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審決分類 審判 全部申し立て   A01C
管理番号 1005280
異議申立番号 異議1999-70670  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-02-15 
確定日 1999-09-04 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2578444号「い草苗の切揃え装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2578444号の実用新案登録を維持する。
理由 I.本件手続の経緯
本件登録第2578444号実用新案は、平成4年1月16日に出願され、平成10年5月22日にその実用新案の設定登録がなされ、その後、実用新案登録異議申立人山本進より実用新案登録異議の申立てがなされ、当審において取消理由を通知したところ、その指定期間内である平成11年7月9日付けで訂正請求がなされたものである。
II.訂正の適否についての判断
1.訂正の内容
実用新案登録権者は実用新案登録明細書を次のとおりに訂正するように求めている。
(1)実用新案登録請求の範囲の訂正
▲1▼ 明細書における実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る記載を、「【請求項1】一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで1駆動させることを特徴とするい草苗の切揃え装置。」と訂正する。
(2)考案の詳細な説明の訂正
▲2▼ 明細書における段落番号【0004】の記載を、「【0004】【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本考案は、一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させたものである。」と訂正する。
▲3▼ 明細書における段落番号【0009】の記載を、「【0009】前後対のフレーム2a,2bを左右両側で連結する支持部材7,7により本機部Aを支持する。本機部Aには、上部無端搬送ベルト8と下部無端搬送ベルト9とを、図2において供給口10が左側、排出口11が右側となるように配設し、同速度で駆動する上下一対の無端搬送ベルト8、9にて、い草苗Iの茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向(略直角方向)に搬送する。その場合、当該い草苗Iの茎軸線が水平面に対して角度θ1となるように、上下対の無端搬送ベルト8,9を、その搬送面が傾斜するよう配置する(図1参照)。これにて、い草苗Iの穂先側が本機部Aの前面側に向かって上向き、根部が後側で下側となる状態で搬送できる。」と訂正する。
▲4▼ 明細書における段落番号【0017】の記載を、「【0017】前記の実施例において、ギヤ44,45の歯数比率を同一にして、上下両無端搬送ベルト8,9の搬送駆動速度を同一となるように設定する一方、切断手段14a,14bにおける大径のディスクカッター13,13の周速度を小径のディスクカッター12,12の周速度よりも大きくなるように、単一の駆動モータ29から前記駆動機構におけるチェンスプロケット28,30,33,34,44,49の歯数比率を設定する。」と訂正する。
2.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記(1)▲1▼の訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。また、上記(2)▲2▼及び▲4▼の訂正は、考案の詳細な説明の記載を訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載と整合させるためのものであるから、上記(2)▲2▼及び▲4▼の訂正は明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。そして、上記(2)▲3▼の訂正は、考案の詳細な説明の記載の明らかな誤記を訂正するものであるから、上記(2)▲3▼の訂正は誤記の訂正を目的とするものに該当する。
そして、これらの訂正は、訂正前の明細書、又は図面に記載された事項の範囲内において訂正するものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではない。
3.独立実用新案登録要件の判断
(訂正明細書の考案)
訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「訂正明細書の考案」という)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させることを特徴とするい草苗の切揃え装置。」
(引用刊行物)
当審において通知した取消理由で引用した刊行物1(特開平3-108403号公報(甲第1号証参照)には、「このい草苗切揃え機1は、それぞれ上下一対の無端ベルトで苗を挟持して所定方向に搬送するように構成した2組の搬送装置2,3を備えている。」(2頁左上欄7?9行目)、「そして、これら両搬送装置2、3の終端部寄りに位置する切揃え位置Iの側方部に根切断用の第1のカッタ装置20と葉切断用の第2カッタ装置21がそれぞれ設けられている。」(2頁右上欄16?19行)、「上下の回転軸24(U,L)は回転方向が互いに逆向きで、かつ回転速度が異っている。例えば上の回転軸24(U)の方が下の回転軸24(L)よりも回転速度が速くなっている。」(2頁左下欄15?19行)、及び「切揃え位置Iに搬送された苗は、第6図に示す如く、カッタ装置20によって根の部分が、またカッタ装置21によって葉の部分がそれぞれ切断される。この際、カッタ装置20(21)の上下のカッタホイールの回転速度が異なっているため、切断が確実に行われる。すなわち、回転速度の遅い方のカッタホイール(例えば23(U))が苗を保持し、回転速度の速い方のカッタホイール(例えば23(L))で切断するのである。上下のカッタホイールの回転速度が同じであると、苗が折れ曲がり切断もれが生じやすい。」(2頁右下欄15行?3頁左上欄5行)が記載されている。
また、同刊行物2(実公昭53-11647号公報(甲第3号証参照))には、コンバイン用カッターについて、「そして一方の低速回転軸4には送り込み作用のある回転刃6が、また他方の高速回転軸5には鋸歯状回転刃7が適当間隔毎に而も夫々噛合的に設けてある。」(2欄13?16行)、及び「また図中10,11は径大、径小の歯車であって、これにより両回転軸4,5に高,低の回転差を与えている。」(2欄34?36行)が記載されている。
さらに、同刊行物3(実公昭53-11648号公報(甲第3号証の2参照))には、コンバイン用排藁カッターについて、「1は平面コ字型で而も排藁より著しく短かい巾の内側ケースで、該ケース1には低速回転軸2と高速回転軸3とが夫々平行に軸架してあり、一方の低速回転軸2にはかき込み作用のある回転刃4が設けられまた高速回転軸3には上記回転刃4と噛合的関係を保って排藁を切断する回転刃5が設けてある。」(2欄7?14行)、及び「図中8は低速回転軸2に設けた径大歯車、9はこの径大歯車8に噛み合う径小歯車で高速回転軸3に設けられている」(2欄26?28行)が記載されている。
そして、同刊行物4(実願昭57-89038号(実開昭58-189715号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(甲第2号証参照))には、「無端ベルト(1)とテープの巻取軸(17)との間に回転軸(8)を設け、その一端には葉先きカッター(9)を、また他端には無端ベルト(1)を隔てて根先きカッター(10)をそれぞれ取付け、各カッターの上方には摺合せ部(14)(15)をそれぞれのぞませて成る苗切揃え装置。」(実用新案登録請求の範囲)、「14は葉先きカッター9の上方にのぞむ固定刃のような摺合せ部および15は根先きカッター10の上方にのぞむ截頭円錐形の摺り合せカッターのような摺合せ部である。」(4頁11?14行)、及び「このように本考案においては、無端ベルト1と巻取軸17の間に、回転軸8を設け、その一端には葉先きカッター9を、また他端には無端ベルト1を隔てて根先きカッター10をそれぞれ取付け、各カッター9、10の上方には摺合わせ部14、15をそれぞれのぞませたので、ゴムベルト1より巻取軸17に移送される苗の伸長しすぎた葉先きはカッター9とその上方にのぞむ摺合せ部14により、また同様に根先きはカッター10とその上方にのぞむ摺合せ部15によりそれぞれ切断して切り揃える。」(5頁17行?6頁7行)が記載されている。
(対比・判断)
訂正明細書の考案と上記刊行物1ないし刊行物4に記載の考案とを対比すると、刊行物1ないし刊行物4に記載の考案は、訂正明細書の考案を特定する事項である「前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させること」の事項を備えていない。そして、当該事項により訂正明細書の考案は、「駆動機構をコンパクトにできて、装置の小型化とコストの低減を図ることができる」という明細書記載の効果を奏するものと認められるから、訂正明細書の考案を、上記刊行物1ないし刊行物4に記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
したがって、訂正明細書の考案は、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
4.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定において準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項及び同条第3項において準用する同第126条第2ないし4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
III.実用新案登録異議の申立てについて
1.実用新案登録異議申立理由の概要
異議申立人山本進は、請求項1に係る考案は、甲第1号証(特開平3-108403号公報)、甲第2号証(実願昭57-89038号(実開昭58-189715号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム)、甲第3号証(実公昭53-11647号公報)、及び甲第3号証の2(実公昭53-11648号公報)に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができないものであるから、本件実用新案登録は取り消されるべきであると主張している。
2.当審の判断
本件考案は、上記II.3.の(訂正明細書の考案)に記載したとおりのものである。
これに対して、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証及び甲第3号証の2には、上記II.3.の(引用刊行物)に記載した事項がそれぞれ記載されている。
しかし、これらには、訂正明細書の考案の「前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させること」の構成が記載されてなく、また示唆されてもいない。
したがって、本件考案は、上記II.3.の(対比・判断)に記載した理由により、本件考案が甲第1号証ないし甲第4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることができない。
3.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠方法によって、本件考案の登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
い草苗の切揃え装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させることを特徴とするい草苗の切揃え装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、移植機を使用しての移植に先立って、い草苗の根部と茎部とを切り揃えるための装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
この種装置の先行技術として、特開平3-108403号公報には、上下一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、上下一対の無端搬送ベルトの搬送方向が略平行状となるように、それそれ前後一対の巻掛け支持ローラに搬送ベルトを巻掛けすることを開示している。そして、切断手段である相対向して咬み合うように配置した対のディスクカッターにより、前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するのであるが、この対のディスクカッターの直径は等しい。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
このように、互いに咬み合うディスクカッターの直径が相等しいと、これらに近づくい草苗が同時に両ディスクカッターの外周(刃部)に接触することになり、両方のディスクカッターに同時に負荷が掛かるので、駆動力が小さいとディスクカッターが停止してしまう。これを回避するには駆動モータの馬力が大きいものを装置に搭載しなければならなくなり、コストが増大するし、装置も大型化する。本考案はこの問題を簡単な構成で解決することを目的とするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本考案は、一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させたものである。
【0005】
【考案の作用・効果】
この構成により、一対の無端搬送ベルトで挟持搬送されるい草苗は、大径のディスクカッターの外周(刃部)に先に接触する。従って、大径のディスクカッターの周速度を大きくすることで、これに最初に接触するい草苗の切断の切れ味が良好となる。そして、この高速回転する大径ディスクカッターにてい草苗の茎部や根下部をある程度切断したのちに、小径ディスクカッターとの咬み合い部で全体が切断されることになり、一対のディスクカッターに同時に負荷が作用しないので、駆動モータ等の駆動動力源は瞬間的に大きい動力を出す必要がなく、動力源を小さい馬力のもので間に合わすことができる。従って駆動機構をコンパクトにできて、装置の小型化とコストの低減を図ることができるという効果を奏する。
【0006】
また、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させる駆動機構としても、両ディスクカッターの回転軸(駆動軸)に同じ回転数を与えるだけでも実現することができる等、駆動機構を簡単にすることができる。なお、い草苗を上下で挟持するように、前記一対の無端搬送ベルトを上下に配置し、前記大径のディスクカッターをい草苗の下側で接触するように配置すれば、一層切れ味が向上する。
【0007】
【実施例】
次に本考案を具体化した実施例について、図面に従って説明すると、図1はい草苗の切揃え装置の左側面図、図2は図1のII-II矢視正面図、図3は右側面図、図4は要部正面図、図5は下部無端搬送ベルトの平面図、図6は上部無端搬送ベルトの平面図である。
【0008】
い草苗の切揃え装置1は、本機部Aと台車部Bとからなり、台車部Bは、前後一対の下向きコ字状に屈曲させたパイプ状のフレーム2a,2bと、下端にキャスタ輪6を備えた脚柱3とからなり、各フレーム2a,2bの中空支柱部に対して脚柱3を上下動苛能に嵌挿し、脚柱3に高さ位置異ならせて穿設した複数のピン孔4に係止ピン5を差し込み、高さ調節可能に係止する。
【0009】
前後対のフレーム2a,2bを左右両側で連結する支持部材7,7により本機部Aを支持する。本機部Aには、上部無端搬送ベルト8と下部無端搬送ベルト9とを、図2において供給口10が左側、排出口11が右側となるように配設し、同速度で駆動する上下一対の無端搬送ベルト8、9にて、い草苗Iの茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向(略直角方向)に搬送する。その場合、当該い草苗Iの茎軸線が水平面に対して角度θ1となるように、上下対の無端搬送ベルト8,9を、その搬送面が傾斜するよう配置する(図1参照)。これにて、い草苗Iの穂先側が本機部Aの前面側に向かって上向き、根部が後側で下側となる状態で搬送できる。
【0010】
上下対の無端搬送ベルト8,9の搬送方向中途部には、上下対のディスクカッター12,13からなる切断手段14a,14bを、無端搬送ベルトの前縁側と後縁側とに配置して、い草苗Iの根下部Ib及び穂先部Iaを切断して長さLに切り揃える(図7参照)。前述のように、い草苗Iの茎軸線が水平面に対して角度θ1となり、且つ根部が下方に位置することにより、根が茎軸線に対して下向きに垂れ下がる程度が少なくなるので、余分な長さの根下部Ibの切断を確実にできる。さらに前述のように茎軸線が傾斜していることと、台車部Bの前面側のフレーム2a上方近くにい草苗Iの穂先部Iaを機外に突出させることとが相まって本機部Aの前面側でい草苗Iの穂先部Ia側を持つ作業者の手の高さ位置を低くすることができ、作業者の立ち姿勢、または椅子への座り姿勢を楽にして作業効率を向上させることができる。
【0011】
図2に示すように、供給口10の左側には、正面視への字状の供給ガイド滑り台15を、下部無端搬送ベルト9のカバー体16左側面にブラケット17を介して固定する一方、幅寸法(Wl)の供給ガイド滑り台15の後端側には、その上面と直角に斜め上向きに延び、且つ供給口10の方向に延びるように当て板18を配設し、供給ガイド滑り台15上に載置されるい草苗Iの根部を当て板18に当接する。この当て板18を上部無端搬送ベルト8のカバー体19及び前記カバー体16の左側面にそれそれ固着した上下一対のガイドレール20,20に摺動自在に装着し、蝶ナット等の固定手段で位置決めして前記根下部切断用の切断手段14bに対する位置決め調節を行う。符号21は切断後のい草苗を収納箱22に向かって案内する排出ガイド、符号23は切断され、自然落下させた根下部Ib(切り屑)を収納する箱である。なお、作業者はい草苗Iの穂先部を手で持って排出口11まで付き添う。
【0012】
次に、図2、図4?図6に基づいて、上部無端搬送ベルト8及び下部無端搬送ベルト9の構造を説明する。下部無端搬送ベルト9は、搬送方向下流側(図2で右側)の駆動用巻掛け支持ローラ24と搬送方向上流側(図2で左側)のテンション用の巻掛け支持ローラ25とに巻掛け支持され、巻掛け支持ローラ24における下部駆動軸27は前後対の下部支持フレーム26,26に回転自在に軸支される。下部駆動軸27に取付くチェンスプロケット28と、下部のカバー体19内側空間に配置した変速機構付き駆動モータ29のチェンスプロケット30とに巻掛けたチェン31からなる駆動機構にて下部無端搬送ベルト9を駆動する。
【0013】
前記下部支持フレーム26,26に回転自在に支持された切断手段14a,14bの切断下部駆動軸32には大径のディスクカッター13,13を着脱自在、且つ回転不能に固定する一方、駆動モータ29のチェンスプロケット33と切断下部駆動軸32のチェンスプロケット34とに巻掛けたチェン35を介して回転駆動する。
【0014】
そして、テンション用の巻掛け支持ローラ25を支軸36に回転自在に支持し、該支軸36の両端部を下部支持フレーム26,26に穿設した前後長孔37,37に摺動自在に支持させる一方、支軸36の両端部に取付くブラケット38及び調節ねじ39からなるテンション手段を介して無端搬送ベルト9の張力を調節する。その場合、下部無端搬送ベルト9における上部無端搬送ベルト8と対峙する側の搬送面に対して、当該無端搬送ベルト9のテンションによる伸びる方向が略平行状となるようにテンション手段を設けるのである。
【0015】
アイドラローラ40は前記ディスクカッター13より搬送方向前側で、且つディスクカッター13と上部のディスクカッター12との重なり箇所(搬送方向に略沿う切断箇所)近傍に位置させることで、切断時のい草苗Iの位置がディスクカッター13の半径中心側にずれることを規制し、切断作用を向上させることができる。なお、後側下部支持フレーム26の外側に案内支持板57がボルト58及びブラケット59を介して取付け、案内支持板57に搬送されて来る根下部Ibが乗ることで、当該根下部Ibが茎軸線に対して大きい角度で垂れ下がるのを防止でき、その切断が一層確実となる。
【0016】
上部無端搬送ベルト8は、上部根側搬送ベルト8aと上部穂先側搬送ベルト8bとに、ベルトの長さ方向に二分してあり、この両ベルトの巻掛け支持ローラ41の上部駆動軸42は前後対の上部支持フレーム43,43に回転自在に支持され、該上部駆動軸42に取付くギヤ44が前記下部駆動軸27に取付くギヤ45に噛み合い、所定方向に回転駆動される。また、切断手段14a,14bの切断上部駆動軸46には小径のディスクカッター12,12を着脱自在、且つ回転不能に固定し、上部駆動軸42と切断上部駆動軸46とをチェン47、チェンスプロケット48,49を介して連動するように、駆動機構を構成する。
【0017】
前記の実施例において、ギヤ44,45の歯数比率を同一にして、上下両無端搬送ベルト8,9の搬送駆動速度を同一となるように設定する一方、切断手段14a,14bにおける大径のディスクカッター13,13の周速度を小径のディスクカッター12,12の周速度よりも大きくなるように、単一の駆動モータ29から前記駆動機構におけるチェンスプロケット28,30,33,34,44,49の歯数比率を設定する。
【0018】
このように構成すれば、一対の無端搬送ベルト8,9で挟持搬送されるい草苗Iは、大径のディスクカッター13の外周(刃部)に先に接触する。従って、大径のディスクカッター13の周速度を大きくすることで、これに最初に接触するい草苗Iの切断の切れ味が良好となる。そして、この高速回転する大径ディスクカッターにてい草苗Iの穂先部Ia(茎部)や根下部Ibをある程度切断したのちに、小径ディスクカッター12との咬み合い部で全体が切断されることになり、一対のディスクカッター12,13に同時に負荷が作用しないので、駆動モータ29の駆動動力源は瞬間的に大きい動力を出す必要がなく、動力源を小さい馬力のもので間に合わすことができる。従って駆動機構をコンパクトにできて、装置の小型化とコストの低減を図ることができるという効果を奏する。
【0019】
また、下部駆動軸34と上部駆動軸46とを同じ回転数に設定しても、大径のディスクカッター13の周速度のほうが小径ディスクカッター12の周速度より大きくできることは当然である。従って、前述のように大小のディスクカッターの周速度に差をつけるための駆動機構も簡単となる。
なお、い草苗Iを上下で挟持するように、前記一対の無端搬送ベルトを上下に配置し、前記大径のディスクカッター13をい草苗の下側で接触するように配置すれば、一層切れ味が向上する。
【0020】
前記上部無端搬送ベルト8における中間のアイドラローラ50は、根側の小径ローラ50bと穂先側の大径ローラ50aとに分離され、それそれ独立的に回転可能に支軸51に軸支されている。そして、このアイドラローラ50は、前記ディスクカッター12,12より搬送上流側において側面視で前記アイドラローラ40と非対向状であって、下部無端搬送ベルト9に接近させて配設する。他方、搬送方向上流側のテンション用の巻掛け支持ローラ52は、前記下部無端搬送ベルト9から離れた位置に配設して、この巻掛け支持ローラ52からアイドラローラ50までの無端搬送ベルト8による搬送面の延長方向を、前記下部無端搬送ベルト9による搬送方向に対して搬送上流側(供給側)に向かって大きく広がり傾斜(角度θ2)させるように構成する。
【0021】
巻掛け支持ローラ52を回転自在に支持する支軸53は、前記傾斜角度θ2の方向に引っ張るように上部支持フレーム43,43に穿設した長孔54に摺動自在に支持させる一方、該支軸53の両端部に取付くブラケット55及び調節ねじ56からなるテンション手段を介して無端搬送ベルト8の張力を調節する。
このように、同速度で駆動する一対の無端搬送ベルト8,9における各々の中間のアイドラローラ50,40を、切断手段より搬送上流側において非対向状に配設したので、図8に示すように、い草苗Iを扶持しつつ搬送するときの無端搬送ベルト8,9それぞれの弛みを防止する作用と、前記挟持されたい草苗がローラカッタ刃12,13による切断箇所に対して逃げないようにする作用とがいずれも損なわれることがないと言う効果を奏する。
【0022】
また、上部無端搬送ベルト8における搬送上流側の巻掛け支持ローラ52からアイドラローラ50までの当該無端搬送ベルト8による搬送面の延長方向を、前記下部無端搬送ベルト9による搬送方向に対して搬送上流側に向かって大きく広がり傾斜させたように、巻掛け支持ローラ52を下部無端搬送ベルト9から離し、アイドラローラ50を下部無端搬送ベルト9に接近させるように配置したので、い草苗Iの供給部である搬送上流側で、下部無端搬送ベルト9に対して上部無端搬送ベルト8の搬送面が大きい角度で傾斜するように、隙間を大きく開くことができる。従って、い草苗の株を本機部Aの供給口10に対して供給し易く、且つ挟持させ易くなる。
【0023】
しかも、前記上部無端搬送ベルト8における中間のアイドラローラ50の位置が切断手段14a,14bよりも搬送上流側に位置固定的に位置させ、且つテンション用の巻掛け支持ローラ52に対する前記テンション手段と下部無端搬送ベルト9におけるテンション用の巻掛け支持ローラ25に対するテンション手段との構成により、前記供給側の搬送面の傾斜角度θ2が変動しないので、アイドラローラの設置個数を増大させることなく、前記2つの作用(い草苗を挟持しつつ搬送するときの無端搬送ベルトの弛みを防止する作用と、前記挟持されたい草苗Iが切断箇所に対して逃げないようにする作用)に変化がなく、構成も簡単になると共に製造コストも低減できるのである。
【0024】
なお、下部無端搬送ベルト9の搬送上流側巻掛け支持ローラ25及び搬送下流側巻掛け支持ローラ24の位置を、上部無端搬送ベルト8における対応する搬送上流側巻掛け支持ローラ52及び搬送下流側巻掛け支持ローラ41の位置よりも搬送方向前後に張り出すように配置することにより、供給口10でのい草苗Iの搬入が容易になる一方、排出口11箇所で一対の無端搬送ベルト8,9にて挟持されたい草苗Iが一挙に吐き出されることによる散逸現象を無くして円滑に排出できる。
【0025】
下部無端搬送ベルト9及び上部無端搬送ベルト8の蛇行走行を防止するため、図5及び図6に示すように、巻掛け支持ローラ24,25,41,52やアイドラローラ40,50にはその円筒外周面に、溶接の肉付け等による凸環状のリング部60を設ける。これにより、前記各巻掛け支持ローラの円周面にクラウン(円筒の長手方向中途部の直径が円筒の長手両端部の直径よりも大きい状態)を付したと同様の効果があり、巻掛けた無端搬送ベルトが一方の支持フレームに接触する等の偏りや蛇行走行を防止でき、無端搬送ベルトの損傷を免れることができる。特に、前記実施例の上部無端搬送ベルト8を8aと8bとに二分割した場合には、隣接するベルト箇所が相手側に乗り上げる不都合を解消できる。
【0026】なお、図5、図6、図9及び図10で理解できるように、切断手段14a,14bにおけるディスクカッター12,13は、上部フレーム43、下部フレーム26のそれぞれ外側において駆動軸46,32の両端部に着脱自在に装着するものである。その場合、ディスクカツター12,13を駆動軸46,32に対して回転不能に固定する必要がある。そのため、丸軸状の駆動軸46,32の両端部61,61を断面矩形(正方形)に形成し、この端部61に四角の内径孔62を有するスリーブ63を被嵌する。スリーブ63の外周は6角断面とし、外周の長さ方向中途部等に鍔部64を備える。スター部64の外周面に被嵌するように各ディスクカッター12,13の内径孔を6角孔とし、このディスクカッター12,13の側面を鍔部64の円盤面に当接し、端部61の端面に穿設したねじ孔65に取付くボルト66とカラー67とによりディスクカッターを押さえる。なお、ディスクカッター12,13の外側にチェンスプロケット49,34を着脱自在に装着する場合には、前記スリーブ63の内径孔62から突出する四角状の端部61に被嵌する四角孔を備えたチェンスプロケット49,34に形成し、該チェンスプロケットのボス部にてディスクカッター12,13の他側面を押圧し、チェンスプロケットの外側面側は前記ボルト66とカラー67とで挟持固定する(図9及び図10参照)。 前述のように構成すれば、駆動軸46,32を丸軸とする一方、非円形外周を有するスリーブ63を介在させることにより、ディスクカッター12,13の非円形の内径孔を大きくして回転力の伝達を向上させる(内径孔での軸との面圧を小さくする)こと、及びディスクカッターの振れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】い草苗の切揃え装置の左側面図である。
【図2】図1のII-II矢視正面図である。
【図3】同右側面図である。
【図4】本機部の要部拡大正面図である。
【図5】下部無端搬送ベルトの一部切欠き平面図である。
【図6】上部無端搬送ベルトの一部切欠き平面図である。
【図7】い草苗の切揃えを示す説明図である。
【図8】上下無端搬送ベルトによるい草苗の搬送状態を示す説明図である。
【図9】ディスクカッター取付け部を示す要部拡大断面図である。
【図10】同じく斜視図である。
【符号の説明】
A 本機部
B 台車部
I い草苗
1 切揃え装置
2a,2b フレーム
3 脚柱
8 上部無端搬送ベルト
9 下部無端搬送ベルト
10 供給口
11 排出口
12 上ディスクカッター
13 下ディスクカッター
14a,14b 切断手段
15 供給ガイド滑り台
16,19 カバー体
18 当て板
24,25,41,52 巻掛け支持ローラ
26 下部支持フレーム
29 駆動モータ
32,46 駆動軸
28,30,33,34,44,49 チェンスプロケット
31,35,47 チェン
40,50 アイドラローラ
43 上部支持フレーム
44,45 ギヤ
60 リング部
63 スリーブ
訂正の要旨 訂正の要旨
▲1▼登録第2578444号実用新案の明細書中実用新案登録請求の範囲に
「【請求項1】一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させる駆動機構を設けたことを特徴とするい草苗の切揃え装置。」とあるのを、
「【請求項1】一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させることを特徴とするい草苗の切揃え装置。」と、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正する。
▲2▼登録第2578444号実用新案の明細書の段落番号【0004】における
「【0004】【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本考案は、一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草苗の根下部及び穂先部を切断するように構成してなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させる駆動機構を設けたものである。」を、
「【0004】【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本考案は、一対の無端搬送ベルトにて、い草苗の茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向に搬送する途次に、切断手段にて前記い草笛の根下部及び穂先部を切断するように構成していなるい草苗の切揃え装置において、前記各切断手段を、相対向して回転する一対のディスクカッターにより構成し、そのうち一方のディスクカッターの直径を大径に形成し、他方のディスクカッターの直径を小径に形成し、大径のディスクカッターの周速度を小径のディスクカッターの周速度より大きくなるように駆動させると共に、前記一対の無端搬送ベルト及び前記一対のディスクカッターを単一の駆動モータで駆動させたものである。」と、明りょうでない記載の釈明を目的として訂正する。
▲3▼登録第2578444号実用新案の明細書の段落番号【0009】における
「【0009】前後対のフレーム2a,2bを左右両側で連結する支持部材7,7により本機部Aを支持する。本機部Aには、下部無端搬送ベルト8と上部無端搬送ベルト9とを、図2において供給口10が左側、排出口11が右側となるように配設し、同速度で駆動する上下一対の無端搬送ベルト8、9にて、い草苗Iの茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向(略直角方向)に搬送する。その場合、当該い草苗Iの茎軸線が水平面に対して角度θ1となるように、上下対の無端搬送ベルト8,9を、その搬送面が傾斜するよう配置する(図1参照)。これにて、い草苗Iの穂先側が本機部Aの前面側に向かって上向き、根部が後側で下側となる状態で搬送できる。」を、
「【0009】前後対のフレーム2a,2bを左右両側で連結する支持部材7,7により本機部Aを支持する。本機部Aには、上部無端搬送ベルト8と下部無端搬送ベルト9とを、図2において供給口10が左側、排出口11が右側となるように配設し、同速度で駆動する上下一対の無端搬送ベルト8、9にて、い草苗Ιの茎部を挟持しつつその茎軸線と交差する方向(略直角方向)に搬送する。その場合、当該い草苗1の茎軸線が水平面に対して角度θ1となるように、上下対の無端搬送ベルト8,9を、その搬送面が傾斜するよう配置する(図1参照)。これにて、い草苗Ιの穂先側が本機部Aの前面側に向かって上向き、根部が後側で下側となる状態で搬送できる。」と、誤記の訂正を目的として訂正する。
▲4▼登録第2578444号実用新案の明細書の段落番号【0017】における
「【0017】前記の実施例において、ギヤ44,45の歯数比率を同一にして、上下両無端搬送ベルト8,9の搬送駆動速度を同一となるように設定する一方、切断手段14a,14bにおける大径のディスクカッター13,13の周速度を小径のディスクカッター12,12の周速度よりも大きくなるように、駆動モータ29から前記駆動機構におけるチェンスプロケット28,30,33,34,44,49の歯数比率を設定する。」を、
「【0017】前記の実施例において、ギャ44,45の歯数比率を同一にして、上下両無端搬送ベルト8,9の搬送駆動速度を同一となるように設定する一方、切断手段14a,14bにおける大径のディスクカッター13,13の周速度を小径のディスクカッター12,12の周速度よりも大きくなるように、単一の駆動モータ29から前記駆動機構におけるチェンスプロケット28,30,33,34,44,49の歯数比率を設定する。」と、明りょうでない記載の釈明を目的として訂正する。
異議決定日 1999-08-25 
出願番号 実願平4-1150 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (A01C)
最終処分 維持    
前審関与審査官 小林 英司  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 佐藤 昭喜
木原 裕
登録日 1998-05-22 
登録番号 実用登録第2578444号(U2578444) 
権利者 ヤンマー農機株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町1番32号
考案の名称 い草苗の切揃え装置  
代理人 北村 修一郎  

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