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審決分類 審判 補正却下の決定 特29条特許要件(新規)  H04M
管理番号 1005288
審判番号 審判1998-16968  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 補正却下の決定 
確定日 1999-09-08 
事件の表示 平成1年実用新案登録願第78596号「電話機」拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。   
結論 平成10年11月19日付けの手続補正を却下する。
理由 上記手続補正は、実用新案登録請求の範囲の請求項の項数を、出願公告時においては1つであったものを3つに増加したものである。
しかしながら、実用新案法第13条で準用する特許法第64条第1項に規定された明細書または図面の補正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られているところ、請求項の項数の増加は上記規定のいずれにも該当しない。
したがって、この補正は、実用新案法第13条で準用する特許法第64条第1項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項の規定で準用する同法第54条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-07-28 
出願番号 実願平1-78596 
審決分類 U 1 93・ 1- (H04M)
前審関与審査官 江畠 博伊藤 寿郎  
特許庁審判長 松野 高尚
特許庁審判官 谷川 洋
大塚 良平
考案の名称 電話機  

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