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審決分類 審判 訂正 ただし書き1号特許請求の範囲の減縮 訂正する B62K
管理番号 1009168
審判番号 審判1999-39028  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-08-25 
種別 訂正の審決 
審判請求日 1999-03-11 
確定日 1999-11-01 
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2100769号実用新案「自転車におけるハンドル制御装置」に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2100769号実用新案の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由 1.請求の要旨
本件審判の請求の要旨は、登録第2100769号実用新案(昭和63年6月27日実用新案登録出願、平成8年2月9日設定登録)の明細書及び図面を審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおり、すなわち下記(1)及び(2)のとおり訂正を求めるものである。
(1)請求項1の「このロック機構(C)に」とあるを実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「前記固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、前記ロック機構(C)に」と訂正する。
(2)平成6年2月7日付け手続補正書の第1頁第9行目(本件公告公報第3欄第23行)の「このロック機構(C)」とあるを明りょうでない記載の釈明を目的として「固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、前記ロック機構(C)」と訂正する。
2.当審の判断
そこで、これらの訂正事項について検討する。
(1)の訂正について
願書に添付した明細書には「ヘッドパイプ(1)と玉受け(41)とにより前記回転部材(A)を支持する固定部材(B)を構成している」(第5頁第14ないし16行)と記載され、「前記玉受け(41)の外周に、前記ロック体(8)を受入れる長孔(21)をもった操作体(20)を回転可能に支持し、この操作体(20)の前記長孔(21)に前記ロック体(8)の他端側を挿通すると共に、前記操作体(20)における長孔(21)の孔幅方向両側に、周方向に向って軸方向に傾斜するカム面(22)を設けて、このカム面(22)に、前記ロック体(8)の止め環(10)に支持するブッシュ(13)を当接させ、前記操作体(20)の回転操作により、前記ロック体(8)を移動させるようにしている」(第7頁第13行ないし第8頁第5行)と記載されているから、この訂正事項は、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内である。また、この訂正事項は、ロック機構(C)におけるロック体(8)の移動によるロックの開閉に関して具体的に減縮したものである。
独立特許要件について請求人は、各種証拠を提出しているので、それらについて検討すると、請求人が提出した特公昭56-48346号公報及び実公昭57-24631号公報、並びに平成5年10月29日付けの拒絶理由の引用例である実願昭61-164401号(実開昭63-69693号)のマイクロフィルム、特開昭53-34231号公報及び特開昭58-133980号公報(以下、「各引用例」という。)のいずれにも、訂正後における請求項1に記載されている事項により特定される考案の「前記固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し」た点に関する記載がなく、これを示唆する記載もされていない。また、訂正後における請求項1に記載されている事項により特定される考案は上記の各引用例に記載された考案を組み合わせて容易に導き出せたものではない。
したがって、訂正後における請求項1に記載されている事項により特定される考案は、上記の各引用例に記載されているいずれかの考案とも同一ではなく、また上記の各引用例に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでもない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
(2)の訂正について
この訂正事項は、(1)の訂正に伴い、記載の整合を図ったものであって、願書に添付した明細書に記載された範囲の事項である。
よって、上記(1)の訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的としたものであり、上記(2)の訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的としたものである。しかも、上記(1)及び(2)の各訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した範囲内のものであって、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、訂正後における請求項1に記載されている事項により特定される考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案でもない。
3.むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、平成5年法律第26号附則第4条第2項の規定により読み替えられて適用される、改正前の実用新案法第39条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、同条第1項但し書き、第2項及び第3項の規定に適合する。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
自転車におけるハンドル制御装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
ハンドルバーと共に回転する回転部材(A)と、該回転部材(A)を支持する固定部材(B)との一方に、係止部(71)を設け、他方に、該係止部(71)との係合で前記回転部材(A)の回転をロックし、係合離脱でロック解除するロック体(8)を移動可能に設けて、ロック解除時、前記回転部材(A)を固定部材(B)に対しフリー回転可能とするロック機構(C)を設ける一方、
前記固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、
前記ロック機構(C)に、前記ロック体(8)が係合部(71)に係合するロック時で、前記ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき前記回転部材(A)を所定のフリクション抵抗で回転可能とするフリクション抵抗手段を備えていることを特徴とする
自転車におけるハンドル制御機構。
【考案の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本考案は自転車におけるハンドル制御装置、詳しくは、ハンドルバーの自転車フレームに対する回転をロックできるようにしたハンドル制御装置に関する。
(従来の技術)
従来、此種装置として、実公昭57-51992号公報に見られるように、ハンドルバーと共に回転する回転部材と、該回転部材を支持する固定部材との一方に係止部を設け、他方に、該係止部との係合で前記回転部材の回転をロックし、係合離脱でロック解除するロック体を移動可能に設けると共に、このロック体の前記係止部との係合状態を維持するロック維持機構を設けて、自転車をスタンドで起立した状態で該自転車の前輪側に装着された荷物籠に重量物を搭載する場合、前輪に対し偏荷重が作用してもハンドルバーと共に前記前輪が旋回するのを防止できるようにしたものが提案されている。
(考案が解決しようとする課題)
所が、以上のごとくハンドルバーの回転をロックしても、このロックした状態で自転車を走行させることができるため、前記ロックの解除を忘れて、ロック状態で自転車を走行した場合、ハンドルバーを自転車フレームに対し回転させることができなくて、転倒することがあった。
本考案は以上の点に鑑み考案したもので、目的は、ハンドルバーの回転をロックできながら、このロックの解除を忘れて自転車を走行した場合でも、ハンドルバーを自転車フレームに対し回転でき、転倒を防止できると共に、ロック解除時にフリクション抵抗が残ったりするのを防止できるようにするものである。
(課題を解決するための手段)
しかして、本考案は、ハンドルバーと共に回転する回転部材(A)と、該回転部材(A)を支持する固定部材(B)との一方に、係止部(71)を設け、他方に、該係止部(71)との係合で前記回転部材(A)の回転をロックし、係合離脱でロック解除するロック体(8)を移動可能に設けて、ロック解除時、前記回転部材(A)を固定部材(B)に対しフリー回転可能とするロック機構(C)を設ける一方、前記固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、前記ロック機構(C)に、前記ロック体(8)が係合部(71)に係合するロック時で、前記ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき前記回転部材(A)を所定のフリクション抵抗で回転可能とするフリクション抵抗手段を設けたのである。
(作用)
ロック体(8)を移動操作して該ロック体(8)を係止部(71)に係合させることによりハンドルバーの回転を防止できるので、自転車をスタントで起立した状態で該自転車の前輪側に装着された荷物籠に重量物を搭載する場合、前輪に対して偏荷重が作用しても、ハンドルバーと共に前記前輪が回転するのを防止できるのであり、また、ロック機構に前記フリクション抵抗手段を設けたから、ロック体(8)を係止部(71)に係合させるまでの間は、ハンドルバーを回転部材(A)とともにフリー回転させることができ、しかも、前記ロック体(8)を係止部(71)に係合させると直ちに所望のロックができ、それでいて、前記ロック機構に、前記フリクション抵抗手段を設けて、ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき、所定のフリクション抵抗で回転できるようにしたから、前記ロック体の移動操作量に影響なく、ハンドルバーをフリー回転させることができ、ロック解除時にフリクション抵抗が残ってハンドル操作が重くなったりするのを有効に防止できるし、更に、ロック時には、ハントルバーの所定以上の回転トルクでハンドルバーを回転でき、ハンドルバーのロック解除を忘れて、ロック状態で自転車を走行した場合でも、ハンドルバーを自転車フレームに対し回転させることができて、転倒したりロック機構が破損するのを有効に防ぐことができるのである。
(実施例)
図おいて、(1)はトップチューブ(2)及びダウンチューブ(図示せず)の前端に固定するヘッドパイプ、(3)はこのヘッドパイプ(1)内に上部を挿通する前ホークで、この前ホーク(3)と前記ヘッドパイプ(1)の上下端部との間に、1対の玉受け(41)と1対の玉押し(42)と多数のホール(43)とから成る1対の軸受(4)を設けて、前記前ホーク(3)を前記ヘッドバイプ(1)に回転自由に支持している。又、(5)は上端部にハンドルバー(6)を保持し、下端部を前記前ホーク(3)内に挿入して固定するハンドルポストで、このハンドルポスト(5)と前記前ホーク(3)及び玉押し(42)とにより回転部材(A)を構成している。
又、前記ヘッドパイプ(1)と玉受け(41)とにより前記回転部材(A)を支持する固定部材(B)を構成している。又、前記前ホーク(3)の上部には、軸方向に延びる割溝(3a)とねじ部(3b)とを設けている。
しかして、第1?第7図に示した実施例では、前記前ホーク(3)に環状の係止板(7)を設け、この係止板(7)に、複数個の係止部(71)を周方向に所定間隔を置いて設け、又、前記玉受け(41)の上端部に、半径方向外方に向かって突出する環状の保持片(44)を一体に設けて、この保持片(44)に、前記係止部(71)との係合で前記前ホーク(3)の回転をロックし、係合離脱でロック解除するロック体(8)を移動可能に設けて、前記係止部(71)をもった係止板(7)と、ロック体(8)とにより、ロック解除時、前記回転部材(A)を固定部材(B)に対しフリー回転可能とするロック機構(C)を構成する一方、このロック機構(C)における前記係止体(7)と、前記前ホーク(3)との間に、前記ロック体(8)が係合部(71)に係合するロック時で、前記ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき前記回転部材(A)を所定のフリクション抵抗で回転可能とするフリクション抵抗手段(F)を設けたのである。
以上の構成において、前記ロック体(8)は、一端側に径大部(81)をもち、他端側に環状溝をもった軸部材から成り、その他端側を、前記保持片(44)に設ける保持孔(45)に、前記前ホーク(3)の中心線と平行な方向に移動自由に挿通し、止め環(10)で保持している。
しかして、前記保持片(44)の上端面に、前記ロック体(8)を受け入れる挿通孔(11a)と前記径大部(81)と当接する当たり部(11b)とをもった受体(11)を設け、前記保持片(44)と前記径大部(81)との間に、前記ロック体(8)を前記係止部(71)に向って付勢する付勢ばね(12)を介装し、ロック体(8)が前記係止部(71)と係合した場合、前記径大部(81)が当たり部(11b)に当接するようにしており、又、前記玉受け(41)の外周に、前記ロック体(8)を受入れる長孔(21)をもった操作体(20)を回転可能に支持し、この操作体(20)の前記長孔(21)に前記ロック体(8)の他端側を挿通すると共に、前記操作体(20)における長孔(21)の孔幅方向両側に、周方向に向って軸方向に傾斜するカム面(22)を設けて、このカム面(22)に、前記ロック体(8)の止め環(10)に支持するブッシュ(13)を当接させ、前記操作体(20)の回転操作により、前記ロック体(8)を移動させるようにしている。即ち、ロック体(8)の係止部(71)との係合時、前記ロック体(8)のブッシュ(13)が前記カム面(22)の低位面と当接し、ロック体(8)と係止部(71)との係合離脱時、前記ロック体(8)のブッシュ(13)が前記カム面(22)の高位面と当接するようにしている。尚、前記カム面(22)における低位面と高位面とには、微少の段差を形成して操作体(20)が不測に回転するのを防ぐようにしている。
又、前記係止板(7)は、前記前ホーク(3)に取付ける環状の間座(30)の上端部外周に相対回転及び相対移動可能に支持し、前記間座(30)の上端部に、半径方向外方に向かって延びて前記係止板(7)の上面と対抗する径大部(31)を設け、この径大部(31)と前記係止板(7)との対向面間に、周方向に所定間隔を置いて周設する凹凸条(91)を設けると共に、前記係止板(7)の下面と前記間座(30)の下端部に設けるばね受け(14)との間に、前記係止板(7)を前記径大部(31)方向に付勢する波形の押圧ばね(15)を介装して、前記間座(30)と係止板(7)との相対回転に所定のフリクション抵抗を付与し、前記ロック体(8)が係止部(71)と係合した状態でハンドルバー(6)を前記フリクション抵抗に抗して回転操作したとき、前記係止板(7)を前記押圧ばね(15)に抗して下方に変位させ、前記間座(30)と共にハンドルバー(6)を係止板(7)に対し回転させることができるようにしている。尚、前記凹凸条(91)は、必ずしも設ける必要がないのであるが、この凹凸条(91)を設けることにより、前記ハンドルバー(6)を前記フリクション抵抗に抗して回転するとき、係合音を鳴らせることができるのである。
尚、図中(16)はキャップである。
しかして、自転車の走行時などハンドルバー(6)の回転をロックする必要がない場合は、第7図のごとくロック体(8)が下動し、このロック体(8)の係止部(71)との係合が離脱している。また、ロック体(8)に支持したブッシュ(13)は、操作体(20)におけるカム面(22)の高位面と当接している。
そして、自転車をスタンドで起立した状態で該自転車の前輪側に装着された荷物籠に重量物を搭載する場合、操作体(20)を回転操作して、前記ロック体(8)を係止部(71)に係合させ、ハンドルバー(6)の回転をロックするのである。即ち、操作体(20)を回転操作するとロック体(8)に支持したブッシュ(13)の操作体(20)におけるカム面(22)との係合位置が、カム面の低位面側に変位し、前記ロック体(8)は、係止部(71)と係合し、係止板(7)の回転が阻止され、前記ハンドルバー(6)の回転をロックできるのである。
このロックは、ハンドルバー(6)の回転のみをロックするもので、車輪の回転をロックするものでないから、前記ハンドルバー(6)の回転をロックした状態で自転車は走行できるのであるが、前記ハントルバー(6)と共に回転する間座(30)と、前記ロック体(8)と係合して回転が阻止される係止板(7)との間には、前記ロック体(8)が係合部(71)に係合するロック時で、前記ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき前記回転部材(A)を所定のフリクション抵抗で回転可能とするフリクション抵抗手段(F)を設けているため、前記ハンドルバー(6)に前記フリクション抵抗手段(F)で付与したフリクション抵抗以上の回転操作力を与えることにより、このハンドルバー(6)を、前記回転が阻止された係止板(7)に対し回転させることができるのである。従って、自転車の転倒を未然に防ぐことができるのであり、又、運転者はハンドルバー(6)の回転がロック状態になっているのに気づいて、ハンドルバー(6)の回転ロックを解除することができるのである。
このロック解除は、前記操作体(20)を回転操作することにより行うことができるのである。即ち、操作体(20)の回転によりロック体(8)に支持したブッシュ(13)の操作体(20)におけるカム面(22)との係合位置が、カム面の高位面側に変位し、前記ロック体(8)は、下動して係止部(71)との係合が離脱するため、前記ハンドルバー(6)は回転自由となるのである。
尚、以上説明した実施例では、係止部(71)を持った係止板(7)を、前ホーク(3)に取り付ける間座(30)に対し回転可能に支持し、この係止板(7)と前記間座(30)との間にフリクション抵抗手段(F)を設けたが、その他、例えば、第8図の実施例で示すごとく前記係止板(7)を前記間座(30)と一体に形成すると共に、前記係止部(71)と前記ロック体(8)との係合部分に前記フリクション抵抗手段(F)を設けてもよいのであって、このフリクション抵抗手段(F)の形成位置は特に限定されるものでない。第8図に示したフリクション抵抗手段(F)は、ロック体(8)の係止部(71)との係合部分を円弧状に形成して、このロック体(8)を押圧ばね(15a)の力で前記係止部(71)に押圧し、前記ハンドルバーの回転を阻止するのであり、又、前記ハントルバーの所定以上の回転トルクで前記係止板(7)を前記ロック体(8)に対し回転させるようにしている。
(考案の効果)
以上の如く本考案によれば、ハンドルバーの回転をロック及びロック解除することができるので、自転車をスタンドで起立した状態で該自転車の前輪側に装着された荷物籠に重量物を搭載する場合、前輪に対し偏荷重が作用してもハンドルバーと共に前記前輪が旋回するのを防止できるのであり、しかも、係止部(71)と、該係止部(71)との係合で前記回転部材(A)の回転をロックし、係合離脱でロック解除するロック体(8)を移動可能に設けて、ロック解除時、前記回転部材(A)を固定部材(B)に対しフリー回転可能とするロック機構(C)を設け、このロック機構(C)に、前記ロック体(8)が係合部(71)に係合するロック時で、前記ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき前記回転部材(A)を所定のフリクション抵抗で回転可能とするフリクション抵抗手段を設けたから、ロック体(8)を係止部(71)に係合させるまでの間は、ハンドルバーを回転部材(A)とともにフリー回転させることができ、しかも、前記ロック体(8)を係止部(71)に係合させると直ちに所望のロックができ、それでいて、前記ロック機構に、前記フリクション抵抗手段を設けて、ハンドルバーに所定以上の回転トルクが作用したとき、所定のフリクション抵抗で回転できるようにしたから、前記ロック体の移動操作量に影響なく、ハンドルバーをフリー回転させることかでき、ロック解除時にフリクション抵抗が残ってハンドル操作が重くなったりするのを有効に防止できるし、更に、ロック時には、ハンドルバーの所定以上の回転トルクでハンドルバーを回転でき、ハンドルバーのロック解除を忘れて自転車を走行した場合でも、ハンドルバーを自転車フレームに対し回転させることができ、自転車の転倒を未然に防ぐことができるのである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案装置の一実施例を示す縦断面図、第2図は要部の拡大断面図、第3図は第2図III-III線断面図、第4図は操作体のみの拡大底面図、第5図は第4図V-V線断面図、第6図は同一部省略斜視図、第7図はロック解除状態を示す断面図、第8図は別の実施例を示す断面図である。
(1)……ロック体
(71)……係止部
(9)……滑り機構
(A)……回転部材
(B)……固定部材
訂正の要旨 (1)請求項1の「このロック機構(C)に」とあるを実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「前記固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、前記ロック機構(C)に」と訂正する。
(2)平成6年2月7日付け手続補正書の第1頁第9行目(本件公告公報第3欄第23行)の「このロック機構(C)」とあるを明りょうでない記載の釈明を目的として「固定部材(B)の外周に操作体(20)を回転可能に支持して、前記操作体(20)の回転操作により前記ロック体(8)を移動させるように構成し、前記ロック機構(C)」と訂正する。
審決日 1999-09-21 
出願番号 実願昭63-84692 
審決分類 U 1 41・ 851- Y (B62K)
最終処分 成立    
前審関与審査官 酒井 進  
特許庁審判長 玉城 信一
特許庁審判官 黒瀬 雅一
鈴木 法明
登録日 1996-02-09 
登録番号 実用登録第2100769号(U2100769) 
考案の名称 自転車におけるハンドル制御装置  
代理人 宮川 良夫  
代理人 宮川 良夫  
代理人 小野 由己男  
代理人 小野 由己男  

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