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審決分類 審判 全部申し立て   G11B
管理番号 1005290
異議申立番号 異議1998-75203  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-21 
確定日 1999-06-23 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2568953号「磁気ディスク駆動装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2568953号の実用新案登録を維持する。
理由 (1)手続きの経緯
本件実用新案登録第2568953号の請求項1に係る考案は、平成5年2月25日に出願されたものであって、平成10年1月23日に設定登録され、その後、実用新案登録異議申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月5日に訂正請求がなされたものである。
(2)訂正の適否についての判断
ア.訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否並びに新規事項の有無
上記訂正は、登録時の請求項1に「上記大径部から上記軸部に至る段部の平面に上記ボールベアリングのうち上記大径部側のボールベアリングの上記シールド板を近接対向してなる」とあるのを、「上記大径部から上記軸部に至る段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面に上記ボールベアリングのうち上記大径部側のボールベアリングの上記シールド板を近接対向してなる」と訂正するとともに、その訂正に合わせて考案の詳細な説明の欄の記載を訂正し、また誤記を訂正するものであって、実用新案登録請求の範囲の減縮、明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正に該当し、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。さらに、上記訂正は、願書に添付された明細書、図面に記載された事項の範囲内でなされたものであり、新規事項の追加に該当しない。
イ.独立要件の判断
(本件考案)
本件実用新案登録第2568953号の請求項1に係る考案は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された次の事項により特定されるとおりのものである(以下、本件考案という。)。「フレームの中心部から大径部と軸部を連設し、上記大径部の周囲にはモータのステータ部を配設すると共に、上記軸部には一対のシールド板付のボールベアリングを介してハブを回転自在に軸支した磁気ディスク駆動装置において、上記一対のボールベアリングは上記シールド板を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて扇平に構成され、上記軸部の両端にこれらボールベアリングを離間して嵌合固定し、上記大径部から上記軸部に至る段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面に上記ボールベアリングのうち上記大径部側のボールベアリングの上記シールド板を近接対向してなる磁気ディスク駆動装置。」
(引用刊行物)
当審が通知した取消理由で引用した刊行物1(特開平1-295653号公報)には、「取付用フレーム51の中心部に設けられた大径部とこれから立設された中心軸56を設け、上記大径部の周囲にはモータの電磁子57、積層鉄心58を配設すると共に、上記中心紬56には一対の防塵シール付のベアリング63,64を介してカップ型ロータフレーム65を回転自在に軸支した磁気ディスク駆動装置において、上記中心軸56の両側にこれらベアリング63,64を離間して嵌合固定し、上記大径部から上記中心軸56に至る段部の平面に上記ベアリング63,64のうち上記大径部側のベアリング64の上記防塵シールドを近接対向してなる磁気ディスク駆動装置。」が記載されている。また、考案の従来例を示す第14図には、「フレームの中心部から大径部と軸部を連設し、上記大径部の周囲にはモータのステータ部を配設するボールベアリングを介してハブを回転自在に軸支した磁気ディスク駆動装置。」が記載されている。
また、同じく、当審が通知した取消理由で引用した刊行物2(特開平3-23558号公報)には、「ベース1に立設されたスピンドル軸2には一対のシールド板15、15付の軸受け3,4を介してスピンドルハブ7を回転自在に柚支した磁気ディスク駆動装置において、上記一対の軸受け3,4は上記シ-ルド板15,15を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて構成され、上記スピンドル軸2の両側にこれら軸受け3,4を離間して嵌合固定してなる磁気ディスク駆動装置。」が記載されている。さらに、第2頁右上欄第3?5行には、「薄形化、耐振動性能の向上、グリース等の飛散防止の要求を効率的に達成することを目的とする。」と記載されている。
(対比)
本件考案と上記刊行物1記載の考案とを対比すると、両者は下記の点で相違し、その余では一致する。
(a)本件考案においては、一対のボールベアリングは上記シールド板を互いに位置する一方端面のみに設けて扁平に構成するとしているのに対し、上記刊行物1記載の考案においては、そのようになっていない点
(b)本件考案においては、ボールベアリングの内輪が当接する面をそのまま延長させ、狭い隙間間隔でシールド板と対向させるようにしているのに対し、上記刊行物1記載の考案においては、そのようになっていない。
(相違点についての判断)
相違点(a)について
本件考案は、ボールベアリングを扁平化することによりスパン長を大きくとり、その結果としてハブの共振周波数を高くでき、回転精度を高くすることができる等の効果を奏するようにもしていいるところ、上記刊行物2記載の考案においては、一対のボールベアリングは上記シールド板を互いに位置する一方端面のみに設けて構成されているものの、ボールベアリングを扁平化する点について記載されていない。そして、その点が本件出願前に周知であるともいえないから、上記相違点(a)について当業者が極めて容易に導き出せるとすることはできない。
相違点(b)について
エアーカーテンにより粉塵等が外部に流出するのを防止するといったことは、本件考案の出願前周知に技術である(必要ならば、例えば、特開昭63-317977号公報参照)から、本件考案のように、ボールベアリングの内輪が当接する面をそのまま延長させ、狭い隙間間隔でシールド板と対向させるようにするといったことは、当業者が極めて容易になし得ることにすぎない。
(まとめ)
上記のとおり、上記相違点(a)について当業者が極めて容易に導き出せない以上、本件考案が、上記刊行物1,2記載の考案に基づき当業者が極めて容易になし得るものであるとすることはできない。
ウ.むすび
以上のとおりであって、上記訂正は、適法になされたものであるから、これを認める。
(3)異議申立について
ア.申立の概要
実用新案登録異議申立人中山茂は、請求項1に係る考案は、甲第1号証(特開平1-295653号公報)及び甲第2号証(特開平3-23558号公報)に基づき当業者が極めて容易に考案できたものであるから、本件実用新案登録は取り消されるべき旨主張している。
イ.判断
上記2.(2)イ.に示したように、本件考案は、上記甲第1号証及び甲第2号証の刊行物記載の考案に基づき、当業者が極めて容易に考案できたとすることはできない。
また、他に本件考案に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
磁気ディスク駆動装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 フレームの中心部から大径部と軸部を連設し、上記大径部の周囲にはモータのステータ部を配設すると共に、上記軸部には一対のシールド板付のボールベアリングを介してハブを回転自在に軸支した磁気ディスク駆動装置において、上記一対のボールベアリングは上記シールド板を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて扁平に構成され、上記軸部の両端にこれらボールベアリングを離間して嵌合固定し、上記大径部から上記軸部に至る段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面に上記ボールベアリングのうち上記大径部側のボールベアリングの上記シールド板を近接対向してなる磁気ディスク駆動装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、ハードディスク等の磁気ディスクを装着して回転駆動するための磁気ディスク駆動装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
磁気ディスク駆動装置としては図2のような構成が提案されている。図2において、フレーム1は、略皿状に形成された部分とその中心部に一体に形成された大径部2を有すると共に、大径部2の上方に軸部3が一体に連設されている。上記軸部3の外周には、上下一対のボールベアリング4,5の内輪が各々嵌合固着され、ボールベアリング4,5の外輪は、ハブ6の内径部に嵌挿され、これによってハブが回転自在に軸支されている。ボールベアリング4,5の外輪の上下端側には封止用のシールド板4a,5aの外虐部力個着されていて、シールド板4a,5aの内周部は内輪側に延び、僅かな隙間をおいて内輪と対向させている。
【0003】
ハブ6は図示されないハードディスク等の磁気ディスクを一体に保持して回転駆動するためのもので、略ベル状に形成されていて、外径部に上記磁気ディスクを装着するための段部6aを有している。さらに、ハブ6の段部6aの下方は上記外径部よりも外径が大きな円筒形に一体形成され、上記皿状の部分の内方に位置すると共に、上記段部6aの下方の内周面には、円環状のヨーク7を介して円筒状の駆動マグネット8が固着されてモータのロータ部を構成している。
【0004】
上記皿状の部分の外周とフレーム1の内面との間には、僅かな間隔で両者を対向させたラビリンスシール部9が形成されている。このラビリンスシール部9によって、上記ボールベアリング4,5から発生するオイルミスト等のダストがハブ6の外径部に飛散することを阻止している。また、上記ハブ6の内周側には円筒状のロータマグネット8が嵌合固着されてロータ部が構成されている。
【0005】
一方、上記大径部2の外周には、電機子コア10が嵌合固定されている。電機子コア10は放射状に形成された複数の突極を有し、これら各突極にはコイル11が例えば3相形式で各々巻回されている。電機子コア10の外周面は駆動マグネット8の内周面に間隙をおいて対向している。そして、電機子コア10及び駆動マグネット8等によってモータ部が構成され、フレーム1の内部に設けられ、駆動マグネット8を回転付勢することによりハブ6が一体に回転するようになっている。
【0006】
さらに、ハブ6の上端部にはボールベアリング4,5からのオイルミスト等のダストが、ハブ6の上端部側から外部に飛散することを阻止するための磁性流体シール機構12が設けられている。フレーム1は一般に軸部3と共にアルミニウムからなる非磁性金属で一体形成されるため、磁性流体シール機構12を有効に機能させるために、軸部3の上端部の磁性流体シール機構12に対応する部分には磁性体金属からなるリング13が嵌令固走されている。
【0007】
【考案が解決しようとする課題】
以上の磁気ディスク駆動装置においては、軸部3の外周に内輪を各々嵌合固着した上下一対のボールベアリング4,5には、各々外輪の上下端側に封止用のシールド板4a、5aが設けられていることから、必然的にボールベアリング自体の軸方向寸法tlが大きくなる。このため、ボールベアリング4,5同志のスパン長Llが短くなることから、ハブ6の外周面に装着される図示しない磁気ディスク部分の共振周波数が低くなる。この結果、当該磁気ディスク駆動装置をハードディスクドライブ装置に組み込んだ状態で振動が与えられた場合、磁気ディスクが共振してリード/ライト特性に悪影響が生じる問題がある。さらに、ボールベアリング4,5同志のスパン長Llが短い場合には、ハブ6の外周部分の振れが大きくなって、回転精度が低下する問題点もある。
【0008】
本考案は、このような問題点を解消するためになされたもので、簡易な構成によって共振周波数を高くして磁気ディスクのリード/ライトエラーを低減すると共に、ハブの回転精度を高くすることのできる磁気ディスク駆動装置を提供することを目的とする。
【0009】
【問題が解決するための手段】
本考案は、フレームの中心部から大径部と軸部を連設し、上記大径部の周囲にはモータのステータ部を配設すると共に、上記軸部には一対のシールド板付のボールベアリングを介してハブを回転自在に軸支した磁気ディスク駆動装置において、上記一対のボールベアリングは上記シールド板を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて扁平に構成され、上記軸部の両端にこれらボールベアリングを離間して嵌合固定し、上記大径部から上記軸部に至る段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面に上記ボールベアリングのうち上記大径部側のボールベアリングの上記シールド板を近接対向している。
【0010】
【作用】
一対のボールベアリングのシールド板を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて扁平に構成し、軸部の両端にこれらボールベアリングを離間して嵌合固定すると、ボールベアリング間のスパン長が大きくなるから、ハブの共振周波数を高くすることができる。この結果、外部から振動が加えられても、ハブや磁気ディスクの共振が減少し、磁気ディスクのリード/ライトエラーを減少させることができる。さらに、一対のボールベアリング間のスパン長を大きくすると、ハブを両端側で支持することになり、ハブの回転精度が高くなる。また、内側のシールド板を無くしても、段部の平面に近接対向させて外側のシールド板を配置しているので、ボールベアリングで発生する粉塵を遮断することができる。
【0011】
【実施例】
以下、本考案にかかる磁気ディスク駆動装置の実施例について図面を参照しながら説明する。尚、図2と同符号は同部品を示し、その詳細な説明は省略する。図1において、一対のボールベアリング20,21は、封止用のシールド板20a,21aを互いに外側に位置する一方端面のみに設けることによって、軸方向寸法t2が小さくなり全体に扁平形状に構成されている。これらシールド板20a,21aは、各々外輪に外周部が固着され、内周部は内輪側に延びて僅かな隙間をおいて内輪と対向させている。
【0012】
上記扁平に形成した一対のボールベアリング20,21は、フレーム1の中心部に一体に形成された大径部2の上方に一体に連設された軸部3の両端に離間して嵌合固定されている。因みに、ボールベアリング20,21間の離間寸法は、ボールベアリングの軸方向寸法t2以上に設定することが望ましい。
【0013】
一方、下方のボールベアリング20に設けられたシールド板20aは、図1に示すように、フレーム1の大径部2から小径の軸部3に至る段部であってボールベアリング20の内輪の当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面に僅かな隙間をもって近接対向させている。この構成により、ボールベアリング20の外輪がハブ6と共に高速回転することによって、上記隙間に空気が発生して一種のエアカーテン効果が生じ、ボールベアリング内のオイルミスト等の粉塵が遮断される。
【0014】
また、上方のボールベアリング21のシールド板21aによっても粉塵の遮断効果を有しているが、さらに完璧にするために、ハブ6の上端部側には磁性流体シール機構12が設けられている。尚、本実施例におけるフレーム1は鉄等の磁性体によって形成されていることから、磁性流体シール機構12の内周側を軸部3の上端部に直接対向させている。
【0015】
以上の構成によって、ボールベアリング20,21間のスパン長L2は、前述した図1のスパン長Llに比較して大幅に長くなる。このように、スパン長L2を長くすると共に、軸部3の両端に嵌合固着してハブ6を支持すると、ハブ6の外周部分の共振周波数を高くすることができる。従って、当該磁気ディスク駆動装置をハードディスクドライブ装置に組み込んだ状態で振動を与えても、磁気ディスク部分が共振することなく、良好なリード/ライト特性が得られる。さらに上記実施例においては、ハブ6の軸方向寸法に対して、ボールベアリング20,21間のスパン長L2がほぼ同じに設定されていることから、ハブ6の振れが大幅に抑制されて、回転精度が高く維持されることになる。
【0016】
尚、上述の実施例は本考案の一例を示すのもので、ハブやフレーム等の各部形状は他に変更してもよく本考案を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【0017】
【考案の効果】
以上の説明から明らかなように、本考案の磁気ディスク駆動装置は、一対のボールベアリングのシールド板を互いに外側に位置する一方端面のみに設けて扁平に構成し、軸部の両端にこれらボールベアリングを離間して嵌合固定しているので、ボールベアリング間のスパン長を大きくすることができるため、ハブの共振周波数を高くすることができ、この結果、磁気ディスクのリード/ライトエラーを低減することができる。さらに、スパン長を大きくできるため、ハブを両端側で支持できることとなり、ハブの回転精度を高めることができる利点がある。さらに、内側のシールド板を無くすことによって各ボールベアリング内の粉塵が外部に排出され易くなるが、大径部から軸部に至る段部の平面に、一方のシールド板を近接対向させているため、その粉塵がモータ部へ排出されるのを遮断することができる。また、ボールベアリングの内輪と当接する段部の当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張され、ボールベアリングのシールド板と近接対向しているので、シールド板と当接面との隙間が製作誤差や組立誤差を考慮することなく、一義的に決まることになると共に、その隙間をきわめて狭くすることが可能になる。この結果、非常に狭い隙間を確実かつ簡単に得ることができると共に、この隙間によって生ずるエアカーテン効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案にかかる磁気ディスク駆動装置の実施例を示す半断面図である。
【図2】
従来の磁気ディスク駆動装置を示す断面図である。
【符号の説明】
1 フレーム
2 大径部
3 軸部
6 ハブ
10 電機子コア(ステータ)
20,21 ボールベアリング
20a,21a シールド板
訂正の要旨 訂正の要旨
▲1▼実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1の「段部の平面」を「段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面」に修正する。
▲2▼誤記の訂正を目的として、【0004】の欄の「ハブ5」を「ハブ6」に訂正する。
▲3▼誤記の訂正を目的として、【0005】の欄の「電機子コア9」を「電機子コア10」に訂正する。
▲4▼誤記の訂正を目的として、【0007】の欄の「短く場合」を「短い場合」に訂正する。
▲5▼明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の考案の詳細な説明の【0009】の欄の「段部の平面」を「段部に上記ボールベアリングの内輪を当接すると共に、上記段部における上記内輪との当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面」に修正する。
▲6▼明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の考案の詳細な説明の【0013】の欄の「フレーム1の大径部2から小径の軸部3に至る段部の平面」を次のとおり修正する。
「図1に示すように、フレーム1の大径部2から小径の軸部3に至る段部であってボールベアリング20の内輪の当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張された平面」
▲7▼明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の考案の詳細な説明の【0017】の欄の最後に、次の語句を追加する。
「また、ボールベアリングの内輪と当接する断部の当接面がそのままの高さで半径方向外側に拡張され、ボールベアリーングのシールド板と近接対向しているので、シールド板と当接面との隙間が製作誤差や組立誤差を考慮することなく、一義的に決まることになると共に、その隙間をきわめて狭くすることが可能になる。この結果、非常に狭い隙間を確実かつ簡単に得ることができると共に、この隙間によって生ずるエアカーテン効果を高めることができる。」
▲8▼誤記の訂正を目的として、【0018】の欄を削除する。
異議決定日 1999-05-20 
出願番号 実願平5-12272 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (G11B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 菅澤 洋二  
特許庁審判長 川名 幹夫
特許庁審判官 麻野 耕一
武井 袈裟彦
登録日 1998-01-23 
登録番号 実用登録第2568953号(U2568953) 
権利者 株式会社三協精機製作所
長野県諏訪郡下諏訪町5329番地
考案の名称 磁気ディスク駆動装置  
代理人 渡辺 秀治  
代理人 渡辺 秀治  

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