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審決分類 審判 補正却下の決定   A61N
審判 補正却下の決定   A61N
管理番号 1005289
審判番号 審判1996-20468  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 補正却下の決定 
確定日 1999-09-28 
事件の表示 平成5年 実用新案登録願 第14293号「手指用圧鋒」拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。   
結論 平成9年1月6日付けの手続補正を却下する。
理由 1.平成9年1月6日付け手続き補正は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に「従って該圧鋒は付着時にその屈曲性によって手および/または指に圧設し得ること」との構成を追加し、考案の詳細な説明の、【0007】欄4?7行の「上記の屈曲性とは圧鋒を指または手に湾曲して圧接しそして該圧接を除いた際に適用前の形に復元することを意味する。」、【0008】欄2行の「屈曲性又は屈伸性を有する圧鋒」および、【0009】欄の「上記の作用効果は、金属薄板(例えば図2に示すように粘着テープと同程度の厚さの薄板)からなる屈曲性または屈伸性の圧鋒が指または手の適用部位の形状にそって曲がって圧接するので、従来のものよりも極めて効果的に治療効果が達成される。」を追加する補正を含むものである。
2.これに対し、願書に最初に添付された明細書又は図面(以下、「当初明細書」という。)には、請求項3において、「屈曲性を有する一枚の非鉄金属薄板を加工することにより得られる、請求項1又は2に記載の圧鋒」と、また【0007】欄において「屈伸性又は屈曲性を有する非鉄金属材からなる一枚の金属薄板1を加工して、その外周面に・・・を有する円錐状の突起3を形成し」と記載しているのみで、屈曲性、屈伸性を利用して金属加工することは記載されているものと認められるが、加工された圧鋒が屈曲性を備えていて、指または手に湾曲して圧接しそして該圧接を除いた際に適用前の形に復元することまで記載されていたものとは認められないし、また当初明細書の記載からみて自明の事項とも認められない。
3.したがって、上記手続補正によって、実用新案登録請求の範囲に記載した「圧鋒」に関する技術的事項が当初明細書に記載された事項の範囲内でないものとなるから、本件手続き補正は明細書の要旨を変更するものである。
4.したがって、上記手続補正は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第159条第1項の規定によりさらに準用する特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-04-20 
出願番号 実願平5-14293 
審決分類 U 1 93・ 2- (A61N)
U 1 93・ 11- (A61N)
前審関与審査官 大橋 賢一山本 春樹  
特許庁審判長 岡田 幸夫
特許庁審判官 長崎 洋一
大里 一幸
考案の名称 手指用圧鋒  
復代理人 菅原 一郎  

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