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審決分類 審判 全部申し立て   B41J
審判 全部申し立て   B41J
管理番号 1007623
異議申立番号 異議1998-71364  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-03-16 
確定日 1999-07-05 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2548107号「文書作成装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2548107号の実用新案登録を維持する。
理由 I.手続きの経緯
本件実用新案登録第2548107号考案は、昭和62年7月2日出願の実願昭62-102239号を原出願として平成7年8月25日に分割出願され、平成9年5月23日にその登録の設定がなされ、その後、足立信幸、小沢和子、石塚輝より登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年8月25日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年5月10日に訂正明細書の補正がなされたものである。
II.補正の適否についての判断
本補正は、実用新案登録請求の範囲をより明瞭にするものであり、訂正請求書の要旨を変更するものではなく、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項の規定で準用する同法第131条第2項の規定に適合するので、当該補正を認める。
III.訂正の適否についての判断
1.訂正の要旨
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次に訂正する。
「【請求項1】表示部に文字を一定サイズで表示させておいて、表示部に表示される文字をカーソルで指定することにより、指定の文字に設定される印字サイズを表示させる機能を有する文書作成装置において、
文字の入力および、その文字に関する印字サイズを設定入力する入力部と、
入力部により入力された各文字データを記憶すると共に、記憶すべき1乃至複数の文字データ群に当該文字データ群に関して設定される印字サイズデータを当該文字データ群の先頭にのみ記憶する記憶手段と、
前記設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入する文字挿入手段と、
その文字挿入手段にて挿入された文字に対して、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズデータを設定する印字サイズデータ設定手段とを備え、
前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定することを特徴とする文書作成装置。」
(2)訂正事項b
登録明細書の段落【0012】について訂正事項aと同内容の訂正を行うものである。
(3)訂正事項c
登録明細書の段落【0013】中の「入力済みの文字間に」を「、設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に、」と訂正するものである。
(4)訂正事項d
登録明細書の段落【0014】中の「設定することが望ましい。」を「設定する。」と訂正するものである。
(5)訂正事項e
登録明細書の段落【0029】中の「S3」、【0053】中の「をに」、【0058】中の「模度」を夫々「S12」、「を」、「モード」と訂正するものである。
(6)訂正事項f
登録明細書の段落【0060】中の「請求項2に記載の文書作成装置によれば」を「また」と訂正するものである。
2.訂正の目的、新規事項禁止、拡張変更禁止の各要件の判断
(1)訂正事項aについて
本訂正は、前後の記載からみて重複した記載であり且つ誤解を招きかねない記載である「指定の文字に設定される文字をカーソルで指定することにより」を削除すると共に、願書に添付した明細書又は図面(特に、請求項2、段落【0036】、同【0050】?【0055】、図5,9等参照。)に記載した事項の範囲内で、印字サイズデ一タの記憶位置と「入力済み文字」の印字サイズデータとを明瞭にし、且つ印字サイズデータ設定手段を限定するものであり、実用新案登録請求の範囲の減縮と明瞭でない記載の釈明とを目的とするものであって、上記各要件を満たすものである。
(2)訂正事項b,c,d,fについて
本訂正は、訂正事項aに伴うものであって、上記各要件を満たすものである。
(3)訂正事項eについて
本訂正は、誤記の訂正であって、上記各要件を満たすものである。
3.独立登録要件の判断と訂正の適否のまとめ
以下において述べるように、本件考案は出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案とすることはできないことから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する同法126条第2乃至4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
IV.登録異議申立についての判断
1.本件考案の要旨
本件考案の要旨は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりの文書作成装置にあるものと認められる(上記訂正事項a参照、以下、「本件考案」という。)。
2.取消理由の引用例
実用新案法第3条第2項規定違反について、当審が通知した取消理由に引用した刊行物は次のとおりである。
刊行物1:実願昭59-154151号(実開昭61-70892号)のマイクロフイルム
表示部31の文字表示エリア31aに文字を一定サイズで表示させておいて、表示部31に表示される文字をカーソルで指定することにより、指定の文字に設定されるノーマルや倍角の印字サイズを設定モード表示エリア31bに表示させる機能を有する文字表示装置であって、文字の入カキー12および、その文字に関する印字サイズの設定入力キー16,17からなる入力部11と、入力部11により入力された各文字データを記憶すると共に、記憶すべき1乃至複数の文字データ群に当該文字データ群に関して設定される印字サイズデータを当該文字データ群の両端に記憶するRAM24と、からなる文字表示成装置等が記載されている。
刊行物2:特開昭59-69831号公報
倍角等の制御コードが付加された文字列に新たな文字を挿入するとき、挿入位置の前後の文字に付された制御コードが一致するときには挿入文字にもその制御コードを自動的に付すようにした文書作成装置等が記載されている。
刊行物3:「EPSON WORD BANK-G PWP-1000G操作説明書」1987年
文字間に文字を挿入でき、倍角等の文字修飾ができ、文字修飾の機能が指定されている範囲に文字を入力するとその入力文字にもその機能が働くワードプロセッサ等が記載されている。
刊行物4:特開昭61-46981号公報
挿入文字の前後の文字が同じ文字修飾されているときには挿入文字に対してもその文字修飾を自動的に行う文字処理装置等が記載されている。
刊行物5:特公昭60-38713号公報
表示面1において、表示文字、非表示文字、高輝度文字が表示され、その入力表示情報中にはそれぞれの文字コードの前に属性を示す制御コードが非表示で挿入されていること、制御コードの適用位置にカーソルを移動すると状態表示領域2に制御コードを16進で表示すること、バッファ12のデータ表示バッファ内に制御コードの内容により表示、非表示をフラグFで区別し次に文字データDを格納すること、等が記載されている。
刊行物6:特開昭62-2290号公報
文書記憶部5において、キー2aによる文字コードと後続の文字群の書体を制御するキー2b,c,dによる書体制御コードとが入力順に記憶されること、書体指定の変更は書体制御コードを削除又は変更することにより行うこと、等が記載されている。
3.対比・判断
本件考案と上記刊行物1記載の考案とを対比すると、両者は、刊行物1に本件考案の次の構成要件についての記載がない点で相違し、その余の点で一致する。
▲1▼「印字サイズデータを当該文字データ群の先頭にのみ記憶する」点。
▲2▼「前記設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入する文字挿入手段」を備える点。
▲3▼「その文字挿入手段にて挿入された文字に対して、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズデータを設定する印字サイズデータ設定手段」を備える点。
▲4▼「前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定する」点。
これらの点について検討するに、▲1▼の点自体は刊行物5,6の記載から、▲2▼及び▲3▼の点自体は刊行物2乃至4の記載からきわめて容易に想起し得るとしても、▲4▼の点はいずれの刊行物にも記載がない。
そして、特に、▲1▼?▲3▼の点を前提とする▲4▼の点、すなわち、印字サイズデータを文字データ群の先頭にのみ記憶するものにおいて、挿入文字に対して印字サイズデータを自動設定できるものでありながら、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズデータを設定することもできて、その場合には設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定することまでもが、きわめて容易に想到し得ることとは認められない。
しかも、この▲1▼?▲3▼の点を前提とする▲4▼の点により、本件考案は、明細書記載の、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズと同じ文字を挿入する際には印字サイズを設定する必要がなくて簡単な操作で文字挿入を行うことができる一方、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズと異なる文字を挿入する際にも文字挿入に先立って印字サイズを設定するだけの簡単な操作で文字挿入を行うことができるという格別の効果を奏するものと認められるから、刊行物1乃至6記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとは認められない。
4.申立人足立信幸の主張について
(1)申立人は、実用新案法第3条第2項規定違反を主張して、甲第1乃至3号証(上記刊行物1乃至3)に加え次の甲第4及び5号証を提出している。
甲第4号証:特開昭61-287763号公報
スーパースクリプトとサブスクリプトとを1回の文字印字と共に印字できるようにピン数と紙送りとの関係を定めるシリアルドットマトリクスプリンタ等が記載されている。
甲第5号証:特開昭62-108280号公報
カーソルにより挿入文字間を明示できる表示装置等が記載されている。
検討するに、甲第4,5号証にも上記▲4▼の点は記載されていない。
申立人は、甲第2号証の第2頁左上欄第4?11行に上記▲4▼の点が記載されている旨述べているが、該箇所とそれに続く箇所をみるに、従来は文字を挿入しても制御コードが付加されないため文字挿入後に制御コードを付加する作業が必要になることが記載されており、上記▲4▼の点が記載されているとは認められない。
したがって、本件考案は甲第4,5号証記載の考案を参酌しても当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとは認められないため、申立人のこの主張は採用できない。
(2)申立人は、本件考案に係る出願は不適法な分割出願であって、その出願日は現実の出願日となるから、本件考案は甲第6号証(原出願に係る公開された出願当初の明細書及び図面)記載の考案からきわめて容易に考案できる旨主張している。
この主張の根拠は、本件考案の各構成要件がまとまった一つの考案として原出願に係る明細書又は図面には記載されていないというにある。
しかし、原出願に係る明細書又は図面には、限られた表示部で印字サイズを如何に表示するかに関連して本件考案の各構成要件が記載されていることから、これらの各構成要件を一つの考案としてまとめることは当然に想起し得ることであり、本件考案の課題もこれらの各構成要件の作用から当然に想起し得ることと認められる。
したがって、本件考案に係る出願が不適法な分割出願であるとは認められないため、申立人のこの主張は採用できない。
(3)申立人は、本件登録が実用新案法第5条に規定する要件を満たさない出願に対してなされた旨主張し、次の記載不備の点を指摘している。
イ.「文字」、「文字データ」、「文字データ群」の関連が不明瞭である。
ロ.「に注」の間に文字を挿入できない。
ハ.「に注」の間に文字を挿入した場合、全角になるのか横倍角になるのか不明瞭である。
ニ.「1乃至複数の文字データ群」では、1文字の群も含まれ、この場合文字間に挿入できない。
ホ.「文字に関する印字サイズ」と「文字データ群に関して設定される印字サイズデータ」との差異が不明瞭である。
イの点について検討するに、図5を例にとれば例えば「点」が文字であり、対応する「文字データ1+3」が文字データであり、「文字データ1+1」?「文字データ1+4」が文字データ群であることは明らかであるから不明瞭であるとは言えない。
ロとハの点は、上記訂正により、文字挿入手段が設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入するものであることが明瞭になったため解消された。
ニの点について検討するに、1文字の群の場合には文字間が存在しないことは自明であって、本件考案の文字挿入手段はそのような場合にも文字を挿入するとしているわけではないことから、この点を不明瞭とは言えない。
ホの点について検討するに、「文字に関する印字サイズ」は文字が実際に印字されるときのサイズであることは明らかであり、「文字データ群に関して設定される印字サイズデータ」は記憶手段に記憶されるデータについての事項であることは明らかであるから、両記載の差異が不明瞭であるとは言えない。
したがって、上記イ?ホの点の記載不備は認められないため、申立人のこの主張は採用できない。
5.申立人小沢和子の主張について
申立人は、実用新案法第3条第2項規定違反を主張して、甲第1号証(上記刊行物1)に加え次の甲第2号証を提出している。
甲第2号証:特開昭60-173582号公報
文字の位置・サイズ・方向を形状記憶し、文字列抽出部で抽出された文字以外の文字に対しては、文字表示位置の変更処理を波及させない文章編集方式等が記載されている。
検討するに、甲第2号証にも上記▲4▼の点は記載されていない。
申立人は、甲第1号証の第6頁第9?11行に上記▲4▼の点が記載されている旨述べているが、該箇所は文字挿入時についての記載ではなく、且つ第1図のRAM24の記載からみて文字挿入後にも印字モードを設定するものであり、上記▲4▼の点が記載されているとは認められない。
申立人は、また、上記▲4▼の点が周知であるとし、具体的根拠として本件考案に係る明細書中の段落【0010】の記載のみをあげているが、これのみから上記▲4▼の点が周知であると直ちには言い難いことに加え、上記▲4▼の点は、上述したように、上記▲1▼?▲3▼の点を前提とすることで格別の意味を有するものでもある。
したがって、本件考案は甲第2号証記載の考案を参酌しても当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとは認められないため、申立人のこの主張は採用できない。
6.申立人石塚輝の主張について
(1)申立人は、実用新案法第3条第2項規定違反を主張して、甲第1乃至3号証(上記刊行物1,4,2)及び参考資料1,2(上記刊行物5,6)を提出している。
申立人は、甲第1号証の第6頁第9?11行に上記▲4▼の点が記載されている旨述べているが、該箇所は文字挿入時についての記載ではなく、且つ第1図のRAM24の記載からみて文字挿入後にも印字モードを設定するものであり、上記▲4▼の点が記載されているとは認められない。
しかも、上記▲4▼の点は、上述したように、上記▲1▼?▲3▼の点を前提とすることで格別の意味を有するものでもあることから、申立人のこの主張は採用できない。
(2)申立人は、本件登録が実用新案法第5条に規定する要件を満たさない出願に対してなされた旨主張し、次の記載不備の点を指摘している。
イ.設定された印字サイズデータにより印字サイズが異なる文字間に挿入された文字がいずれの印字サイズになるのか不明瞭である。
ロ.「前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定する」の記載では、異なる印字サイズの文字を挿入した場合には、挿入した文字以降は全て予め設定した印字サイズと異なるものになり、「簡単な操作にて文字挿入を行うことができる」という目的・作用効果を実現できない。
イの点は、上記訂正により、文字挿入手段が設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入するものであることが明瞭になったため解消された。
ロの点について検討するに、「前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定する」の記載は、異なる印字サイズの文字を挿入する場合には、挿入に先立つ時点でのみ印字サイズデータを設定する操作を行えばよいことを示すものであり、且つその操作は簡単であることは明らかであるから、この点に記載不備があるとは認められない。
なお、挿入した文字以降が全て予め設定した印字サイズと異なるものになることが、どのような場合にも有用でないということはできない。
したがって、上記イ,ロの点の記載不備は認められないため、申立人のこの主張は採用できない。
V.むすび
以上のとおり、登録異議申立ての理由及び証拠によっては、本件実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
文書作成装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】表示部に文字を一定サイズで表示させておいて、表示部に表示される文字をカーソルで指定することにより、指定の文字に設定される印字サイズを表示させる機能を有する文書作成装置において、
文字の入力および、その文字に関する印字サイズを設定入力する入力部と、
入力部により入力された各文字データを記憶すると共に、記憶すべき1乃至複数の文字データ群に当該文字データ群に関して設定される印字サイズデータを、当該文字データ群の先頭にのみ記憶する記憶手段と、
前記設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入する文字挿入手段と、
その文字挿入手段にて挿入された文字に対して、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズデータを設定する印字サイズデータ設定手段とを備え、
前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定することを特徴とする文書作成装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【考案の属する技術分野】
本考案は、入力文字を指定した印字サイズで忠実に表示できない表示部を有する文書作成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の文書作成装置としては、例えば小型のワードプロセッサや電子タイプライタなどの簡易なものが挙げられる。
【0003】
この電子タイプライタなどの表示部は、LCD(液晶ディスプレイの略称)で構成されているとともに、CRTなどとは異なり1行もしくは数行程度の文字列だけを表示する大きさに設定されている。
【0004】
というのは、CRTなどのディスプレイを備えるワードプロセッサなどのような高価でかっ大型なものとは違って、簡易な用途で使用すべく、小型であって手軽にユーザーが購入できる価格に設定するためである。
【0005】
ところで、このような電子タイプライタにも、例えばある文字列における所定の文字を強調するなどの理由により、その文字だけ拡大もしくは縮小させて印字させる機能を備えている。
【0006】
この機能に関連して、指定された印字サイズに忠実な文字を表示部に表示させるのが望ましいが、そのためには解像度(1インチ当たりのドット密度)の高い高価なLCDで表示部を構成する必要があってコスト高になるから、従来、表示部には入力した総ての文字を指定した印字サイズに関係なく一定のサイズで簡略的に表示する一方、それの印字サイズが何であるかを表示部の一部に別途表示するように構成していた。
【0007】
なお、印字サイズの表示は、これから入力しようとする文字について、それの印字サイズをキー指定したときに、その印字サイズを表示部の一部に表示するように構成していて、印字する際に前記指定した印字サイズに基づいて処理される。
【0008】
このように、上記電子タイプライタなどの文書作成装置においては、文字入力段階で印字イメージを正確に表現するよりも印字する段階で正確な印字イメージを表現するように構成することで、表示部を複雑化せずに安価に構成していた。
【0009】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題点がある。
【0010】
即ち、印字サイズをキー指定してから文字を入力しているので、入力済みの文字間に文字を挿入する際、挿入先の文字と同じ印字サイズの文字を挿入する場合であっても、必ず印字サイズの設定を行ってから文字を挿入しなければならず、その操作が面倒であった。
【0011】
本考案は、このような事情に鑑みて創案されたもので、簡単な操作にて文字挿入を行うことができる文書作成装置を提供することを目的としている。
【0012】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するために本考案の文書作成装置は、表示部に文字を一定サイズで表示させておいて、表示部に表示される文字をカーソルで指定することにより、指定の文字に設定される印字サイズを表示させる機能を有する文書作成装置であって、文字の入力および、その文字に関する印字サイズを設定入力する入力部と、入力部により入力された各文字データを記憶すると共に、記憶すべき1乃至複数の文字データ群に当該文字データ群に関して設定される印字サイズデータを当該文字データ群の先頭にのみ記憶する記憶手段と、前記設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入する文字挿入手段と、その文字挿入手段にて挿入された文字に対して、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズデータを設定する印字サイズデータ設定手段とを備え、前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された字サイズデータを挿入された文字に対して設定することを特徴とする構成を備えている。
【0013】
この構成により、文字挿入手段により、設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に、文字を挿入する際、印字サイズ設定手段により、挿入した文字に対して挿入先のも文字データ群に設定されている印字サイズデータが設定される。
【0014】
尚、前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定する。
【0015】
【考案の実施の形態】
以下、本考案の実施の形態について図面に参照して説明する。
【0016】
図1ないし図10に本考案の一実施形態を示している。
【0017】
図1は文書作成装置の外観を略示した平面図である。同図において、符号1はLCDよりなる表示部で、本実施例では数桁の文字列を1行で表示するように構成されている。この表示部1には入力した文字列が表示されるだけでなく、入力した文字についての印字サイズも、表示部1の長手方向一端部(図1では右端の3桁部分)に他の表示文字と同サイズの文字として表示される。
【0018】
符合2は表示部1の下部に設けられたカーソル表示部であり、このカーソル表示部2はカーソルKSで表示部1の1画素分指定、半画素分指定および画素間指定が行えるように構成されている。
【0019】
符合3は文字キー、テンキー、スペースキーおよび各種制御キーなどを備える入力操作部、符合4は1画素分カーソル移動キー、符合5は半画素分カーソル移動キーである。
【0020】
この1画素分カーソル移動キー4は、表示部1において1画素分移動を行う場合つまり後述する入力済文字の印字サイズ確認時などに使用されるものであり、また、半画素分カーソル移動キー5は、表示部1において半画素分移動および画素間指定を行う場合つまり縮小文字指定時や後述する文字挿入時などに使用されるものである。
【0021】
なお、半画素分カーソル移動キー5を別途に設ける必要は必ずしもなく、例えば1画素分カーソル移動キー4と他のキーとのコンビネーションで代用することも可能である。
【0022】
図2は文書作成装置の構成ブロック図である。図において、符合6は前述の各構成部品が図示しないインターフェースを介して接続されるCPU、符合7はCPU6を制御するプログラムが書き込まれたROM、符合8は入力操作部3などから入力された各種データを記憶するRAMである。
【0023】
CPU6は、ROM7のプログラムにしたがって図示しないインターフェースを介して入力操作部3から外部データを取り込んだり、あるいはRAM8との間でデータの授受を行ったりしながら演算処理し、必要に応じて処理したデータを図示しないインターフェースを介して表示部1および印字部9へ出力する。ROM7には、入力済文字の印字サイズを確認したり、入力済の文字間に新たな文字を挿入したりするためのプログラムなどが書き込まれており、RAM8には、入力された文字列を記憶するとともに、この文字列の文字毎の印字サイズを記憶するための入力バッファ領域を少なくとも備えている。
【0024】
次に、文字を入力する手順および動作について図3および図4を用いて説明する。図3に文字入力時の動作説明に供するフローチャートを、図4(a)ないし同図(f)にその表示例をそれぞれ示している。
【0025】
まず、オペレータが文字入力モードに設定すると、S10(Sはフローチャートの各ステップを示す。以下、同様である)でこれから入力する文字の印字サイズを標準の「全角」にして表示部1の所定位置に「全角」を表示するとともに、S11でカーソルKSをカーソル表示部2において表示部1の第1画素目(図において表示部1の左端)の下部にセットする(図4(a)参照)。同時に、図5に示すように、RAM8の入力バッファ領域の先頭に印字サイズデータとして「全角」が記憶される。
【0026】
そこで、例えば、「次の点に注意する。」などの文字列について、「注意」の印字サイズだけ横倍角にし、他の「次の点に」および「する。」の文字列についての印字サイズを標準の全点にする場合に例を説明する。
【0027】
前述のように既に「全角」に設定されているので、オペレータがまず文字キーを操作して「つぎのてんに」を入力すると、入力操作部3からCPU6へ文字コードが与えられる。そこで、S12において入力コードの種別を判断し、文字コードの場合はS13へ、印字サイズコードの場合はS14へ、制御コードの場合はS15へとそれぞれ進む。
【0028】
この例では文字キーの押下に伴う「つぎのてんに」の各1文字ずつの文字コードであるから、S13で、1文字ずつRAM8の入力バツファ領域に記憶させた印字サイズデータに対応して記憶し、S16で表示部1へ表示して、さらにS17でカーソルKSを1文字分右側にシフトし、S12へ戻って、次の入力コードを持つ。言うまでもなく、「つぎのてんに」の文字総てを1度に処理するのではなく、1文字ずつ前記S12,S13,S16およびS17を繰り返すことで処理している(図4(b)参照)。
【0029】
さて、前述のS14では、印字サイズを指定するコードが入力したときに新たな印字サイズをRAM8の入力バッファ領域に記憶し、S18でその印字サイズを表示する。S15では制御コードにしたがった処理を行い、S12へ戻る。
【0030】
続いて、オペレータが仮名漢字変換キーを押下すると、仮名漢字変換コードがCPU6に与えられる。そこで、S12において各種制御コードと判断して、S15へ進み、「つぎのてんに」を「次の点に」に仮名漢字変換処理するとともに、これを表示部1の左端から順次表示して、カーソルKSを「次の点に」の末尾文字「に」の直ぐ後の画素の下部にセットする(図4(c)参照)。
【0031】
そして、次の文字入力前に、オペレータが入力操作部3の所定のキーで印字サイズメニューを呼び出して「横倍角」を指定すると、この印字サイズコードがCPU6に与えられ、S12において印字サイズコードと判断するからS14へ進んで印字サイズデータとしての「横倍角」を、図5に示すように、RAM8の入力バツファ領域における文字データ「に」の後に記憶し、S18で表示部1の右端の領域に表示されている「全角」を「横倍角」に表示しなおす。
【0032】
続いてオペレータが文字入力操作および仮名漢字変換操作を行うと、上記同様の処理により「注意」を前記「次の点に」と同様の表示サイズで表示し、カーソルKSを「注意」の末尾文字「意」の直ぐ後の画素の下部にセットする(図4(d)参照)。この「注意」は前記RAM8に記憶した印字サイズデータの次に記憶される。
【0033】
さらに残りの「する。」を「全角」で入力するので、印字サイズを変更するために再度オペレータは印字サイズメニューを呼び出して「全角」を指定すると、この印字サイズコードがCPU6に与えられ、S12において印字サイズコードと判断してS14で印字サイズデータとしての「全角」を、図5に示すように、RAM8の入力バツファ領域における文字データ「意」の後に記憶し、S18で表示部1の右端の領域に表示されている「横倍角」を「全角」に表示しなおす(図4(e)参照)。
【0034】
続いて、オペレータが文字キーで「する。」を入力すると、「次の点に」と同じ要領によりS12,S13,S16およびS17で処理し、「する。」を、図5に示すように、RAM8の入力バッファ領域に記憶された印字サイズデータnの後に記憶して、表示部1の「注意」の後に「する。」を表示するとともに、カーソルKSを「する。」の末尾文字「。」の直ぐ後の画素の下部にセットする(図4(f)参照)。
【0035】
このように入力された「次の点に注意する。」の文字データは、それぞれに指定した印字サイズデータの後にそれぞれ対応してRAM8の入力バツファ領域に格納されており、その様子を図5に略示している。
【0036】
図に示すように、最初の印字サイズデータ1に「全角」が、それに続く各文字データ1+1・・・に「次の点に」が1文字ずつ、2番目の印字サイズデータmに「横倍角」が、それに続く各文字データm+1・・・に「注意」が1文字ずつ、3番目の印字サイズデータnに「全角」が、それに続く各文字データn+1・・・に「する。」が1文字ずつそれぞれ格納されている。
【0037】
従って、「次の文字」の各文字データからなる文字データ群に関して文字サイズ「全角」が設定され、その印字サイズデータが文字データ群の前に格納されることとなる。同様に「注意」の各文字データからなる文字データ群に関して文字サイズ「横倍角」が設定され、その印字サイズデータが文字データ群の前に格納されることとなり、「する。」の各文字データからなる文字データ群に関して文字サイズ「全角」が設定され、その印字サイズデータが文字データ群の前に格納されることとなる。
【0038】
以上のような要領で文字入力を進めている途中で、既に入力した文字の印字サイズを確認する場合については、カーソルKSを入力操作部3の1画素分カーソル移動キー4で確認したい文字の下部に位置させるだけで、この文字についての印字サイズが表示部1の所定位置に表示されるようになっている。
【0039】
この入力済文字の印字サイズを確認する場合についての具体的な動作を図6および図7を参照して説明する。図6に印字サイズ確認時の動作説明に供するサブルーチンが、図7(a)および同図(b)にその表示例を示している。
【0040】
例えば図4(f)に示す状態から「次の点に注意する。」のうち「す」の印字サイズを確認する場合と、「注」の印字サイズを確認する場合とを例に挙げて説明する。
【0041】
今、「。」の直ぐ後に位置しているカーソルKSを「す」の下部にセツトするために、オペレータが1画素分カーソル移動キー4を連続的に押下すると、入力操作部3からCPU6に1画素分カーソル移動コードが与えられる。CPU6は、S20で入力コードの種別を判断するが、この例では1画素分カーソル移動コードと判断してS21へ進み、カーソルKSを1画素分左ヘシフトする。このS20,S21を繰り返して図7(a)に示すように、カーソルKSを「す」の下部にセットしてS24へ進む。
【0042】
なお、S20において入力コードが半画素分カーソル移動コードと判断した場合はS22へ進み、カーソルKSを半画素分シフトし、その他のコードと判断した場合はS23へ進み、そのコードにしたがった処理を行う。
【0043】
S24においては、カーソルKSが指す文字をチェックした後、S25でその文字があるかないかを判断し、ある場合はS26へ進む一方、ない場合はS27へ進み、警告音を出す。この例ではカーソルKSが指す文字があるのでS26へ進み、カーソルKSが指す文字に対応する文字データをRAM8の入力バッファ領域から検索して、その文字データの印字サイズデータつまり「全角」を抽出し、S28へ進む。
【0044】
S28では現在表示している印字サイズと前記抽出した印字サイズデータとを対比し、同じ場合は印字サイズの表示を変更せずにそのまま保持してS20へ戻る一方、違う場合はS29へそれぞれ進み、印字サイズを前記抽出したものに変更して、S20へ戻る。
【0045】
この例では、最初の図4(f)に示す状態でカーソルKS上部に文字が入力されていなくて、「する。」の印字サイズつまり「全角」のままになっていたので、前記抽出した印字サイズデータと同じであると判断し、図7(a)に示すように「全角」を表示部1に表示したままS20へ戻る。
【0046】
そして、図7(a)に示す状態から、オペレータが1画素分カーソル移動キー4を2回押下すると、上記S20,S21の処理を2回繰り返して「注」の下部にカーソルKSを移動させ、続いて上記S24,S25,S26の処理を行い、カーソルKSが指す文字に対応する文字データをRAM8の入力バツファ領域から検索して、その文字データの印字サイズデータつまり「横倍角」を抽出し、S28へ進む。
【0047】
S28では、カーソル移動前に表示していた印字サイズと前記抽出した印字サイズデータとが違うと判断してS29へ進み、カーソル移動前に表示していた「全角」をS26で抽出した印字サイズデータつまり「横倍角」に変更して表示する(図7(b)参照)。
【0048】
このように、本実施例によれば、既に入力した文字に戻って指定するだけで、そのカーソルが指す文字に基づいてその印字サイズを表示できるから、文字入力途中において入力済文字の印字サイズを簡単に確認することができる。したがって、従来のようにわざわざ印字して確認する必要がなくなり、作業性を改善できる。
【0049】
次に入力済の文字間に新たな文字を挿入する場合の具体的な動作を図8および図9を参照して説明する。図8に文字挿入時の動作説明に供するサブルーチンを、図9(a)および同図(b)にその具体的な表示例をそれぞれ示している。
【0050】
「次の点に注意する。」の入力済文字において、「次」と「の」との間に印字サイズを全角とする「ぎ」を挿入する場合について説明する。
【0051】
まず、図7(b)の状態にあるカーソルKSを「次」と「の」との間に位置させるために、オペレータが1画素分カーソル移動キー4および半画素分カーソル移動キー5を操作する。このとき、1画素分カーソル移動コードおよび半画素分カーソル移動コードがCPU6に順次与えられる。CPU6はS30により順次入力される入力コードが1画素分カーソル移動コードおよび半画素分カーソル移動コードと判断するから、S31およびS32を繰り返して、順次カーソルKSを移動させ、所望の位置つまり「次」と「の」との間(画素間)にカーソルKSをセットし、S30へ戻って再度の入力コードを持つ。
【0052】
続いて、オペレータは挿入しようとする文字つまり「ぎ」を入力するのであるが、この文字の印字サイズについては、印字サイズの指定がないかぎり挿入しようとする部位の前後の文字と同じに決定される。即ち、この場合は、「次」も「の」も全角で入力されているので、表示部1の右端の領域には図9(a)に示すように、「全角」が表示されたままになり、この例のように全角の文字を挿入する場合には印字サイズを変更せずにそのまま文字を入力すればよいのである。但し、それ以外の印字サイズの文字を挿入する場合にはオペレータの印字サイズメニューを呼び出して、所望の印字サイズを指定する必要がある。印字サイズを指定した場合には、S30で印字サイズコードと判断し、S36で印字サイズデータをRAM8のに入力バッファ領域に記憶し、さらに、S37で表示部1の右端の領域に表示されている“全角”を指定された印字サイズ表示に変更する。
【0053】
したがって、オペレータは、印字サイズの指定を行わずに、文字キーを操作して「ぎ」を入力する。すると、CPU6はS30で文字コードと判断し、S33でカーソルKSが文字と文字との間にセットされているか否かを判断し、YESの場合はS34へ進む一方、NOの場合はS30へ戻り、カーソルKSを文字と文字との間に移動させる半画素分カーソル移動コードを待つ。
【0054】
S34では、前記「ぎ」を「次」の右隣りに入力し、S35で「の」以下の入力済文字総てを右に1画素分ずつシフトした状態で図9(b)に示すように「次の点に注意する。」を表示部1に表示し、しかもこの挿入を合わせてRAM8の入力バツファ領域の内容を変更した後、S30へ戻る。
【0055】
以上のように、カーソルKSを文字と文字との間つまり今まさに挿入しようとする位置にセットするようにしているので、従来のようにカーソルKSを挿入すべき位置の後または前の文字にセットするなどの挿入位置の定義が全く不要となるだけでなく、あいまいさがないので操作性を改善することができる。
【0056】
また、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズと同じ文字を挿入の際、印字サイズを設定する必要がないし、異なる印字サイズの文字を挿入するときのみ印字サイズの設定を行えばよいので、挿入の際の操作が簡単になる。
【0057】
以上の処理により作成した文字列を実際に印字すると、図10に示すようになる。
【0058】
なお、上記実施例での動作説明はあくまでも具体的な1例であり、本考案は臨機応変に種々変更できることは言うまでもない。例えば、上記実施例では、文字の表示部1の長手方向一端部に印字サイズを表示文字と同サイズのモードとして表示するようにしているので、文字入力途中での入力済文字の印字サイズの確認が視覚的に容易となるなど、視認性を高めることができる。
【0059】
【考案の効果】
以上詳述したように本考案の請求項1に記載の文書作成装置によれば、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズと同じ文字を挿入の際、印字サイズを設定する必要がないので、簡単な操作にて文字挿入を行うことができる。
【0060】
また、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズと異なる文字を挿入したい場合にのみ、文字挿入に先立って印字サイズを設定すればよいので、簡単な操作で同じ印字サイズの文字や異なる印字サイズの文字を挿入することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
文書作成装置の外観を略示した平面図である。
【図2】
文書作成装置の構成ブロック図である。
【図3】
文字入力時の動作説明に供するフローチャートである。
【図4】
(a)ないし(f)は文字入力時の動作説明に用いる具体的な表示例を示す図である。
【図5】
RAMの入力バッファ領域のデータ配列状態を略示した説明図である。
【図6】
印字サイズ確認時の動作説明に供するサブルーチンである。
【図7】
(a)および(b)は印字サイズ確認時の動作説明に用いる具体的な表示例を示す図である。
【図8】
文字挿入時の動作説明に供するサブルーチンである。
【図9】
(a)および(b)は文字挿入時の動作説明に持つ忌め具体的な例を示す図である。
【図10】
実際の印字状態を示す説明図である。
【符号の説明】
1 表示部
3 入力操作部
6 CPU
7 ROM
8 RAM
KS カーソル
訂正の要旨 訂正の要旨
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次に訂正する。
「【請求項1】表示部に文字を一定サイズで表示させておいて、表示部に表示される文字をカーソルで指定することにより、指定の文字に設定される印字サイズを表示させる機能を有する文書作成装置において、
文字の入力および、その文字に関する印字サイズを設定入力する入力部と、
入力部により入力された各文字データを記憶すると共に、記憶すべき1乃至複数の文字データ群に当該文字データ群に関して設定される印字サイズデータを当該文字データ群の先頭にのみ記憶する記憶手段と、
前記設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に文字を挿入する文字挿入手段と、
その文字挿入手段にて挿入された文字に対して、挿入先の文字データ群に設定されている印字サイズデータを設定する印字サイズデータ設定手段とを備え、
前記印字サイズデータ設定手段は、文字の挿入に先立って入力部により印字サイズが設定された場合には、その設定された印字サイズデータを挿入された文字に対して設定することを特徴とする文書作成装置。」
(2)訂正事項b
登録明細書の段落【0012】について訂正事項aと同内容の訂正を行うものである。
(3)訂正事項c
登録明細書の段落【0013】中の「入力済みの文字間に」を「、設定された印字サイズデータが同じ入力済みの文字間に、」と訂正するものである。
(4)訂正事項d
登録明細書の段落【0014】中の「設定することが望ましい。」を「設定する。」と訂正するものである。
(5)訂正事項e
登録明細書の段落【0029】中の「S3」、【0053】中の「をに」、【0058】中の「模度」を夫々「S12」、「を」、「モード」と訂正するものである。
(6)訂正事項f
登録明細書の段落【0060】中の「請求項2に記載の文書作成装置によれば」を「また」と訂正するものである。
異議決定日 1999-06-22 
出願番号 実願平7-8962 
審決分類 U 1 651・ 532- YA (B41J)
U 1 651・ 121- YA (B41J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 松川 直樹柴田 和雄  
特許庁審判長 小澤 和英
特許庁審判官 信田 昌男
嶋野 邦彦
登録日 1997-05-23 
登録番号 実用登録第2548107号(U2548107) 
権利者 ブラザー工業株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
考案の名称 文書作成装置  
代理人 山本 尚  
代理人 山本 尚  

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