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審決分類 審判 全部申し立て   F16L
管理番号 1007635
異議申立番号 異議1998-72578  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-05-19 
確定日 1999-12-01 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2559264号「可撓性波形管用曲げ形成具」の請求項1ないし2に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2559264号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。
理由 (1)手続きの経緯
実用新案登録第2559264号の請求項1および2に係る考案の出願は、平成3年4月1日に実用新案登録出願され、平成9年9月19日にその考案について実用新案登録の設定登録がされ、その後、その実用新案登録について、異議申立人タイガースポリマー株式会社より実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年12月22日に訂正請求がなされた後、訂正取消理由通知がなされ、平成11年11月1日付手続補正書が提出されたものである。
(2)訂正の適否についての判断
ア.訂正の内容
実用新案登録権者は、平成11年11月1日付けで補正された全文訂正明細書のとおりに、すなわち、以下のa.?o.のとおりに訂正請求するものである。
訂正事項
a.実用新案登録請求の範囲の請求項1の「周方向に嵌着する」を「周方向の全周にわたって嵌着する」に、
「連結体(2)とからなり」を「細い帯状の連結体(2)とからなり」に、
「少なくとも一つのバンド部の」を「これら両バンド部(1a),(1b)の」にそれぞれ訂正する。
b.実用新案登録請求の範囲の請求項2の「帯状のもの」を「帯状の非環状のもの」に、「固定部(3a),(3b)を有するもの」を「固定部(3a),(3b)を有し、これらの固定部同士を連結係合して環状とするもの」に訂正する。
c.【0002】欄3行の「曲率以上の」、【0003】欄2行の「曲率で」、【0007】3行の「波形管Aを」、【0008】欄1行の「このようにすると、」の後に、それぞれ「任意の」を加入する。
d.明細書【0004】欄3行の「曲性以上の」の後に、「必要な任意の」を加入する。
e.明細書【0005】欄3行の「曲性以上の」の後に、「任意な」を加入する。
f.明細書【0006】欄3行の「波形部aに周方向」の後に、「の全周にわたって環状」を加入する。
g.明細書【0006】欄4行の「所定の間隔を保って連結する」の後に、「細い帯状の」を加入する。
h.明細書【0006,】欄5行の「少なくとも一つのバンド部」を、「これら両バンド部1a1b」に訂正する。
i.明細書【0019】欄を、「明細書【0019】欄及び【0020】欄の説明を削除し、明細書【0021】欄」と訂正し、【0021】欄の「図11」を「図9」に訂正する。
j.明細書【0025】欄2行の「外周波形部の後に、「の全周にわたって環状」を加入する。
k.明細書【0025】欄3行の「保って連結する」の後に、「細い帯状の」を加入する。
l.明細書【0025】欄5行の「任意の箇所において」の後に、「ホース自体がもつ曲率以上の急な任意の」を加入する。
m.明細書【0025】欄6行当初の「を」の後に、「確実に」を加入する。
n.明細書【0025】欄6?7行の「少なくとも一つの」を、「これらの両」に訂正する。
o.図面中「図9」及び「図10」を削除し、「図11」の図番表示を「図9」に訂正する。
イ.訂正の目的の適否、新規事項の有無および拡張・変更の存否
上記訂正事項a.およびb.は、実用新案登録請求の範囲の減縮に、上記訂正事項c.?o.は、実用新案登録請求の範囲の減縮に伴う明りょうでない記載の釈明にそれぞれ該当し、また、新規事項の追加に該当せず、実質的に、実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
ウ.独立実用新案登録要件の判断
訂正明細書の請求項1及び2に係る考案(以下それぞれ、本件考案1及び2という)に対して、当審が訂正拒絶理由通知において示した刊行物1(実開昭53-120867号公報)には、「略U字形をなす主部4と、主部4の両端部に設けられた取付部としての管状部66とからなるホース規制体3がポリプロピレン等の合成樹脂で一体成形されている。」と記載されている。また、同じく刊行物2(実開昭57-112187号公報)には、連結片13先端を互いにボルトで結合することが記載されている。
(対比・判断)
本件考案1について
本件考案1と上記刊行物1及び2に記載の考案とを対比すると、両刊行物に記載の考案は、本件考案1を特定する事項である「可撓性を有する波形管Aの外周部(a)に周方向の全周にわたって環状に嵌着する一対のバンド部(1a)、(1b)とこれら両バンド部を所定の間隔を保って連結する細い帯状の連結体(2)とからなる一体的に連結形成された波形管用曲げ形成具」を備えておらずそして、本件考案1は、当該事項により明細書記載の効果を奏するものであるから、上記刊行物1および2に記載の考案からきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
本件考案2について
本件考案2は、請求項1に係る考案をさらに限定したものであるから、上記請求項1に係る発明についての判断と同様の理由により上記刊行物1および2に記載の考案から当業者がきわめて容易に推考しうるものでもない。
したがって、本件考案1及び2は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
エ.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項において準用する第126条第2項乃至第4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
(3)実用新案登録異議の申立てについて
ア.本件考案
本件考案1及び2は、訂正明細書の請求項1及び2に記載されたとおりのものである。
イ.申立ての理由の概要
実用新案登録異議申立人タイガースポリマー株式会社は、本件考案1及び2は、甲第1号証(上記引用刊行物1と同じ)及び甲第2号証(上記引用刊行物2と同じ)に記載の考案からきわめて容易に考案をすることができたものであり、本件実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであるから取り消されるべきものである旨主張している。
ウ.判断
本件考案1及び2は、上記(2)ウ.で示したように、上記甲第1及び第2号証に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることができない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
可撓性波形管用曲げ形成具
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】可撓性を有する波形管Aの外周波形部(a)に周方向の全周にわたって環状に嵌着する一対のバンド部(1a),(1b)と、これら両バンド部(1a),(1b)を所定の間隔を保って連結する細い帯状の連結体(2)とからなり、これら全体が合成樹脂材料によって形成され、これら両バンド部(1a),(1b)の全体と連結体(2)とが一部材として一体的に連結形成されている波形管用曲げ形成具。
【請求項2】バンド部(1a),(1b)が紐状または帯状の非環状のものであって、終端近く部分に当該終端部分同士を相互に固定する固定部(3a),(3b)を有し、これらの固定部同士を連結係合して環状とするものである請求項1に記載の可撓性波形管用曲げ形成具。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、外周面が凹凸波状に形成されている可撓性のある波形管を必要とする任意の角度に曲げた姿勢に保持させておくために用いる曲げ形成具に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、ホース等の可撓性のある管を所要の角度に曲げた姿勢としておくには、当該ホース自体が有する可撓性に応じた曲率で曲げておくのが一般的であって、ホース自体がもつ曲率以上の任意の急な曲げ姿勢に保持しておくための部材は存在しなかった。ただ、管と管とを接続するための継手本体を曲げ形成する構成としては例えば実開昭57-112187号にみられるものがあった。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
従って、可撓性の小さい管にあっては、曲げ姿勢を保持させておくことが困難であり、ある程度の可撓性をもつ管であっても、管自体がもつ曲性以上の曲率で任意の急角度に曲げた姿勢を保持させておくことは困難であった。ただ、前記の公開のものによりこの点を解決することは一応可能であった。しかしながら、この公開のものは、一対の連結部材がそれぞれ一対の半円弧状の連結片によって構成され、その一端が軸によって回動可能に連結され、この連結軸の近くにワイヤー連結孔が形成され、このワイヤー連結孔にワイヤーを通して連結しておく構造であるため、構造が複雑で部品点数が多く、全体を形成するのに多大な手数を必要とするものであるから、高価なものとなり、安易には使用できないものであった。しかも、使用に当たってはワイヤーの中央部を他のワイヤーによって継手本体に対して締着するものであるため使用も容易ではないという課題を有するものであった。
【0004】
しかしながら、例えば地中埋設用の配管なり、屋内配線用の電線保護管なり、工作機械その他各種機械類に用いる配管なりにあっては、地籍の関係や屋内空間、配管スペースなどの関係から、使用する管がもつ曲性以上に急な必要な任意の曲率で配管する必要性が屡生ずる。
【0005】
そこで、本考案は、このような要求に応えることができ、これらの問題点を解決することを目的としてなされたもので、管を曲げようとする任意の箇所において、管自体がもつ曲性以上の任意な急角度の配管を可能とし、かつ、その配管姿勢を保持させておくことが容易にできる構造とした可撓性波形管の曲げ形成具を、簡易に製造でき安価に供給でき使用も容易にできる形状としたものを提供しようとするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
該目的を達成するために講じた本考案の構成を、実施例に対応する図1乃至図3を参考にして説明すると、本考案にいう可撓性波形管用曲げ形成具の構成は、波形管Aの外周波形部aに周方向の全周にわたって環状に嵌着する一対のバンド部1a,1bと、これら両バンド部1a,1bを所定の間隔を保って連結する細い帯状の連結体2とからなっていて、これら全体を合成樹脂材料で形成し、これら両バンド部1a,1bの全体と連結体とを一部材として一体的に連結形成してある構造としたものである。
【0007】
【作用】
本考案は、このような構造としたものであるから、図2及び図3に示したように、一方のバンド部1aを曲げ形成しようとする波形管Aの曲げ位置の一側外周に、波形管の凹凸を利用して取り付け、波形管Aを任意の必要角度に曲げたのち、他方のバンド部1bを曲げ位置の他側外周に、波形管の凹凸を利用して取り付ければよい。
【0008】
このようにすると、任意の所要角度に曲げられた管は、曲げ位置の両側をバンド部1a,1bで保持され、これら両バンド部1a,1b間が連結体2によって所定の長さに保たれているため、伸長姿勢に復元することが阻止され、曲げ姿勢を保持する。
【0009】
【実施例】
以下本考案の実施例について図面に基づいて説明する。
図中、図1乃至図3は、本考案の第1実施例を示す図で、図1は全体形状を示す斜視図、図2及び図3は使用状態を示す平面図である。
【0010】
而して、図2及び図3に示したAは、外周面が環状の凹凸波形に形成されている可撓性のある波形管であって、本考案にいう曲げ形成具を使用するに適した管である。1a,1bは一対のバンド部であって、細い紐状に形成されており、その両端部には相互に固定するための固定部3a,3bがあり、これらの固定部3a,3bには一方に茸形の係合用突起4aが突出形成され、他方に該突起4aと係合する係合用穴4bが形成されおり、これら係合用突起4aと係合用穴4bとの係合によって、前記波形管Aの外周に形成されている凹凸波形部aの凹部に嵌まり込んで管Aの周方向に嵌着する。2は、これら両バンド部1a,1bの周方向の略々中間部分を所定の間隔を保って連結する細い帯状の連結体である。これら一対のバンド部1a,1bと連結体2とは、合成樹脂材料によって一体的に連結形成されている。
【0011】
このような構造に形成された曲げ形成具は、前記作用の項に示したようにして波形管Aに取り付けられる。図2は、波形管Aを略々90度角に曲げ形成した姿勢に取り付けた状態を示し、図3は、波形管Aを略々45度角に曲げ形成した姿勢に取り付けた状態を示したものである。
【0012】
図4に示した実施例は、一対のバンド部1a,1bを連結体2の両端部から一側方に突出させて連結形成した構造とした実施例を示したもので、連結体2の両端を一方の固定部3aとし、該部分に茸形の係合用突起4aを形成し、バンド部1a,1bの遊端部に形成した固定部3bに係合用穴4bを形成した構造としたものである。
【0013】
図5及び図6に示した実施例は、波形管Aの外周波形部aが螺旋状の凹凸波形の管に適した実施例を示したもので、前記第1実施例に示した固定部3a,3bを連結体2の長手方向即ち管Aの軸線方向に互いに向かい合った方向に少し長い形状のものとし、それぞれバンド部1a,1bの付け根部分から、螺旋管Aにおける螺旋ピッチの半ピッチ分だけ離れた位置に係合用突起4aと係合用穴4bとを形成した構造としたものである。なお、該実施例におけるバンド部1a,1bは断面形状丸形のものとしてある。
【0014】
該構造とした曲げ形成具は、図6に示したように、バンド部1a,1bを螺旋波形管Aの凹凸波形の凹部に添わせ、前記係合用突起4aと係合用穴4bとをバンド部によって挟まれた凸部上において係合させることによって、管Aに固定して用いる。
【0015】
該実施例に示した曲げ形成具は、このように螺旋波形管Aに用いるのに適した構造としたものであるが、図5の左側に鎖線で示したように、別の係合用突起4a′と係合用穴4b′とを形成したものとして、2カ所で係合させる構造としてもよく、これらの別の係合用突起4a′と係合用穴4b′とをバンド部1a,1bの延長線上に形成しておくことによって、螺旋波形管用のみならず環状波形管用としても用いることができる兼用型のものとしてもよい。
【0016】
本考案にいう可撓性波形管用曲げ形成具は、上記各実施例ではバンド部1a,1bを非環状のものとし、その遊端部同士を連結係合して用いる構造としたものを示したが、図7及び図8の実施例に示したように、当初から環状に形成されているものとしてもよい。
【0017】
該図7及び図8に示した実施例は、電気洗濯機における洗濯槽Bの排水口に一端を接続して用いる洗濯機用内部ホース(可撓性波形管)Aの一端カフス部bに続く部分に形成された溝。と、これに続いて所定長さに形成された蛇腹部dの他端側に形成された溝eとに、環状のバンド部1a,1bを嵌め込んで前記蛇腹部dをL字状に曲げ形成するようにしたものである。
【0018】
このように、曲げ形成しようとするホースそれ自体が比較的柔軟で変形させ易く、ホースの端部から比較的近い部分を曲げ形成するのに用いる場合には、バンド部1a,1bを環状構造としたものが用い易い。
【0019】
(削除)
【0020】
(削除)
【0021】
本考案にいう曲げ形成具は、このように波形管Aの凹部に嵌めて用いるもののみに限らず、凸部の外周上に嵌めて用いる構造としてもよい。図9に示したものはバンド部1a,1bの代表的な変形形状の断面形状を示したもので、左側三つのものが、波形管Aの凹部の形状が三角状,台形状,丸波状の管の凹部に嵌めて用いるのに適したもの、右側三つのものが、波形管Aの凸部の形状が三角状,台形状,丸波状の管の凸ぶの外周上に嵌めて用いるのに適したものを示す。
【0022】
以上に示した各実施例の内、図7及び図8を除く非環状型バンド部1a,1bについて、各実施例図では、予め環状に近い孤状に形成してある図を示したが、これらのバンド部1a,1bは連結体2と同様に略々平面状に形成したものとしてもよい。この場合、全体を柔軟な合成樹脂材で形成しておくとよい。
【0023】
なお、本考案にいう管の曲げ形成具は、曲げ対象とする波形管Aが大口径の管であったり、可撓性の少ない管である場合には、管に取り付けるバンド部1a,1bを必要に応じてそれぞれ2つ宛形成したり3つ宛形成したりしたものとして実施してもよい。
【0024】
以上本考案の代表的な実施例について説明したが、本考案は、これらの実施例のみに限られるものではなく、本考案の構成要件を備え、上記の目的を達成し、以下にいう効果を有する範囲内において適宜変更を加えて実施することが出来るものである。
【0025】
【考案の効果】
以上の説明から既に明らかなように、本考案にいう管の曲げ形成具は、波形管の外周波形部の全周にわたって環状に取り付ける一対のバンド部と、これらのバンド部を所定の間隔を保って連結する細い帯状の連結体とを有する構造のものとしたので、両バンド部を波形管の曲げ形成位置の両側に取り付けるだけの簡易な手段によって、管を曲げようとする任意の箇所においてホース自体がもつ曲率以上の急な任意の必要角度に曲げ形成することができ、かつ、その曲げ角度を確実に保持させておくことができ、しかも、全体を合成樹脂素材によって形成し、これらの両バンド部の全体と連結体とを一部材として一体的に連結形成してあるので、製造も容易で安価に市場に提供することができるという顕著な効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 斜視図。
【図2】 使用状態を示す平面図。
【図3】 使用状態を示す平面図。
【図4】 別実施例を示す斜視図。
【図5】 他の実施例を示す斜視図。
【図6】 同使用状態を示す平面図。
【図7】 他の実施例を示す斜視図。
【図8】 同使用状態を示す平面図。
【図9】 バンド部の形状を示す断面図。
【符号の説明】
1a,1b バンド部
2 連結体
3a,3b 固定部
A 波形管
a 管の外周波形部
【図面】
【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

訂正の要旨 訂正の要旨
実用新案登録第2559264号考案の明細書を手続補正書(方式)に添付され訂正明細書の通りに、すなわち、以下のa.?o.のとおりに訂正するものである。
----a.実用新案登録請求の範囲の請求項1の「周方向に嵌着する」を「周方向の全周にわたって嵌着する」に、
「連結体(2)とからなり」を「細い帯状の連結体(2)とからなり」に、
「少なくとも一つのバンド部の」を「これら両バンド部(1a),(1b)の」にそれぞれ訂正する。
b.実用新案登録請求の範囲の請求項2の「帯状のもの」を「帯状の非環状のもの」に、「固定部(3a),(3b)を有するもの」を「固定部(3a),(3b)を有し、これらの固定部同士を連結係合して環状とするもの」に訂正する。
c.【0002】欄3行の「曲率以上の」、【0003】欄2行の「曲率で」、【0007】3行の「波形管Aを」、【0008】欄1行の「このようにすると、」の後に、それぞれ「任意の」を加入する。
d.明細書【0004】欄3行の「曲性以上の」の後に、「必要な任意の」を加入する。
e.明細書【0005】欄3行の「曲性以上の」の後に、「任意な」を加入する。
f.明細書【0006】欄3行の「波形部aに周方向」の後に、「の全周にわたって環状」を加入する。
g.明細書【0006】欄4行の「所定の間隔を保って連結する」の後に、「細い帯状の」を加入する。
h.明細書【0006,】欄5行の「少なくとも一つのバンド部」を、「これら両バンド部1a1b」に訂正する。
i.明細書【0019】欄を、「明細書【0019】欄及び【0020】欄の説明を削除し、明細書【0021】欄」と訂正し、【0021】欄の「図11」を「図9」に訂正する。
j.明細書【0025】欄2行の「外周波形部の後に、「の全周にわたって環状」を加入する。
k.明細書【0025】欄3行の「保って連結する」の後に、「細い帯状の」を加入する。
l.明細書【0025】欄5行の「任意の箇所において」の後に、「ホース自体がもつ曲率以上の急な任意の」を加入する。
m.明細書【0025】欄6行当初の「を」の後に、「確実に」を加入する。
n.明細書【0025】欄6?7行の「少なくとも一つの」を、「これらの両」に訂正する。
o.図面中「図9」及び「図10」を削除し、「図11」の図番表示を「図9」に訂正する。
異議決定日 1999-11-18 
出願番号 実願平3-29482 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (F16L)
最終処分 維持    
前審関与審査官 小菅 一弘秋月 均  
特許庁審判長 沼澤 幸雄
特許庁審判官 野田 直人
山田 充
登録日 1997-09-19 
登録番号 実用登録第2559264号(U2559264) 
権利者 東拓工業株式会社
大阪府高槻市栄町1丁目2番1号 金尾 茂樹
兵庫県西宮市鷲林寺南町2番40号
考案の名称 可撓性波形管用曲げ形成具  
代理人 山田 晃  
代理人 佐當 彌太郎  
代理人 佐當 彌太郎  

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