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審決分類 審判 訂正 ただし書き3号明りょうでない記載の釈明 訂正する A01K
審判 訂正 ただし書き1号特許請求の範囲の減縮 訂正する A01K
管理番号 1005271
審判番号 審判1999-39058  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-05-26 
種別 訂正の審決 
異議申立日 1999-07-16 
確定日 1999-10-25 
事件の表示 登録第2552169号実用新案「釣用バケツ」に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2552169号実用新案の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおリ訂正することを認める。
理由 I.請求の要旨
本件審判の請求の要旨は、登録第2552169号実用新案の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正すること、すなわち、下記(1)及び(2)のとおりに訂正することを求めるものである。
(1)実用新案登録請求の範囲の「柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記蓋体は開かれると前記U字状のハンドルの中を挿通可能であり、前記ハンドルは容器開口位置で屈曲可能になっていることを特徴とする釣用バケツ。」を、「柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、.前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを特徴とする釣用バケツ。」と訂正する。
(2)登録明細書(平成5年11月11日付け手続補正書)2頁23?25行(段落【0005】)の「本考案は、柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルは容器開口位置で屈曲可能になっていることを要旨とするものである。」を、「本考案は、柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを要旨とするものである。」と訂正する。
II.当審の判断
上記訂正事項について検討する。
(1)の訂正は、実用新案登録請求の範囲において、容器本体への蓋体の取付位置を特定すると共に蓋体とハンドルとの相対的な構成を限定し、さらに、「ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ」の構成を付加するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、(2)の訂正は、考案の詳細な説明の記載を訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載と整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
そして、上記(1)の訂正における「ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにした」構成は、同登録明細書の2頁28?3頁10行(段落【0006】)、3頁29?4頁7行(段落【0009】)、4頁21?5頁5行(段落【0012】、【0013】)及び図面に記載されているので、上記(1)及び(2)の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、かつ、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものではない。
III.むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第2項で読み替える旧実用新案法第39条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第1項ないし第3項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
釣用バケツ
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを特徴とする釣用バケツ。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
この考案は、釣餌等を収納する水を透さない釣用バケツに関する。
【0002】
【従来の技術】
コマセバケツ、ビクとして合成樹脂などの柔軟性を有する防水材料で形成された蓋付きの釣用バケツが従来から使用されている。これらのバケツは蓋を開けた状態で使用されることが多く、釣りをしている際中に風で蓋が煽られてしまうため、例えば、コマセを取り出したり、バケツ内に魚を投入する作業の妨げとなっていた。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
解決しようとする問題点は、バケツの蓋を開いた状態で使用した時に風で、蓋が煽られてコマセを取り出したり、バケツ内に魚を投入する作業の妨げになることである。
【0004】
本考案の目的は前記欠点に鑑み、蓋を開いた状態で使用している時に、風で蓋が煽られないように出来て、蓋がコマセを取り出したり、魚を投入する邪魔にならないようにした釣用バケツを提案することである。
【0005】
【用題を解決するための手段】
本考案は、柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを要旨とするものである。
【0006】
【作用】
釣用バケツを釣り場で使用する時は、図5(a)のように、チャック3の金具10、10が吊り下げハンドル4側に寄せられて蓋体2が開かれて容器本体1の開口1aが開かれる。次に図5(b)のように、開かれた蓋体2の両側2b、2cが内供に折り畳まれる。この状態で、蓋体2が吊り下げハンドル4の中を通されて裏面1b側に倒されて図5(c)のように、容器本体1の裏面1b側で蓋体2の両側2b、2cが外側に開かれる。その後図5(d)、図6のように、吊り下げハンドル4が外側に倒される。前記図5(d)、図6のように、吊り下げハンドル4が外側に倒されると、釣り場で釣用バケツが風の中で煽られても、蓋体2は吊り下げハンドル4が重ねられているので閉じることがない。
【0007】
【実施例】
以下、図示の一実施例によって本考案を説明すると、図1は釣用バケツの蓋体を閉じた正面側斜視図、図2は釣用バケツの蓋体を閉じた裏面側斜視図、図3は釣用バケツの要部断面側面図、図4は吊り下げハンドル端部の固定工程を示す正面図、図5は釣用バケツの蓋体が開かれて吊り下げハンドルが外側に倒されるまでの経過説明裏面側斜視図、図6は釣用バケツの蓋体が開かれると共に吊り下げハンドルが外側に倒された要部断面側面図である。
【0008】
図1、図2で釣用バケツの容器本体1は、例えばエチレン酢酸ビニール等の合成樹脂製シートで形成され可撓性及び非透水性を有している。容器本体1は上方に開口1aを有し、開口1aの裏面1b側に蓋体2のヒンジ部2aが固定されている。容器本体1の開口1a周囲と蓋体2の周囲にはチャック3が取り付けらけれている。容器本体1の表面1cと裏面1b両側には吊り下げハンドル4、4′が夫々リング材5と固定材6を介して固定されている。
【0009】
吊り下げハンドル4、4′は帯状の布帛の周囲に合成樹脂を配するように、帯状の布帛を筒状の例えばビニール材の中に入れ、ビニール材の両端が溶着されて防水性を有するようにしたものが用いられてU字状に形成されている。更に吊り下げハンドル4、4′の端部には、夫々リング材5と固定材6が取り付けられてリング材5で夫々吊り下げハンドル4、4′が容器本体1の開口1a位置の外側で外側に屈曲可能に構成されている。固定材6は吊り下げハンドル4、4′と同材で形成されて図3のように二つ折りにされている。
【0010】
吊り下げハンドル4、4′が容器本体1に取り付けられる時は、先ず図4のように、止着シート材7に固定材6がaのように縫製で縫い付けられる。次に止着シート材7の上に化粧シート材8が重ねられて容器本体1の上に載せられて夫々の間に接着剤が塗布されたり、超音波溶着等で固着される。前記固着の前に止着シート材7と固定材6と化粧シート材8を鳩目材9で固定してもよい。
【0011】
このように釣用バケツが構成されて内部に釣具や釣餌が収納されて吊り下げハンドル4、4′が持ち上げられると、吊り下げハンドル4、4′に夫々取り付けられたリング材5と固定材6と、止着シート材7を介して容器本体1が持ち上げられることになる。
【0012】
釣用バケツを釣り場で使用する時は、図5(a)のように、チャック3の金具10、10が吊り下げハンドル4側に寄せられて蓋体2が開かれて容器本体1の開口1aが開かれる。次に図5(b)のように、開かれた蓋体2の両側2b、2cが内側に折り畳まれる。この状態で、蓋体2が吊り下げハンドル4の中を通されて裏面1b側に倒されて図5(c)のように、容器本体1の裏面1b側で蓋体2の両側2b、2cが外側に開かれる。その後図5(d)、図6のように、吊り下げハンドル4が容器本体1の略開口1a位置に設けたりング材5で屈曲し、外側に倒される。
【0013】
前記図5(d)、図6のように、吊り下げハンドル4が外側に倒されると、釣り場で釘用バケツが風の中で煽られても、蓋体2は吊り下げハンドル4が重ねられているので閉じることがない。
【0014】
前記のように釣用バケツが構成されると、蓋体2が開いた状態で使用している時に、風で蓋体2が煽られないように出来て、蓋体2がコマセを取り出したり、バケツ内に魚を投入する邪魔にならない。
【0015】
【考案の効果】
本考案は前述のように構成されたから、蓋体が開いた状態で使用している時にハンドルの中を通された蓋体にはハンドルが重ねられて押さえられるので、風で蓋体が煽られないように出来て、蓋体がコマセを取り出したり、バケツ内に魚を投入すそ)邪魔にならない等実用上優れた効果を奏する釣用バケツを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】
釣用バケツの蓋体を閉じた正面斜視図である。
【図2】
釣用バケツの蓋体を閉じた裏面斜視図である。
【図3】
釣用バケツの要部断面側面図である。
【図4】
吊り下げハンドル端部の固定工程を示す正面図である。
【図5】
釣用バケツの蓋体が開かれて吊り下げハンドルが外側に倒されるまでの経過説明裏面側斜視図である。
【図6】
釣用バケツの蓋体が開かれると共に吊り下げハンドルが外側に倒された要部断面側面図である。
【符号の説明】
1 容器本体
1a 開口
4、4′ 吊り下げハンドル
訂正の要旨 登録第2552169号実用新案の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに、すなわち実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として下記(1)のとおりに訂正し、明りょうでない記載の釈明を目的として下記(2)のとおりに訂正する。
(1)実用新案登録請求の範囲の「柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記蓋体は開かれると前記U字状のハンドルの中を挿通可能であり、前記ハンドルは容器開口位置で屈曲可能になっていることを特徴とする釣用バケツ。」を、「柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを特徴とする釣用バケツ。」と訂正する。
(2)登録明細書(平成5年11月11日付け手続補正書)2頁23?25行(段落【0005】)の「本考案は、柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU宇状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルは容器開口位置で屈曲可能になっていることを要旨とするものである。」を、「本考案は、柔軟性を有し、容器開口を閉塞する蓋体が開閉自在に取り付けられ、容器本体側面にU字状のハンドルが設けられた釣用バケツにおいて、前記ハンドルが設けられた容器本体側面に前記蓋体を開閉自在に支持すると共に前記ハンドルがリング材を介して起倒自在に取り付けられ、前記ハンドル側に寄せて開けられた前記蓋体の側部を折り畳んで前記ハンドルの中を通して容器本体の外側に開放位置した該蓋体を、前記容器本体の外側に倒した前記ハンドルで重ねて押さえるようにしたことを要旨とするものである。」と訂正する。
審決日 1999-09-13 
出願番号 実願平4-81923 
審決分類 U 1 41・ 853- Y (A01K)
U 1 41・ 851- Y (A01K)
最終処分 成立    
前審関与審査官 長井 啓子  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 白樫 泰子
吉村 尚
登録日 1997-07-04 
登録番号 実用登録第2552169号(U2552169) 
考案の名称 釣用バケツ  
代理人 鈴江 武彦  
代理人 風間 鉄也  
代理人 水野 浩司  
代理人 布施田 勝正  
代理人 水野 浩司  
代理人 鈴江 武彦  
代理人 坪井 淳  
代理人 坪井 淳  
代理人 風間 鉄也  
代理人 布施田 勝正  

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