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審決分類 審判 補正却下の決定 特29条特許要件(新規)  A63F
審判 補正却下の決定   A63F
管理番号 1006250
審判番号 審判1997-10399  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-06-30 
種別 補正却下の決定 
確定日 1999-10-06 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第40623号「玉貸機構を備えたパチンコ機の管理装置」拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。   
結論 平成9年7月16日付けの手続補正を却下する。
理由 平成9年7月16日付けの手続補正は、実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を、「補給玉と打込玉を計数器を介して、その玉数信号を制御装置に送ると共にカードユニットからの売上信号を制御装置に送って記憶演算させてパチンコ機を管理するものにおいて、カードユニットからの玉貸信号により補給樋と受け皿間をつなぐ流路に設けた貸玉用供給器で計数して受け皿にパチンコ玉を供給するように構成された玉貸機構を備え、補給玉計数器、打込玉計数器、カードユニットがそれぞれ制御装置と信号回路で連結されたパチンコ機の管理装置」と補正するとともに、考案の詳細な説明及び図面の各記載をこの補正に合わせて補正しようとするものである。
しかし、前記補正のうち、「補給樋と受け皿間をつなぐ流路に設けた貸玉用供給器で計数して受け皿にパチンコ玉を供給する」点については、願書に最初に添付した明細書又は図面には、「補給樋と上タンク間をつなぐ流路に設けた貸玉用供給器で計数して上タンクにパチンコ玉を供給する」ことが記載されているにとどまり、前記点については、記載も示唆もされておらず(なお、このことは、審判請求理由補充書第5頁第2ないし7行の記載により、審判請求人も自認しているところである)、かつ、前記点が同明細書及び図面の記載からみて自明のこととも認められない。
したがって、前記手続補正は、願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるから、実用新案法第41条の規定によって準用する特許法第159条第1項の規定によってさらに準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-08-11 
出願番号 実願平4-40623 
審決分類 U 1 93・ 2- (A63F)
U 1 93・ 1- (A63F)
前審関与審査官 植野 孝郎中村 和夫  
特許庁審判長 馬場 清
特許庁審判官 吉村 尚
鈴木 寛治
考案の名称 玉貸し機構を備えたパチンコ機の管理装置  
代理人 渡邊 敏  

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