手段の記載を、実用新案登録請求の範囲の訂正に伴って整合させ訂正したものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。
また、上記訂正は、新規事項の追加に該当せず、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
ウ.独立実用新案登録要件
▲1▼訂正明細書の請求項1に係る考案
上記2.ア.▲1▼参照。(以下、「本件考案」という。)
▲2▼引用刊行物記載の考案
当審が取消理由で引用した刊行物1(特開昭61-80555号公報)には、「ハウジングの前面部を構成するフロントパネル3に形成されたディスク挿入用スロット3aの内方には、ゴムなどの柔軟性材質を板状に形成してなり互いに短手方向一端部が対向するように配置されて主面にてスロット3aを閉塞する一対の可撓性長手部材76および77が設けられている。各可撓性長手部材76、77はその短手方向他端部、即ち非対向側端部において、断面L字状の一対の固定部材78,79によってフロントパネル3に取り付けられている。これら可撓性長手部材76,77並びに固定部材78,79によって、スロット3aを閉塞する閉塞手段が構成されている・・・・可撓性長手部材76,77は導電性を有しており、且つ例えば固定部材78,79を各々介してアースされている。このようにすることによって、スロット3aから挿入されるディスク5から静電気を取り除くことが出来、ディスク5の表面に静電気により付着していた塵埃のハウジング内への侵入が防止されているのである。」(第8頁上段左欄12行?同上段右欄17行、および第3図)が記載されている。
また、刊行物2(実願昭54-87156号(実開昭56-6086号)のマイクロフィルム)には、「ハウジング1から突出させてある磁気カードリーダ2の先端部2bには、カード挿入口2cの両側で、クリーニング部材3に穿設した丸孔3b、3bと対応する位置に、クリーニング部材3とキャップ4とを共に係止する係止用ピン5、5が設けてある。一方、クリーニング部材3の被蓋用キャップ4には、このピン5、5との嵌合用丸孔6、6が凹処4aが形成された側に穿設してある。本実施例による場合、キャップ4とクリーニング部材3とを係止用ピン5、5により係止するようにしてあるので、ハウジング1にキャップ4とクリーニング部材3とが確実に装着されるという効果を奏する。」(第6頁12行?第7頁4行、および第4図)が記載されている。
▲3▼対比・判断
本件考案と上記刊行物1、2に記載された考案とを対比すると、刊行物1、2に記載された考案は、本件考案を特定する事項である「ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されている」という事項を備えていない。
また、刊行物1、2に記載された考案を組み合わせたとしても上記事項を導き出すことは出来ない。
そして、本件考案は、上記点を具備することにより、切り込みの位置とディスクの挿入口の位置とがズレたまま防塵用部材が押え部材によって固定されてしまうような事態を確実に防止でき、防塵用部材と押え部材の取付が容易になるという顕著な効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、上記刊行物1、2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものとすることはできないから、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
エ.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定による、特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3.実用新案登録異議の申立てについての判断
ア.申立ての理由の概要
申立人萩原美恵子は、甲第1号証(特開昭61-80555号公報・・・上記刊行物1)、甲第2号証(実願昭54-87156号(実開昭56-6086号)のマイクロフィルム・・・上記刊行物2)を提出し、本件考案は、甲第1、2号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に該当し、実用新案登録を取り消すべきものと主張している。
イ.判断
本件考案は、上記2.ウ.▲3▼で示したように上記甲第1、2号証記載の考案から当業者がきわめて容易に考案することができたものとすることはできない。
ウ.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
ディスクプレーヤの前面パネル
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするディスクプレーヤの前面パネル。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【考案の属する技術分野】
本考案は、コンパクトディスク(以下CDと略称)などを1駆動するディスクプレーヤに係り、特にプレーヤ本体へのディスクの挿入に伴う塵埃の侵入を防止すると共にディスクのスムーズな挿入を行う場合に用いて好適なディスクプレーヤの前面パネルに関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、車載用の音響機器としてCDプレーヤが普及しているが、該CDプレーヤは車両のインストルメントパネルに配設した音響機器収納部に組込まれ、使用されるようになっている。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
ところで、上記従来のCDプレーヤにおいては、▲1▼CDプレーヤを挿入する場合、車両内部の塵埃がディスク挿入口からCDプレーヤ本体内部へ入り込む、▲2▼表面にゴミ等が付着したCDをCDプレーヤ本体内部へ挿入し再生を繰り返していると、再生機構部等を劣化させたり音質が低下する、▲3▼ディスク挿入口から挿入したCDがCDプレーヤ本体のディスク挿入口対向側で引っかかりやすく、CDを該CDプレーヤ本体内部へスムーズに挿入できない、▲4▼CDプレーヤ前面に設けられた表示部の周辺から静電気が侵入し、CDプレーヤ本体内部の回路部品を静電破壊したり、該表示部内に静電気が侵入して誤表示をさせてしまう、等の不具合が生ずる虞れがあった。
【0004】
本考案は前記課題を解決するためのもので、ディスクをプレーヤ本体へ挿入する際に塵埃の侵入を防止し且つディスクの表面に付着した塵埃を除去すると共に、ディスクのスムーズな挿入を可能としたディスクプレーヤの前面パネルの提供を目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本考案は、ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするものである。
【0006】
【作用】
本考案によれば、ディスクをディスク挿入口からディスクプレーヤ本体へ挿入する際、防塵用部材により、ディスクプレーヤ本体内部への塵埃の侵入を有効に防止できる。また、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に設けられた共通の突起部により位置決めされて一緒にネジ止め固定されるため、防塵用部材の組み込みと固定作業が容易である。
【0007】
【実施例】
以下、図面を参照し本考案の一実施例について説明する。
図1において1は本実施例によるCDプレーヤ(図示略)の前面パネルであり、樹脂からなる略直方体状とされている。該前面パネル1は、例えば車両のインストルメントパネルの音響機器収納部に組み込まれた前記CDプレーヤ本体の前面に固着されている。前面パネル1の前面部2(ドライバー操作側)にはディスク挿入口3が配設されており、該挿入口の上縁部及び下縁部はそれらの中央部分の間隔が両側部分の間隔よりも拡がるようにそれぞれ緩やかな円弧状とされている。該ディスク挿入口3は、その長手方向寸法がCDの直径よりも若干大とされると共に、その幅方向寸法がCDの板厚よりも充分大とされている。この場合、CDはそのディスク面に平行な方向にして該ディスク挿入口3から前記CDプレーヤ本体へ挿入するようになっている。
【0008】
また、前面パネル1の前記ディスク挿入口3配設箇所の下方部には、例えば液晶から構成された表示部4が配設されている。更に、該表示部4の側部には、前記CDプレーヤ操作用の押釦等からなる操作部5が配設されている。
また、図2において前面パネル1裏面のディスク挿入口3の外周部には、後述する透明部材、防塵用部材、押え部材、枠体、ガイド部材をディスク挿入口3に取り付けるための取付部7a,7b、突起部7c?7h、ネジ突起部7i?7kが配設されている。
【0009】
8はディスク挿入口3裏面に取り付けられる防塵用部材であり、例えば不織布の柔軟性を有する薄い部材から形成されており、その平面状は細長い長方形の下端部の長手方向両側部分を切欠いた形状とされている。防塵用部材8の長手方向中央部にはスリット9が形成されており、該スリット9の長手方向寸法はCDの直径よりも若干大とされると共に、該スリット9の間隙はCDの板厚よりも若干小とされている。これにより、該防塵用部材8は前記ディスク挿入口3から挿入されたCDがスリット9を通過する際に、該CD表面に付着した塵埃を除去するようになっている。更に、防塵用部材8には9箇所の孔10a?10iが形成され、これら孔10a?10iには前記突起部7c?7f、後述する透明部材の突起部、ネジが嵌合するようになっている。
【0010】
11は防塵用部材8をディスク挿入口3裏面に固定するための導電材料(金属)製の押え部材であり、その平面形状は防塵用部材8と略同形状とされると共に、その断面形状は略L字状とされている。該押え部材11の長手方向中央部には細長い角孔12が形成されており、該角孔12の長手方向寸法はCDの直径よりも若干大とされると共に、該角孔12の幅寸法はCDの板厚よりも充分大とされている。押え部材11には8箇所の孔13a?13hと切欠13iとが形成され、これら孔13a?13h、切欠13iには、前記突起部7c?7f、後述する透明部材の突起部、ネジが嵌合するようになっている。
【0011】
また、押え部材11の上端部には3箇所の取付部14a?14cが形成されると共に、角孔12の下端部には2箇所の取付部14d,14eが形成されている。この場合、押え部材11の端部は前記CDプレーヤ本体のシャーシ(図示略)に固着されている。
15は前記表示部4の周囲に取付けられるシールド用枠体であり、例えば金属から形成され、ハンダ16により押え部材11の下端部に固着されている。そして、これにより、前記表示部4の静電破壊や誤表示等を防止するようになっている。更に枠体15の下端部には2箇所の孔19a,19bが形成され、これら孔19a,19bには前記突起部7g,7hが嵌合するようになっている。
【0012】
20は前記ディスク挿入口3から挿入されたCDを前記CDプレーヤ本体内部ヘガイドするためのガイド部材であり、樹脂から形成され、その形状は前記ディスク挿入口3と略同形状とされている。該ガイド部材20には孔21が形成されており、該孔21の長手方向寸法はCDの直径よりも若干大とされると共に、該孔21の幅寸法はCDの板厚よりも充分大とされている。該ガイド部材20は、ディスク挿入口3から挿入され、防塵用部材8のスリット9、押え部材11の角孔12を通過したCDを、前記CDプレーヤ本体内部ヘガイドするようになっている。更に、該ガイド部材20の上面部には取付部22a?22cが形成され、前記取付部14a?14cへ取り付けられるようになっている。
【0013】
23,24はたとえばアクリル樹脂からなる透明部材であり、前記CDプレーヤ本体内部の光源(図示略)からの光を前面パネル1の前面部2のディスク挿入口3へ導出し、車両の夜間走行時に際し該ディスク挿入口3の両側部近傍を照光することにより、ドライバーがCD挿入位置を確認できるようになっている。該透明部材23、24は、その本体23a,24aが前面パネル1裏面の取付部7a,7bに各々固着されると共に、突起部23b,24bが前記孔10b,13b,10i,13hに各々嵌合するようになっている。
【0014】
次に、上記防塵用部材8に押え部材11・枠体15・ガイド部材20・透明部材23,24を、前面パネル1の裏面へ組み込む組み立て作業について説明する。
透明部材23,24の本体23a,24aを前面パネル1裏面の取付部7a,7bに各々固着する。更に透明部材23,24の突起部23b,24bに、防塵用部材8の孔10b,10iと、押え部材11の孔13b,13hとを各々嵌合させると共に、前面パネル1裏面の突起部7c?7fに、防塵用部材8の孔10c,10d,10f,10gと、押え部材11の切欠13i・孔13c,13e,13fとを各々嵌合させる。更に、前面パネル1裏面突起部7g,7hに枠体15の孔19a、19bを各々嵌合させる。更に前面パネル1裏面のネジ取付部7i?7kと、防塵用部材8の孔10a,10e,10hと、押え部材11の孔13a,13d,13gとを各々位置決めし、ネジ25,26,27により締付固定する。次いで、押え部材11の取付部14a?14cにガイド部材20の取付部22a?22cを取り付けると共に、該押え部材11の下端部にガイド部材20の取付部14d、14eを取り付けることにより、該ガイド部材20を押え部材11に固定する。
【0015】
次に、上記構成により本実施例の作用を説明する。
ドライバーが前記CDプレーヤの前面パネル1のディスク挿入口3からCDを挿入すると、CDは防塵用部材8のスリット9、押え部材11の角孔12、ガイド部材20の孔21を通過し、前記CDプレーヤ本体内部へ取り込まれる。この時、CDは防塵用部材8のスリット9を通過する際に、その表面に付着した塵埃が防塵用部材8により除去される。更に、CDはガイド部材20によりスムーズにガイドされ、前記CDプレーヤ本体内部へ挿入される。これにより、CDの再生を行うことができる。
【0016】
しかして上記実施例によれば、従来のように塵埃が付着したCDを前記CDプレーヤ本体内部へ取り込んだり、CDがディスク挿入口近傍で引っ掛かる等の不具合を防止することができ、これにより、前記CDプレーヤの信頼性を大幅に向上させることができる。また、光源からの光を透明部材23,24によりディスク挿入口3の両側部へ導出し、該両端部近傍を照光するため、夜間走行時においてもCDの挿入を的確に行うことができる。
【0017】
次に、以下のような変形例を説明する。上記実施例では、CDプレーヤを車載用としたが、これに限定されず据え置き型として使用することも可能である。また、上記実施例では、防塵用部材8を不織布により形成したが、これに限定されず例えばゴム等の柔軟性を有する他の部材により形成してもよい。また、上記実施例では、透明部材23,24をアクリル樹脂により形成したが、これに限定されず光が透過可能な部材であればよい。
【0018】
【考案の効果】
以上説明したように本考案によれば、以下の効果を奏することができる。塵埃がディスク挿入口からプレーヤ本体内部へ侵入することを防止できると共に、ディスク表面に付着した塵埃を的確に除去することができる。また防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒に位置決めされてネジ止めされるので、防塵用部材と押え部材の取付けが容易である。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の一実施例を前方から見た斜視図、
【図2】
本考案の一実施例を後方から見た分解斜視図、
【符号の説明】
1 前面パネル
3 ディスク挿入口
7c,7d,7e,7f 突起部
8 防塵用部材
9 スリット(切り込み)
10c,10d,10f,10g 孔
11 押え部材
12 角孔(孔)
13c,13e,13f 孔
20 ガイド部材
21 孔
訂正の要旨 訂正の要旨
(a)【実用新案登録請求の範囲】の【請求項1】を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として以下の通り訂正する。
「 【請求項1】 ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするディスクプレーヤの前面パネル。」
(b)考案の詳細な説明において、明細書段落番号【0005】の【課題を解決するための手段】の記載を【実用新案登録請求の範囲】の記載に整合させ、以下の通り訂正する。
「 【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本考案は、ディスクが挿入されるディスク挿入口が形成されたディスクプレーヤの前面パネルにおいて、前記ディスク挿入口が形成されているパネル裏面には複数の突起部が形成され、前記ディスク挿入口の裏面に設置される切り込みを有する薄い防塵用部材、およびこの防塵用部材を前記ディスク挿入口の裏面に固定する押え部材の双方には、前記突起部に対応する複数の孔が形成されており、且つ防塵用部材に形成された孔は前記切り込みを挟んで上下にそれぞれ複数配されたものであり、この孔が前記突起部に取付けられてディスク挿入口の裏面に前記防塵用部材および押え部材が位置決めされ、防塵用部材と押え部材とがパネル裏面に一緒にネジ止め固定されていることを特徴とするものである。」
異議決定日 1999-07-06 
出願番号 実願平8-8558 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (G11B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 相馬 多美子杉山 務  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 犬飼 宏
今井 義男
登録日 1998-02-20 
登録番号 実用登録第2570971号(U2570971) 
権利者 アルパイン株式会社
東京都品川区西五反田1丁目1番8号
考案の名称 ディスクプレーヤの前面パネル  
代理人 野崎 照夫  
代理人 野崎 照夫  

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